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令和3年度第3回 長崎市人権教育・啓発審議会

更新日:2022年6月23日 ページID:038821

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

市民生活部人権男女共同参画室

会議名

令和3年度第3回 長崎市人権教育・啓発審議会

日時

令和4年3月23日(水曜日)14時00分~16時00分

場所

長崎市男女共同参画推進センター(アマランス)研修室1・2

議題

第3次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画原案について

審議結果

(開会)

事務局  ただいまより、令和3年度第3回長崎市人権教育・啓発審議会を開催する。

― 人権男女共同参画室長 あいさつ -

― 事務局及び関係課紹介 ―

事務局  本日の審議会委員の出席は14人のうち、11人であり、「長崎市人権教育・啓発審議会規則」第5条第2項の規定により、委員の出席が過半数を超えているので、本日の審議会が成立していることを報告する。

― 会議資料の確認 ―

事務局  「長崎市人権教育・啓発審議会規則第5条第1項」の規定により、会長が議長となることが定められているので、この後は、会議の進行を会長にお願いする。

会長   それでは、議事の「第3次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画原案について」事務局から説明をお願いしたい。

事務局  それでは、説明させていただく。第2回書面会議にてお示ししていた、第3次基本計画の素案について、お忙しいところ委員の皆様から貴重なご意見を賜り、感謝申し上げる。各ご意見に対して、関係課とともにその対応について資料1 意見対応一覧のとおりまとめ、資料2の原案に反映させていただいたので、資料1をもとに対応、原案への変更点を資料2もご覧いただきながらご説明申し上げる。その前に、前回第2回審議会の書面会議でお示ししていた第2次基本計画と第3次基本計画との比較について、簡単だが改めてご説明する。

本日お配りしたA3の「第3次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画 骨子(第2次基本計画との比較)」をご覧いただきたい。

主な変更点の一つめは「基本目標2 個別の分野における人権教育・啓発」の主要課題、ここは様々な個別の人権課題ごとに項目建てしているものだが、ここに2つの主要課題「(8)性的少数者に関する取組」及び「(9)犯罪被害者等に関する取組」を追加している。

変更点の二つめは「施策の方向」とそれに基づく取組みにおいて、第2次基本計画では、基本目標1、基本目標2の中で、教育・啓発に限らず様々な相談体制、支援体制等についても記載していたが、第3次基本計画においては、これらを「基本目標5 人権侵害から市民を守る体制づくり」に集約することとした。また、第1回審議会でご議論いただいたインターネットに関する人権侵害については、基本目標2の主要課題(10)その他の分野における取組の中で、「施策の方向 ➀」として項目出しした。この部分は、次の委員ご意見もあるので、後ほどご説明する。

それでは、資料1 意見対応一覧をご覧いただきたい。

一覧はいただいたご意見をページ順に並べており、ご意見に( )で番号を振って、次の欄に資料2の原案でどの部分のご意見かページや行番号、記載されている箇所を記載している。次の欄には、委員の皆様からのご意見を、次の欄には対応として、事務局及び担当課のご意見への対応内容を記載している。

それでは、主なものについてご説明させていただく。資料1と資料2とでご説明するので、両方ご準備いただきたい。まず、資料1意見対応は1ページ目、意見番号(1)を、それと、資料2原案は5ページをお開き願いたい。ご意見は、先ほどA3資料の説明の最後に申した、素案では「インターネットによる人権侵害」としていた施策の方向について、若年層ではラインやツイッターでの人権侵害が大きいことから「インターネットやSNS等による人権侵害」と並列にしてはどうかというご意見である。これについては、ご意見のとおりSNS利用が浸透し、そこでの人権侵害やいじめが問題になっており、原案の中でも一部文章に記載しているところだが、SNS等はインターネット上のコミュニケーションの手段の一つであること、また、国においても人権課題として「インターネットによる人権侵害」と記載していることから、SNS等も包含したものであることを分かりやすくするため「インターネット上での人権侵害」という表現に改めたいと考えている。

