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国民健康保険税

更新日:2023年12月22日 ページID:009460

国民健康保険税は、長崎市の国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入されている被保険者の医療費等をまかなうためのものです。被保険者の皆さんが病気やけがをした時、経済的に心配なく医療を受けるための貴重な財源となっています。

以下、国民健康保険税のことを「国保税」と言う。

目次

国保税の納税義務者

国保税は世帯主に課税されます

国保は勤務先の健康保険と異なり、加入者自身に収入がない場合が多いこともあり、納税義務者はその世帯の主たる生計維持者である世帯主とされています。
世帯主が国保の被保険者でない場合(他の健康保険に加入されている場合)でも、その世帯内に国保の被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務者となります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。

国保税の申告

申告が必要な世帯 

世帯主及び国保に加入しているかたのうち、次の1~7のいずれかに該当するかたが1人でもいる世帯は申告が必要です。

  1. 確定申告・市県民税申告を3月15日までに行っていないかた
  2. 確定申告・市県民税申告をされるかたの控除対象配偶者や被扶養者(ただし、勤務先から給与支払報告書が提出されているかた、公的年金を受給しているかたは除く)
  3. 給与支払報告書が勤務先から市へ提出されるが、ほかにも収入があるかた
  4. 給与支払報告書が勤務先から市へ提出されないかた
  5. 公的年金以外にも、収入があるかた(3月15日までに確定申告を行ったかたを除く)
  6. 非課税となる公的年金等(遺族・障害年金等)のみを受給のかた
  7. 収入が無く、市県民税の申告を行う予定のないかた

(1)新たに国保に加入されるかたは国保税の申告が必要です。長崎市に転入されたかたには、加入の手続きの際の申告内容に基づき国保税を計算し、税額を通知いたします。その後長崎市から前住所の市区町村に前年中所得を問い合わせ、再計算を行いますが、その結果、税額に差額が生じた場合にはあらためて差額分を通知します。

(2)所得の申告が遅れたり、修正申告や調査により所得金額が修正されると、修正後の所得をもとに再計算しますので、税額が変更になる場合があります。

(3)国保税申告の必要なかたが申告書を提出していない場合、所得が一定以下の世帯に対する国保税の減額(均等割額及び平等割額の7割、5割または2割減額)や高額療養費等の支給を受けられない場合があります。申告の必要があるかたは必ず申告してください。

※申告書が必要な場合は国民健康保険課または各地域センターまでご連絡ください。
申告書は地域センター窓口にもありますのでご利用ください。

申告が不要な世帯 

世帯主および国保加入者全員が、次の1~3のいずれかに該当する世帯は、申告が不要です。

  1. 3月15日までに確定申告・市県民税申告を済ませているかた
  2. 公的年金を受給しており、他に収入のないかた
  3. 勤務先等から給与の支払報告書が出ており、他に収入のないかた

(1)「3月15日までに確定申告・市県民税申告を済ませているかた」には、確定申告または市県民税申告において、配偶者控除・扶養控除の対象となったかたは含まれません。(夫の確定申告書などで被扶養者として記載された妻などは、国保税の申告が必要です。)

(2)「公的年金を受給しており、他に収入のないかた」には、非課税の公的年金(遺族・障害年金等)のみを受給されているかたは該当しません。

(3)3月15日を過ぎて確定申告書・市県民税申告書を提出された場合は、申告されていることが当課で把握できないことがありますので国保税の申告をお願いします。

国保税の計算方法

国保税は、基礎課税分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分の合算額です。
また算定の基礎となるのは、前年中の総所得金額等です。

例 令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)の国保税は、令和4年中(令和4年1月~12月)の総所得金額により算定します。
※「総所得金額等」…社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除などの各種所得控除前の金額です。退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物の譲渡所得(特別控除後の額)や株式 等の譲渡所得なども含まれます。

