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令和2年度第3回 長崎市建築審査会

更新日:2020年12月14日 ページID:035836

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

建築部 建築指導課

会議名

令和2年度第3回 長崎市建築審査会

日時

令和2年11月17日(火曜日) 14時00分~

場所

長崎市職員会館4階研修室

議題

【第4号議案】
道路に2メートル以上接していない敷地へ建築する電気室の許可及び道路内に建築する電気室の許可について

【第5号議案】
第1種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度を超える学校の建築許可について

【第6号議案】
第1種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度を超える寺院の建築許可について

【報告事項1】
法第43条第2項第2号の規定による許可の報告

審議結果

(1)第4号議案
委員 : 建築基準法44条1項2号を適用するとういう前提の中で、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物に電気室が当てはまるということですが、通達で例示列挙されているものに基づいて公益上必要な建築物に当てはめているのか、定義や例示列挙している通達例がなく解釈によるものなのかどちらでしょうか。

事務局 : 国土交通省が関与しております解説書の中で、具体的な例示の記載はありませんが、公益上必要ということが認められれば公衆便所、巡査派出所に類するものと認めてよいという解釈となっておりますので、それを基に運用しております。

委員 : 電気室につきましては、長崎自動車道の運用上必要不可欠な施設であるということなので問題はないと考えておりますが、既存トンネルの電気室はないのでしょうか。

事務局 : 既存トンネルに関する電気室については芒塚ICの料金所横にあります。

委員 : 今回の電気室は新しく築造するトンネルの方の電気室と理解してよろしいでしょうか。

事務局 : 今回建築する電気室は新たに築造するトンネルに必要な電気室ということでございます。

会長 : 審査基準と適用理由の中で、安全上支障がないという部分に進入防止用の車止め、管理用通路という言葉があるのですが、具体的にどの場所を指しているのか補足で教えていただけますでしょうか。

事務局 : 進入防止柵というのは、スライド写真に示すとおり、空地手前の車道に面して車等が進入しないような防護柵を現在も設置しており、建物が建った後も車が容易に出入りできないようにするということでございます。
管理用通路については、スライドに示すとおり、有事の際は、申請地から車道本線を通って、料金所、管理事務所まで避難し、その裏に管理用通路があり、そこを通って建築基準法上の道路まで避難できるということでございます。

会長 : 今回の申請地の中の話ということではなくて、かなり広い範囲での安全性の確保ということでしょうか。

事務局 : その通りでございます。

会長 : 今までいただいたご意見等を踏まえますと、公益上の必要性について、長崎自動車道の新しいトンネルの建設に伴って必要な施設であるということに関しては皆さんご異論ないかと思いますし、交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないという点につきましても特にご異論などは寄せられておりません。ご異議がないようでしたら第4号議案につきましては同意することとしたいと思いますがよろしいでしょうか。

委員 : 異議なし。

会長 : それでは第4号議案につきましては同意することといたします。

(2)第5号議案
委員 : 適用理由の1段落目に令和2年度より車いすを使用する生徒が在籍しているためとありますが、在籍していないと必要性が認められないと誤解する人もいるのではないかということと、プライベートに関することを適用理由にいれるべきなのか個人的に違和感がありました。可能であれば、車いすを利用する生徒が在籍しているためという内容は削除し、代わりに第4段落の、既存校舎棟内には、昇降路を設置する場所がないためという内容を差し込み、第4段落は削除するとよいのではないかと思います。

事務局 : 適用理由につきましては、ご指摘がございましたので検討させていただければと思います。

委員 : 今後、公共性のある建物に障害者がアクセスしやすくしなければならないというような法整備がなされているのかどうか、今後このような事案が増えていくのかどうかを教えていただきたいです。

事務局 : バリアフリー法という法律がございまして、現在は建物に関してだけでなく、歩行者の通行に関しても規定されております。そういう意味ではバリアフリーやユニバーサルデザインに向けた法整備がされており、障害者へ向けた法整備がされていくものと考えております。

