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新型コロナウイルスの検査で陽性になったかたへ

更新日:2024年4月1日 ページID:038994

外出を控えることが推奨される期間等

保健所が陽性者に対し外出自粛を要請することは無くなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられることになっています。

  • 外出を控えることが推奨される期間については、発症翌日から5日間かつ症状軽快から24時間、無症状の方は検体採取日の翌日から5日間です。
  • 推奨される期間が過ぎても、感染後10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者(高齢者、基礎疾患をお持ちのかた、妊婦等)との接触は控えていただくなど、周りの方への配慮をお願いします。
  • 外出を控え、療養していた場合であっても、療養終了にあたっての検査は不要です。

体調急変時の相談

外来医療費・入院医療費

令和6年4月以降、新型コロナ治療薬や入院医療費の自己負担分に係る公費支援については終了し、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担することとなりますが、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなっています。

なお、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について」の周知が行われていますので併せてご確認ください。

厚生労働省ホームページはこちら

濃厚接触者の取扱い

5類感染症への移行に伴い、保健所から陽性者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

(同居家族が感染した場合の対応)

  • 可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
  • 新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。
  • 手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、マスクの着用や高齢者、基礎疾患をお持ちのかた、妊婦等のハイリスク者と接触は控えるなどご検討ください。

お問い合わせ先

市民健康部 感染症対策室 

電話番号:095-829-1172

ファックス番号:095-829-1221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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