次に資料1意見対応一覧2ページ目、意見番号(5)をご覧いただきたい。この基本計画はそれぞれの取組みとSDGs17のゴールと関連づけることで、一体的に推進していく考えであり、主要課題別に掲載している。一覧表として資料2原案の12ページから13ページを併せてご覧いただきたい。ご意見は、「ゴール17 パートナーシップで目標を達成しよう」は全ての項目に関連付けられるものではないかというもので、ご指摘のとおり、全ての項目において市民、行政、関係機関等との連携協力を要することから、全ての項目に関連付けることとしている。

次に資料1意見対応一覧4ページ目、意見番号(12)をご覧いただきたい。資料2原案では、35ページ。ご指摘部分は「基本目標1あらゆる場における人権教育・啓発」の「主要課題(3)人権啓発における取組」の「施策の方向」で、職場における人権意識を高める人権啓発の内容となっており、事務局案の「3.職場の人権意識を高める取組みの推進」にカッコ書きして(ハラスメント等)と入れたほうがわかりやすいのではないかとのご意見である。職場においては、ハラスメントだけでなく企業の人権尊重責任など様々な人権問題についての啓発が必要であるものと考えていることから、この表現については現状のままでお願いしたいと考えている。

次に資料1意見対応一覧5ページ目、意見番号(14)をご覧いただきたい。ご指摘内容は、人権啓発における取組の指標についてである。資料2原案では36ページに記載している表である。表の一番上、「市民意識調査による人権意識の把握」の指標を「いやな思いをしたり不当な扱いを受けたことがない市民の割合」とし、この目標値が直近値である令和2年度数値よりも低いことについてのご指摘である。資料1の意見対応欄にご参考で過去の数値をお示ししているが、これを見ても各年度若干の増減があるが、直近5年間の平均74.3%を基準値とし、毎年度増加させることとして目標値設定したものである。これは第五次総合計画における目標値設定とも整合している。

次に資料1意見対応一覧7ページ目、意見番号(19)をご覧いただきたい。平成28年に施行された「部落差別解消推進法」を受けての本市の取組みなどの見直しがなされたのか、第3次基本計画では市独自の取組みがあってよいのではないかとのご意見である。同和問題に関する人権課題について長崎市では法施行以前から、人権教育・啓発を継続して行っているところである。この法律では「現在もなお部落差別は存在する」との認識が法律で示されるとともに、情報化の進展に伴ってその状況が変化しているとして国、地方自治体に施策を講じることを責務としているものである。市としては、法律の趣旨を踏まえ、また、関係団体様とも連携しながらこれからも同和問題に関する人権教育・啓発を進めていきたいと考えている。資料2原案では55ページから58ページまで、同和問題に関する取組みについて掲載している。第3次基本計画では、これらの取組みを進め同和問題に関する市民の認識を高めていくことを指標として施策を推進していきたいと考えている。

次に資料1意見対応一覧11ページ目、意見番号(27)をご覧いただきたい。これは、第3次基本計画から新たに項目出しをした「性的少数者に関する取組」へのご意見である。資料2原案では、65ページからになる。ご意見は、多様な性的指向、性自認をもたれる方がいることから、用語解説を含めた記載のあり方についていただいたものである。また意見番号(29)では性的少数者のご説明の仕方にもご意見をいただいている。この部分について「性的指向」、「性自認(性同一性)」、LGBTなどに関する説明部分については、このご意見を受け、素案では文章内の記載していた説明内容を注釈という形で下の注釈欄に記載し、表現も改めることとした。また、性的少数者に関するより詳しくわかりやすい説明については、市民の方に性的少数者の方々について認知、ご理解いただけるよう、これからの人権教育・啓発で行う啓発資料の作成や、講師を招いた講演会などで反映させていただきたいと考えている。

