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令和4年第3回 長崎市国民健康保険運営協議会

更新日:2022年6月6日 ページID:038700

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

市民健康部 国民健康保険課

会議名

令和4年第3回 長崎市国民健康保険運営協議会

日時

令和4年2月10日(木曜日)19時00分~

場所

長崎市消防局5階講堂(長崎市興善町3-1)及びテレビ会議

議題

(1)報告事項
 1.令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について
 2.令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について
 3.長崎市国民健康保険条例の一部改正について
 4.長崎市国民健康保険税条例の一部改正について
(2)審議事項
 1.令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)(案)について
 2.長崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)について
 3.令和4年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算(案)について

審議結果

答申書に記載している意見として、
・納税者の立場としての思い、
・税率改定はやむを得ないとは言え、分析などしっかり行い、運営改善の努力をしてほしいことや、市民に不安を感じさせないよう丁寧な説明を求めること、
・増税だけでなく、医療費適正化のための努力を求めること、
・国保は社会保障制度だという事を念頭に、弱者優先のため市の一般財源を最優先に活用すべきであること、
・さらには、医療費適正化のため、医療費が低い都市の調査などにも取り組んでほしいこと、
など、長崎市の国保を取り巻く現状において、今回の税率改定はやむを得ないが、それを少しでも改善させていく取組を今後もより一層行なっていくべきだという協議会の委員皆様のご意見・ご指摘も、市長へ併せて報告させていただいた。

【質疑】 
(委 員)答申に意見をあげていただいたのはよいが、これに対して市長はどういう意見を持たれたのか。
(事務局)市長からは、委員の皆さまからも御意見の多かった医療費適正化の取組みをさらに進めるということ、特に、長崎市は特定健診の受診率が県内でも低いことから、しっかり対策するよう指摘を受けた。
(委 員)今回の改定で、保険料が上がる市民の皆様に、市長としてはこのように考えているといった意見を広報してもらわないと、国保運営に対する市民の理解も得にくいのではないか。
この答申に対して市長がどのように返答しているのか、市民に対してお知らせしてほしい。
(事務局)広報活動を行っていきたい。
(委 員)市長も医療費適正化を進めてほしいとのことだったが、所管課として、具体的な取り組みを検討しているのか。
今後検討した結果を市民にお知らせ頂けるのか。
(事務局)来年度、会計年度任用職員の保健師を1人増員し、特定保健指導の強化を図りたい。
また、国保事業単独ではないが、同じ市民健康部の健康づくり課が様々な健康づくり事業を行っており、その中に、アプリ等を利用して、インセンティブを与えつつ、楽しく健康づくりに取り組めるような運動を行っていこうと検討しているところであり、国民健康保険課も協力して行っていく。
これは、モデル事業として、令和4年度から開始させる予定である。
(委 員)今後も検討・調査をされていくと思うが、適正化のための取組みによって、これくらいの金額が適正化されるだろうといった目安を市民に明らかにしていくとよいのではないかと考える。
(委 員)税率改定の諮問に対して、協議会としては妥当だと回答したことにより、市長としても税率改定を行ってよいと判断されたと思うが、前回の会議の際に、赤字補填のために一般会計から繰入れを行うのは、余計な支出だと発言されていたが、市長も同じ考えとの認識でよろしいか。
(事務局)市長からそのような考えを聞いたことはない。
余計な支出というよりは、一般会計に負担をかけるということになり、一般会計から繰り入れるということは、被保険者から二重の負担を強いることになるため回避すべきと考えており、今後も基本理念として持っているべきと考えている。
(委 員)都道府県単位化後も、国保のぜい弱な財政状況は変わっておらず、残された課題だと記述されているが、市の財政からすれば、国保の財政のために応援することは難しくとも、今の国保のおかれている財政状況を改善していく必要はあるため、市ができないから国にお願いするというだけではいかがなものかと感じる。
(事務局)都道府県単位化制度になって、国も財政支援を強化しているが、低所得者層が多いことや高齢者が多く、医療費が高いという国保制度の抜本的な解決には至っておらず、国の財政支援の更なる拡充が必要であるとの考えは、市長も持っており、今後も全国市長会等を通して要望していく。
(委 員)決算補填目的の一般会計繰入を行ったら、県におりてくる交付金が削減され
るペナルティがあり、国もそのような方針であることは分かるが、医療費の上昇に伴い、保険税率も上げていかなくてはならないという状況を踏まえ、財政のあり方を考え、市からも意見を言っていただきたい。
 (事務局)全国市長会や中核市市長会等を通して、意見を言っていきたい。

