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更新日:2024年4月16日 ページID:041978
本市では、各部局・所属がそれぞれの課題に応じてデータを収集・分析・活用し、創意工夫しながら、迅速かつ効率的なサービスの提供や改善を行い、市民のニーズや価値観の多様化、技術革新等の環境変化へ適切に対応するとともに、様々なデータを流通させ、事業者や大学等による新たな産業やサービスの創出等を推進することをめざす姿としている。
本業務は、本市職員が日常業務の中でデータを活用するために必要な知識や習慣を身につけ、データを活用した政策立案及び業務改善等を行うことができるよう、アクティブラーニング型の研修等を実施するものである。
※本市におけるデータ利活用の方向性は別添「データ利活用の方向性(参考)」参照(こちらのリンクからもご覧いただけます)。
(1)業務名 データ利活用人材育成支援業務委託
(2)業務内容 データ利活用人材育成支援業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)による。
(3)履行期間 契約締結日から令和6年11月29日(金曜日)まで
(4)履行場所 指定場所
(5)予算額 1,906,000円(消費税相当額を含む。)
次に掲げる要件の全てを満たしていること。
(1)長崎市契約規則(昭和39年長崎市規則第26号)第2条第1項に規定する者(同項後段の規定により読み替えて適用する者を含む。)に該当しない者及び同条第2項に該当しないと認められる者であること。
(2)参加表明書の提出期限までに、長崎市物品等競争入札有資格者名簿に「研修・講演、講師派遣」の業種で登録がある者であること。
(3)長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領(平成7年11月7日施行)及び長崎市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱(平成24年長崎市告示第85号)の規定に基づく指名停止措置の期間中でない者並びに長崎市事業所実態調査実施要領(平成16年長崎市告示第305号)及び長崎市元請・下請関係適正化指導要綱(平成24年長崎市告示第829号)の規定に基づく入札参加制限措置の期間中でない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがあった者(更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。)でないこと。
(5)会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがあった者でないこと。
(6)本案件に参加しようとする者のうちに、資本・人的関係がある者が含まれていないこと。
(7)委員名の公表から審査結果を市長に報告するまでの間、特定審査委員会の委員に対し、特定の者を有利にし、又は不利にするような働きかけを行っていない者であること。
(8)本事業の履行を複数の事業者で分担するために複数事業者による連合体(以下「コンソーシアム」という。)を結成する場合は、構成員となる全ての者が(1)及び(4)から(7)までの要件を満たすものであること。
ただし、構成員の代表者は、(1)から(7)までの要件を全て満たさなければならない。
(9)(8)の場合において、同一コンソーシアムの構成員については、資本・人的関係(コンソーシアムの一構成員の代表者(契約締結権限を有する受任者(以下「受任者」という。)を含む。)が、同一コンソーシアムの他の構成員の代表者(受任者を含む。)を兼ねている場合を除く。)がある2者以上の者が含まれることを妨げない。
(10)一事業者が複数のコンソーシアムに参加することはできない。また、コンソーシアムに参加する事業者は単独での参加はできない。
(11)次のいずれかの要件を満たすこと。
ア 本案件に参加しようとする者が平成31年4月1日から令和6年3月31日までに完了した業務で、「国、普通地方公共団体(人口20万人以上)又は特別区の職員に対するデータ利活用に関する人材育成支援(研修等)に係る業務委託」の実績があること。
イ 本案件に参加しようとする者と結成するコンソーシアムの構成員のうち、全体的な研修計画の企画やデータ利活用に関するアクティブラーニング型の研修など主たる業務を行う事業者が平成31年4月1日から令和6年3月31日までに完了した業務で、「国、普通地方公共団体(人口20万人以上)又は特別区の職員に対するデータ利活用に関する人材育成支援(研修等)に係る業務委託」の実績があること。
内容 |
期限等 |
公告日 |
令和6年4月16日(火曜日) |
説明書その他資料配布期間 |
令和6年4月16日(火曜日)から 令和6年5月22日(水曜日)午後5時00分まで |
説明書等に対する質問提出期間 |
令和6年4月16日(火曜日)から 令和6年5月7日(火曜日)午後5時00分まで(必着) |
質問に対する回答期限 |
令和6年5月9日(木曜日)まで ※質問内容等を考慮した結果、直ちに回答したほうが良いと思われるものは適宜回答します。 |
参加表明の手続き期限 |
令和6年5月2日(木曜日)午後5時00分まで(必着) |
提案書提出要請日 |
令和6年5月9日(木曜日) |
提案書提出期限 |
令和6年5月29日(水曜日)午後1時00分まで(必着) |
ヒアリング実施日(予定日) |
令和6年6月4日(火曜日) |
決定・非決定通知日 |
令和6年6月11日(火曜日) |
見積書提出期限 |
令和6年6月14日(金曜日) ※特定者に対して情報政策推進室から連絡します。 |
契約締結予定日 |
令和6年6月18日(火曜日) |
詳しい内容については、下部の「ダウンロード」のPDFなどをご覧下さい。
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