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契約の知識

更新日:2022年11月18日 ページID:039099

契約ってなに?

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契約は口約束でも成立するので慎重に・・・

たとえば、本屋さんで「本をください」と申し込むと、お店の人が「お買い上げありがとうございます」と承諾します。このように、売り手と買い手の意思が合致したときに契約は成立します。 

契約は口約束でも成立する

契約は口約束でも成立します。契約書は契約内容を明らかにし、トラブルを避けるために作成します。よく読んで、きちんと保管しておきましょう。
いったん契約が成立すると、簡単に解約はできません。解約するときは「違約金」や「損害賠償」などが発生する場合があります。契約は、よく考えて慎重にすることが大切です。

法律で認められている契約解除とは

(1)未成年者契約の場合
(2)クーリング・オフが認められている契約の場合
(3)不当な勧誘があった場合
(4)相手が約束を守らなかった場合

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お問い合わせ先

市民生活部 消費者センター 

電話番号:095-829-1500

ファックス番号:095-829-1511

住所:〒850-0877 長崎市築町3番18号(メルカつきまち4階)

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