(3)令和4年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算案について
(事務局説明要旨)
審議事項3の「令和4年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算案について」について説明する。
これは、令和4年度の長崎市国保特別会計の予算案について、令和4年2月市議会定例会に提案するものである。
平成30年度都道府県単位化後における財政運営の制度改革の概要について、改革前は、保険者である市町村が国保特別会計を設置し、支出すべき保険給付費に対し、歳入として受け入れる国や県の負担金などの公費を充当し、残りを保険税で賄うという仕組みであった。
改革後は、都道府県にも国保特別会計が設置され、市町村の国保特別会計と連動した形で財政運営が行われている。
都道府県から市町村へ支払われる「交付金」とは、市町村が支出する保険給付費に対し、その必要となる額すべてを都道府県が保険給付費等交付金として市町村に交付するものである。
また、都道府県はその交付金の財源に充てるため、市町村から納付金(国保事業費納付金)を徴収する。
そして、市町村は都道府県に収める納付金の財源として、被保険者から保険税を徴収するという仕組みに変わった。
 改革後における長崎市の納付金及び保険税の算定方法であるが、まず、県は、歳出として、県全体に必要な保険給付費について過去の実績を基に推計を行う。
次に、歳入として、県全体について、国・県等支出金、つまり、県に入ってくる各種補助金や交付金を推計し、その歳入と歳出の差し引いた部分が、県全体の保険給付を賄うために足りない部分であり、県はこの部分を県内市町ごとの所得水準や医療水準に応じて按分して、各市町へ納付金を求めることになる。
 この納付金には令和5年度まで激変緩和措置が適用されているため、長崎市の場合、来年度約7億円の減額措置を受け、最終的に納付金の額が約126億円と示された。 
この126億円から、特別事情に係る交付金や一般会計からの繰入金等の長崎市独自の財源を差し引いた残りの額が、本来、保険税で確保すべきもの、ということになり、この額を徴収するための税率が、県が毎年度各市町へ示す標準保険税率ということである。
 続いて、令和4年度国民健康保険事業納付金であるが、長崎市が県に納付しなければならない納付金の額は、合計で125億9,143万7千円となっている。
次に令和4年度長崎市国民健康保険税の税率等についてであるが、都道府県単位化制度になってから、県は市町が納付すべき納付金の額と併せて、その納付金を被保険者から集めるために必要と考えられる標準保険税率を試算し市町に提示する。
 市町はその標準保険税率を参考として、独自の保険税率を設定することになっている。
標準保険税率と税率改定後の税率とを比較すると、税率改定後の令和4年度長崎市保険税率より標準保険税率の方が高い数値となっている。
1人当たりの税負担額に換算すると、年間で約4千円標準保険税の方が高い、という計算になる。
今年度においてはこの差が約9,300円であったため、今回税率改定をすることによって、その差が少し縮まることになった。
なお、被保険者の減少に伴い保険税等の収入が減少する一方、高齢化等に伴い1人当たりの保険給付費が増加していくなど、非常にひっ迫した財政運営状況となっている。
令和4年度は歳入・歳出ともに528億8,300万4千円を計上することとしており、今年度の当初予算と比較すると、歳入・歳出とも7億1,759万1千円の減、率にして1.3%の減となっている。
歳入の主なものは、国民健康保険税が82億7,646万7千円、県支出金は、402億862万5千円である。
歳入総額のうち国民健康保険税の占める割合は15.7%であり、県支出金が76.0%と大きな割合を占めている。
歳入について前年度予算との差が大きいものについて、まず1款「国民健康保険税」は、被保険者数の減はあるものの、税率改定に伴い令和3年度比で約1億4千万円の増を見込んでいる。
次に4款「県支出金」は、主に被保険者数の減少による保険給付費の減少に伴う普通交付金の減などにより、3億8,722万9千円の減となっている。
次に6款「繰入金」であるが、繰入金のうち国民健康保険財政調整基金からの繰入金が減となることなどにより、1億5,403万円の減となっている。
