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医療費の払い戻し

更新日:2023年5月19日 ページID:002217

医療費の払い戻し

被爆体験者精神医療受給者証をお持ちのかたが、次のような理由で医療費を自己負担した場合は、医療費の払い戻しができます。

  1. 被爆体験者精神医療受給者証を初めて取得したかたで、申請から交付されるまでの期間に、医療費の支給対象となる病気(※)の治療等を受けた場合。
  2. 新しくがんの追加が認められたかたで、申請日から1年以内に、認定されたがんの治療等を受けた場合。
  3. 緊急その他やむを得ない理由により、被爆体験者精神医療受給者証を提示せずに医療機関で受診した場合。(長崎県外にお住まいの場合も含む)
    (補足)例えば、旅行や用事で行った県外で治療等を受け、医療費を自己負担した場合。
  4. 医師の承認を受けて医師以外の者から特定の施術などを受けた場合。
    (補足)特定の施術とは、次のようなものです。
    (1)治療用装具
    (2)はり・きゅう・あんま・マッサージ

※医療費の払い戻しの対象となる病気は、以下の(ア)~(キ)を除く、被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する全ての精神疾患及び関連する身体化症状・心身症です。
【医療費の払い戻しの対象とならない病気】

(ア) がん(受給者証に認定されたがんを除く )
(イ) 感染症
(ウ) 外傷
(エ) 遺伝性疾病
(オ) 先天性疾病
(カ) 被爆体験以前にかかった精神病
(キ) むし歯のうちC1、C2、Ce(エナメル質初期う蝕)

払い戻しの申請方法

被爆体験者精神医療受給者証を新規で取得した場合や新しくがんが認定された場合は、認定のお知らせと一緒に必要書類を送付します。その他の理由で医療費を自己負担した場合は、長崎市にご相談いただくと書類を送付します。
治療を受けた医療機関などから、書類を作成してもらい、申請書に必要事項をご記入のうえ、長崎市に申請してください。

手続きをするときは次のものが必要です。

  • 被爆体験者精神医療費支給申請書
  • 被爆体験者精神医療受給者証
  • 健康保険証または後期高齢者医療被保険者証
  • 領収書
    (補足)レシートの場合は患者氏名、医療機関名、診療日の記載、医療機関または経理担当者の押印が必要です。
  • 医療明細書または診療報酬明細書(レセプト)の写し(医療機関等で作成してもらったもの)
  • 本人名義の預金通帳(本人名義の口座でない場合は委任状が必要)

(補足)代理人が申請する場合は、そのかたの身分証明書(健康保険証、個人番号(マイナンバー)カードなど)も必要ですので、一緒にお持ちください。

(補足)申請後に領収書と医療明細書(診療の内容等を記載)を審査して、認定された病気にかかわる医療費のみを支払います。申請から払い戻しまでには概ね3~4か月程度かかります。

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窓口手続きの窓口は、各地域センター

お問い合わせ先

原爆被爆対策部 調査課 拡大地域支援係

電話番号:095-829-1290

ファックス番号:095-829-1148

住所:長崎市魚の町4番1号(13階)

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