保健所から陽性者へのご連絡について
新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行されたことに伴い、令和5年5月8日から保健所から陽性になったかたへの電話やショートメッセージでのご連絡や健康観察は終了しました。
検査で陽性になったかたへ
外出を控えることが推奨される期間等について
保健所が陽性者に対し外出自粛を要請することは無くなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられることになります。
- 外出を控えることが推奨される期間については、発症翌日から5日間かつ症状軽快から24時間、無症状の方は検体採取日の翌日から5日間です。
- 推奨される期間が過ぎても、感染後10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者(高齢者、基礎疾患をお持ちのかた、妊婦等)との接触は控えていただくなど、周りの方への配慮をお願いします。
- 外出を控え、療養していた場合であっても、療養終了にあたっての検査は不要です。
体調急変時の相談
- かかりつけ医や診断を受けた医療機関、近くの医療機関にお電話でご相談ください。
かかりつけ医を持たない場合など、どこに相談してよいか分からない場合は、「長崎県受診・相談センター(0120-071-126:フリーダイヤル)」に相談してください。
外来医療費・入院医療費について
急激な負担増を避けるため、令和5年10月から令和6年3月まで、次のとおり自己負担が軽減されます。
- 新型コロナ治療薬※の自己負担上限額は、医療費の自己負担割合に応じて段階的に、1割の方:3,000円、2割の方:6,000円、3割の方:9,000円となります。
3割の方でも、重症化予防効果のあるラゲブリオ等の薬価(約9万円)の1割程度(9,000円)にとどまるように見直します。
※対象の新型コロナ治療薬
経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「べクルリー」に限ります。
なお、国が買い上げ、希望する医療機関等に無償で配分している中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」については、引き続き、薬剤費は発生しません。
- 新型コロナ治療のための入院医療費は、高額療養費制度を適用した上で1万円を減額(1万円未満の場合はその額)
食事代などの高額療養費の対象外経費につきましては、自己負担となります。
なお、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について」の周知が行われていますので併せてご確認ください。
濃厚接触者の取扱いについて
5類感染症への移行に伴い、保健所から陽性者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
(同居家族が感染した場合の対応)
- 可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
- 新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。
- 手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、マスクの着用や高齢者、基礎疾患をお持ちのかた、妊婦等のハイリスク者と接触は控えるなどご検討ください。