次に8款「諸収入」であるが、令和3年度の収支不足を補填するために当初計上していた一般会計からの借入金が皆減したことなどにより、3億1,545万7千円の減となっている。
続いて、歳出の主なものは、保険給付費が395億2,629万9千円で、歳出総額の74.8%、そして国民健康保険事業費納付金が125億9,143万7千円で、歳出総額の23.8%を占めている。
次に、歳出について前年度予算との差が大きいものについてであるが、まず、2款「保険給付費」が、被保険者数の減に伴う保険給付費の減少により1億4,863万5千円の減となっている。
また、3款「国民健康保険事業費納付金」において、5億6,320万8千円の減となっている。
納付金の算定の基礎となる県全体の保険給付費の見込みなどが減少したことに伴い、納付金額が減となったものである。
続いて、国民健康保険の諸状況について、まず、国保の加入状況は、令和4年度の被保険者数を8万7,731人、加入世帯数を6万1,853世帯と見込んでおり、被保険者数は年々減少している。
 一方で、70歳~74歳の被保険者数は令和3年度をピークに、令和4年度以降は団塊の世代が75歳以上をむかえ、後期高齢者医療保険に移行することにより、減少していく。
医療費の負担が大きいこの年代の層が少しずつ薄くなっていくことで、保険給付費全体のさらなる減少が見込まれる。
次に、医療費の動向についてであるが、1人当たり医療費が令和4年度は51万5,019円で、令和3年度見込みと比較して2.46%の増、そして、医療費総額は451億8,314万5千円を見込んでいる。
近年は、被保険者数の減少に伴い、医療費総額は減少してきている一方、1人当たり医療費は、令和2年度こそ新型コロナウイルス感染症の流行に伴う受診控えの影響により減少に転じているものの、全国的にも、高齢化の進展や医療の高度化などの要因から増加傾向にある。
続いて、国民健康保険税の課税状況について、1人当たり調定額は、平成28年度に税率改定を行なっているが、それ以降、近年は、ほぼ横ばいで推移しており、令和4年度は今回の税率改定を前提として9万5,696円と見込んでいる。
続いて収納率の動向についてであるが、「現年課税分」とはその年度に賦課する保険税であり、「滞納繰越分」とはその年度以前に賦課した保険税のうちまだ収納していないものである。
現年課税分の収納率は微増傾向、滞納繰越分はほぼ横ばいで推移しており、令和4年度当初予算においては現年課税分を92.65%、滞納繰越分を28.39%と見込んでいる。
次に税率等の状況であるが、令和4年度の改定予定を記載している。
また、課税限度額に関し、令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、国が据え置く方針を示したが、令和4年度については、合わせて3万円引き上げる方針が示されている。
この課税限度額については、長崎市においては国の政令基準と同じ限度額をこれまでも設定してきたが、都道府県単位化後も、県内全市町が政令基準と同額の課税限度額を設定するとしているため、今年度末の政令基準の見直しに合わせて改正する予定としている。
続いて、令和4年度の国民健康保険事業のうち、事業運営安定化事業について、前回の協議会において委員の皆様からご指摘・ご意見いただいた、医療費の適正化や健康づくり・保健事業を今後もより一層、取り組んでいき、少しでも国保財政運営の健全化に努めていく。
続いて、直営診療施設勘定についてであるが、伊王島国民健康保険診療所と高島国民健康保険診療所を合わせた、歳入歳出総額は、それぞれ1億5,109万5千円である。
歳入歳出の主なものを説明する。
まず、歳入について、第1款「診療収入」第1項「外来収入」は、4,372万7千円を計上しているが、これは診察代や薬代などの収入である。
次に第5款「繰入金」のうち、他会計繰入金は、赤字補填のための一般会計繰入金6,114万9千円、事業勘定繰入金は、国民健康保険調整交付金3,736万7千円である。
次に歳出について、第1款「総務費」第1項「施設管理費」第1目「一般管理費」は、1億1,501万円8千円を計上しているが、これは職員給与費や施設の維持管理費である。
2款「医業費」は、主に薬の購入費であり、3,400万7千円である。
説明は以上である。

