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結婚・離婚

更新日:2024年3月1日 ページID:000431

結婚するときは(婚姻届)

地域センターに届け出てください。届け出た日から効力が生じます。

外国籍の方との婚姻や未成年の方の婚姻については、下記以外にも必要な書類がある場合があります。詳細については、中央地域センター 戸籍係(電話番号 095-822-8888【内線3313~3315】)へお問い合わせください。

届け出に必要なもの

  • 婚姻届書
  • 顔写真付きの官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等)で期限が切れていないもの

※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。

戸籍届出における本人確認についてはこちらをご覧ください

窓口

地域センター

地域センターの場所などはこちらをご覧ください

受付時間

平日 午前8時45分~午後5時30分

土曜日・日曜日・祝日、休日及び時間外の受け付けはこちらをご覧ください

その他の手続き

このほかに次の手続きが必要な場合があります。

職場の保険の被扶養者になったときや、職場の保険をやめたときは

国民健康保険の届け出が必要です。「こんなときは届け出を」をご覧ください。

こんなときは届け出を(新しいウィンドウで開きます)

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会社員か公務員の夫または妻の扶養に入った場合など国民年金の加入状況に変更があるときは

長崎南年金事務所(電話番号 095-825-8705)
配偶者の勤務先で届け出をしてください。詳しくは、長崎南年金事務所へお問い合わせください。

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印鑑登録をしている人が婚姻届によって姓が変わるときは

中央地域センター住民記録係(電話番号 095-822-8888【内線3372】)
登録している印鑑によっては登録が抹消されることがあります。詳しくは、中央地域センター住民記録係へお問い合せください。

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離婚するときは(離婚届)

地域センターに届け出てください。届け出た日から効力が生じます。裁判による場合は、確定の日から10日以内に届け出てください。
外国籍の方との離婚については、下記以外にも必要な書類がある場合があります。詳細については、中央地域センター戸籍係(電話番号 095-822-8888【内線3313~3315】)へお問い合わせください。

届け出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 顔写真付きの官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等)で期限が切れていないもの

(補足)裁判による場合は、調停調書の謄本または審判書か判決書の謄本と確定証明書

※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。

戸籍届出における本人確認についてはこちらをご覧ください

窓口

地域センター

地域センターの場所などはこちらをご覧ください

受付時間

平日 午前8時45分~午後5時30分

土曜日・日曜日・祝日、休日及び時間外の受け付けはこちらをご覧ください

その他の手続き

このほかに次の手続きが必要な場合があります。

参考リンク

ひとり親家庭

「子供の養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省ホームページ)

職場の保険の扶養からはずれたり、職場の保険に加入したりするとき

国民健康保険の届け出が必要です。「こんなときは届け出を」をご覧ください。

こんなときは届け出を(新しいウィンドウで開きます)

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会社員か公務員の夫または妻の扶養からはずれた場合など国民年金の加入状況に変更があるときは

国民年金の届け出が必要です。「届け出は忘れずに」をご覧ください。

届け出は忘れずに(新しいウィンドウで開きます)

また、離婚の場合は、婚姻期間の厚生年金保険料に応じた年金額を両者で分割できる「年金分割制度」があります。原則、離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるため、本制度の活用をご検討されている方は、お早めに、長崎南年金事務所(電話番号 095-825-8707)までご相談ください。
なお、年金分割割合を定める調停等の長期化により離婚後2年を経過した場合は、調停等の成立日から6ケ月以内であれば手続き可能です。(ただし、調停日の成立日が令和2年8月2日以前の場合は1ケ月以内)

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印鑑登録をしている人が離婚届によって姓が変わるとき

中央地域センター住民記録係(電話番号 095-822-8888【内線3372】)
登録している印鑑によっては登録が抹消されることがあります。詳しくは、中央地域センター住民記録係 へお問い合せください。

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