委員 : 今後このような事例がバリアフリー法によって整備されていくこと、適用理由は建築基準法ではないところでたくさん必要になっていくのではないかと思うのですがどうでしょうか。

事務局 : 法整備はそのようにされておりますが、全ての建物が適用されるということではありません。新築で不特定多数の方が使用する一定の規模という要件がございますので、その他については長崎県の福祉のまちづくり条例というものがございます。それも一定要件がございますが、新築に限らず増築や用途変更も適用されますので、対象建築物については障害者に優しい施設づくりができるものと考えております。

委員 : 新築で建築される学校等は既に対応しているという考えでいいのでしょうか。例えば伊良林小学校は建て替えをしたばかりですけど昇降機は設置しているのでしょうか。それとも生徒が入ってきたときに改めて検討するのでしょうか。

事務局 : バリアフリー法や福祉のまちづくり条例の中で、新築の公共建築物についてはバリアフリーにしなければならないと規定されておりますので、伊良林小学校についてはエレベーターを設置しております。法律が施行される以前の建築物については既存不適格になりますので、一定の規模以上でないとそのような義務が発生しない場合があります。今回の案件についても恐らく対象の規模とはならないと思われますが、学校という考えのもと教育委員会が計画的に対応しているものだと考えております。

会長 : 今委員の皆様からいただきましたご意見では、バリアフリーの観点からの設備が、例えば学校などでは必要なもので大事なものだということが確認できたのではないかと思います。そのような意味では適用理由にあります必要性については皆さまご異論ないかと思います。先ほどご指摘がありました適用理由について、どのような記述が適当であるかということにつきましては、この会議の後に検討していただいて改めて確認させていただくという形にしたいと思います。その点も含めてご異議がないようでしたら第5号議案につきましては同意することとしたいと思いますがよろしいでしょうか。

委員 : 異議なし。

会長 : それでは第5号議案につきましては同意することといたします。

(3)第6号議案
委員 : 申請建築物が学校その他の建築物として認められているということについて、指針の中では、宗教上の理由によって高さ制限を超えるものについては例外として許可をするという内容があります。できれば、事前に配布していただく議案書の許可の事項に建築基準法だけを引用するのではなく、指針等も載せていただけると、後程、審査請求等があった際にきちんとそこまで審査会で議論したのかということを問われることがないと思います。

事務局 : ご指摘の点につきましては次回から対応していきます。

会長 : 適用理由の中にある、景観や風景の維持の関係で建築物の高さが10mを超えるということに関しましては、既存の本堂と同じ高さということで風景の維持がされているものと思いますが、景観形成重点地区に指定されると景観形成の基準や高さ、意匠等の基準があると思うのですがその点について教えていただけますでしょうか。

事務局 : 景観条例の方で重点地区の基準がございますので、別途、手続きがされ、審議されるものでございます。

委員 : 景観については別途審議されるということですが、工事中の安全性等については議論しなくて良いという理解でいいのでしょうか。

事務局 : 工事中の安全については、この場では審議する対象とはなりませんが、工事前には安全上支障がないよう事業者へ伝えようと思います。

会長 : 特にご異議がなければ第6号議案につきましては同意することとしたいと思いますがよろしいでしょうか。

委員 : 異議なし。

会長 : それでは第6号議案につきましては同意することといたします。

(4)報告事項1
委員 : 通路型についてですが、既存の塀が建っていても将来的に撤去するといったような誓約書を出させているのでしょうか。
報告事項としてあげるからには航空写真ではなく現況がわかる写真をあげるべきかと思いました。

事務局 : 建築行為とならないブロック塀については、法律上ではそのままにしていても支障はありませんが、危険性があると判断できるものにつきましては、安全でなければ対処するよう指導をおこなっております。建築行為にあたるブロック塀については、特定通路内の建築は制限されております。
今後は当該対象地がわかる写真を踏まえて説明を行います。

- - - - - - - - - - - - 以上 - - - - - - - - - - - -

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総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

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