【質疑】 
(委 員)事業運営安定化事業について、毎年様々な事業を掲げて予算がついて取り組んでいると思うが、令和4年度、特に変わった点などはあるか。
(事務局)基本的には、令和3年度を踏襲しつつ、強力に推進していく予定である。
例えば、特定健診の受診勧奨については、未受診者にハガキ等を送付して勧奨しているが、令和3年度及び4年度については、長崎県が中心となって進めていくこととなっており、共同して実施していき、より強力に推進していく。
その他、今まで行ってきた事業を今後とも継続して続けていく。
(委 員)より強力に進めていくという話だが、前回の諮問の際に、こういう事業を含めて医療費適正化を進めてくださいとの委員の意見があったため、この事業を行ったことで、どれだけの成果があったのか、今後委員や市民にお示しして、効果がない事業はすぐに見直しを図ってほしい。
(事務局)事業の効果につきましては、政策評価などで委員や市民の方々にわかりやすい表現でお示ししていきたい。

(4)令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について
(事務局説明要旨)
報告事項1令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について説明する。
直営診療施設勘定に係る補正予算であり、令和3年6月市議会において議決をいただいたが、令和3年10月に開催された令和3年第2回長崎市国民健康保険運営協議会において報告が漏れていたことから、今回報告させていただくものである。
直営診療施設勘定は、伊王島国民健康保険診療所と高島国民健康保険診療所の予算であるが、今回の補正予算は、伊王島国民健康保険診療所に係るものである。
伊王島国民健康保険診療所に係る歳入歳出を、それぞれ1,930万8千円増額補正し、伊王島国民健康保険診療所と高島国民健康保険診療所を合わせた、歳入歳出予算総額を1億6,859万4千円にしたものである。
補正予算の内容については、伊王島国民健康保険診療所の医師の不在に伴う長崎大学病院からの応援医師の派遣に係る経費として、歳出において総務費を1,930万8千円増額し、歳入において一般会計繰入金を同額増額したものである。
説明は以上である。

【質疑】
(委 員)補正予算については致し方ないが、令和4年度の予算にもかかわってくると思うが、4月以降、伊王島国民健康保険診療所の常勤医師は決定したのか。
(事務局)来年度早いうちに来ていただけるよう、現時点では調整中である。
(委 員)ずっと大学病院からの派遣医師で運営するとなると莫大な費用が掛かってしまう。
両診療所は島の住民にとって非常に大事なものであるとは考えるが、実際、伊王島は橋が架かってからは、夜間の救急の患者などは、島外の医療機関にかかっており、伊王島に限って言えば、市南部の医療機関にかかる人も増えてきている。
そのため、外来収入も減ってきていると思うが、それに対して、高い医師の招へい代をつぎ込むことはいかがなものか。
高島に関しては、診療所の維持をしていただきたいが、伊王島については、今後の見通しをどのように持っているのか。
(事務局)ご指摘のとおり伊王島は橋が架かってから離島ではなくなったため、市南部の医療機関にも通われている方もいるが、人口減少の影響により外来収入は減っていると分析している。
     また、令和3年度については、常勤医師が不在であったため、外来収入が想定以上に減っている。
     伊王島は離島でなくなったことから、診療所の運営をどうしていくのか検討していく必要があるが、現時点では、常勤医師を募集して引き続き存続していきたいと考えている。
しかし、他の診療所も含めて今後の運営を検討していく必要がある。
(委 員)前任の常勤医師の方は、地域の方に非常に慕われていた。
     医師と患者の距離感は非常に重要であり、常任医師でなく、派遣医師では患者の足は遠のく。
     今後も診療所を維持していくのであれば、多少条件を変えてでも、早く常勤医師を確保するべきと考える。
(事務局)診療所の医師は地元の住民の方々と密接にかかわっていただいているため、新たな先生にも地元に入っていただけるような方にお願いしたいと考えている。

