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長崎市男女共同参画推進条例 第2章

更新日:2017年10月25日 ページID:000361

第1章 目次 第3章

男女共同参画推進条例

平成14年9月25日
条例:第31号

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(基本計画)

第7条
市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、長崎市男女共同参画計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

  1. 市長は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ市民及び長崎市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。
  2. 市長は、基本計画を策定したときは、法第14条第4項の規定に基づき、一般の閲覧に供する等の方法により公表するものとする。
  3. 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(市民及び事業者の理解を深めるための措置)

第8条
市は、第3条に規定する基本理念に関する市民及び事業者の理解を深めるため、広報広聴活動その他の適切な措置を講ずるものとする。

(教育及び学習の振興)

第9条
市は、市民があらゆる機会を通じて、男女共同参画についての関心と理解を深めることができるようにするため、学校教育その他あらゆる分野の教育における男女共同参画に関する教育及び学習の振興を図るための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

  1. 市は、前項に規定する教育及び学習の振興を図るため、人材の養成に努めるものとする。

(市の政策決定過程への共同参画の推進)

第10条
市は、附属機関等の委員その他の構成員を選任するに当たっては、男女の比率が一方に偏らないよう努めるものとする。

(相談及び苦情の処理)

第11条
市長は、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスその他の男女共同参画を阻害する要因による人権の侵害に関し、市民又は事業者から相談があった場合には、関係機関又は関係団体と連携し、適切に処理するものとする。

  1. 市長は、男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、市民又は事業者から苦情があった場合には、適切に処理するものとする。 
  2. 市長は、必要があると認めるときは、前項の処理に当たり、長崎市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

(積極的改善措置への協力)

第12条
市は、市民及び事業者が積極的改善措置を講ずるために必要な情報の提供、相談、助言その他の協力を行うものとする。

(出資法人等に対する男女共同参画の推進に関する措置)

第13条
市長は、市が出資その他財政支援等を行う団体のうち、市長が別に定めるものに対し、男女共同参画の推進に関し報告を求め、適切な措置を講ずるよう求めることができるものとする。

(家庭生活における活動とその他の活動との両立支援)

第14条
市は、男女が共に家庭生活における活動と職業生活等における活動とを両立できるよう必要な支援を行うものとする。

(民間活動への支援)

第15条
市は、男女共同参画の推進のための活動を行う民間の団体に対し、当該活動に必要な情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(調査研究)

第16条
市は、男女共同参画の推進に関し必要な調査研究を行うものとする。

(年次報告)

第17条
市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等を明らかにする報告書を作成し、これを公表するものとする。

お問い合わせ先

市民生活部 人権男女共同参画室 

電話番号:095-826-0026

ファックス番号:095-826-0062

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(10階)

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