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事業所のごみの分け方・出し方

更新日:2024年2月27日 ページID:041392

事業所から出るごみの分類

「ごみ」は、一般の家庭から出される「家庭系ごみ」と、会社やお店などの事業活動に伴って出される「事業系ごみ」に大きく分けられます。
事業系ごみのうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定める20種類に該当するものを「産業廃棄物」といい、産業廃棄物以外のごみを「事業系一般廃棄物」といいます。
ごみの分類に関する図

※「事業活動」とは、店舗・飲食店・事務所・工場などの営利を目的としたものだけでなく、病院・学校・官公署などの公共サービス等や非営利の各種団体(NPOなど)も含まれます。また、個人事業主も対象となります。 

※爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、特別管理一般廃棄物又は、特別管理産業廃棄物に指定され、より厳しい基準にしたがって処理しなければなりません。

産業廃棄物20種類

1~12は全ての事業活動に伴うもの

13~19は特定の事業活動に伴うもの

詳しくは下の図をご覧いただくか、お問い合わせください。

  1. 燃え殻
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃アルカリ
  6. 廃プラスチック
  7. ゴムくず
  8. 金属くず
  9. ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
  10. 鉱さい
  11. がれき類
  12. ばいじん
  13. 紙くず
  14. 木くず
  15. 繊維くず
  16. 動植物性残さ
  17. 動物系固形不要物
  18. 動物のふん尿
  19. 動物の死体
  20. 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物)

産業廃棄物一覧

事業系ごみの処理責任

事業活動に伴う廃棄物は、事業者が自らの責任において適正に処理する義務があります。(廃棄物処理法第3条)

事業系一般廃棄物の分け方・出し方

事業活動に伴って発生するごみのうち産業廃棄物20種類に該当しない物及び従業員の私物がごみになった物(従業員が休憩中に飲み食いした弁当がら、空ペットボトル、空き缶、従業員の私物の傘など)だけが事業系一般廃棄物です。

事業系一般廃棄物のイラスト

詳しくは、「長崎市の事業系ごみの分け方」をご確認ください。

長崎市事業系ごみの分け方(PDF形式 3,097キロバイト)

産業廃棄物を事業系一般廃棄物と偽って処理すると「不法投棄」とみなされる場合があります。

不法投棄の罰則

行為者:5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はその併科

法人:3億円以下の罰金 

事業系一般廃棄物を処理するとき

次のいずれかの方法で行ってください。

1 一般廃棄物収集運搬業の許可を持った業者に委託する

「長崎市の事業系ごみの分け方」を参考に燃やせるごみ、燃やせないごみ、プラスチック製容器包装、資源ごみに正しく分別したうえで、長崎市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持った業者にごみを引き渡してください。許可業者に処理を委託する場合は、長崎市の指定袋を使用する必要はありません。

(参考)一般廃棄物収集運搬業許可業者名簿

2 市の処理施設に自己搬入する

市の処理施設に自ら搬入する場合は、事前に搬入券の交付を受けていただく必要があります。
自己搬入について詳しくはこちらをご覧ください。

3 事業所用指定ごみ袋を使用してごみステーションに排出する

事業所用指定ごみ袋は、市内の郵便局(簡易郵便局を除く)で、1,460円/1セット(10枚)で販売しています。
地域のごみステーションに事業系一般廃棄物を排出する場合は、次の事項を必ず守ってください。

  1. 事業所用指定ごみ袋を使用すること。
  2. 事業所用指定ごみ袋には、事業所名を大きく記載すること。
  3. 排出は1回あたり3袋までとすること。
  4. 朝8時までにごみを出すこと。

産業廃棄物の処理

産業廃棄物は、その廃棄物を排出した事業者が処理基準に従って自ら処理するか、自ら処理することが困難な場合には、委託基準に従って処理を委託する必要があります。

産業廃棄物処理委託の流れ

  1. 産業廃棄物が発生
  2. 産業廃棄物の処理委託について書面で契約
  3. 産業廃棄物を処理業者に引き渡すまで適正に保管
  4. 産業廃棄物を処理業者に引き渡す際、マニフェストを交付
  5. マニフェストB2票、D票、E票の返送確認

