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更新日:2024年4月1日 ページID:038994
保健所が陽性者に対し外出自粛を要請することは無くなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられることになっています。
令和6年4月以降、新型コロナ治療薬や入院医療費の自己負担分に係る公費支援については終了し、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担することとなりますが、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなっています。
なお、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について」の周知が行われていますので併せてご確認ください。
5類感染症への移行に伴い、保健所から陽性者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
(同居家族が感染した場合の対応)
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