ここから本文です。

令和3年第1回 長崎市国民健康保険運営協議会

更新日:2021年5月11日 ページID:036575

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

市民健康部 国民健康保険課

会議名

令和3年第1回 長崎市国民健康保険運営協議会

日時

令和3年2月12日(金曜日)19時00分~

場所

長崎県勤労福祉会館3階 大会議室(長崎市桜町9-6)及びテレビ会議

議題

1.令和2年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について(報告)
2.長崎市国民健康保険税条例の一部改正について(報告)
3.令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算(案)について

審議結果

(1) 令和2年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について
(事務局説明要旨)
報告事項1の「令和2年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について」を説明する。
これは、昨年11月市議会定例会に上程し、議決をいただいたものである。
事業勘定において、歳入歳出それぞれに1,600万7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ547億4,306万7千円とした。
補正予算の内容だが、歳出の諸支出金については、一般被保険者保険税還付金において、1,558万1千円、償還金において42万6千円を増額した。
まず、一般被保険者保険税過誤納還付金だが、一般被保険者保険税還付金は、遡って社会保険に加入し国民健康保険の資格を喪失した場合や、所得の修正等により、過年度に納付された保険税が減額となった際に還付するためのものである。また、その還付金につける利息相当分が一般被保険者保険税還付加算金であるが、それらの金額が当初の見込みを上回ったため増額を行った。
その内訳は、一般被保険者保険税過誤納還付金においては、決算見込額は8,342万3千円であり、ここから現計予算6,811万円を差し引いた1,531万3千円の増額補正を、一般被保険者保険税還付加算金においては、決算見込額は81万5千円であり、現計予算54万7千円を差し引いた26万8千円の増額補正を行った。
次に償還金であるが、保健事業として実施している特定健診及び特定保健指導に係る経費については、保険給付費等交付金として、国・県がそれぞれ3分の1ずつを負担し、国と県の分を合わせ県交付金として交付されているが、令和元年度に県から概算交付されていたものが、実績額の確定に伴い、特定健康診査実施者数が、申請時の見込み25,631人から1,409人下回り、24,222人となったことなどにより返還が生じるため、償還金(国庫支出金等過年度分返還金)を42万6千円増額した。
その財源内訳は、前年度繰越金を充当するものである。
次に歳入の繰越金であるが、令和元年度の決算剰余金が2億2,441万5,537円と確定したことに伴い、当初1千円としていた予算額を、2億2,441万4千円増額した。
続いて、繰入金のうち、国民健康保険財政調整基金繰入金である。令和2年度当初予算において、歳入歳出予算の収支の均衡を図るため、5億6,427万6千円の基金を取り崩し、歳入に繰り入れることとしていたが、先ほど説明した繰越金において歳入予算を増額補正したことに伴い、基金繰入金を2億840万7千円減額し、3億5,586万9千円としたものである。
補正額の算出方法については、繰越金の補正額2億2,441万4千円から、諸支出金の補正額1,600万7千円を差し引いた残りの額が、算出額2億840万7千円であり、補正額となる。
なお、今回の補正によって、国保財政調整基金を3億5,586万9千円取り崩し、令和2年度末の基金保有額が2億2,691万円となる見込みである。
次に、直営診療施設勘定について、高島国民健康保険診療所に係る歳入歳出をそれぞれ335万7千円増額補正し、伊王島国民健康保険診療所と高島国民健康診療所を合わせた歳入歳出予算総額を1億8,168万5千円にしたものである。
補正の内容は、高島国民健康保険診療所において、患者数及び患者一人当たりの単価が当初の見込みを上回ったことに伴い、外来収入及び医業費が見込みを上回ることから、歳出において医業費を335万7千円増額し、歳入において外来収入を389万1千円増額したものである。また、これに伴い歳入増となることから、医業費の増額分と外来収入の増額分の差額53万4千円の一般会計繰入金を減額したものである。