(5)令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について
(事務局説明要旨)
報告事項2 令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について説明する。
これは、先般、令和3年11月市議会定例会へ提案し議決いただいた国保特別会計の事業勘定に係る補正予算についての報告となる。
歳入歳出それぞれに1億2,903万4千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ537億2,962万9千円としたものである。
今回の補正は、歳出において、5款「基金積立金」と6款「諸支出」の予算を増額し、歳入において、その財源として、7款「繰越金」(令和2年度の決算剰余金)をその同額の予算を増額したものである。
令和2年度決算の収支差引額1億2,903万4千円が、令和2年度の決算剰余金、であり、今回補正した令和3年度の歳入における繰越金の額である。
続いて、補正予算の内容であるが、まず歳出について6款「諸支出金」であるが、1項3目「償還金」において、2,440万2千円を増額しようとするものである。
今回の補正は、令和2年度に国・県から概算で交付された補助金等の額が今年度確定したことに伴い、その差額について返還の必要が生じたため、その償還金を増額補正したものである。
まず、一つ目の災害等臨時特例補助金については996万6千円を国へ返還するものである。
これは、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する保険税の減免に伴い、減収となった保険税相当額の6割が災害等臨時特例補助金として国から令和2年度に概算で交付されていたが、その実績額が確定したことにより、多く貰いすぎていた分を返還するものである。
 また、減免相当額のうち、この補助金によって措置されない残りの4割については、国保特別調整交付金にて対応されているため、令和2年度については全額国から財政支援を受けていることになっている。
次に、二つ目の保険給付費等交付金(特定健康診査等負担金分)であるが、1,443万6千円を長崎県へ返還するものである。
 保健事業として実施している特定健診及び特定保健指導に係る経費については、保険給付費等交付金として、国・県がそれぞれ3分の1ずつを負担し、国と県の分を合わせ県交付金として令和2年度に県から概算で交付されていたが、その実績額が確定したことにより、多く貰いすぎていた分を返還するものである。
これら返還について、災害等臨時特例補助金では見込みがやや過剰だったこと、また、保険給付費等交付金ではコロナ禍で特定健診そのものを昨年4月から7月までの間一部中止にしたことなどがその要因であったと判断している。
次に、5款「基金積立金」補正額1億463万2千円であるが、これは、令和2年度の決算剰余金1億2,903万4,736円が確定したことに伴い、その決算剰余金から6款「諸支出金」の補正額2,440万2千円を差引いた残りの額を基金に積み立てるため、増額補正したものである。
 令和2年度は、令和元年度に引き続き、収支不足を補うため、基金を2億5,586万9千円取り崩しており、取崩し後の令和2年度末の基金残高は3億2,673万9千円となっている。
 令和3年度は、年度末に全額を取り崩す予定であり、結果、今年度末の基金残高はゼロとなる見込みである。
次に、財源内訳であるが、6款「諸支出金」及び5款「基金積立金」にかかる財源は、前年度繰越金を充当するものである。
次に、歳入について説明する。
7款「繰越金」であるが、令和2年度の決算剰余金が1億2,903万4,736円と確定したことに伴い、当初1千円と存目計上していた予算額を、1億2,903万4千円増額したものである。
説明は以上である。

