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選挙Q&A

更新日:2022年12月15日 ページID:005916

Q 18歳になると誰でも選挙権があるの?

A 選挙の種類に応じて、次の要件を満たす場合に選挙権を有します。

  • 衆議院議員、参議院議員の選挙・・・満18歳以上の日本国民であること。
  • 長崎県知事、長崎県議会議員の選挙・・・満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上長崎県内の同一市町に住所があること。 また、その者が引き続き長崎県内の他の市町に住所を移した場合を含む。
  • 長崎市長、長崎市議会議員の選挙・・・満18歳以上の日本国民であり、引き続き3か月以上長崎市に住所があること。
    ただし、禁錮以上の刑に処せられているなどの欠格要件にあてはまる場合は、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

Q 投票日当日の投票時間は?

A 午前7時から午後8時までです。

Q 投票日当日の投票所は?

A 当日投票所は、選挙の際に送付する「投票所入場券」でお知らせします。なお、当日投票所は選挙人の住所に応じて決められており、これ以外では投票できませんのでご注意ください。また、選挙期日に近い時期に長崎市内で転居された場合は、転居前の住所に応じた当日投票所での投票となる場合があります。

Q 「投票所入場券」が届かない場合やなくしたときは?

A 選挙人に対し、選挙があることのお知らせと、投票所での本人照合をスムーズに行うため、選挙資格がある人に「投票所入場券」を送付しています。
選挙人名簿に登録されていれば、「投票所入場券」が届いていない場合やなくしてしまった場合でも投票できますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。

Q 心身の故障などで字を書けない場合は?

A 投票所の係員に申し出ていただくことで、係員がご本人の意思に基づいて代筆する代理投票ができます。

Q 投票所に行けない場合、家族が代わりに投票できる?

A 投票は、本人が投票所に出向いて行うことが原則であり、家族の方がご本人の代わりに投票することはできません。

Q 点字で投票できる?

A できます。投票所で、点字で投票しようとする旨を申し出てください。なお、点字器は投票所に備え付けています。

Q 意思表示ができない場合でも、家族が代わりに投票できる?

A 投票は、本人の意思に基づいて行うものであり、意思表示ができない場合は投票できません。

Q 投票日当日に投票所へ行けない場合は?

A 投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行くことができない見込みの方は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間、長崎市内に設けられた期日前投票所で期日前投票ができます。また、長期出張で長崎市外に滞在しているなどのため期日前投票にも行くことができない場合は、滞在先での不在者投票ができます。

Q 期日前投票所の場所や開設日時は?

A 期日前投票所の場所、期間、時間は、選挙の際に開設する特設ホームページ、選挙の際に送付する「投票所入場券」、新聞折込の「選挙豆知識」でお知らせします。

Q 投票所に持参するものは?

A 「投票所入場券」をお持ちください。また、コロナウイルス感染症対策として、鉛筆、シャープペンシルを持参することも可能です。なお、期日前投票をしようとする日に「投票所入場券」が届いていない場合や、紛失した場合でも、選挙権がある方は投票できますので、期日前投票所にお越しいただけます。

Q投票所に鉛筆・シャープペンシル以外は持参できないのか?

A ボールペン(水性又は油性)、万年筆、マジックペン(水性又は油性)などは特殊な素材を使用した投票用紙に記入した際、字が滲み、他の投票用紙に色が移り、開票作業などに影響が出る可能性がありますので、なるべく持参を避けていただくよう、ご協力をお願いします。

Q 期日前投票の「宣誓書」は事前に入手できる?

A 長崎市では令和3年4月から、必須事項(氏名、住所等)があらかじめ記載された「宣誓書」を各期日前投票所で印刷できるようになりました。そのため、「宣誓書」を事前に入手する必要はありません。なお、事前に宣誓書を入手されたい方は、選挙の際に開設する特設ホームページから印刷することができます。

Q 出張で滞在中の他市町村での不在者投票手続きは?

A 不在者投票用の「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入のうえ、直接または郵便等により長崎市選挙管理委員会へご提出ください(FAX及びメールでの提出は不可)。こちらからご本人へ不在者投票のための投票用紙等を送付します。その後、ご本人が投票用紙等を滞在中の他市町村の不在者投票所に持参し、係員の指示により投票していただきます。

詳しい内容はこちらをご覧ください。

Q 長崎市から他市町村へ転出した場合、その後の選挙の投票は?

