[0]長崎市(ホーム)

固定資産税


更新日:2024年3月13日
ページID:009464

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

(補足)固定資産概要調書のダウンロードはこちらへ

納税義務者

上へ戻る

1月1日現在、固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

税額の算定

上へ戻る

  1. 固定資産の評価
    固定資産の評価は、全国的な評価の公平化を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長が価格(評価額)を決定します。
  2. 課税標準額の算定
    課税標準額は、原則として固定資産の評価額が課税標準額となりますが、特例措置がある場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
  3. 税額の計算
    税額=課税標準額×税率(1.4%)となります。
    (参考)都市計画税の税率は、
    税額=課税標準額×税率(0.3%)となります。

くわしくは、次のページをご覧ください。

固定資産の評価

上へ戻る

総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。

評価替え

上へ戻る

土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。基準年度以外は、地目の変換や増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わないで、基準年度の評価額をそのまま据え置きます。(平成24年度が、その基準年度にあたります。次回の基準年度は平成27年度です。)
なお、土地については、前年中に地価の下落があり評価額を据え置くことが適当でないときは、評価替え以外の年度であっても評価額に修正を加えることができる措置が講じられています。
償却資産については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、それに基づいて毎年評価して評価額を決定します。

免税点

上へ戻る

市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

縦覧帳簿の縦覧

上へ戻る

納税者が、他の土地や家屋との比較を通じて自己の土地や家屋の評価額が適正かどうか判断するための制度です。

縦覧について

縦覧できる人

縦覧できる帳簿

記載されている内容

市内に所在する土地に対して固定資産税が課税されている納税者、または納税者の委任を受けた代理人土地価格等縦覧帳簿所在、地番、地目、地積、評価額市内に所在する家屋に対して固定資産税が課税されている納税者、または納税者の委任を受けた代理人家屋価格等縦覧帳簿所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額

審査申出

上へ戻る

固定資産課税台帳に登録されている評価額について不服がある場合は、固定資産課税台帳に評価額を登録した旨が公示された日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。(固定資産課税台帳の縦覧の後に評価額の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から60日以内に審査の申出をすることができます。)
固定資産評価審査委員会は、議会の同意を得て市長が選任した委員で組織され、固定資産課税台帳に登録された評価額についての不服を審査します。

非課税

上へ戻る

固定資産税・都市計画税の賦課期日である1月1日現在で、固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者や利用状況が、地方税法に規定する要件に該当する場合、固定資産税等が課税されません。

〇 所有者による非課税(人的非課税)
  国や地方公共団体が所有している固定資産は、利用状況を問わず非課税になります。

〇 利用状況による非課税(用途非課税)
 ・社会福祉法人、学校法人、宗教法人等が所有する固定資産で、地方税法に規定する施設や事業の用に供
  している場合は、非課税になります。
 ・公共の用に供する道路や墓地は非課税になります。
 ※ ただし、固定資産を有料で借り受けた者が、これらの用に供している場合は除きます。

非課税の適用には、「非課税申告書」の提出が必要です。申告書に関係書類を添えて提出してください。
ただし、固定資産の種類によって、提出してもらう関係書類が異なりますので、詳しくは資産税課までお問合せください。

お問い合わせ先

長崎市資産税課(市役所本館2階)
〒850−8685 長崎市桜町2番22号
電話番号095-829-1131(直通)


お問い合わせ先
財務部 資産税課 
電話 095-829-1131

HOME > 市民生活 > 税金の納付・証明・申告、公売・国民年金 > 市税 > 固定資産税


[2]このページの先頭へ戻る ▲
長崎市(ホーム)
Copyright (C) NAGASAKI CITY All rights reserved.