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令和5年度第1回 長崎市建築審査会

更新日:2023年11月2日 ページID:041226

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

建築部 建築指導課

会議名

令和5年度第1回 長崎市建築審査会

日時

令和5年8月28日(月曜日) 14時20分~

場所

長崎市役所15階 中会議室

議題

【第1号議案】
 第1種中高層住居専用地域内における工場(印刷所)の許可について

【報告事項1】
 法第43条第2項第2号の規定による許可の報告

【報告事項2】
 法第44条第1項第2号の規定による許可の報告

【報告事項3】
 長崎市建築審査会審議事項の経過報告

審議結果

(1) 第1号議案
会長: 第1号議案について質疑があればお願いいたします。私の方からは聞き落としたことを1点確認したいのですが、今回の対象敷地の周囲に位置する箇所に「里道」がありますが、児童の通学路として使用している可能性はありますか。

事務局: 対象箇所は指定通学路ではありませんが、近隣に居住する児童が通行する可能性はあると考えられます。

会長: 昭和44年の許可時と現在の建築基準法の条項が変わっているようですが、今回と同じ審議項目だったのでしょうか。

事務局: 当時の建築基準法におきましては、対象の条項は法第49条第1項の「用途の許可」となっております。当時は住居地域に該当しており、長崎県の許可を受けて印刷工場が建設されました。

事務局: 補足させていただきます。当時から法文そのものはほとんど変わっておらず、周辺環境に影響がない、もしくは公益上支障がないという条件を満たしているということで許可されました。今回も同様の2点を審査しており、大きな括りとして条項の内容には変わりがないということでご理解いただければと思います。

会長: 細かな審査項目に違いはありますが、審査される内容は同じということですね。では、他に何か質問はありますでしょうか。

委員: 先ほど会長が質問された通学路の件ですが、近隣に特別支援学校がありますので、建設後の安全面だけではなく、工事中の安全面への配慮も非常に大切だと思っております。工事車両が行き来することについてなど、注意書きという形でも明示していただければと思います。

事務局: ご意見ありがとうございます。工事については、長崎市の方からも細心の注意を払うよう指導いたします。特に特別支援学校があるということで、より一層注意するよう申し送りいたします。

委員: 了解しました。

会長: 今回出された意見については、工事業者へ許可する際に申し伝えるとよろしいですか。

事務局: はい。先日の公聴会におきまして設計者も把握しておりますので、審査会でいただきました意見については、許可する際に関係者へきちんとお伝えします。

会長: 他は何かありますでしょうか。

委員: 火災の際の周辺住民への影響と、今後、火災による爆発等に対してどのような対策をしているのか、その2点を教えてください。

事務局: 周辺住民への影響としましては、火災は工場が全焼するほどの規模であったため炎の熱を感じることもあった、という報道からの内容になりますがそのように把握しております。

委員: 周辺図を見ると工場と道路には高低差があるようですが、周辺へ燃え移るというような可能性はなかったという理解で合っていますか。

事務局: 敷地は配置図にある階段を下がった位置に道路がございますので、工場との高低差が5mございます。また、工場との高低差があまりないところに住宅が数件あるものの、真横に位置するものではございませんので、今回は延焼の可能性はなかったという状況でございます。

委員: 分かりました。今回建設される新工場は旧工場より面積が小さくなっていますか。

事務局: はい。延べ床面積は728.47平方メートルから402.44平方メートルになったことで、300平方メートルほど規模が小さくなっております。

委員: 工場内で使用する機械に爆発する可能性があるものがあれば、それらは住宅から遠ざけた配置が良いと思いますが、裁断機等は爆発の危険性がなく、危険性のある機械は使用しないという理解でよいですか。

事務局: 工場内で使用する機械で爆発する可能性があるものはございません。可燃性のある溶剤については、少量危険物貯蔵庫に管理する計画となっております。

事務局: 溶剤をふき取った布の保管場所ですが、道路側ではない場所に少量危険物貯蔵庫を設け、さらにその中に設置する防火性のある大きなバケツのような専用の容器の中に入れることで2重3重にブロックしていると聞いております。これまでも対策は行っていたと思われますが、工場の新設に併せて、そこはさらに徹底されるとのことです。

委員: ありがとうございました。分かりました。

委員: 事前に説明を受けた内容ではありますが、一番大事なのは火災を起こさないことであり、工場の稼働について住民の方が理解し、安心することが出来るかが大事だと思っております。初期消火対策としてのスプリンクラーの設置はしていなかったということですが、住民の方へ安心を与える火災対策として、そこまで必要ないということでしょうか。