【質疑】 なし

(2) 長崎市国民健康保険税条例の一部改正について
(事務局説明要旨)
報告事項2の「長崎市国民健康保険税条例の一部改正について」を説明する。
これは、昨年11月市議会定例会に上程し、議決をいただいたものである。
まず、改正内容の(1)個人所得課税の見直しを踏まえた国民健康保険税の見直しについて説明する。
根拠法令は、令和2年9月に公布された「地方税法施行令の一部を改正する政令」である。
次に、条例改正の目的であるが、平成30年度税制改正により、所得税法の一部改正が行われ、令和3年1月からの個人所得課税が見直された。
「給与収入がある者」、「フリーランスなど事業収入がある者」、「公的年金等の収入がある者」の所得計算上の控除について、「給与収入がある者」及び「公的年金等の収入がある者」については、それぞれ、給与所得控除と公的年金等控除が一律10万円引き下げられるが、基礎控除が10万円引き上げられるため控除額の合計は変わらない。 一方、給与所得控除や公的年金等控除のない「フリーランスなど事業収入がある者」については、基礎控除の10万円引上げのみが適用されることとなり、この結果、税額については、「給与収入」及び「公的年金等」の収入がある者については、課税額自体は変わらず、「フリーランスなど事業収入がある者」は基礎控除のみの引上げとなるため減税となる。
その趣旨であるが、フリーランスや在宅で仕事を請け負う者など、多様な働き方が増えつつあり、サラリーマンなどの給与収入者の特定の働き方だけでなく、フリーランスなどの様々な形で働く人をあまねく応援し、「働き方改革」を後押ししようとするものである。
なお、これらの改正にあたり、国民健康保険においては、低所得者に対する保険税軽減制度があり、その軽減判定所得基準を法令に基づき条例に規定しているため、今回の改正に伴い、軽減判定所得基準の見直しを行わなければ、国民健康保険税の負担水準に関して不利益が生じてしまうことから、条例を改正したものである。
軽減判定所得の計算方法について、低所得者に対する保険税軽減制度については、前年中の世帯の総所得金額が一定基準以下の場合に7割、5割及び2割軽減の3段階の軽減を実施しており、それぞれの基準額において、現行では33万円の基礎控除額があるが、改正後は、43万円に引き上げるものである。また、このことによって、現行、給与所得者等で、軽減制度を受けている方が、改正後にも同様の措置が受けられるようにするものである。
その他所要の整備であるが、現行、年齢65歳以上の者については、公的年金等所得に係る国民健康保険税の軽減判定所得基準の特例として、15万円の特別控除があり、これを条例の附則第2項において定めているが、今回の改正に伴い、必要な規定の読み替えを行う所要の整備を行ったものである。
施行日は令和3年1月1日で、令和3年度以後の年度分の保険税から適用となる。