令和5年度の計算方法

1 医療保険分

医療保険の費用に充てるためのものです。

基礎課税額(医療保険分)=
【1】+【2】+【3】

【1】所得割額

【2】均等割額 【3】平等割額
課税標準額
×9.3%
1人につき
27,700円
1世帯につき
19,800円
2 後期高齢者医療支援分

後期高齢者医療制度を支援するためのものです。

後期高齢者支援金等課税額

(後期高齢者医療支援分)=

【1】+【2】+【3】

【1】所得割額 【2】均等割額 【3】平等割額

課税標準額

×3.3%

1人につき

9,700円

1世帯につき

6,900円

3 介護保険分

介護保険の費用にあてるためのものです。40歳以上65歳未満のかたが対象です。

介護納付金課税額

(介護保険分)=

【1】+【2】+【3】

【1】所得割額 【2】均等割額 【3】平等割額
課税標準額
×2.7%
1人につき
9,500円
1世帯につき
5,400円

※「課税標準額」・・・総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額です。 (前年の合計所得金額が2,400万円以上の方については、基礎控除額が逓減・消失します。)

年金受給者

年金収入 - 公的年金等控除 - 基礎控除(43万円) = 課税標準額

給与受給者

給与収入 - 給与所得控除 - 基礎控除(43万円) = 課税標準額

事業所得者

事業収入 - 必要経費 - 専従者控除 - 基礎控除(43万円) = 課税標準額

譲渡所得者

譲渡収入 - 必要経費 - 特別控除 - 基礎控除(43万円) = 課税標準額
※都市計画区域内にある個人が所有する低未利用土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡(500万円以下)を令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間にした場合には、その年の長期譲渡所得の金額から100万円を限度額として控除ができます。

国保加入者の年齢によって国保税は次のようになります。
  • 年度の途中で40歳になる人:
    40歳になる月(1日生まれの人はその前月)から介護保険分を納めます。40歳到達後に介護保険分を含んだ納付書を送付します。
  • 年度の途中に65歳になる人 :
    65歳になる月の前月(1日生まれの人はその前々月)までの介護保険分を3月期までの納期に分けて納めます。
  • 年度の途中で75歳になる人 :
    4月から75歳になる月の前月までは月割で計算した国保税を納め、75歳になる月からは後期高齢者医療保険料を納めます。(別途、後期高齢者医療室から納付書が送付されます)
    75歳になった後も、同じ世帯の人が引き続き国保に加入している場合、国保税は75歳になる月の前月分までで最初から計算されてすべての納期に按分されているので、国保税と後期高齢者医療保険料の支払いが重なりますが、国保税の計算期間は重複しません。 
課税限度額

令和5年度現在 104万円
基礎課税分は65万円、後期高齢者支援金等分は22万円、介護納付金分は17万円。

減額制度

所得が一定以下の世帯の減額

世帯主、被保険者、国保から後期高齢者医療制度に移行したかた(特定同一世帯所属者)の前年中の所得の合計額が、一定以下の世帯については、税負担を軽くするため、均等割額と平等割額が次のとおり減額されます。(未申告の場合は減額されません。)

軽減割合 軽減判定所得
7割 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円
5割 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29万円×[被保険者数+特定同一世帯所属数]
2割 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+53万5千円×[被保険者数+特定同一世帯所属数]

※給与所得者等の数・・・一定の給与所得者と公的年金等に係る所得を有する者

減額の判定に当たっては、

  • 65歳以上(昭和33年1月1日以前生まれ)の年金所得者については、年金所得から15万円(年金所得が15万円未満の場合は全額)が控除されます。
  • 土地・家屋等の譲渡所得については特別控除を差し引く前の金額で計算されます。
  • 事業所得については専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算されます。 

未就学児の均等割額の減額制度

  • 子育て世帯の経済的負担を軽くするため、未就学児の均等割額が5割減額されます。なお、所得が一定以下の世帯に対する減額制度が適用される世帯に属する未就学児の場合は、減額制度適用後に残った均等割額の5割が減額されます。
  • 収入の申告をしていない未申告世帯に所属する未就学児は、正しく減額されない場合がありますので、収入の申告をお願いします。

