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更新日:2024年4月1日 ページID:041695
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長崎市においては、令和4年度から令和12年度までを計画期間とする「長崎市DX推進計画(以下「本計画」という。)」を策定し、「『人』が主役のまちづくりを、デジタル技術で加速させる。」をコンセプトに掲げ、地域経済の発展と地域課題の解決を実現する「都市のデジタル化」と、先端技術を活用し業務等を効率化することで持続可能な形で行政サービスを提供していく「行政のデジタル化」を戦略的かつ計画的に推進している。
本計画の基本施策については、一定期間で成果を出すとともに、社会変化や進展するデジタル化へ適切に対応できるよう、3年間の3期に分けて実施することとしており、令和6年度は、令和7年度から3年間の基本施策等を検討・策定する年であることから、これまでの取組状況やデジタル技術の動向、市民・事業者のニーズ等を踏まえ適宜見直すとともに、個別施策、その他の内容も見直し、併せて現在未設定の成果指標(定量的な数値目標)を新たに設定し、より効果的で実行性の高い内容にするため、本計画の改訂に係る調査及び業務支援を行うもの。
(1)業務名 長崎市DX推進計画の改訂に係る調査・支援業務委託
(2)業務内容 長崎市DX推進計画の改訂に係る調査・支援業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)による。
(3)履行期間 契約締結日から令和7年3月26日(水曜日)まで
(4)履行場所 指定場所
(5)予算額 6,248,000円(消費税相当額を含む。)
(1)長崎市契約規則(昭和39年長崎市規則第26号)第2条第1項に規定する者(同項後段の規定により読み替えて適用する者を含む。)に該当しない者及び同条第2項に該当しないと認められる者であること。
(2)参加表明書の提出期限までに、長崎市物品等競争入札有資格者名簿に「各種計画策定」又は「市場・統計調査」の業種で登録がある者であること。
(3)(2)の名簿に地区区分が市内、認定市内又は準市内としての登録がある者であること。
(4)長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領(平成7年11月7日施行)及び長崎市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱(平成24年長崎市告示第85号)の規定に基づく指名停止措置の期間中でない者並びに長崎市事業所実態調査実施要領(平成16年長崎市告示第305号)及び長崎市元請・下請関係適正化指導要綱(平成24年長崎市告示第829号)の規定に基づく入札参加制限措置の期間中でない者であること。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがあった者(更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。)でないこと。
(6)会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがあった者でないこと。
(7)本案件に参加しようとする者のうちに、資本・人的関係がある者が含まれていないこと。
(8)委員名の公表から審査結果を市長に報告するまでの間、特定審査委員会の委員に対し、特定の者を有利にし、又は不利にするような働きかけを行っていない者であること。
(9)本事業の履行を複数の事業者で分担するために複数事業者による連合体(以下「コンソーシアム」という。)を結成する場合は、構成員となる全ての者が(1)及び(5)から(8)までの要件を満たすものであること。
ただし、構成員の代表者は、(1)から(8)までの要件を全て満たさなければならない。
(10)(9)の場合において、同一コンソーシアムの構成員については、資本・人的関係(コンソーシアムの一構成員の代表者(契約締結権限を有する受任者(以下「受任者」という。)を含む。)が、同一コンソーシアムの他の構成員の代表者(受任者を含む。)を兼ねている場合を除く。)がある2者以上の者が含まれることを妨げない。
(11)一事業者が複数のコンソーシアムに参加することはできない。また、コンソーシアムに参加する事業者は単独での参加はできない。
(12)次のいずれかの要件を満たすこと。
ア 本案件に参加しようとする者が平成31年4月1日から令和6年3月31日までに完了した業務で、「国又は自治体(人口20万人以上)からの計画等の策定(又は改訂)に係る業務委託」の実績があること。
イ 本案件に参加しようとする者と結成するコンソーシアムの構成員のうち、基礎調査の調査項目の設計や改訂に係る業務支援など主たる業務を行う事業者が平成31年4月1日から令和6年3月31日までに完了した業務で、「国又は自治体(人口20万人以上) からの計画等の策定(又は改訂)に係る業務委託」の実績があること。
内容 |
期限等 |
公告日 |
令和6年3月15日(金曜日) |
説明書その他資料配布期間 |
令和6年3月15日(金曜日)から 令和6年5月10日(金曜日)午後5時00分まで |
説明書等に対する質問提出期間 |
令和6年3月15日(金曜日)から 令和6年4月 9日(火曜日)午後5時00分まで(必着) |
質問に対する回答期限 |
令和6年4月12日(金曜日)まで ※質問内容等を考慮した結果、直ちに回答したほうが良いと思われるものは適宜回答します。 |
参加表明の手続き期限 |
令和6年4月 5日(金曜日)午後5時00分まで(必着) |
提案書提出要請日 |
令和6年4月10日(水曜日) |
提案書提出期限 |
令和6年5月10日(金曜日)午後1時00分まで(必着) |
ヒアリング実施日(予定日) |
令和6年5月20日(月曜日) |
決定・非決定通知日 |
令和6年5月27日(月曜日) |
見積書提出期限 |
令和6年6月4日(火曜日) ※特定者に対して情報政策推進室から連絡します。 |
契約締結予定日 |
令和6年6月7日(金曜日) |
詳しい内容については、下部の「ダウンロード」のPDFなどをご覧下さい。
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