次に資料1意見対応一覧15ページ目、意見番号(36)及び(37)をご覧いただきたい。また、資料2原案は73ページからの基本目標3平和な社会をつくる人権教育・啓発をお開きいただきたい。(36)はここで掲載される取組みについて平和関連団体との協働に目を向けてほしいというご意見である。これに対しては、ご指摘のとおり事業遂行には協働が不可欠であり、今後もその考えを念頭に事業を実施していくこととしている。次の(37)は、資料2原案75ページ「施策の方向2.核兵器の実現に向けた着実な前進」が何をもって着実な前進かがわかりにくいとのご意見である。この部分は、核軍縮の進展に向けた被爆地の意思を強く表現しているものとなっている。またここで併せてのご説明となるが、資料2原案74ページをお開きいただきたい。今現在、ロシアによるウクライナ侵攻が続いており、核兵器使用を示唆する発言も報道されている。このような状況を踏まえ、この計画内においても、【現状と課題】の中で、74ページの○の2つ目2行目の「しかしながら」から、核兵器使用のリスクや、核兵器の拡散も懸念されていることを現状として追加記載しているので、ご確認いただきたい。

説明は以上である。なにとぞご審議賜りたい。

会長   今から審議へ入る。人権とは守られている状態の人間は見えにくい。委員としての立場は市が作った方針に対してそれぞれの立場から積極的に意見を言ってほしい。行政がすべてを受け入れるかどうかはわからないが、積極的な発言をお願いしたい。文書会議となったものでもいいし、それ以外でも構わない。今後の要望であるとか様々な角度からご意見を賜りたく協力方お願いする。

委員   資料1の(18)(19)(20)については私が質問している。案に取り込んでいただいて評価できる。本人通知制度について改めてお礼申し上げる。通り一遍のやり方ではなく、全国各地で戸籍の不正請求が横行している事実がある。こういった恐怖は人権侵害の最たるものである。市民にもっと身近なものとして認知していただけるような、同和問題の啓発にもつながるような、違和感なく、同和問題といってしまうと市民は引いてしまう状況なので、考慮した周知方法について検討・実施していただきたい。

     できることなら、指標に市民への本人通知制度の認知度をできれば載せてほしい。おそらく低いと思う。だからこそ数値に挙げるもとになるものがどれくらいのものなのか、少しでも上げようという努力を示していただくべき。

事務局  本人通知制度の周知方法について。いろいろな手法でやっているが、何が効果的なのか検討しながら実施したい。また、認知度を指標にというご意見であるが、本人通知制度は人権だけではなくて、いろんな角度を持った制度であるので検討が必要。本人通知制度自体は皆さんに知っていただき、それを利用するかはそれぞれの考えであるが、制度を知らないというのはこちらの周知が不足しているところもあると思うので考えていきたい。

会長   同和問題自体は人権男女共同参画室が所管だろうが、本人通知制度は戸籍、住民票に関かわる問題であろうから、制度自体はどこが所管しているのか。

事務局  所管は住民情報課。実際の運用は各地域センターが行っている。

会長   行政の縦割りによる隙間の中で問題が出てくるケースが往々としてある。 せっかく新たな方針を作るので、この問題については関係課がきちんとつながって取組む認識を図る必要がある。出来上がった後の施策展開の問題だろうと思う。

委員   行政の縦割り隙間の件について私からもお話ししたい。P80に相談体制の充実について掲げられている。人権侵害が生じた場合、相談できる場が当該本人の身近にあることが重要。 P82~P83にあるがどこに相談していいのかわからない。行政の縦割りの隙間の中で、ここに相談したらあっちにいってくれ、とたらいまわしが生じる。一つの取組みに大阪市が包括的な窓口、人権啓発相談センターを設置している。専門の相談員の相談が行われており、そこが窓口になって関係課等へ繋いでいく取組みがなされている。長崎市の総括的な窓口がどこになるのかわからない。

    ~大阪市の紹介~

     相談体制の充実というのは非常に重要なもので、身近にある事が重要で周知をしていくことが重要。そのような包括的な体制が長崎市も必要ではないか。

事務局  人権男女共同参画室でアマランス相談の窓口があり、人権に関しても窓口としてはないが相談があれば法務局や関係課へ繋ぐなど連携して対応している。専門職は配置していないが、対応については法務局や関係課と連携しながらしっかりやっている。なかなか周知が行き届いていないところもあるかと思う。専門員の配置については、精査しないといけないかと思うが、人権の窓口としては人権男女共同参画室が請け負っている。

