温泉は様々な物質を含んでおり、利用方法によっては人体に影響を与える場合があります。
そのため温泉を公共的(不特定多数を対象)に浴用又は飲用に利用する場合は、温泉利用許可が必要です。
また温泉の泉質、成分、禁忌症、注意事項等は届出(温泉成分等掲示届)を行った上で、施設内に掲示しなければなりません。
温泉とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、下の表に掲げる温度又は物質を有するものをいいいます。
物質名 含有量(1キログラム中)
溶存物質(ガス性のものを除く)総量1000ミリグラム以上、遊離炭酸(CO2)250ミリグラム以上、リチウムイオン(Li+)1ミリグラム以上、ストロンチウムイオン(Sr++)10ミリグラム以上、バリウムイオン(Ba++)5ミリグラム以上、フェロ又はフェリイオン(Fe++、Fe+++)10ミリグラム以上、第一マンガンイオン(Mn++)10ミリグラム以上、水素イオン(H+)1ミリグラム以上、臭素イオン(Br−)5ミリグラム以上、沃素イオン(I−)1ミリグラム以上、ふっ酸イオン(F−)2ミリグラム以上、ヒドロひ酸イオン(HAsO4−−)1.3ミリグラム以上、メタ亜ひ酸(HAsO2)1ミリグラム以上、総硫黄(S) [HS−+S2O3−−+H2Sに対応するもの]1ミリグラム以上、メタほう酸(HBO2)5ミリグラム以上、メタけい酸(H2SiO3)50ミリグラム以上、重炭酸ソーダ(NaHCO3)340ミリグラム以上、ラドン(Rn)20(百億分の1キュリー単位)以上、ラヂウム塩(Raとして)1億分の1ミリグラム以上
温泉を利用する施設及び温泉の分析書等確認する事項がありますので、施設の所在地・設備概要等がある程度固まった段階で、事前に相談してください。
申請及び届出事項に変更が生じたとき又は温泉の利用をやめたときは、それぞれ届出が必要です。なお、施設の構造変更については、事前に相談してください。内容によっては新たな温泉利用許可申請が必要な場合があります。
合併又は分割により温泉利用の地位の承継の承認を受けようとする法人は、承継承認手続きを行う必要があります。
法人の承継承認手続きは、法人登記の前に行う必要があります。
営業者の死亡により温泉利用の地位の承継の承認を受けようとする相続人は、承継承認手続きを行う必要があります。
相続の承継承認手続きは、営業者が死亡して60日以内に行う必要があります。
承継承認手続きについては、早めに相談してください。
温泉利用許可の承継承認申請手数料は7,400円です。
温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合は、施設内に見やすい場所に温泉成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意等を掲示しなければなりません。
新たに温泉利用の許可申請をする場合は、温泉利用許可申請書と併せて温泉成分等掲示届の提出が必要です。
また温泉成分については、10年ごとに再分析を行うこととなっています。再分析を行った場合は、分析終了後30日以内にその分析結果に基づいた温泉成分等掲示届の再提出も必要になります。
温泉掘削前に相談に来てください。温泉利用許可やその他の許可(旅館業、公衆浴場)等について説明します。
温泉利用開始前に相談に来てください。温泉施設の図面、温泉成分分析書等を持参してください。
温泉利用許可申請書提出(図面等添付書類が必要です。) 申請手数料35,000円
温泉成分等掲示届提出(温泉の分析書等添付書類が必要です。)
温泉施設、配管等の構造設備等の調査を行います。
調査完了から2日〜3日を目処にしてください。連絡があった後、印鑑を持参の上来所してください。
施設内の見やすい場所に、温泉成分等の掲示をしてください
温泉利用許可証はお客の見える場所に掲示してください。
新たに温泉を掘削する場合、掘削後さらに深度を深くする場合及び動力を設置する場合等は、長崎県自然環境課へ手続きが必要になりますので、事前にお問い合わせください。
長崎県自然環境課 保全・計画班 電話番号:095-895-2381
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