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更新日:2022年12月27日 ページID:009448
質問:長崎市は、他の市町村と比べて「市・県民税が高い。」ということはありませんか。
回答:個人の市・県民税には、その人の前年の所得金額に応じて負担していただく「所得割」と、その所得の多少にかかわらず、均等に負担していただく「均等割」があります。
「所得割額」の算出方法は、次の表のとおり標準税率が定められています。長崎市ではこの標準税率を適用していますので、所得割額に違いはありません。
課税標準額 |
税率市民税 |
税率県民税 |
---|---|---|
一律 | 6% | 4% |
「均等割」については、東日本大震災復興基本法に基づき、防災施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税と県民税にそれぞれ500円ずつ加算されます。また、平成19年度から県民税均等割額に森林の保全を目的とした「ながさき森林環境税」(年額500円)が加算されています。このため、均等割額は、次の表のとおりとなります。
したがって、「ながさき森林環境税」を除けば市町村間では、市・県民税の税額に違いはありません。
(補足)ながさき森林環境税の導入については、長崎県ホームページをご覧ください。
質問:私は、今年の2月に回答市から長崎市へ引越してきましたが、6月になってA市から今年度分の市・県民税の納税通知書が送られてきました。前に住んでいたA市へ納めるのですか。それとも、長崎市へ納めるのですか。
回答:個人の市・県民税を納める人(納税義務者)は、次のとおりです。
市内に住所や事務所などがあるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
あなたの場合、今年の1月1日現在にはA市に住所がありましたので、今年度分の市・県民税は、長崎市ではなくA市で課税されます。したがって、A市の納税通知書でA市へ納めてください。
なお、今年の1月1日までに長崎市へ転入され、そのまま長崎市に住んでいる場合は、今年度分の市・県民税は長崎市で課税されます。
原則として、住所の認定は住民基本台帳に記録されているかどうかによりますが、実際に記録されていなくても、賦課期日現在において、長崎市に居住していると認められる場合は、長崎市で課税されることになります。
質問:私は、勤務のかたわら雑誌の原稿を書き、その所得が18万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば、申告は不要と聞いていますが、市・県民税の申告をする必要がありますか。
回答:給与所得者の市・県民税については、所得税のような源泉徴収制度がなく、また、他の所得と合算して税額が計算されますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず、市・県民税の申告をする必要があります。
なお、所得税においては、源泉徴収が行われていることなどから、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告は不要です。
質問:私は、昨年65歳になりました。市・県民税は、65歳以上の人には課税されないと聞いていますが、本当でしょうか。
ちなみに、私の昨年中の所得は150万円でした。
回答:平成17年度までは、65歳以上の人については、前年の合計所得金額が125万円以下であれば市・県民税は、課税されませんでしたが平成18年度からは非課税措置が廃止され、昭和15年1月2日以前に生まれた方につきましては経過措置として、平成18年度は3分の1が、平成19年度は3分の2が課税され、平成20年度からは全額が課税されることになります。あなたの場合、昨年中の所得が150万円ということなので、今年度分の市・県民税は、課税されることになります。
65歳になったからといって、必ずしも、課税されないということではありません。なお、公的年金の所得計算は下記のとおりとなります。
年齢 |
(A) 公的年金等 収入額 |
公的年金等所得金額 | ||
---|---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得金額以外の所得に係る合計所得金額所得額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65歳 未満 |
0円 ~1,299,999円 |
(A)-600,000円 | (A)-500,000円 | (A)-400,000円 |
1,300,000円 ~4,099,999円 |
(A)×75%-275,000円 |
(A)×75%-175,000円 |
(A)×75%-75,000円 |
|
4,100,000円 ~7,699,999円 |
(A)×85%-685,000円 |
(A)×85%-585,000円 |
(A)×85%-485,000円 |
|
7,700,000円 ~9,999,999円 |
(A)×95%-1,455,000円 |
(A)×95%-1,355,000円 |
(A)×95%-1,255,000円 |
|
10,000,000円~ | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 | |
65歳 以上 |
0円 ~3,299,999円 |
(A)-1,100,000円 | (A)-1,000,000円 | (A)-900,000円 |
3,300,000円 ~4,099,999円 |
(A)×75%-275,000円 |
(A)×75%-175,000円 |
(A)×75%-75,000円 |
|
4,100,000円 ~7,699,999円 |
(A)×85%-685,000円 |
(A)×85%-585,000円 |
(A)×85%-485,000円 |
|
7,700,000円 ~9,999,999円 |
(A)×95%-1,455,000円 |
(A)×95%-1,355,000円 |
(A)×95%-1,255,000円 |
|
10,000,000円~ | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
質問:私は、9月末で会社を退職したのですが、10月になって、市から納税通知書が送られてきました。
在職中、市・県民税は、給料から差し引かれていたはずですが、なぜでしょうか。
回答:給与所得者の場合、市・県民税は、原則として12回(6月から翌年5月まで)に分けて、毎月の給料から差し引かれます。
しかし、年の途中で退職すると、退職した月以降の市・県民税は給料から差し引くことができなくなります。
したがって、残りの市・県民税は、納税通知書によって納めていただくことになりますので、あなたには、給料から差し引くことができなくなった10月以降8か月分の税額について納税通知書をお送りしたわけです。