会長   相談する市民がわかるような仕組みを作ることが大事。SDGs分野を横断的に、いかにそれぞれの所管が関わりの中で実質化していくか、という視点を これから出来上がったあとの問題として整理して頑張っていく必要がある。

委員   P47~P48どこに相談していいか、高齢者は特にわからない。みんな高齢者に確実になっていく。現状と課題にもあるように、高齢者すこやか支援課が手厚くやってくださっている。地域包括支援センターへ相談するように言っている。

    老人クラブでは情報を知らせる。わからなかったら地域包括支援センターへ行くよう案内するなどの支援を行っている。

高齢者すこやか支援課 地域包括支援センターは介護保険法において設置が定められており、高齢者の総合相談窓口として市内に20箇所設置している。当事者がどこに相談してよいかわからなくても、周りの方が地域包括支援センターを紹介し、相談してみるよう背中を押してくださる場面が多々あっている。

老人クラブにも、日ごろからご支援いただいており感謝している。

会長   どう周知していくか、課題は残るだろう。

委員   P66 同性間などの性的少数者のカップルは、の「同性間」を削除してほしい。P67の数値目標については、制度があるという認知啓発を行わないと利用までつながらないという現状である。教育分野での啓発、住民への理解・啓発を両方進めていける、教育啓発を数値指標にしていただけると大変ありがたい。

事務局  表現については相談させていただきたい。P67の指標については、啓発していく中で、講座での理解度などアンケートを取ったりしている。意識調査で理解度を高めていくことが重要だと思うので、いろいろなところでアンケートを取っていきたい。

委員   男女間の婚姻と同様のサービスが利用できないというところが問題。同性間など、として読み込んで現状のままでもいいのかな、と思う。非常に難しい問題である。

委員   トランスジェンダーの方々が強く感じているというところでどちらかというと前段の部分が気になっているポイントだったが、委員や事務局がおっしゃったそのままの表記でもいいと思う。

会長   指摘があったところについてはもうちょっと精査しながら最終的な文面の確定をして欲しい。市民に対する啓発は講演会などで啓発していくしかない。性的少数者について学校教育や公民館の学び等の中で現状はどうか。

学校教育課 月に一回各学校から問題報告を受けている。まず、教職員が内容を認識するということでハンドブックを各学校へ配布して教職員が研修している段階である。実際子どもたちに指導するということは今後となるのかな、と思う。問題などの事案については報告が上がっていない。

会長   社会教育ではどうか。

生涯学習課 社会教育の場面ではまだ少ない。人権についての取組みは各種取り組んでいる。家庭教育の場面においてPTAの場面では意識が高いととらえている。様々な違いを認めあうよう努めていきたい。

会長   すべてを教育課程で解決することはなかなか難しい。教職員が適切に知っておかなければ適切な対応ができない。大人たち、親が学ぶという環境を作っていくことが大切。

     啓発指標はあるけど教育指標はない、という指摘があったが今後考えていくべきことだと思う。

委員  校長会で調査した。性に対する違和感が存在しているかどうか。本人からの申し出があったケース、推測できるケース、在籍しているかという問いに1/3の学校がいると回答。どの学校にそういう生徒がいても不思議ではない時代となっている。どんな対応をするかは別問題で、本人がカミングアウトをしたい、したくない、施設への対応を望む、望まない、など個別の対応をするしかない。そういった子どもがいるということを我々が知らないことには適切な対応ができない。子どもたちが息苦しさを感じないような生活を送れるよう周りの理解がかかせないが、どういう啓発をしていけばいいか、本人の気持ちもあることからうかつに動けない、難しさを感じているのが現状ではないか。

委員   性的マイノリティについてどこの課に相談すればいいか。例えば子ども。どこに相談していいかわからない。

事務局  性的マイノリティについて当室に相談もある。子どもの相談については直接来ることはない。

性転換の相談があった際は病院を案内したりした。子どもの場合は、学校、家庭となれば教育委員会かと思う。

子育て支援課 性的マイノリティというピンポイントではなく、子どもと保護者の相談については私共で相談を受ける。関係している所管・機関でつながりながら相談を受けている。子どもと保護者の相談でとなると我々の方に相談いただくのかなと思う。

