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廃棄物に関する行政処分

更新日:2024年3月25日 ページID:041714

長崎市では許可の基準に適合しなくなった廃棄物処理業者や、不適正な処理など違反行為を行った事業者らに対して許可の取り消し、事業停止命令及び改善命令などの行政処分を行っています。

行政処分の公表

令和5年度

被処分者 処分の内容 処分を決定した日 詳細
築町リフォーム
代表 岩下 大亮
廃棄物処理法第19条の3第2号に基づく
改善命令
令和6年3月21日 詳細

長崎市一般廃棄物及び産業廃棄物に係る行政処分に関する取扱要領

長崎市では、行政処分を行う際の基準を定めた「長崎市一般廃棄物及び産業廃棄物に係る行政処分に関する取扱要領」を作成し、行政処分を公平かつ公正に行うこととしています。

長崎市一般廃棄物及び産業廃棄物に係る行政処分に関する取扱要領(PDF形式 331キロバイト)

お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 

電話番号:095-829-1159

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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