ここから本文です。

令和4年度第2回 長崎市建築審査会

更新日:2023年2月24日 ページID:039984

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

建築部 建築指導課

会議名

令和4年度第2回 長崎市建築審査会

日時

令和5年2月14日(火曜日) 10時00分~

場所

長崎市役所7階大会議室A

議題

【第3号議案】
 道路に2メートル以上接していない建築物の敷地に対する建築許可について

【報告事項1】
 法第43条第2項第2号の規定による許可の報告

【報告事項2】
 法第44条第1項第2号の規定による許可の報告

審議結果

(1)第3号議案
委 員: 飲食店の上水、水については、どのようにされるのか。

事務局: 水道につきましては、近くの道まで水道本管がきており、そこから本敷地内に引き込んで、水道を利用するということをお聞きしておりますので、敷地内で簡易的な水道施設を設けるということではございません。

委 員: 交通上の話になってくると思いますが、営業時間は夜何時までにされるのか。農道とか夜間は街灯もない中、どういうふうにされるのでしょうか。

事務局: 営業時間については、11時の開店で、夏場は20時まで、その他の時期は18時までの営業とお聞きしています。

事務局: 1点補足します。この飲食店のコンセプトが、海を眺めるということとされております。基本的には、海が見える時間帯しか営業しないとお聞きしておりますので、明るい時間帯となります。

委 員: 夜の海となると、対岸に島があって素敵な景色かなと思いますけど、そういうロケーションではないのでしょうか。

事務局: この辺は、軍艦島を望むような東シナ海に向いていますが、ここの場所に限らず他のポイントでも、夜中については真っ暗なところでございます。

委 員: 交通上について、15ページの現況において、離合場所を計画建物に近い場所に整備しますとされていますが、国道から申請場所までかなり長い距離がありますけれども、果たして1箇所だけの離合場所でいいのかどうか。警備員を置いたりあるいは信号をつけたりとかいうのは、問題に直面した時に考えるということかと思いますが、もっと国道側に離合場所を整備するとか、そういう考えはないのでしょうか。果たして1箇所だけで対応できるのかどうか。どうでしょうか。

事務局: もし、今回のお店が自由に来てもいいよということであれば、渋滞が起きる可能性がありますけれども、今の計画では完全予約制にするということで、予約の際に何台の車で来られるかということを確認すると聞いておりますので、車の数を把握できるとされています。今後、車の数がもう少し増えそうだという場合は、誘導員をたてると等のソフト的な対応をするとされていますので、現在の段階では、今の離合場所で足りるものと判断しています。

委 員: 完全予約制といっても、レストランを利用しない方々も、海に遊びに来るという話も聞いていますが、そういった方々は予約の対象にはならない。おそらく皆さん、車で護岸通路まで行くんだろうと思いますが、そのあたりの管理はできるのでしょうか。車の台数はある程度増えてくるのでしょうから、途中で離合できなくて、どちらかが離合場所まで下がらないといけないということになると、交通上支障がでるのではないでしょうか。

事務局: 現在、この辺の道沿いには建物が建っていない状況で、お聞きしている範囲では、夏場の多い時多い時間帯で20名程度の方が海沿いまで来られることが見かけられるということです。その状況下において、農道管理者の方では、離合に関するクレームはきていないと聞いております。そのうえで今回の計画について、農道管理者の方も、1日30名程度の予約制ということや建築計画を把握したうえで、農道の通行に関する承諾を出しているということでございます。そういったことを踏まえ、離合場所の整備に応じられている状況にございます。

委 員: 委員と同じ点が気になっておりまして、今の時点ではここがあまり知られていないので来られる方も少ないかもしれませんが、トイレも整備されて夜間でも使えるとなると、例えば、夏場とか、花火をしたりする人がいるかもしれないですし、知られるにつれて、来場者が多くなる可能性があります。なるべくどこに離合場所があるかということを事前に知らせるような方策が必要かなと思います。また、ある程度の道路の幅があるということですが、万一、消防の出動が必要になった場合でも支障がないということでよかったでしょうか。

