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令和3年度第1回 長崎市建築審査会

更新日:2021年8月31日 ページID:037303

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

建築部 建築指導課

会議名

令和3年度第1回 長崎市建築審査会

日時

令和3年5月26日(水曜日) 14時00分~

場所

長崎市消防局5階講堂

議題

【議案1】
基準時以降に増築する日影規制に係る建築物の許可について

【議案2】
道路内建築許可に関する建築審査会包括同意基準の改訂について

【報告事項1】
法第43条第2項第2号の規定による許可の報告

【報告事項2】
法第44条第1項第2号の規定による許可の報告

【報告事項3】
長崎市建築審査会審議事項の経過報告

審議結果

(1)第1号議案
委員 : 異議なし。
会長 : それでは第1号議案につきましては同意することといたします。

(2)第2号議案

委員 : 提案には反対するつもりは無いですが、バス停は、いっぱい決まった場所にありますが、タクシー乗場は決まった場所に無いため、今まで外されていたと思いますが、今後タクシー乗場がたくさん出来るであろうと想定されてのご提案ですか。

事務局 : 委員がおっしゃるとおり、これまでタクシー乗場上屋は、あまりありませんでしたが、具体的な相談として、駅周辺の整備に伴う、タクシー乗場が整備され、タクシー乗場上屋が必要だとの相談が最近多くありますので、バス停上屋と同様に公共的で、利用者の利便性もあり、公益性もあるため、包括的同意基準に含めてはどうかと思い提案をさせていただいております。

委員 : 駅前であったりとか、限定されているので、数的には多くないと
思いますので、その都度許可をしても構わないとも思いますが、基準自体としては、バス停と同様なものなので、入れておくということは、理解できます。

事務局 : 補足なのですが、駅周辺という話もありますが、現在、市役所の建替えが進んでおり、公共施設の周辺、タクシー乗場の整備もございますので、公共的な建物の周辺についても計画がなされるとも考えております。

委員 : 今の委員のお話にも少し通じますが、バス停とはバスが止まる場所として確立されたり、規定された場所があるわけですが、タクシー乗場は、規定された場所というのがあるのかということが一つ疑問点で、例えば思案橋だとか飲食店街が多い所に、ここはタクシー乗場として使用されている場所もタクシー乗場なのか。
バス停みたいに場所が規定されていない、例えば駅周辺だとか市役所周辺は良し、だけれども飲食店街は駄目などと区別をするのかしないのかということを考えたほうが良いのではないかと思っています。

事務局 : 只今の委員のご質問ですが、議案書の27頁をご覧いただきたいのですが、改訂後の案を記載しておりまして、第4条要件1.のほうに道路占用許可を道路管理者から得ること、これ自体は変わっておりませんので、当然、バス停上屋の道路内建築物許可にあたっては、道路管理者からの占用許可を得なくてはならないこととなっております。その上で、道路管理者は、道路法に基づく所管となりますが、原則、占用は認められておりませんので、道路の交通状況等踏まえて選別されるかと、この基準ではそこまで言及しておりませんが、ここにくる前の段階でそれ相応の何らかの選別があると考えております。

委員 : わかりました。ありがとうございます。車いすユーザーの人達にとっては、屋根があるということは非常に重要なことですので、出来れば良いと思っております。ありがとうございました。

委員 : 先程の道路占用許可、道路管理者からの許可のところで、例えば今現在、道路管理者、土地の所有者の承諾を得て有効幅員が2メートル以上とれていて、もし土地の所有者が変わって、境界線ギリギリに建物を建てたいとなった場合、その上屋は取壊しをしなくてはならなくなるのか。そういう事例とかはないのか。

事務局 : 只今のご質問ですが、議案書の26頁下段の図に示しております通り、今回加えようとしている歩道上部分、緑の部分の条件として、所有者、管理者、これまでで言えば、バス停上屋の設置者、バス路線を運行している事業者となりますので長崎市内でいけば限定されたところしかございません。公益的な事業をされておりますので、当然道路法であるとか道路交通法とか、そういったものについては厳密に考えられておりますので、この許可についても同じく歩道の安全性等ございますので、そこを踏まえて承諾の継続については強く、求める必要があります。それを遵守していだだくことを期待しております。

事務局 : 一部補足をさせていただきますが、先程説明しました通り、そこの隣接地の承諾を得て、気になるところは、将来的に歩道状の形態が担保されるのかというふうなご質問だと思うんですが、それに対しては、まず承諾を取るということで担保を取って、将来的に所有者が変わった場合、承諾書の有効性といいますか、承諾したという権利が相続されるものと考えています。ただ、代が変わって承諾をしないよというケースも無いことは無いのかと思います。そこの担保として許可条件としてそこが必要である旨を明記し、そこが無くなったら、有効に2メートル確保するということが、許可条件となっておりますので、そこの許可条件を満たさない状況にならないように指導し、もし、どうしようもないということであれば、撤去せざるをえないと考えています。