給与所得者に代わって、その給与の支払者が、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月支払われる給料から差し引いて納入する方法です。
納税義務者本人(特別徴収対象者を除く)が直接納めていただく方法です。年税額を1期~4期の4回に分けて納めていただきます。
納期 | 6月末、8月末、10月末、翌年1月末となっています。納期が、土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日となります。 |
質問:私は、前年10月末に会社を退職して、今は無職です。ところが、今年6月になって、市から納税通知書が送られてきました。無職で収入のない私が、この税金を納めなければならないのでしょうか。
回答:個人の市・県民税は、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その翌年度課税されるしくみになっています。
あなたの場合は、前年に所得があったので、今年度の市・県民税が課税されることになります。
したがって、今年度分の市・県民税は、納めていただくことになります。
質問:私の妻はパートで働いていますが、妻の収入(年収)がどのくらいの金額までなら、私の所得から配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますか。
また、妻自身の税金はどうなりますか。
回答:まず、配偶者控除又は配偶者特別控除を受けるには、あなたの合計所得金額が1,000万円以下であることが適応要件となります。
次に、奥様の収入についてですが、パート収入は、通常「給与所得」の扱いになります。配偶者控除の対象となるパート収入は、年間103万円以下となっており、配偶者特別控除の対象となるパート収入は、年間103万円超201.6万円未満となっています。
また、奥様自身の税金については、年間のパート収入が、所得税であれば103万円以下、市・県民税であれば96万5千円以下の場合にはかかりません。
※なお、課税される収入額については、扶養の人数によって変わります。詳細は、個人の市・県民税ページをご覧ください。
妻のパート収入 |
夫の配偶者控除 |
夫の配偶者 |
妻自身の税金 所得税 |
妻自身の税金 市・県民税 |
---|---|---|---|---|
96万5千円以下 |
受けられます |
受けられません |
かかりません |
かかりません |
96万5千円を超え103万円以下 |
かかります |
|||
103万円を超え201.6万円未満 |
受けられません |
受けられます |
かかります |
|
201.6万円以上 |
受けられません |
(補足)夫の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者控除および配偶者特別控除の適用はありません。
質問:私は、妻の死亡に伴い、生命保険会社から保険金の支払いを受けました。何の所得になりますか。
なお、保険料の支払者、保険金の受取人とも私です。
回答:あなたの場合は、「一時所得」になります。一時所得の計算方法は、次のとおりです。
保険金-支払保険料-50万円=一時所得の金額
課税される一時所得は、一時所得金額×2分の1
なお、保険金を受け取る場合、その保険金が死亡によるものか、満期によるものか、また、保険料の支払者が誰であるかで、その課税方法が異なります。
これを夫婦の関係で見てみると、次の表のようになります。
区分 |
保険料の支払者 |
被保険者 |
受取人 |
事由 |
課税関係 |
---|---|---|---|---|---|
(1) |
夫 |
夫 |
夫 |
満期 |
夫の一時所得 |
(2) |
夫 |
夫 |
妻 |
満期 |
妻に贈与税 |
夫の死亡 |
妻に相続税 |
||||
(3) |
夫 |
妻 |
夫 |
満期 |
夫の一時所得 |
妻の死亡 |
質問:私の父は今年の7月に死亡しましたが、父の市・県民税はどのようになるのでしょうか。
回答:個人の市・県民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。
したがって、年の途中で死亡された人に対しても、前年中の所得に基づいて、その年度の課税が決定されていますので、その年度の市・県民税は納めていただかなければなりません。
あなたのお父さんが納めることになっていた今年度分の市・県民税については、相続をされた人がその納税義務を引き継ぐことになり、その残りの税額を納めていただくことになります。
なお、今年中に死亡された人に対しては、来年度分の市・県民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳しくは税務署へお問い合わせください。
質問:足を骨折して入院してしまいました。
病院への支払いのほか、入院時にタクシー代がかかったのですが、医療費控除による所得税、市・県民税の還付金を受けられますか。
回答:医療費控除の対象となる医療費にはいわゆる、治療費・薬代のほか、通院のための交通費も含まれる場合があります。
認定の基準は、「一般的に支出される水準を著しくこえない」ものなので、バスや電車の交通費が対象となり、通常タクシー代は認められませんが、今回のように病状からみてバスや電車が利用できない場合は認められます。
次に、医療費控除による還付です。医療費控除の制度は、所得税、市・県民税共にありますが、還付(納付済みの税が戻る)となるのは、所得税のみです。
それでは、市・県民税に適用はないかというと、そうではありません。翌年に医療費控除を適用して、市・県民税が決定されます。
所得税の還付を受けるには確定申告が必要です。なお、確定申告の内容は、市・県民税に反映されますので、確定申告をすれば、市県民税の申告をする必要はありません。
質問:私は個人で事業を営んでいますが、税務署へ確定申告に行くと、所得税がかからないので確定申告の必要がないと言われました。この場合、市・県民税の申告も必要ないのでしょうか。
回答:税務署への確定申告が必要でない場合でも、前年中に一定の所得があれば、市・県民税の申告をしていただく必要があります。なお、前年が失業などでまったく所得がない場合は申告の必要はありませんが、保育園入所・就学援助金・公営住宅入居などの申請の際、所得・課税証明書などが必要な場合は、市・県民税の申告を行ってください。
質問:失業中で現在、雇用保険の失業手当を受給中ですが、所得税の確定申告、市・県民税の申告は必要でしょうか。
回答:所得税、市・県民税は原則として、個人の得た所得は課税対象ですが、社会的な政策配慮から特定の所得については課税せず、税務署などへの申告も不要としています。
お尋ねの雇用保険の失業手当もこれに該当するものであり、申告の必要もなく、所得税、市・県民税とも非課税の扱いとなります。このほか非課税の扱いとなるものに次のようなものがあります。
ただし、非課税の方でも、所得・課税証明(非課税証明)などが必要な方は、市・県民税の申告をしないと証明書が発行できませんので、ご注意ください。
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