【質疑】なし

(6)長崎市国民健康保険条例の一部改正について
(事務局説明要旨)
報告事項3 長崎市国民健康保険条例の一部改正について説明する。
先般、令和3年11月市議会定例会へ提案し議決いただいた国保条例の一部改正であり、出産育児一時金の額の変更に関する事項についての報告となる。
改正内容の概要であるが、長崎市国保における出産育児一時金は、国民健康保険法第58条第1項に基づく任意の保険給付として、被保険者が出産したとき、その出産に要する経済的負担を軽減するため、現在、一分娩当たり総額42万円もしくは40万4千円が支給されている。
まず、現行の制度は、出産育児一時金の本人給付分が40万4千円、これに、産科医療補償制度掛金と同額の1万6千円を加算した支給総額が42万円となっている。
産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した脳性麻痺児及びその家族の経済的負担を速やかに補償することなどを目的として平成21年に創設された制度である。
 分娩に関連して生じた医療事故については過失の有無の判断が困難なケースが多く、なかなか決着がつかない紛争が多いという背景から生まれたこの補償制度では、分娩を行なう産科病院などの分娩機関が補償保険に加入し、掛け金もその分娩機関が支払っているが、それゆえに、窓口で患者が支払う分娩費用の上昇が一定見込まれることから、表に記載のように、掛け金相当の加算金を設定した出産育児一時金の制度設計となっており、このことは法令においても認められている。
なお、産科医療補償制度対象外の分娩の場合(分娩機関が産科医療補償制度に加入していない場合や補償の対象とならない分娩の場合など)は、この補償制度掛金に係る1万6千円の加算がなく、本人給付分のみの40万4千円が出産育児一時金として支給される。
このような中、今回、産科医療補償制度が見直され、その掛金が1万6千円から1万2千円へと4千円引き下げられることとなったため、出産育児一時金の支給額も4千円引き下げられるのか、という状況になるが、このことについては、厚生労働省の社会保障審議会において検討がなされた結果、『少子化対策としての重要性に鑑み、支給総額は現行の42万円を維持し、本人給付分を40万4千円から40万8千円に引き上げる』こととされ、これを受けて、健康保険法等においても所要の改正が実施された。
このため、長崎市においても、子育て支援の観点から、出産育児一時金の支給総額42万円を現行通り維持したいため、政令の改正と同様に、出産育児一時金における本人給付分の支給額を40万4千円から40万8千円へと4千円引き上げるとともに、加算金の上限を産科医療保障制度の掛金の額に合わせて、1万6千円から1万2千円に4千円引き下げることで、これまでと同様に出産育児一時金の支給総額42万円を維持しようとするものである。
また、その他所要の整備について、条文中で引用している民法の法律番号について、整備を行ったものである。
説明は以上である。

【質疑】なし

(7)長崎市国民健康保険税条例の一部改正について
(事務局説明要旨)
報告事項4 長崎市国民健康保険税条例の一部改正について説明する。
令和3年11月市議会定例会へ提案し議決いただいた国保税条例の一部改正であり、未就学児に係る国保税均等割額の5割減額措置の制定に関する事項についての報告となる。
 改正内容の概要であるが、地方税法等の一部改正により、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児に係る国民健康保険税の被保険者均等割額を5割減額し、その減額相当額を公費で支援する制度が創設された。
 これに伴い、地方税法施行令に新設された減額基準に従い、長崎市においても同様の減額措置を行う必要があるため、条例において必要な事項を定めたものであり、併せて、法改正に伴う項番号の追加などによる関係条文の整理等を行なったものである。
まず、対象は、国民健康保険に加入している世帯に属する全ての未就学児であり、令和4年度の対象者数は1,823人を見込んでいる。
次に、地方税法施行令などで定める減額基準であるが、1点目が、「減額は、未就学児に係る均等割額について行うこと、そして、低所得者世帯に係る法定軽減措置を行う場合には、その法定減額を措置した後の均等割額について、本件の減額措置を行うこと。」とされている。
そして2点目が、「減額する額として条例で定める額は、被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。」とされており、この減額措置が5割減額であることを示している。
 参考として、国民健康保険税の均等割額については、現在、低所得者世帯に係る7割・5割・2割の軽減制度があるが、7割軽減世帯は、まず7割が軽減措置され、3割が残る。
 この残った3割分のうちの5割、つまり全体からすると1.5割分が今回の減額措置に該当する、ということである。
次に、今回の新たな減額措置に伴い、実際に均等割額がいくら減額となるのかについて、現行の未就学児1人当りの均等割額は、医療分24,800円と支援分9,500円を合わせた34,300円となっているが、例えば7割軽減世帯であれば、10,290円になる。
 そして、新たな未就学児に係る減額を追加した場合、7割軽減世帯であれば、34,300円が全ての減額措置の適用後は5,145円となる。
国・地方の負担割合について、今回の未就学児に係る均等割額の減額分に相当する額に対する公費支援の割合は、国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村の負担が4分の1となっており、市町村負担分に対しては、地方交付税措置が財源として別途予定されている。
 なお、見込みとしては、本件における減免額が約2,200万円で、そのうち長崎市の負担が1/4である約550万円になると想定している。
説明は以上である。
 