産前産後期間の所得割額及び均等割額の減額制度

子育て世帯の経済的負担軽減及び次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割額及び均等割額が減額されます。※産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。

対象となるかた

国民健康保険被保険者で出産日が令和5年11月1日以降のかた
※出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産で、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

対象となる期間

出産予定月(又は出産月)の前月から4ヶ月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3ヵ月前から6ヶ月間

届出時期

出産予定日の6ヶ月前から届出できます。出産後の届出はいつでも可能です。

必要書類
  1. 国民健康保険被保険者証(対象となるかたの分)
  2. 母子健康手帳など出産予定日の確認できる書類
    ※出産後の届出で、長崎市で出産日が確認できる場合は2.は不要です。
    ※場合によっては、親子関係を明らかにする書類が必要になります。
  3. マイナンバーカード(世帯主及び対象となるかたの分)
    ※詳しくは国民健康保険課賦課係までご相談ください。
届出先

市役所1階9番窓口または地域センター窓口

後期高齢者医療制度への移行に伴う減額・減免措置

  • 国保から後期高齢者医療制度に移行したかた(特定同一世帯所属者)がいた場合、移行後も従来と同じ減額割合となるように、減額判定には特定同一世帯所属者の所得も含めて計算します。ただし、特定同一世帯所属者の転出や、世帯主変更などがあった場合は、再計算をします。
  • 被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことによって、残った国保被保険者が1人になる場合は、国保世帯の基礎課税分と後期高齢者支援金分の平等割額が移行後の5年間は半額になります。また、5年経過後の3年間も4分の3になります。
  • 社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行することによって、その保険の被扶養者だった75歳未満のかたが国保に加入することになった場合、このうち65歳以上のかた(旧被扶養者)については、所得割額が全額減免されます。また、国保に加入した月以後2年を経過する月までの間は7割・5割減額に該当する場合を除き、均等割額が半額減免され、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額減免されます。

倒産・解雇・雇い止めなどにより離職されたかたへの軽減

倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的な事由により離職され、失業給付を受けるかたについては、国保税が軽減されます。(国保税の算定にあたり、前年の給与所得を100分の30として計算します。)

対象となるかた

ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知により、
「雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇による離職)」または「雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)」のいずれかに認定されたことを確認できるかた(記載されている離職理由の番号が11.12.21.22.23.31.32.33.34に該当し、離職日時点で65歳未満のかた。 )
ただし、所得割額が0円のかたは手続きをされても減額となりませんので、ご注意ください。

対象となる期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。

申告方法

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、国民健康保険被保険者証、マイナンバーカードをご用意のうえ、ご相談ください。

減免制度

天災、生活困窮、その他の特別な事情によりどうしても国保税を納めることが困難な場合は、申請により国保税の全部または一部の免除が受けられる場合があります。
国保税の減免は生活状況・資産状況等の個々の実情に基づき、国保税の納付が困難と認められる場合に適用される制度です。詳しくは国民健康保険課窓口までご相談ください。

減免制度

減免事由

減免基準

減額・免除

低所得

貧困により、生活のため公私の扶助を受けている場合。

全額免除

長期入院・障害等

長期入院または心身に重大な障害を受け、今年中の合計所得が大幅に減少し、納付が困難と認められる場合。

国保税の一部または全額免除

所得減少

失業(自己都合以外)または廃業により、今年中の合計所得金額が大幅に減少し、納付が困難と認められる場合。

天災

風水害、火災、震災等により当該年度の損害金額が重大である場合。

刑事施設等入所

刑事施設等に入所している場合。

旧被扶養者

会社の健康保険などの社会保険の加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、それまで扶養されていたかたが国保に加入する場合。
※ただし65歳以上75歳未満のかた。

