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更新日:2021年8月2日 ページID:037202
建築部 建築指導課
令和3年度第1回 長崎市開発審査会
令和3年5月13日(木曜日)9時50分~10時37分
職員会館4階研修室
滑石4丁目における既存建築物の用途変更について
第1号議案:承認する
主な質疑
【委員】
今回の議案は、長崎市開発審査会提案基準第1項第18号のどの部分に該当するのか。
【事務局】
「法に基づく許可を受けて建築された後相当期間適正に利用された建築物等のやむを得ない事情による用途変更」に該当すると考えている。
【委員】
やむを得ない事情を総合的に判断し、提案基準に該当していると判断したということでよいか。
【事務局】
そのとおりである。
【委員】
相当期間の目安はあるのか。
【事務局】
国の開発許可制度運用指針では、目安として10年程度とされ、一律に期間のみで判断することは硬直的な運用となるおそれがあるため留意する必要があるとされており、案件ごとに判断していく必要があると考えている。
【委員】
付議の理由に、「地元自治会から要望書が提出されたことを考慮し、市街化区域内において建築することが困難と認められ」とあるが、これに対する市としての市街化区域内への建築は困難であるという判断についてはどのように考えているのか。
【事務局】
今回の議案は、新たに建築物を建築するものではなく、既存建築物の用途変更であることから、所有者のやむを得ない事情等を勘案し、市街化区域内において建築することが困難と判断している。
【事務局】
委員よりご意見のあった、玄関付近に障害者用の駐車スペースを設けられないか、多目的トイレの大きさは、介抱者も一緒に入室できるようにならないか及び既存建築物を利用することから、段差が残っている部分はバリアフリーにできないかについては、事業者に申し添えたい。
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