事務局: 飲食店の施設情報につきましては、事業者の方のホームページ等において、営業時間、営業内容やアクセスルート、駐車場についても公開するということで調整されております。そのうえで、農道管理者と県の護岸通路の管理者の方も、協議は終わりではなく、今後も続けるとされております。また、2点目の消防車の通行については、基本的に消防車が現地に赴く場合はサイレンを鳴らして行くので、対向車が来る場合であっても、その音が一定は聞こえるなかでの通行で、通常の車両の離合とは少し違う状況になりますので、それを踏まえ、消防車の通行を優先することとなると考えております。

委 員: 営業時間外は施設に入れないようにするのでしょうか。それとも自由に出入りできるのでしょうか。トイレの関係から、自由に出入りできるように思いますが。

事務局: 営業時間外に関しましては、施設を施錠することと民間の警備会社に監視を依頼することとされ、誰しも入れる状況ではないと聞いております。

委 員: 先ほどの花火のケースではないですけれども、敷地内に入ってきて花火を打ち上げる場合とか、警備会社との契約にもよると思いますが、勝手には入られないというような対策は必要ないのでしょうか。考えられている対策等は何かあるのでしょうか。

事務局: 現在、警備会社に依頼するとされていますが、車両が物理的に入れない状況にするとか、そのあたりは今後話をしていきたいと考えており、どの位置で止めるかということは、今後協議したいと思います。

委 員: 一般の方、予約をされていない方が20名くらいいるという話でしたが、その方は駐車場の利用はできないということでよかったでしょうか。

事務局: 駐車場については、飲食店が完全予約制の利用ということで、店を利用される方しか使えないということです。

委 員: 営業時間外には、駐車場は閉鎖されるということでよかったでしょうか。

事務局: 店が開いていないので、駐車場には入れない形になると思います。

委 員: 1日30名程ですが、平日、土日関係なく1日30名程の想定でしょうか。

事務局: 飲食店の利用者の想定につきましては、休日が1日30名程度、平日が1日10名程度で、予約を受け付け営業するものでございます。

委 員: この飲食店の従業員の方は、だいたい何人くらいでしょうか。

事務局: 従業員の人数については、駐車場が7台ありますが、そのうち2台が従業員用とされておりますので、基本2名の従業員がいる形態を考えているということでございます。

委 員: このお店は、365日営業されるのでしょうか。

事務局: 営業日につきましては、平日に定休日を考えていらっしゃいますので、365日営業ではなくて、一定の定休日はあると聞いております。

委 員: どれくらいの飲食、料理が出るのかはわかりませんけれども、営業時間が11時から20時までの9時間、1日10名の予約制ということになると、10人の人がそこに9時間いるとはあまり考えられないのですが、その方々がコーヒー程度の注文しかしないならば、採算は大丈夫なのでしょうか。どれくらいのお客さんが何を食べるとか、そのあたりは何か計画は出されているのでしょうか。

事務局: 営業の具体的な経営計画につきましては、具体のものはいただいてはおりませんけれども、この計画は実は3年程前に、この場所で宿泊施設も含めた計画を検討されているということでいらっしゃいました。そのうえで現況であるとか社会状況も踏まえて、今のような飲食店の形態に絞られてきたということでございます。私たちが所管する建築基準法において、収支等を審査することはございませんけれども、事業として行うことをお聞きしておりますので、それを踏まえた計画と受け止めております。

委 員: 採算は取れるという計画になっているということですね。そこが少し心配です。有名になればお客さんがいっぱい来ると思いますが、下手に採算が取れなくてつぶれて空き家になってしまうことにならないかなという心配があります。もしそうなったとしても、事業者の方は建物の管理とかはしてくれるという理解でよろしいでしょうか。

事務局: 建物の管理は、当然、所有者の管理になります。もし、そういう状況で、事業者が所有されている間は、所有者が管理する義務がありますので、適切に管理してくださいということはお伝えしたいと考えております。