委員   繋いでいただける窓口が欲しい。どこにどう相談していいかわからない。次の犯罪被害者の相談窓口はどこで対応しようとしているのか。

自治振興課 犯罪被害者等の支援相談窓口は自治振興課で受けている。

委員   犯罪被害というといろんな相談があるかと思うが、一括してされるのか。

自治振興課 警察を通しての相談が多い。市役所の手続きであったりは、関係課に来てもらいワンストップで対応している。市役所以外の手続きについては、必要に応じて関係機関へ連絡を取るなどしている。また、市民相談の中には法律相談もある。専門の相談が必要な場合は関係機関があるので紹介するようにしている。

委員   周知の方法について、ポスターとか広報、インターネットやホームページで市民へ周知することが必要ではないか。

事務局  広報の手法については、人権問題特集号を広報ながさきの折込として配布している。インターネットを使った広報を含めてどのように進めていけばよいか手法について相談させていただきたいと思っている。手法についてはしっかり検討していきたい。

会長   いずれにしても悩んだ人たちが相談できるように、人権男女共同参画室が引きとり振り分けるなど簡素化していく必要がある。市民目線でやっていってほしい。市民に届く人権教育・啓発の体制を作っていくなど議論を進めていってほしい。

     当事者に問題があるわけではなく、外側が不当な侵害。相談窓口の一元化、簡素化を検討していかなければいけない。

委員    人権擁護委員は長崎市には23名いる。民生委員は認知度が高いが人権擁護委員の認知度は低い。相談はどうすればいいかという話が出ているが、法務局では子どもはもちろん様々な相談を受けている。電話相談だったりメール相談だったり、子どもたちにはSOSレターなど学校で配られているが認知度が低い。毎年啓発で啓発物品をお配りしているが認知度は低い。学校や高齢者サロンへ出向いてその場で相談を受け付けたりもしている。人権擁護委員の存在をまずは知ってもらう。周知が大事だと思った。どんな相談もお受けして、様々なところに繋いだりしている。

会長    市内部だけではなく県や国との関係も合わせて人権ネットワークの中での視点も必要。人権問題だったらとりあえず法務局へ、となる。簡素化されたものが市にも必要。

委員    障害者の相談窓口については障害者支援事業所が40数か所ある。障害者の相談を引き受けている。ただ専門性に欠けている相談事業所が増えていると思うことがある。うわべだけの相談事業所が横行していると感じているので寂しく思う。障害者に対する労働意識も高まっている。半面、相談を受け入れるところが営利的な部分が前に出ていて、障害福祉の中にも隙間があるのかなと思う。

会長   行政が指導できる権限があるのか。

障害福祉課 質の問題についてだが、相談業務はいかに寄り添って対応できるかが一番大事な問題。事業所は市が認可している。もし、事業所対応で不満や問題があれば市が受け付け、事業所に対して聞き取り等していく。確かに障害の重度化など相談内容自体難しい問題となっていて、対応できるケースを蓄積して、周知も含めて質も高めながら一つ一つ丁寧に対応していきたい。

会長    成年後見制度など関心はあるがハードルが高い。周知・啓発をやってますよ、だけでは当事者へ届いていかない。高齢者・障害者の問題は深刻で多岐にわたってくる。そういった場合に安心して相談できる仕組みが必要。今から9年先は、高齢化はもっと進んでくる。もっと深刻化していく状況にどう相談できる環境を作っていくかは大事な課題。近未来の議論として相談の窓口をどうするか考えていかないといけない。

委員    女性団体の代表としてここにいる。P37から女性に関する取組みだがしっかり目を通せてないが、長崎県、長崎市はデートDV防止教育等、全国的に見たら長崎はかなり取り組んでいる。これで十分ではないが、長崎市として取り組んでいること自体すごく大きなことだと思っている。被害者の支援や配偶者からの暴力の防止など、何度も書かれているが、被害者の問題ではなくて加害者の問題。被害者支援は大事だが、加害者がいる限り次の被害者が生まれる。加害者を更生させるための取り組みが必要ではないかということで、長崎では加害者更生プログラム研究会があって加害者更生のための取組みをしている。加害者自体が気付くことが必要。加害者を更生させるための取組みを市として応援することが必要ではないか。この文言の中に具体的に入るとこれから未来が明るくなる気がする。

