長崎市へのご意見・ご提案等の紹介
これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。
年代:【不明】 【2022年07月受信】
ご意見(要旨) 【性被害の賠償金と新市庁舎の市議会喫煙室設置の件】 |
性被害の賠償金と新市庁舎の市議会喫煙室に税金を投入するのは反対です。
常識ある長崎市民が収めた税金を、常識のない長崎市幹部、常識のない長崎市議会議員の為に使わないでください。
長崎市の暴走を止めるには、どこに相談すればいいでしょうか。教えてください。
早期回答求めます。 |
【2022年10月13日回答】
回答 【人事課】【大型事業推進室】 |
訴訟における賠償金等を皆様の税金からなる市の財源からお支払いすることとなりましたことを、お詫び申し上げます。
賠償金等を市の財源から負担する理由は、国家賠償法の規定により、公務員が職務を行うにあたり、故意や過失により他人に損害を与えたときは、公共団体(この場合、雇用主である長崎市になります。)が賠償の責を負うこととなっているからです。
長崎市といたしましても、事件を非常に重く受け止め、責任者として市長の給料や期末手当を半年間、半減することといたしました。
また、国家賠償法により、公務員に故意又は重大な過失があったときは、公共団体がその公務員に対して負担を請求することができますので、責任相応の請求を行うこととしております。
次に新市庁舎の市議会喫煙室設置についてご回答します。
行政機関の庁舎は、健康増進法による第一種施設に位置づけられ、「敷地内禁煙」となっており、施設利用者が通常立入らない場所に「特定屋外喫煙所」を設置できるとされており、県内の多くの自治体が庁舎敷地内に「特定屋外喫煙所」を設置しています。
しかし、本市の新庁舎では、「特定屋外喫煙所」の要件等を満たす適地がないことなどから、「特定屋外喫煙所」を設置しないこととしています。
一方、議会フロアについては、国から「第一種施設の庁舎と同じ建物内であっても、各施設の機能や利用者が明確に異なる場合や各施設が明確に区分されている場合においては、それぞれ独立した施設として規制を適用するため、議会フロアは第二種施設の規制が適用される。※」との見解が示されており、第二種施設には、現在の議会棟と同様に「喫煙専用室」を設置することができます。
※厚生労働省ホームページ 受動喫煙対策 Q&A
そのため、議会の機能等を検討する議長の諮問機関である議会機能整備検討会が令和4年6月17日に開催され、市に対して「喫煙専用室」の設置を要望することが決定されましたが、市への要望までは行われていませんでした。
その後、令和4年7月25日開催された同検討会において、「喫煙専用室」の設置を要望しないことが決定されています。
したがいまして、本市としては、新庁舎内に「喫煙専用室」を設置しないことといたします。
今後とも、本市行政に対しまして、ご協力いただきますようお願いいたします。 |
関係所属 |
人事課 【直通番号】:095-829-1119】 大型事業推進室 【直通番号】:095-829-1411】
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(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。
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