事務局: 今回の建替えの原因が火災でございますので、ハード面において可能な火災対策を講じていただいております。先ほどご指摘されたスプリンクラーの設置はございませんが、工場に出入りする方は、不特定多数ではありませんので、避難訓練等のソフト面の対策を講じ、両方を併せて行うことで火災対策とされると聞いております。今回の計画を進めていくに従って、近隣住民の方へは工事内容の説明に併せて、それら火災対策に不安がないような説明を行っていただくようお願いする予定です。

委員: 分かりました。

委員: 今の質問に併せる形になりますが、スプリンクラーを設置しない理由は何かあるのでしょうか。例えば、設置することにより、何かが溶剤と反応してしまう、などの理由がありますか。設備はあった方が良いものと思うのですが、なぜ設置しないのでしょうか。

事務局: 法律的にそこまで要求がないとういうことではありますが、確かに設備があった方がよいということは我々も重々承知しているところです。しかしながら、一定の経済活動の中で、一定の対策を取られている以上、新たな設備に言及するのはなかなか難しいと思われます。ただ、今回いただいたご意見については、最終的な許可の要件にはあたりませんが、類似した対策ができないかということも含めて、再度ご検討いただくということで対応したいと思います。

会長: 他の質問はよろしいですか。今出てきた質問も含めまして、ほかに何か、火災対策、周辺環境や交通安全に関する対策など、業者さんに伝えたい話があればお願いいたします。

委員: 前の火災の原因が電気系統だったとのことで、今回は燃えにくい素材を使用するなど旧工場より配慮されていると思います。しかし、定期点検など決められたことのみを行っていても防げなかった火災ということで、周囲住民の方は不安な部分があると思うのですが、電気系統に関して、今回更に配慮していただいた点がありましたら教えてください。

事務局: 電気系統につきましては、漏電対策等、通常必要な対策は当然やっていただき、さらに、鉄骨造の一部に木造が入る構造による壁内の電気配線のメンテナンスが行き届かなかったという要因を取り除くための改善として、新しい建物は構造に複雑なものがなく、メンテナンスがやり易い、シンプルなものになっていると聞いております。今回は同じ場所に建設されるということで、事業者様もその点は反省され、様々な対策をされている状況です。いただいたご意見から、対応出来ることについては加えて対応していただくよう我々の方からもお伝えしたいと思います。

委員: ありがとうございます。

会長: 他はよろしいですか。同じ場所に建設されるので、再度火災が起きると本当に大変なことになりますので、先ほどご質問ご意見があったような漏電対策などについて、再度お伝えいただきたく思います。この辺りを含めまして、審査基準の「騒音」、「振動」、「匂い」、「その他」について、何かご質問ありますでしょうか。

委員: 今回、新工場では、窓を無くす、スペースを縮小する、断熱材を使用する等、火災対策や騒音・臭気等の周辺住民への配慮がなされていると思います。その一方、従業員数などは分かりませんが、内部空間の作業の方にも目を向ける必要があると思います。平成25年に印刷業に従事される方に膀胱癌が多数発症するという公衆衛生学的な大事件がありまして、印刷で使用する溶剤が要因となったということが厚労省で根拠をもって示されたところです。外部への配慮をし過ぎて室内環境がおろそかとなり、作業員の健康を害することがないのか気になります。

事務局: 従業員数ですが、現在、協力会社へ出向している7名がそのまま新工場で勤務することとなります。新工場では作業中は窓を開けることができませんが、24時間の換気設備を稼働させ、空気換気は良好になると聞いております。また、印刷塗料については、人体に有害な物質が入っていないものを使用するということで報告を受けています。

委員: ありがとうございます。外部環境へ配慮し過ぎて、内部環境が手薄にならないように、というようなことを申し添えたいと思います。

事務局: 今いただいた意見もお伝えしたいと思います。ありがとうございます。

会長: 換気扇の位置と数の説明をお願いします。

事務局: はい。機械の真上に換気扇がついており、5箇所のダクトの中間に設置してある吸着脱臭器からフィルターを通して外部排気しています。その他の事務室にも24時間の換気扇がついており、作業中の作業員の健康にも配慮した形となっています。

委員: 新工場の規模において換気扇の数は建築基準法上は適切なのか、建築士会の方におうかがいしたいです。

委員: 図面だけでは換気扇の容量が確認出来ませんが、そこは計算されていると思います。

事務局: 補足させていただきます。建築確認の段階で法的に必要な換気設備の容量については審査されますし、さらに今回は法で定められた最低基準を上回る設備を設置する計画になっております。