委 員: こういうことはあまり考えてはいけないと思っていますが、しっかりお伝えてしていただけたらと思います。

事務局: 2点補足いたします。1点目は、夜間における施設の開放につきまして、先ほどお答えいたしましたけれども、トイレについては、基本、店を利用されない方も利用できる前提で、警備会社による警備や施設の管理を行うということでございます。2点目は、お店としても営業について、事業主におかれましては、グループとしての経営をされております。その中での飲食店での営業と伺っておりますので、グループとしての位置付けの中で飲食店を構えて、グループとして営業していきたいということを伺っております。

委 員: 平面図を見させていただいたときに、あくまでも飲食店という用途のくくりでよかったでしょうか。県の福祉のまちづくり条例というのがありまして、誰でも使える公衆便所、身障者用便所とかの位置付けができておりまして波及していくものですが、あくまでも飲食に来た人が使うということから、たまに砂浜にきてその後飲食店にきて利用されるとか、いろいろあるかと思います。誰でも使える便所ですよとなった場合、公衆便所化してしまう可能性もあるので、それを見据えて、身障者向けの大きなトイレのブースとかあってもいいのかと思ったりもします。そういったものへの転用も考えて、図面上トイレのブースがたくさんあるようなので、また、ベビーカーを使われる方とかいらっしゃるかもしれないので、大きなブースがひとつあってもいいのかという気がします。事業主の方に、意見としてお伝えしていただけたらと思います。

事務局: そういった形になっておりませんが、意見をいただきましたので、今後、そういった要望がある場合には、対応もしてもらえないかということは意見としてお伝えします。

事務局: 1点補足いたします。この計画につきましては、県の福祉のまちづくり条例においてバリアフリーについて規定がありますけれども、それについて、事業主の方は趣旨等ご存じでございます。そのうえで、今回の計画につきましては、条例自体は適用ないのですが、その趣旨を踏まえ、また飲食店としての経営形態を踏まえたうえで、トイレについては、こういった形を考えたということで、基本は、お店を利用される方が優先であるという前提でございます。そのうえで、バリアフリーについて、できることは対応するというなかで、建物内ではフラットであるとか、ハード以外のソフト面の対応も含めた計画としてまとめられたものでございます。

会 長: 私の方から質問になりますが、議案書6ページの配置図において、敷地内の避難通路Aのところが、駐車場に駐車された来店者の方が、この通路を通っていく飲食店まで行く通路であるという理解でよろしかったでしょうか。

事務局: そのとおりでございます。

会 長: この避難通路は高低差があるということと、結構距離がありますので、高齢者の方とか歩くことが大変だという方が来られた時に、避難通路Bの出入口の方に誘導して乗降できるようにするとか、完全予約制で車のことも事前に確認されるということでしたので、例えば、そういった対応も可能ということを検討された方がよいと思いましたが、今、何か検討されていることはあるのでしょうか。もしありましたら教えていただきたい。

事務局: 先ほどホームページ等で施設情報を公開するとご説明いたしましたが、事前に予約を受け付ける中で、車の台数や、利用者の人数等を含め、車いすの利用が必要な方がいらっしゃるとか、杖を必要とされる方がいらっしゃるとかという情報も含めて、予約等、お店の対応をしたいと伺っております。それを含めて、どうしても避難通路Aの利用が厳しい面があれば、護岸通路の方まで車両で降りてきて避難通路Bを介して建物に来ていただくという対応は考えられていらっしゃいますので、これも含めてお伝えしたいと考えます。

委 員: 離合のことについて、農道の方と協議を進めていらっしゃるということですけれども、周辺地域の方から、特に反対意見とかはないということでよかったでしょうか。

事務局: 農道管理者も含めまして、意見を伺っておりますけれども、反対という意見はいただいておりません。

会 長: 国道から市道を通って敷地に至る中で、何か所か道が分かれているところがありますが、明るい時間帯の営業ということですが、こういった細い道はどっちに行ったらいいのかとか、わかりにくくなったりするような箇所がありますので、ホームページ上での案内だけではなくて、道路上での案内とか、そういったことが必要かなと思いました。それについて、今、何か検討されていることはあるのでしょうか。