【質疑】 なし


(3) 令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算(案)について
(事務局説明要旨)
審議事項1の「令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算(案)」について、まず、事業勘定について説明する。
平成30年度都道府県単位化における財政運営について、改めて、説明させていただく。
国保特別会計における財政運営の仕組みについて、改革前は、保険者である市町村が国保特別会計を設置し、支出すべき保険給付費に対し、歳入として受け入れる国や県の負担金などの公費を充当し、残りを保険料で賄うという仕組みであった。改革後は、都道府県にも国保特別会計が設置され、市町村の国保特別会計と連動した形で財政運営が行われている。市町村が支出する保険給付費に対し、その必要となる額すべてを都道府県が保険給付費等交付金として市町村に交付することとなり、都道府県はその交付金の財源に充てるため、市町村から納付金(国保事業費納付金)を徴収し、市町村は都道府県に収める納付金の財源として、被保険者から保険料を徴収するという仕組みに変わった。
改革後における長崎市の納付金及び保険税の算定方法だが、従来の長崎市の保険税算定については、歳出の保険給付費等から、国・県等支出金などの収入を控除した残りの部分を当該年度の保険税で確保するというものであった。改革後は、県全体の保険給付費等から県全体の国・県等支出金を差し引いた残りが当該年度の県全体の保険税必要総額となり、県内全市町が県に納めるべき納付金総額となる。長崎市の本来の納付金約139億円であるが、制度改革における新たな納付金制度による保険税算定方法の見直しにより、長崎市は国の激変緩和措置を受けることとなり、約7億円の激変緩和措置である公費補填がなされ、長崎市が長崎県に支出すべき令和3年度の納付金は約132億円となる。そして、原爆等の特別事情に係る交付金や一般会計からの繰入金等の長崎市独自の財源を控除した残りの部分が、制度改革後の長崎市が確保すべき保険税となる。
次に、令和3年度長崎市国民健康保険税の税率等についてであるが、新制度において、県は市町が納付すべき納付金と併せて、その納付金を被保険者から集めるために必要と考えられる標準保険税率を試算し市町に提示する。市町は標準保険税率を参考にして、独自の保険税率を決定することとなる。県が示す標準保険税率は、長崎市の現行税率よりも所得割率で1.46%、均等割額(一人当たり)で6,255円、平等割(一世帯あたり)で2,545円、いずれも高い結果となっている。
令和3年度における一人当たり税負担額等について、現行税率と県が提示した標準保険税率で賦課した場合の試算をしたところ、標準保険税率で賦課した場合の一人当たり税負担額が現行税率で賦課した場合よりも約9,300円の負担増となる見込みとなった。
次に、国保の現状であるが、
・被保険者数の減少により国保税収は年々減少している。
・保険給付費総額は被保険者数の減少により減少傾向にあるものの、一人当たり保険給付費は高齢化の進展や医療の高度化により年々増加している。
・一人当たり保険給付費の高い70~74歳の被保険者数のピークを令和3年度と見込んでおり、団塊の世代が令和4年度から順次、後期高齢者医療へ移行することにより、保険給付費の減少が見込まれる。
・被爆者数の減少(後期高齢者医療への移行)により国の特別調整交付金が年々減少している。
などの状況がある。
次に、国保の財政状況であるが、平成28年度に税率改定を行ったが、平成30年度以降、単年度収支は赤字に転じ、令和2年度も赤字が見込まれたが、これまでは収支不足を基金で補填し、税率を据え置いてきた。
令和3年度において、県が示した納付金額により、現行税率で予算編成を行ったところ、令和2年度末の基金残額 約2.3億円を全て投入し補填しても約3.1億円の収支不足が見込まれる。
この令和3年度の約3.1億円の収支不足については、税率は現行のまま据え置き、一般会計から借り入れることにより補填し、令和4年度以降の改定を検討することとしたい。
主な理由としては、現在のコロナ禍の状況のもと、
・被保険者には低所得者が多く、コロナ禍での税率引上げは生活状況の悪化が懸念されること。
・国もコロナ禍を踏まえ、所得上位者に係る課税限度額を令和3年度は据え置くこと。
・中核市(59市)の現在の検討状況では、引上げが少数であること。
などを理由としている。
また、令和2年度は、コロナ禍での受診控えにより保険給付費の減少が見込まれ、各市町が県へ支払った納付金が過大となり、県の国保特会において剰余金の発生が見込まれる。
この剰余金については、国において、県が納付金の増減を調整するための財源に充てられるようにする法案が今国会に提出される見込みであり、令和4年度の納付金の算定時には、令和2年度のコロナの特殊要素であることを考慮して、この剰余金を各市町の納付金減額のための財源に充てていただくよう、県に要望していくこと、令和4年度からの団塊の世代の後期高齢者への移行に伴い、保険給付費の減により財政状況の改善が見込まれることなども勘案し、令和3年度は、収支不足を一般会計から借り入れることにより補填し、税率は現行のまま据え置きたいと考える。
令和3年度歳入歳出予算は、536億59万5千円で、2年度当初予算と比較すると、11億650万5千円、率にして2%の減となっている。
