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個人市・県民税(制度:分離課税(株式等の譲渡及び配当所得等)

更新日:2024年2月29日 ページID:037901

個人市・県民税について > 分離課税(株式の譲渡及び配当所得等)

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式

【令和6年度(令和5年分)から廃止】異なる課税方式の選択制度の廃止

【※令和6年度(令和5年分)から異なる課税方式の選択ができなくなります。】

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等について、令和5年度市・県民税申告(令和4年分の所得税確定申告)までは所得税と個人市・県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人市・県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人市・県民税(令和5年分の所得税確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

この改正により、確定申告において上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等を申告をした場合、以前のように市民税・県民税の申告に申告不要制度を選択することができず、市民税・県民税の合計所得金額にも算入されますので、申告される際はご注意ください。

令和6年度実施の主な改正内容(PDF形式 167キロバイト)

概要表

所得税確定申告により申告する場合の課税方式

所得の種類 選択できる課税方式
(1)上場株式等の配当所得(※大口株主等を除く)

総合課税

申告分離課税 申告不要
(2)特定公社債等の利子所得等 申告分離課税 申告不要

(3)上場株式等の譲渡所得等

(特定口座の源泉徴収選択口座)

申告分離課税 申告不要

※大口株主等とは発行済株式の総数等の3%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人
※一般株式等の配当及び少額配当は住民税の源泉徴収がなされていないため、確定申告において申告不要を選択した場合であっても、個人市・県民税の申告が必要です。

注意点

  • 源泉徴収されない特定口座(簡易申告口座)及び一般口座での取引に係る株式等譲渡所得等、大口株主等分の上場株式等の配当所得等、一般株式等の配当所得等を申告不要とすることはできません。
  • 一般株式等の少額配当については、所得税では申告不要を選択できますが、個人市・県民税ではすべての配当が課税の対象となるため、申告が必要です。
  • 上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を申告することで、これらの所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。これにより扶養等の控除が受けられないことや、市・県民税非課税判定、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、医療費の自己負担割合及びその他の行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
  • 申告不要を選択した場合、配当控除、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除並びに譲渡損失と配当所得等との損益通算及び損失の繰越控除は適用されません。
  • 源泉徴収口座に受け入れた上場株式等に係る配当等は同一口座内の上場株式等の譲渡所得等と損益通算ができ、その口座ごとに申告不要制度を選択できます。また、源泉徴収口座内の譲渡所得等と同一口座内の配当所得のいずれかのみを申告することもできますが、源泉徴収口座内の譲渡損失を申告する場合には、同一口座内の配当所得の金額を併せて申告する必要があります。

手続き

1 所得税確定申告を提出する場合は市・県民税申告書の提出は不要です。

2 確定申告を提出しない場合で、「一般株式等の配当」及び「少額配当」がある方は申告が必要です。

申告には次のものが必要となります。
(1) 令和6年度(令和5年分)市民税県民税申告書
(2) 個人市・県民税の申告には「マイナンバーの記載+本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。
(※申告におけるマイナンバーの取扱いについてはこちら
(3)「配当等に関する書類」の写し
※配当等の支払通知書、配当金計算書、特定口座年間取引報告書など

お問い合わせ先

財務部 市民税課 

電話番号:095-829-1133

ファックス番号:095-829-1227

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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