事務局: 現在のところ、案内の看板をつけるとかいうような対応はお聞きしておりませんが、これから出されるホームページ上では、写真をつけていただいてわかるような形にしてもらいと思います。実際、暗い時間帯はわかりにくいところもございますので、事業者に意見をお伝えいたしまして、検討してもらえないかという話はしたいと考えます。

委 員: いつから営業を開始されるとか決まっているのでしょうか。

事務局: 現在、伺っているところでは、今年の夏から可能であれば営業したいとお聞きしております。

委 員: 何もないところから工事が始まると思いますが、いろいろな設備とかも含めて、開業前ですが工事車両が入ってくると、離合の問題とか出てくるのではないかと思います。そこについては、先に離合場所を造って対応するとか、そういう話は何かあるのでしょうか。

事務局: 現段階では、工事の計画についてはまだ検討に入ってらっしゃらないかと思いますが、当然、工事車両の通行にあたっては、ガードマンとか案内標識の設定とかいうのは、警察協議も入ってきますので、それを含めて安全な形で施工を行うということでお聞きしております。

事務局: 少し補足いたします。現在の申請地は通過するところではなくて、行き止まりのところになっておりますので、実際に工事車両が入るときには、そこの敷地に行く人しかいないことで、工事車両同士の離合になろうかと思われますので、工事を行う中で誘導員をたてるとかで対応していきたいと思います。

委 員: 工事車両同士は多分連絡を取り合って離合できるようにすると思いますが、一般の方が多少通るなか、大きな工事車両とか重機が出入りする時でも、安全に離合できるのか気になっています。

事務局: 今後、これから解体工事に入りますが、この計画においては、木造であるので、それほど大きな重機は入らないと想定していますが、離合できる箇所が何箇所もないものですから、ガードマン等をたてて対応していくものと考えています。

事務局: 一点補足いたします。工事につきましては、基本的には世の中の状況としては、土日とか休日は工事をしないという流れができておりますので、基本は、平日の工事になっていくものかと考えております。そのうえで、平日の利用というのは、ほぼいらっしゃらないという状況もございますので、それに応じた交通対策を踏まえた工事計画になると理解しております。

委 員: わかりました。工事中でも安全を確保していただければと思います。

会 長: これまで委員の皆様からいただいた意見について整理させていただきますと、交通上支障がないかという点に関して、多くのご意見をいただいたと思います。離合場所を整備するということについて1個所で十分なのかどうか。アクセスルートについてホームページ上や現地での案内を含めての周知。特に、開業後にここを訪れる方が増えるのではないかといった状況の変化に対応して、交通誘導員等の対策を考えられているが、離合場所についても、状況の変化に応じた対策検討をお願いしたいという点。また、工事期間、開業前の時期においても、狭い道であることから、交通上の問題が生じないように検討していただきたい点が1点目だと思います。次に2点目は、バリアフリーに関して、トイレを利用できるようにするという点、また、敷地内の歩行、移動に関する点についても配慮をしていただきたい点です。また、採算といった点についてもご意見がありました。こういった委員の皆様からいただいた意見については、事業者の方にお伝えいただきたいと思います。その上でこれまでの議論において、ご異議はなかったと思います。ご異議がないようでしたら、第3号議案については、建築審査会として同意するということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

委 員: 異議なし。

会 長: ご意見等ございませんので、第3号議案については同意することといたします。

報告事項1
 質疑応答なし。

報告事項2
 質疑応答なし。

会 長: これですべての報告が終わりました。全体を通して何かご意見等ありますでしょうか。よろしいでしょうか。これをもちまして、令和4年度第2回長崎市建築審査会を閉会いたします。お疲れ様でした。

----------以上----------

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

観光案内

平和・原爆

国際情報

「行政運営・審議会・指定管理者・監査」の分類