委員 : 隣地の地権者の承諾というのは、あくまで、隣地所有者とバス会社の間の承諾の契約、使用貸借なのか、賃貸借、地代が発生するのか、わかりませんが、結局、隣地所有者が、別のAさんという方に土地を売ってしまい、承諾がAさんに対抗できるか、前にもお話したかもしれないですが、通行地役権を登記していたら対抗力があるということになるので、通常登記まですることは私もみたことが無いため、事実上、土地の新しい地権者がきたとき、そういったことをお願いと、もう一回承諾をとるみたいな形で、公共目的の観点からみたいな感じで対応しなくてはいけないのかなと個人的には思います。

事務局 : ありがとうございます。今の委員のご意見を踏まえまして、そういった事態に陥らないように、隣地所有者には将来的に使えるようにお願いをしたいと思います。


委員 : 青山町のケースのようにならないよう、不測の事態を考えたほうがいいのかなというふうに思います。

事務局 : すみません。補足というか、基本的には道路管理者がいて、道路管理者が管理する道路内に、上屋が建つと思います。それ以外は越境になってしまいますので、基本的には道路内に工作物ができると、ただ一番問題になってくるのが、通路の支障にならないかという観点なので、反対に道路管理者の方が不安というか、おっしゃるように所有者が変わればどうなるかわからないという部分については、そこで撥ねられる可能性が高いというふうに思いますし、基本的には、先程言ったように駅であるとか、新市庁舎の方も旧長崎署側に、タクシー上屋を作りますけれど、そういう意味では、公共的な空間の中に建てていくものかなと考えております。バス停上屋についても、歩道が狭いところについては、道路管理者の許可が得られないとかいう部分で、出来ていないところが結構あります。だから将来的な通行も考えた上での、道路内許可になると考えます。以上です。

委員 : 承諾が取れなかったら、包括同意では、解決できないから、個別の許可を取る手続きに入るだけなので、撤去には多分ならないのだと思います。

会長 : 審議が必要になれば審査会で検討することになるわけですよね。他に何かご意見がございますでしょうか。タクシー乗場の場所、あるいは、道路占用とか、将来の担保等、様々なご意見をいただきましたけども、包括同意基準にタクシー乗場上屋を適用するということと、それから将来性を担保するように常に努力する、歩道の有効幅員確保を図るということで、今日ご提案いただいた様な要件を加えることにつきましては、ご異議はなかったかというふうに思います。他にご意見、ご異議が無いようでしたら、第2号議案については同意することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

委員 : 異議なし。
会長 : それでは第2号議案についても同意することにいたします。

(3)報告事項1

質疑等なし。

(4)報告事項2

質疑等なし。

(5)報告事項3
会長 : 前の建築審査会で許可がされている案件で、未申請のものがありますけども、もし可能でしたら、状況等わかる範囲で、教えていただけたらと思いますが、いかがでしょうか。

事務局 : はい。詳細につきましては、業者の方から、報告は特に受けてはいないですけども、わかっている範囲でご説明いたします。議案書の48頁をご覧ください。こちらの横尾2丁目の物販店舗につきましては、まだ、店舗の対応にむけての検討作業中とお伺いしているのみでございます。議案書の49頁の南山手町のホテルにつきましては、現在、文化庁と、文化財の協議を含めた検討を進めている最中と伺っております。それと最後に皆様、60頁の寺町の寺院につきましては、現在、対象建物の周りの工事の準備を進められているということでございます。以上でございます。

会長 :はい、どうもありがとうございます。ほかに何か皆様からございますか。

委員 :54頁の議案に関しての説明は、無しでしょうか。

事務局 : 失礼いたしました。議案書の54頁、こちらは尾上町の駅のそばの施設でございますが、許可を得られましたのち、新聞報道にも出ておりましたが、事業者の方で施設の見直しをかけられております。そのあとで、今後申請等必要であれば、手続きを踏むこととなりますが、まだ、具体的な内容について事業者の方から報告等待っている状況でございます。この状況としては、動いてない状況でございますが、事業者側では様々な検討が進められている状況でございます。以上でございます。

会長 :はい、ありがとうございます。それぞれ審査会では色々な議論があった案件だなと思い出しまして、どのような状況なのかなと気になったところです。他にございますか。よろしいでしょうか。それでは、報告事項3につきましても以上といたしたいと思います。これで全て報告が終わりました。全体を通して皆様から何かご意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

これをもちまして、令和3年度第1回長崎市建築審査会を閉会いたします。お疲れさまでした。

- - - - - - - - - - - - 以上 - - - - - - - - - - - -

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