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公衆浴場営業の手続き


更新日:2024年1月5日
ページID:005884

公衆浴場

公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。公衆浴場に該当する施設は、営業許可が必要です。
公衆浴場は、その内容、設備によって「一般公衆浴場」(いわゆる銭湯)と「その他の公衆浴場」(サウナ・ヘルスセンター等)に分けられます。

公衆浴場の手続き等について

公衆浴場を新しく営業する場合

立地、構造設備及び衛生管理に関する基準等がありますので、施設の所在地・設備概要等がある程度固まった段階で、事前に相談してください。
また建築基準法、消防法などの規制を受けることから、これらの法令に規定する基準に適合する必要があります。できるだけ早い段階で各関係機関に対して相談及び所定の手続きを行ってください。
温泉を利用する場合は、温泉利用許可が必要となります。

よもぎ蒸しの営業について

長崎市で「よもぎ蒸し」営業を行う場合、公衆浴場法の許可が必要となります。必ず事前にご相談ください。

変更・停止・廃止の届について

申請及び届出事項に変更が生じたとき、営業を停止するとき及び営業をやめたときは、それぞれ届出が必要です。なお、施設の構造変更については、事前に相談してください。

営業の承継について

事業譲渡、法人の合併又は分割、個人営業者死亡による相続において、営業者の地位を承継するときは、承継届の提出が必要です。ご相談ください。

新規開業における手続きの流れ(公衆浴場)

1 事前相談

工事前に図面を持って相談に来てください。図面は手書きでも可です。

2 申請

営業許可申請書提出(図面等添付書類が必要です。)
申請手数料22,000円

3 施設調査

工事が完全に終了し開業できる状態で行います。

4 営業許可証交付

調査完了から2日〜3日を目処にしてください。連絡があった後、印鑑を持参の上来所してください。
(補足)許可証交付には、建築基準法による検査済証(写)の提出が必要です。

5 開業 

営業許可証はお客の見える場所に掲示してください。

申請書・届出書等ダウンロード


お問い合わせ先
市民健康部 生活衛生課 
電話 095-829-1155

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