A 転出後、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されることで、その市町村で投票できるようになります(選挙人名簿には、転出先の市町村に引き続き3箇月以上住所を有することで登録されます。)。なお、次の1~3の選挙については、長崎市から他市町村への転出後も、その市町村の選挙人名簿に登録される前であって、かつ、長崎市の選挙人名簿から抹消される前(転出後4箇月経過前)であれば、長崎市の選挙人として投票でき、長崎市内での当日投票や期日前投票のほか、転出先の市町村での不在者投票が利用できます。

  1. 衆議院議員及び参議院議員の選挙
  2. 長崎県知事の選挙(※)
  3. 長崎県議会議員の選挙(※)

(※)この場合は、転出先が長崎県内の市町である場合に限られます。

Q 身体障害のため投票所に行けない場合は?

A 身体に重度の障害等があり、要件に該当する方は、自宅等で郵便により不在者投票ができます。この方法で投票するためには、あらかじめ長崎市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けていただく必要があります。

詳しい内容はこちらをご覧ください。

Q 他市町村の選挙管理委員会から交付を受けた「郵便等投票証明書」を長崎市でも使用できる?

A できません。長崎市選挙管理委員会へ「郵便等投票証明書」の交付申請を行い、証明書の交付を受ける必要があります。なお、以前住んでいた他市町村の選挙管理委員会から交付を受けた「郵便等投票証明書」は、発行元へ返却してください。

Q 身体障害者手帳に「1級」と記載されていれば、郵便による不在者投票ができる?

A 郵便による不在者投票ができるための要件(障害の種類や程度)は法令で定められており、また、手帳によっては複数の障害に係る複合等級だけが記載され、個別の障害の程度が記載されていないものもあるため、「1級」と記載されているからといって、必ずしも郵便による不在者投票ができるとは限りません。

詳しい内容はこちらをご覧ください。

Q 病院に入院中のため、投票所に行けない場合は?

A 入院されている病院が、都道府県選挙管理委員会から不在者投票ができる施設としての指定を受けていれば、病院内で不在者投票ができます。なお、不在者投票に当たっては、選挙人から病院への依頼(申し出)が必要ですので、入院されている病院へお尋ねください。

<参考>病院のほか、老人ホーム等の施設でも不在者投票できる場合があります。

詳しい内容はこちらをご覧ください。

Q 病院や老人ホーム等における不在者投票でも、代理投票や点字投票はできる?

A できます。ただし、あらかじめ病院へ不在者投票の依頼をする際に、その旨をお伝えください。

Q 選挙期間中に船舶に乗船中(予定)のため、投票所に行けない場合は?

A 長崎市選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた船員であれば、指定港の市町村や船舶内での不在者投票ができます。

詳しい内容はこちらをご覧ください。

Q 長崎市における選挙で、指定港の市町村や船舶内での不在者投票を行う場合、他市町村の選挙管理委員会から交付を受けていた「選挙人名簿登録証明書」を使用できる?

A できません。長崎市選挙管理委員会へ「選挙人名簿登録証明書」の交付申請を行い、証明書の交付を受ける必要があります。なお、以前住んでいた他市町村の選挙管理委員会から交付を受けた「選挙人名簿登録証明書」は、発行元へ返却してください。

Q 「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた船員は、一般の当日投票や期日前投票を行うこともできる?

A できます。ただし、投票所においてご本人が「選挙人名簿登録証明書」を提示する必要がありますので、忘れずに持参してください。

詳しい内容はこちらをご覧ください。

Q 選挙運動と政治活動の違いは?

A 政治活動とは政治上の目的をもって行われるいっさいの活動をいいます。
したがって広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しています。

  • 選挙運動 特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることを目的に投票行為を勧めること。
  • 政治活動 政治上の目的を持って行われるいっさいの活動から選挙運動にわたる行為を除いたもの。

Q 選挙運動はいつからできるの?

A 選挙運動ができる期間は、立候補届が受理された時から、投票日の前日までです。

Q 候補者が選挙運動としてできることは?

A 公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
(選挙の種類によって、手段、あるいは数量や規格などが異なる場合があります)

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車・船舶の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説

Q 禁止されている選挙運動は?

A 禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。

  • 投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。
  • 選挙運動のため買収やもてなしをすること
  • 選挙運動に関して、選挙事務所などで、人々に飲食物を提供すること。
    (ただし、お茶や通常使われるお茶菓子等は除く。)
  • 選挙運動のために認められているもの以外のポスター、チラシ、看板などを掲示したり、配布したりすること。
  • 特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として選挙人に対し署名を集めること。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 

電話番号:095-821-3520

ファックス番号:095-822-2029

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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