長崎市へのご意見・ご提案等の紹介
これまでに寄せられたご意見・ご提案等の内容をご紹介します。
年代:【不明】 【2022年05月受信】
ご意見(要旨) 【固定資産税、都市計画税納税通知書について】 |
5月12日に表記の通知書が届きました。
課税明細をみると、土地の課税標準額が前年度より上がっており、結果として固定資産税が上がっております。
課税地積、評価額は前年度と同じなのに『なぜ?』
どこを見ても説明がない。
それどころか、注意事項から固定資産税のあらましまで一言一句全て前年度同様。
本日、資産税課に電話で問い合わせたら、担当から、『前年度はコロナの特例で安くなっていた』との回答があった。
さらに
税金が上がるという重要事項について、何らの説明もないというのは、おかしい。
と指摘すると、上司とも相談の結果『ホームページで補足する』とのこと。
ホームページを見ない人はどうするのですかね?
市の広報にはスペースの関係もあって掲載は無理とのこと!
できれば知らしめず『こっそりと』という隠蔽体質があるのではないですか?
透明性や住民とのコミュニケーションは行政機関にとっての命題と思います。
慣例に囚われない根本的な体質改善と業務精励を強く望みます。 |
【2022年05月23日回答】
回答 【資産税課】 |
固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年に一度見直し(評価替え)が行われます。直近では令和3年度が評価替えの年に当たり、土地については評価額が上昇した場合はそれに応じて課税標準額・税額も上昇するところでした。
しかし、コロナ禍における納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度は、負担調整措置等により税額が増加する土地については、令和2年度の額に据え置く特別な措置が講じられました。
令和4年度は前記のような措置はなくなり、通常通りの算定となりました。そのため、令和3年度に評価額が上昇した土地の税額が、令和4年度に初めて増額することがあります。
このような税負担の調整措置については、前年末(令和4年度の税については令和3年末)頃に税制改正大綱が閣議決定された後、関連する改正法案が国会で可決・成立することで正式決定するため、印刷物の校正日程、封入封かん・発送作業等の都合により、納税通知書とともにお知らせすることができませんでした。
しかしながら、こうした制度の変更は税額に影響する重要な事項であり、ご説明が不足していたことをお詫び申し上げます。改めまして土地の税負担調整措置の特例についての詳細を市ホームページに掲載いたしました。
HOME〉市民生活〉税金・債権/国民年金〉市税〉令和3年度及び令和4年度の宅地等の税負担調整措置の特例について(https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/130000/131000/p038590.html)
今後はこうした制度変更の周知方法について可能な限り検討・実施してまいりますので、引き続き市税にご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。この度は貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。 |
関係所属 |
資産税課 【直通番号】:095-829-1131】
|
(注)掲載されている回答は回答時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、最新の回答と異なる場合があります。
検索ページへ戻る ページのトップへ
|