【質疑】
(委 員)今回未就学児の均等割を軽減するということだが、子どもというのは一般的に18歳までではないかと思うため、対象の拡充が必要であると考える。
対象の拡大に向けた議論などはされているのか。
(事務局)国の動向としては、今のところ拡大されるという議論はされていない。
     しかし、国においても本改正について付帯決議があり、子育て支援の観点から年齢制限や軽減割合の拡大などを今後も検討を続けることとされている。
     これを受けて、今後とも市長会等を通じて、年齢の引き上げ等を提言していきたい。
(委 員)長崎市独自で軽減拡大の動きをすることはできないのか。
(事務局)独自に行うとなると、財源を保険税に求めることになるため、現状の財政状況では、国の支援なく独自に拡大することは厳しいと考える。
(委 員)確かに財源が厳しく難しいことはわかるが、今後、知恵を出し合って検討していき、子育て支援を進めてほしい。

(8)国民健康保険事業の都道府県単位化制度について(事務局より追加説明)
(事務局説明要旨)
 前回の協議会において、委員からいただいた「都道府県単位化されてから、長崎市としての総括はどうなっているのか」とのご質問に回答する。
 まず、都道府県単位化がなされ、市民の利便性の向上がメリットとして挙げられる。
 特に、被保険者にとって大きいメリットであると考えているのは、高額療養費について、長崎県内であればどこに転居しようと、同一世帯であることが認定されれば、高額療養費等の限度額判定の基礎となる受診月数(回数)が引き継がれるため、従前自治体での限度額措置と同様の一部負担額で医療を受けることができることである。
 制度としてのメリットは、保険給付費等交付金制度により、保険給付費に対して県が全責任を負うため、医療費の上昇や減少に国保財政が左右されることがないことが挙げられる。
 また、本制度の開始に伴い、国から新たな公費が投入されたことはメリットであると考える。
 次に、デメリットであるが、収支改善要素の減が考えられる。
受診控え等の医療費の減少が起きた場合、国保財政の収支はプラスに働いていたが、制度改正後、市へのプラス要素はなくなった。
 また、県に支払う納付金については、前年度に算定するため、納付する年度に特別な事情があっても、反映されず、令和2年度の受診控え等も反映されない。
 これによって、納付金を納めすぎ、もしくは不足するという事態が発生する可能性もある。
 また、県内市町で保険給付等のサービスを統一するということで、市独自の施策展開が難しくなっている。
 その他、事務的なスケジュールも過密になっていることもデメリットとして考える。
 総括としては、歳入面に一定のメリットがあるとは言え、現時点での長崎市にとってはデメリットの方が大きいと評価している。
 ただし、県内住民にとっての利便性が向上している点は好材料であると考える。
 まだ国保制度の抜本的な解決には結びついておらず、収支改善要素がなくなったことは、市町の財政には大きな問題であると考える。
 今後、県の剰余金をどのように活用していくのかについては、県にも意見を出しながら進めていきたい。

【質疑】なし

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