所得割額が全額免除、また7割・5割減額制度に該当する場合を除き、国保に加入した月以降2年を経過する月までの間は、均等割額が半額免除、旧被扶養者のみで構成される世帯については平等割額も半額免除

お支払い方法

普通徴収の場合

国保税は年税額を10回に分けて納入していただきます。ただし年度途中で納税義務が発生した場合、税額を残りの納期で分けて納入していただきます。令和5年度の納期限は以下のようになります。

  • 第1期 令和5年6月30日
  • 第2期 令和5年7月31日
  • 第3期 令和5年8月31日
  • 第4期 令和5年10月2日
  • 第5期 令和5年10月31日
  • 第6期 令和5年11月30日
  • 第7期 令和5年12月25日
  • 第8期 令和6年1月31日
  • 第9期 令和6年2月29日
  • 第10期 令和6年4月1日
納付書による納付

納付書で納付する場合は、銀行・ゆうちょ銀行などの金融機関や市役所・地域センター等のほか、コンビニエンスストアでもお支払いができます。

詳しくはこちら 市税の納付方法について(介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料(保育所)含む)

口座振替による納付

納期限日に指定された預(貯)金口座から、自動的に振替(引き落とし)となります。毎回支払いに行く手間が省け、納め忘れもなく、便利で安心です。

詳しくはこちら市税の口座振替について(介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料(保育所)含む)

スマートフォンを利用した納付(インターネットバンキング、クレジットカード))

納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、インターネットバンキング(モバイルバンキング)やクレジットカードを利用した納付ができます。

詳しくはこちら市税の納付方法について(介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料含む)

インターネットバンキング(モバイルバンキング)

クレジットカードを利用した納付

スマートフォンを利用した納付(スマートフォン決済アプリ)

令和3年2月1日からスマートフォン決済アプリによる納付ができます。
スマートフォン決済アプリを利用して納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンのカメラで読み取り、事前にチャージした電子マネーの残高で納付ができるサービスです。

詳しくはこちら市税の納付方法について(介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料含む)

スマートフォン決済アプリによる納付

特別徴収の場合(年金天引)

下記の3つの条件にあてはまる世帯は、原則として国保税が年金から特別徴収されます。

  1. 65歳以上75歳未満の被保険者のみで構成されている世帯である。
  2. 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
  3. その年度の介護保険料と国保税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない。

ただし、以下のいずれかの項目にあてはまる世帯は、特別徴収されません。

  • 擬制世帯である。(世帯主が社会保険や、後期高齢者医療制度の被保険者である。)
  • 国保の世帯主が本年度中(4月から翌年3月まで)に75歳になる。
特別徴収の納付額と納付時期

国保税は、年間6回の年金支給月に特別徴収されます。
4・6月は、原則として前年度の2月と同じ金額が仮徴収され、8・10・12・2月は、令和5年度の年間国保税額から仮徴収された金額を除いた金額が、4回に分けて特別徴収されます。

※複数の種類の年金を受給している場合、法令に定められた優先順位の最も高い年金から特別徴収されます。
優先順位が最も高い年金が特別徴収の条件に該当しなかった場合は、特別徴収ができません。

1 年金保険者による優先順位
[1] 日本年金機構 [2] 国家公務員共済 [3] 私学共済 [4] 地方公務員共済

2 年金の種類による優先順位
[1] 老齢基礎年金 [2] 国年老齢年金など [3] 厚生老齢年金など [4] 船保老齢年金など [5] 退職年金など [6] 障害年金・遺族年金など

特別徴収対象者世帯で7月以降に国保税の変更があった場合
  • 増額になった場合:
    国保税が増額になった場合でも、特別徴収される国保税額は変わりません。増加した分の国保税については、納付書をお送りします。
  • 減額になった場合:
    国保税が減額になった場合は、特別徴収が中止になります。中止になった後の国保税については、納付書をお送りします。 
特別徴収のかたのお支払い方法の変更

