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旅館業の手続き


更新日:2024年1月4日
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旅館業

旅館業とは、宿泊料又は室料を受けて人を宿泊させる施設をいいます。反覆継続の意志を持ち、かつその行為が社会性を有して行えば旅館業に該当し、営業許可が必要となります。
旅館業は、その内容、設備によって「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所」及び「下宿営業」に分けられています。
温泉を利用する場合は、温泉利用許可が必要となります。

旅館業の手続き等について

旅館等を新しく営業する場合

構造設備基準等がありますので、施設の所在地・設備概要等がある程度固まった段階で、事前に相談してください。
また建築基準法、消防法などの規制を受けることから、これらの法令に規定する基準に適合する必要があります。できるだけ早い段階で各関係機関に対して相談及び所定の手続きを行ってください。

意見聴取願(旅館等を新しく営業する場合又は承継する場合)

施設から概ね100メートルの区域内に学校、児童福祉施設、公園等がある場合は、許可申請又は承継申請前に意見聴取願の提出が必要です。意見聴取先を所管する機関に対し、施設の営業についての意見を聴取し回答を得る必要があります。

変更・停止・廃止の届について

申請及び届出事項に変更が生じたとき、営業を停止するとき及び営業をやめたときは、それぞれ届出が必要です。なお、施設の構造変更については、事前に相談してください。

営業の承継について

承継承認手続きが必要です。早めに相談してください。
旅館業の承継承認申請手数料は、7,400円です。

事業譲渡による場合

譲渡人(営業者である法人又は個人)が譲受人(営業者の地位の承継を受けようとする法人又は個人)に事業譲渡をするとき、譲渡人及び譲受人は、承継承認手続きを行う必要があります。
事業譲渡による承継承認手続きは、事業譲渡の前に行う必要があります。

合併又は分割(法人)による場合

営業者(法人)の合併又は分割により営業者の地位の承継を受けようとする法人は、承継承認手続きを行う必要があります。
合併又は分割による承継承認手続きは、営業者(法人)の合併又は分割の法人登記の前に行う必要があります。

相続(個人)による場合

営業者(個人)の死亡により営業者の地位の承継を受けようとする相続人は、承継承認手続きを行う必要があります。
相続による承継承認手続きは、営業者が死亡して60日以内に行う必要があります。

下宿営業について

旅館業においての「下宿営業」とは「人を宿泊させる営業」であって、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けるものをいいます。一般的な下宿は、部屋の管理は自分で行い、その場所に生活の本拠を置くので、営業許可の対象にはなりません。

新規開業における手続きの流れ(旅館業)

1 事業相談

工事前に図面を持って相談に来てください。図面は手書きでも可です。

2 意見聴取願

施設から100メートル以内に意見聴取施設がある場合は、意見聴取願を提出して、意見聴取施設からの回答を得なければなりません。

3 申請

営業許可申請書提出(図面等添付書類が必要です。)
申請手数料22,000円

4 施設調査

工事が完全に終了し開業できる状態で行います。

5 営業許可証交付

調査完了から2日〜3日を目処にしてください。連絡があった後、印鑑を持参の上来所してください。
(補足)許可証交付には、消防法令適合通知書及び建築基準法による検査済証(写)の提出が必要です。

6 開業

営業許可証はお客の見える場所に掲示してください。

申請書・届出書等ダウンロード


お問い合わせ先
市民健康部 生活衛生課 
電話 095-829-1155

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