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産業廃棄物管理票交付等状況報告について

更新日:2023年5月2日 ページID:022909

法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
規則:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

産業廃棄物管理票について(法第12条の3関係)

法第12条の3第1項の規定に基づき、事業活動に伴い、産業廃棄物を生ずる事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合、委託を受ける者に対し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。
また、交付したマニフェストについては、法第12条の3第2項の規定に基づき、交付した日から5年間(規則第8条の26で規定)写しを保存しなければなりません。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の購入については

長崎県産業資源循環協会にお問い合わせください。
長崎市魚の町1番23号
電話番号:095-832-8620

産業廃棄物管理票交付等状況報告について(法第12条の3関係)

長崎市内の事業場でマニフェストを交付した事業者は、法第12条の3第7項の規定に基づき、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を廃棄物対策課に提出しなければなりません。
報告回数は年1回で、毎年6月30日までに前年度(前年4月1日~当年3月31日)のマニフェストの交付状況を報告してください。
(補足)なお、「電子マニフェストシステム」を導入されている事業所については報告を行う必要はありません。ただし、年度途中にシステム導入をされた事業所については導入するまでのマニフェストの交付状況報告を行ってください。

提出先及び提出方法について

1 令和5年度提出分から、長崎市電子申請サービスを利用してオンラインで報告書の提出ができるようになりました。
長崎市電子申請サービスはこちら(新しいウィンドウで開きます)
2 廃棄物対策課の窓口、郵送もしくはFAXでの提出先は次のとおりです。(FAXの場合は送信した旨を電話連絡ください。)

提出先: 〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
長崎市環境部廃棄物対策課 産業廃棄物係 あて
電話番号:095-829-1159
FAX番号:095-829-1218

なお、受領印を押印した分の控えをご希望される場合は、次のとおりとしてください。
・窓口にて提出する場合、報告書を正副2部ご用意ください。
・郵送にて提出する場合、報告書を正副2部と、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

様式

【事業者名】産業廃棄物管理票交付等状況報告書(エクセル形式 46キロバイト)

【事業者名】産業廃棄物管理票交付等状況報告書(ワード形式 49キロバイト)

記載例

記載例(エクセル形式 66キロバイト)

重量換算表

排出量については、重量(t)で記載する必要があります。

産業廃棄物の体積(立方メートル、リットル)を重量(t)に換算する際は、換算表をご参照ください。

電子マニフェストシステム導入については

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのホームページへ

お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 

電話番号:095-829-1159

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

アンケート

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