事務局   男女共同参画計画を策定中で、加害者については国の方で更生プログラムをしているので注視しながらやっていきたい。アマランスの講座の中でやりつつ、加害者にならないようにするための講座であったり少しずつ含めながら、しっかり取り組んでいきたい。

委員    P73平和推進協会として継承事業ということで被爆体験を子どもたちなどにしている。平和な社会を作る人権教育、被爆の実相の継承、核兵器廃絶の実現はロシアによるウクライナ侵攻の中、核兵器が使われるかもしれないという状況の中で、長崎市がやっていかなければならない責務の一つではないかと思うので、平和関連団体として市と協働して事業を進めていければと思っている。大きな意味で平和な社会というのが人権を守っていくという中で平和な社会・情勢ということにつながっていくのではないか。

会長    人権教育・同和教育で戦争は最大の差別です、という言い方をされる。根底には生存権に関わる重大な問題が戦争ですから、平和はまさに人権問題。

委員    P34~P35労働者側からみた人権の侵害というのは、企業で言えば上司から行われるのが大半。そこを啓発していくという市の方針としては賛成だし、出来るだけ協力していけたらと思う。大企業は人権教育等結構行われているが、中小ないし現場で働く労働者へはそういう教育の部分があんまりないのかなと思う。行政はそう言う所に視点をあてた講演会なり啓発なりしていただけたらと思う。

会長   企業規模によって違う環境をどう作っていくか。

事務局   こちらで取り組んでいる男女共同参画の部分であったり人権教育・啓発の部分も商工部とも連携しながら更なるものをできればいいなと思っている。事業者だけでなく市民に対しても行き渡るような啓発に心がけていきたい。

会長    人権男女共同参画室が所管していても限界がある。連なって行政内環境をどう作っていくか、という事が大きな課題。施策の方向性まではわかったが、施策段階でどうするかというのはもう少し違う角度を持つ必要がある。

委員    外国人に関する人権の取組みについて。技能実習生を受け入れていくと課題が出てくる。どう相談すればいいか相談窓口の重要性も認識していただきたい。

国際課   長崎県国際交流協会がある。外国人の悩みなどを22か国語で相談できるよう窓口を設置している。長崎市では、雇用関係について行政の手続きなど国際法務相談を行っている。雇用されている方からの相談ができるよう、行政書士の方へ相談いただけるような相談窓口を月に1回設置している。国際課として周知が必要だと思うが、そういったところをお訪ねいただければと思う。

委員    P40 DVの記載に関して、男女間における暴力という記載を、パートナー間という表記に変更できないか検討いただきたい。

事務局   表現は男女共同参画計画も策定中で、そちらの審議会との調整が必要なので、調整させていただきたい。

会長    皆様のご協力で時間内に終わることができた。委員の皆様には大変お疲れ様であった。人権男女の事務局においては苦労が多かったと思われる。感謝申し上げる。

      問題を扱うだけが教育・啓発ではない。問題を明確にしていくことがこれから先の大きな課題。計画を作った段階で終わったみたいな気分になるが、すべてがこれから始まっていく意識を持つことが必要。

今日のキーワードは繋がり、市民目線からの窓口をどうするかが大きなキーワードとなったと思う。そこは是非次年度報告できるような行政内環境を作ることをご尽力願いたい。

この計画は4年度から12年度まで。10年先は見通しがつかない。性的少数者の問題は問題とされなかった問題。それが顕在化してきた。これからどんどん出てくる。9年間で対応しきれない問題がいっぱいでてくるはず。そういった問題に柔軟に対応できるような施策環境を作っていくことが大事なことになってくる。基本は市の各部署にこの内容が周知されることを課題にして活用していってほしい。

結果としていろんな人がやる気を出すという啓発や教育に取り組んでいってもらいたい。いろいろ作業が残っているだろうから、是非よろしくお願いしたい。

―閉会―

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電話番号:095-829-1124

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