流れの図

産業廃棄物処理の委託

排出事業者が、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、「委託基準」に従い、収集運搬業者・処分業者それぞれと直接、書面で契約をしなければなりません。
(ただし、委託する収集運搬業者と処分業者が同一の場合は、契約書は1部でかまいません。)

産業廃棄物の委託契約について、詳しくはこちらをご覧ください。

「産廃知識 委託契約」日本産業廃棄物処理振興センター/JWNETホームページ(新しいウィンドウで開きます)

産業廃棄物の保管

排出事業者は、産業廃棄物が運搬されるまでの間、「保管基準」に従って、産業廃棄物を適正に保管しなければなりません。

保管基準の概要

  1. 周囲に囲いが設けられていること。直接囲いに荷重がかかる構造である場合は、当該荷重に対して構造耐力上安全であること。
  2. 見やすい場所に以下の要件を備えた縦、横それぞれ60cm以上の掲示板を設置すること。
    ・産業廃棄物の保管場所である旨
    ・保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨を含む)
    ・保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
    ・(屋外において容器を用いずに保管する場合)最大積み上げ高さ
  3. 飛散、流出、地下浸透、悪臭発散防止の措置を講ずること。
  4. ネズミ、蚊、はえ、その他外害虫の発生防止の措置を講ずること。
  5. 石綿含有産業廃棄物を保管する場合には、他の廃棄物と混合しないよう仕切りを設けること。また、覆いを設けるなど飛散防止のため必要な措置を講ずること。
  6. 水銀使用産業廃棄物を保管する場合には、他の廃棄物と混合しないよう仕切りを設けること。

産業廃棄物の保管について、詳しくはこちらをご覧ください。

「産廃知識 保管基準」日本産業廃棄物処理振興センター/JWNETホームページ(新しいウィンドウで開きます)

マニフェスト制度

排出事業者は、委託した業者に産業廃棄物を引き渡す際、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、廃棄物を管理したうえで、マニフェストを5年間保存しなければなりません。

また、長崎市内の事業場でマニフェストを交付した事業者は、毎年6月30日までに産業廃棄物管理票交付等状況報告書を廃棄物対策課に提出しなければなりません。
なお、「電子マニフェストシステム」を導入されている事業所については報告を行う必要はありません。ただし、年度途中にシステム導入をされた事業所については導入するまでのマニフェストの交付状況報告を行ってください。

マニフェストの報告について、詳しくはこちらをご覧ください。

産業廃棄物管理票交付等状況報告について(新しいウィンドウで開きます)
マニフェスト制度について、詳しくはこちらをご覧ください。

「産廃知識 マニフェスト制度」日本産業廃棄物処理振興センター/JWNETホームページ(新しいウィンドウで開きます)

【注意】排出事業者の責務を十分果たしていない場合、不適正処理の責任を問われることがあります 

委託基準やマニフェストに関する規定に違反した場合、罰則が科されるとともに、運搬や処分を委託した業者が不法投棄等の不適正な処理を行った場合、排出事業者も措置命令の対象になります。

委託基準やマニフェストを適正に運用していても、著しく安い処理料金で委託していた場合や、過剰な保管や不法投棄など不適正な処理がなされていると知りつつ委託していた場合は、排出事業者が措置命令の対象になることがあります。

  • 安さだけで判断せず、処理料金の妥当性を把握するように努めましょう。
    ごみを適正に処理するには相応の費用がかかります。複数見積りを取るなど、処理料金が極端に安過ぎないか確認する。
  • 適正に処理が行われているか把握するように努めましょう。
    保管状況や処理施設の状況を視察するなど、適正に処理されているか確認する。
  • 不適正な処理が行われていることが判明したら、ただちに対応しましょう。
    不適正な処理を把握したり、処理業者が改善命令等の行政処分を受けていることが分かったら、契約を解除し、他の業者へ処理を委託する。
  • ダウンロード

    お問い合わせ先

    環境部 廃棄物対策課 

    電話番号:095-829-1159

    ファックス番号:095-829-1218

    住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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