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令和3年度第1回 長崎市消費者苦情処理委員会

更新日:2022年3月4日 ページID:038249

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

市民生活部 消費者センター

会議名

令和3年度第1回 長崎市消費者苦情処理委員会

日時

令和4年1月26日(水曜日) 13時00分~

場所

メルカつきまち4階会議室(築町3番18号)(テレビ会議)

議題

1 議題
(ア) 長崎市消費者行政の現況
(イ) その他
2 事務連絡

審議結果

<1 報告事項>

議題1 条例第20条(公表)の該当事案について(報告)
事務局
議題1「条例第20条(公表)の該当事案について(報告)」を会議資料に基づき説明
併せて当委員会の長崎市消費者苦情処理委員会の設置目的と所掌事務について説明
委員長
本件について、条例20条の1項の公表事案はなかったと言う事だが条例第22条1号と3号の市長の諮問はなかったのか、この点についてはどうか。
事務局
条例第22条1号と3号の市長の諮問については該当なし。
委員長
他に意見、質問等はないか。
全委員
意見なし

説明事項1 長崎市消費者行政の現況について
(1)令和2年度及び令和3年度(上半期) の相談の概要について
事務局
説明事項1-(1)「令和2年度及び令和3年度(上半期)の相談の概要について」を会議資料に基づき説明
委員長
意見、質問等はないか。
委員A
令和3年度上半期のデータの中で例年あるデジタルコンテンツがないがどうなっているのか。
事務局
デジタルコンテンツについてはPIO-NETの入力方法が変更され細分化された統計方法になっているため令和3年度上半期についてはお示ししたランキングになっている。令和3年度終了後、令和2年度にデジタルコンテンツに分類していたものを分解する形で統計したものをお示しする。
委員A
中核市の平均あっせん率は出ているが全国のあっせん率が出ていたら知りたい。
事務局
手元にないので後でお示しする。

説明事項1 長崎市消費者行政の現況について
(2)消費者安全法上の重大事故等について
事務局
説明事項1-(2)「消費者安全法上の重大事故等について」を会議資料に基づき説明
委員長
意見、質問等はないか。
全委員
意見なし
説明事項2 長崎市消費者安全確保地域協議会の現況について
事務局
説明事項2「長崎市消費者安全確保地域協議会の現況について」を会議資料に基づき説明
委員長
意見、質問等はないか。
全委員
意見なし

説明事項3 若年者の消費者教育について
事務局
説明事項3「若年者の消費者教育について」を会議資料に基づき説明
委員B
消費者相談については合法非合法グレーな取引と幅が広いが消費者の教育に尽きる。高齢者若年層などものを知らない人に対し地道な教育、相談を行ってほしい。息長くやっていただきたい。非合法な事案については警察にお任せし、しっかりとやってもらいたい。
事務局
消費者教育は消費者の自立の面からも大事である。新しい手口が出たときに啓発していく。高齢者や若年者など、事業者との情報格差の大きい人に向けて自立支援をしっかりとやっていく。
委員C
情報を共有し被害が出ていることについては警察の方でしっかりやっていく。講話などで消費者教育を行っているがなかなか浸透しない状況である。高校生が中学生に教材を作り若い世代が若い世代に教えるのは良い取り組み。県警ではサイバーのモラルや被害防止等について高校生が中学生に教えることをやっている。同じ世代でやっていくのは大事。
委員A
消費者教育に力を入れていただきたい。消費者教育専門員の方がよくやっていると聞いているがどのようなことをやっているのか。先生たちに教えるのかゲストティーチャーとしてやっているのか、具体的な例を教えて欲しい。
事務局
教育推進については授業の一部分をもらって一緒にやっていく形も徐々に出てきているが、学年ごとに集会を開くなどの従来の出前講座の方式が多い。内容は、例えばスマホゲームでの課金事例について注意喚起などを行っていることが多い。従来の出前講座以外にも、消費者センターの講師がゲストティーチャーとして授業の一翼を担うことができることを学校の先生に伝えているところである。
委員A
いわゆる出前講座ではなく授業に組み込んで授業の単位として頑張っていただきたい。高校生による音声教材制作の取り組みについてなかなかいいなと思って興味深く拝聴した。
委員長
長崎県弁護士会でも大学のオリエンテーションで講義をしたいと思っている。長崎市の方でも実績の中に大学は含まれているのか。
事務局
長崎大学において新入生を対象にした入学オリエンテーションの一部の時間を頂き実施しており、実施件数の実績に含んでいる。
委員長
企画が被っているが弁護士にこういうところをやってほしいと言うような意見はあるか。
事務局
弁護士と消費者センターの業務の棲み分けについては、相談業務では、例えば、特商法に基づくクーリングオフなどについては、消費生活相談の中でも十分に対応可能だと思う。
しかし、損害賠償額についての相談については、消費生活相談ではお答えするのが難しい分野であるので、弁護士への相談を勧めている。
消費者教育については、消費者センターと弁護士会の対象が重複したとしても、どちらが担当してもう一方は手を出さないというやり方がよいと言うものではないので一緒にやってもよいのではないかと考える。消費者センターとしては、弁護士会と一緒に消費者教育に取り組むことは歓迎する。
委員A
国民生活センターは消費生活相談員の担い手がいないことに危機感を抱いている。相談のデジタル化の1つの理由はそれである。長崎市は相談のデジタル化の対応や相談員不足についてどのように考えているか。
事務局
デジタル化の対応については消費者庁や国民生活センターの対応について情報を収集している状況である。詳細な検討はこれからされていくものと思っている。最近は、相談者の電話離れも見られるのでインターネットのチャットやAIを使った相談も出てくるのではと予想している。しかしながら、消費生活相談のデジタル化について、全体としては確定されたものが示された状態ではない。
消費生活相談員の担い手確保事業については知名度がまだ広がっていないのではないか。地方の担い手確保についても、参加者がある地域に偏在しないように、地域別に一定の枠を設けて欲しいと要望しているので、その成り行きを見ながらやっていきたい。
<2 事務連絡>

議事録の承認方法
今後の会議招集

閉会

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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