委員: 分かりました。ありがとうございます。

会長: 何か異議、ご意見等はございませんか。適用理由を一度確認していただき、それを踏まえたうえで同意か不同意か、または追記があればお願いいたします。

委員: 防犯対策というのはどのようなものでしょうか。警備会社との契約ですか。内容は火災関係以外ですか。

事務局: 警備会社との契約になりまして、火災以外に関しましても契約をされているものになります。念のために再確認をいたします。

事務局: 工場の外部は柵で囲われており、部外者は当然立ち入れない状況になりますので、周辺環境への防犯対策という意味ではすでに配慮されていると思われます。

会長: 念のため確認はお願いいたします。では、今回の意見をまとめます。近隣に位置する特別支援学校への通学する児童のための交通安全への配慮、スプリンクラーについては設置義務はないが、検討してほしい旨、さらに工場内部の作業環境境への配慮、以上について意見が挙がったことを関係者の方へ伝えていただければと思います。他にご意見はありますか。

全員: 異議なし

会長: ご意見ございませんので、第1号議案については同意することといたします。


(2)報告事項1
会長: 何かお気付きの点や確認したい点があればお願いいたします。

委員: 報告1の現況写真について質問です。報告事項の対象地についてではないのですが、その隣も新しい住宅に見えますので、2mセットバック部分を確保する必要がある住宅かと思います。確保はされているのでしょうか。

事務局: 申し訳ございません。隣の建物については、今回の許可対象地ではなかった為、現時点では詳細を把握しておりません。改めて確認を取らせていただきます。ご指摘ありがとうございます。

委員: 報告1の周辺についてもそうですが、山の上の方は空き家や廃屋が増えていると聞きますが、いかがでしょうか。

事務局: ご指摘のとおり、山の上の方に空き家などが増えてきている状況です。

委員: 新築の許可の際に立地など周辺の情報など把握できるようなものがあればよいと思います。

委員: 報告2の現況写真についてですが、増築する面について2mセットバックを確保する必要があったため、対象の住宅の敷地については凸凹にせざるを得なくなったということですか。

事務局: 対象物件は母屋部分の大規模な改修と裏側に一部増築をするような計画となっておりました。特定通路の中心から2m後退したところに建物が一部当たっている箇所がございましたが、今回の工事で適合させる計画となっております。

委員: 分かりました。ありがとうございました。

委員: 報告3の現況写真では手前が崖ですが、許可に問題なかったのでしょうか。

事務局: こちらは手前に住宅を建設し、奥が駐車場となってございます。駐車場の前にある通路は車が通れる状況となっております。

委員: 車が通っている通路は建築基準法の道路ですか。

事務局: 車の通行が可能な通路に敷地が接している部分は、建築基準法の道路となっておりません。

事務局: このような場合は住宅の方が以前から建ち並びがあったなど、状況により様々なケースがあります。確認できるところは確認していきたいと思います。

会長: 他にご質問はありますか。

全員: 質問なし

会長: 報告事項1については以上で終了いたします。

(3)報告事項2

会長: 報告事項2はバス停の許可になりますが、何かご質問のある方はいらっしゃいますか。これは現状の設置してあるバス停の手前に新たなバス停上屋を設置するということでしょうか。

事務局: はい。現在のバス停の手前に新たに上屋を作る計画になっております。

委員: 現在のバス停のところに道路の切込みがありますね。もう一度確認した方がよいと思います。

会長: 旧バス停の移動ということですか。バスは道路の切込みがあるところの方が停車し易いと思いますが、切込みのない手前にバス停を移すことになるのでしょうか。

事務局: 図面を確認しましたところ、現在あるバス停を撤去するのではなく延長となります。並ばれる方が多いので雨よけを延ばすという形です。

会長: 分かりました。バス停の移動ではなく、バス停を利用する人のために便宜を図って延長したということですね。報告事項2について、他にご質問はありますか。

全員: 質問なし

会長: 報告事項2については以上で終了いたします。

(4)報告事項3
会長: 例えばH30に審議されたスーパーの案件など、かなり時間が経過していますが、未だに事業計画再検討ということになっています。再検討の結果、建設をやめるということもあり得るのですか。

事務局: 事業者様の様々なご都合により事業計画が変更する可能性はあります。中止になることもあるかと思います。

会長: 南部地区の飲食店も、許可後確認申請が未申請となっています。背景には資材の高騰などの問題があるのですか。

事務局: ご指摘のとおり、資材の高騰なども問題になっているところです。南部地区の飲食店は事業者様のご都合で年度中に目途が立たなかったというお話もうかがっています。許可は許可後、年数が経過していても有効期限がございません。例えば、計画が変更した場合などは取り下げをして、再申請ということもございます。内容によってはまた審査会に諮ることになるかと思います。

会長: 以前の見直しの審査をしたことがありましたね。では、他にご質問はありますか。

全員: 質問なし

会長: 報告事項3については以上で終了いたします。事務局の方からは何か連絡事項はありますか。

事務局: 次回の建築審査会について事務連絡をさせていただきます。申請があれば、第2回の建築審査会は11月を予定しております。日程等の詳細につきましては改めてご連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

会長: では、以上を持ちまして令和5年度第1回建築審査会の方を閉会いたします。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。

―――――以上―――――

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