歳入の主なものは、国民健康保険税、これは被保険者の皆さまに納付していただくもので、81億3,666万8千円、県支出金は、保険者が支出する保険給付費に対する普通交付金や国から県を通じて交付される特別交付金などで、405億9,585万4千円である。歳入総額のうち国民健康保険税の占める割合は15.2%であり、県支出金が75.7%と大きな割合を占めている。
前年度予算との差が大きい主なものであるが、まず1款 国民健康保険税で、被保険者数の減及び令和2年度の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、所得の減少が見込まれることから、3億4,740万4千円の減となっている。次に4款 県支出金で、保険給付費の減に伴う普通交付金の減などにより、7億9,382万1千円の減となっている。次に6款 繰入金が、国民健康保険財政調整基金からの繰入金が減となることなどにより、2億6,983万8千円の減となっている。次に8款 諸収入であるが、令和3年度の収支不足を補填するための一般会計借入金の皆増などにより、3億1,146万1千円の増となっている。
次に、歳出の主なものは、保険給付費、国民健康保険事業費納付金であり、保険給付費が396億7,493万4千円で、歳出総額の74.0%、国民健康保険事業費納付金が131億5,464万5千円で、歳出総額の24.5%を占めている。
歳出について、前年度予算との差が大きい主なものは、まず、2款 保険給付費であるが、被保険者数の減に伴う保険給付費の減により8億4,945万6千円の減となっている。次に3款 国民健康保険事業費納付金で、3億30万7千円の減となっている。納付金の算定方法については、県全体の保険給付費等の支出額から、県が受け入れる国・県等支出金を差し引いた額が、県内全市町が県に納めるべき納付金総額となるが、この県が受け入れる国・県等支出金のうち、県全体の保険給付費の見込みが減となったことに伴い、納付金額が減となったものである。
次に、国民健康保険の諸状況についてであるが、まず、国保の加入状況について、令和3年度の被保険者数は9万2,186人、加入世帯数は6万1,618世帯を見込んでおり、被保険者数は年々減少している。一方で、70歳~74歳の被保険者数は令和3年度をピークに年々増加している。しかし、令和4年度以降は、団塊の世代が75歳以上をむかえ、後期高齢者医療保険に移行することにより、減少すると見込んでいる。令和4年度以降は医療費の負担が大きい団塊の世代が抜けることによって、保険給付費の減により財政状況の改善を見込んでいる。
次に、医療費の動向についてであるが、1人当たり医療費が令和3年度は49万2,185円で2年度見込みと比較して1.91%の増、医療費総額は453億7,255万4千円を見込んでいる。近年は、被保険者数の減少に伴い、医療費総額は減少してきているが、1人当たり医療費は高齢化や医療の高度化などの要因から増加傾向にある。なお、令和2年度の医療費総額の見込みは新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う、受診控えの影響により、減少すると見込んでいる。
国民健康保険税の課税状況についてであるが、国民健康保険税は医療分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分に分けて課税しており、前回の平成28年度に税率改定以降、近年は、ほぼ横ばいで推移しており、令和3年度は8万9,315円と見込んでいる。
収納率の動向についてであるが、「現年課税分」とはその年度に賦課する保険税であり、「滞納繰越分」とはその年度以前に賦課した保険税のうち収納していないものであるが、現年課税分は微増傾向、滞納繰越分はほぼ横ばいで推移しており、令和3年度当初予算においては現年課税分が91.79%、滞納繰越分が29.22%と見込んでいる。
税率については、令和3年度は据え置くこととした。課税限度額については、平成29年度より、毎年引き上げが行われてきたが、令和3年度については、国より、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、据え置く方針が示されている。この課税限度額については、長崎市においては政令基準と同じ限度額をこれまでも設定していたが、都道府県単位化後も、県内全市町が政令基準と同額の課税限度額を設定することを確認している。
令和3年度長崎市国民健康保険事業については、主な取組みを資料に記載しているのでご参照いただきたい。
直営診療施設勘定については、伊王島国民健康保険診療所と高島国民健康保険診療所の予算であり、両診療所を合わせた、歳入歳出総額は、それぞれ1億4,928万6千円である。
歳入の主なものは、まず、1款 診療収入 1項 外来収入は、4,848万3千円を計上しているが、これは診察代や薬代などの収入である。
次に、4款 繰入金のうち、他会計繰入金は、赤字補填のための一般会計繰入金5,851万2千円、事業勘定繰入金は、国民健康保険調整交付金3,736万7千円である。
歳出の主なものは、第1款 総務費 第1項 施設管理費 第1目 一般管理費は、1億1,388万円5千円を計上しているが、これは職員給与費や施設の維持管理費である。
次に、2款 医業費は、主に薬の購入費であり、3,334万9千円である。
説明は以上である。

【質疑】 なし

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

観光案内

平和・原爆

国際情報

「行政運営・審議会・指定管理者・監査」の分類

ページトップへ