特別徴収になるかたは、お申し出により口座振替でお支払いただくことができます。(納付書での納付はできません)
これまで口座振替を利用していなかったかたは、事前に金融機関で口座振替の手続きが必要です。
(ただし、滞納がある等、納付状況によっては口座振替への変更が認められない場合があります。)
該当するかたには、事前に国民健康保険課から申出書の用紙を郵送していますので、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。

月割課税

  1. 年度の途中で国保に加入した場合
    年度の途中で新規に加入したり人数が増えた場合は、届出をした月からではなく資格を取得した月からその年度の3月までの月数で課税され、通常、届出の翌月に納税通知書が送付されます。

(例)令和5年5月13日に国保資格を取得し、国保加入届出を令和5年8月1日に行った場合。
国保税の課税月は令和5年5月~令和6年3月(11ヶ月)となります。国保税納税通知書発送時期は令和5年9月中旬、国保税の納期は令和5年9月(第4期)~令和6年3月(第10期)までとなり、7回の納付書(口座振替等)でお支払いすることになります。

  • 過去の年度分と現在の年度分の納税通知書は別々に送付します。
  • 年度の途中で加入した場合は、その年度は普通徴収となります。特別徴収の対象となるかたは、翌年度以降から特別徴収となります。
  1. 年度の途中で国保をやめた場合
    年度の途中で国保をやめた場合は、国保喪失の届出をしていただいた後、資格の喪失日を確認して、その前月分までの月割計算となります。再計算をして、届出月の翌月または翌々月に税額変更通知を送付します。
    (例)社会保険に加入した場合
    社保の資格取得日が3月31日→国保税は2月分まで課税されます。
    社保の資格取得日が4月1日→国保税は3月分まで課税されます。

課税月と納期

長崎市の国保税(普通徴収)の納期は10期となっています。つまり一年間、毎月納期があるわけではなく、一年分(12ヵ月分)を6月から翌年3月までの10回でほぼ均等に分割してお支払いいただきます。
例えば、令和5年度では課税月は令和5年4月から令和6年3月まで(12ヵ月)、納期は令和5年6月から令和6年3月まで(10回)です。

各納期の税額がその月の国保税とはなりませんので、場合によっては国保をやめられた後、月割で再計算した結果、やめられた月以降の納期に税額が残ることがあります。

遡及賦課

国保税は資格が発生した月から課税されます。つまり加入の届出が遅れてしまった場合でも、届出をした月から課税されるのではなく国保の資格が発生した月(他の健康保険の喪失月または転入した月など)まで遡って最大3年間分の国保税が課税されることになります。

国民健康保険料と国民健康保険税との違い

国民健康保険法では、被保険者が医療機関にかかったときの保険給付費などの国民健康保険事業の運営に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならないこととなっています。
ただし、市町村の選択により、保険料に代えて保険税として徴収することができます。長崎市では、保険税方式を採用しております。
「保険料」と「保険税」は基本的には同じですが、関連する根拠法が異なるため、いくつか違いがあります。

保険料と保険税との比較

国民健康保険料 国民健康保険税
徴収にかかる根拠法令 国民健康保険法 地方税法
徴収権の消滅時効 2年 5年
遡及賦課期間 最大2年 最大3年

国保税額の試算

※国保税計算フォームを使って試算額を簡易的に計算できます。
ただし、倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的な事由により離職された場合は、国民健康保険課までお尋ねください。
なお、試算額は実際に国保に加入した後の決定額と異なることがあります。試算結果はあくまで加入前の概算額ですので目安としてとらえてください。※入力不備であってもエラーは表示されません。

国保税額の試算はこちら(新しいウィンドウで開きます)

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お問い合わせ先

長崎市国民健康保険課 賦課係(市役所3階)
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
電話番号 095-829-1226(直通)
FAX番号 095-829-1217
Eメール kokuho@city.nagasaki.lg.jp

お問い合わせ先

市民健康部 国民健康保険課 

電話番号:095-829-1225

ファックス番号:095-829-1217

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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