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第76回 長崎市都市計画審議会

更新日:2020年12月4日 ページID:035784

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

まちづくり部 都市計画課

会議名

第76回 長崎市都市計画審議会

日時

令和2年8月28日(金曜日) 15時00分~16時40分

場所

長崎県農協会館7階701会議室

議題

第1号議案 長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)道路の変更(市決定)3・3・107号出島町西山町線

第2号議案 長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)公園の変更(市決定)3・2・107号魚の町公園

第3号議案 長崎市市街化調整区域における工業系企業立地用地の開発を目的とした地区計画制度運用基準(案) 

審議結果

1-1 第1号議案
審議結果:原案のとおり議決

1-2 当該議案の概要及び変更理由
本路線は、長崎市出島町の国道499号から片淵5丁目に至るまでの幹線街路(全長3,370m)であり、昭和40年に都市計画決定している。 今回、長崎市新庁舎の建設にあたり、周辺道路の交通渋滞の緩和や安全性の向上を図るため、新庁舎建設地及び魚の町公園側に新たにバスベイを設置することにより道路区域として必要となる部分の区域を追加する。 また、都市計画道路大黒町桶屋町線との交差部における歩道隅切り部は、歩行者のたまり空間や見通し等を確保し、都市計画道路の機能を果たす上においても必要な空間であることから、道路区域として必要となる部分の区域を追加するもの。

2-1 第2号議案
審議結果:原案のとおり議決

2-2 当該議案の概要
本都市計画公園は、本市の中心部に位置し、近隣住民の利用に供することを目的として昭和43年に都市計画決定された近隣公園である。今回、長崎市新庁舎の建設に伴い、周辺道路の交通渋滞の緩和や安全性の向上を図るため、当該公園に隣接する都市計画道路出島町西山町線(市道出来大工町江戸町線)にバスベイを設置するとともに、市道諏訪町桜町1号線の部分的な拡幅を行う。このことに併せて、当該公園は緑と触れ合う場の役割に加え、樹木の周りをツリーサークルに変えて広場空間(オープンスペース)を拡大してバリアフリー化を図り、背面の市民会館や対面の新庁舎と連携して一体的に活用する防災拠点としての役割などを与えることとし、公園敷地の一部において形状が変わるため、当該公園の区域の変更を行うものである。

2-3 第1号議案と第2号議案の主な質疑及び意見
〈委員〉新庁舎建設によりバス便が増えると思うが、バスベイはそれを見込んでの計画か。
【回答】バスベイは道路に面する街区延長を最大限活用した計画で、現市役所バス停の時刻表から見ても3台分で十分まかなえると考えている。
〈委員〉施行後の状況を見て、交通安全上支障が無いようにしていただきたい。
〈委員〉バスベイから新庁舎玄関までの歩行者動線を教えていただきたい。
【回答】正面玄関は魚の町側の中心付近であり、バスベイからそのまま歩いて行ける計画である。
〈委員〉隅切り部分について、工事の予定はないのか。
【回答】工事の予定はない。
〈委員〉市民会館は再整備の予定はないのか。もし予定があるのであれば魚の町公園の整備も一体的に行った方がいいと考えるが。
【回答】市民会館は耐震調査の結果、問題はなく、当分の間は再整備の予定はない。
〈委員〉現計画では松翁軒側交差点で、歩行者が新庁舎から市民会館に行くために横断歩道を3回渡らなければならないが、1回で渡れるよう検討できないか。また、エレベータ付き歩道橋は考えていないのか。

【回答】道路交通の円滑化を図るため、バスベイを確保した結果、現在の横断歩道の計画とならざるを得ない。また、馬町側の交差点については1回で渡れる横断歩道の計画としている。バリアフリーの観点から平面横断が好ましく、歩道橋は考えていない。
〈委員〉どの横断歩道を使うかは歩行者が決めることで、松翁軒側の横断歩道箇所について再検討の余地はないのか。
【回答】今回の意見を踏まえ、警察と再度協議する。
〈委員〉説明資料にて、「新庁舎前広場と魚の町公園を連携し」と書かれているが、どのようなことか。
【回答】新庁舎前広場と魚の町公園は離れているが、一対の空間として役割分担を持たせ、新庁舎側はイベント利用ができる空間、魚の町公園は緑を感じながら人々が憩える空間として連携を図ることとしている。
〈委員〉魚の町公園と新庁舎を地下で繋げることは検討したのか。
【回答】検討した結果、路面電車が通っている関係上、幹線道路を開削することができず、経済性等の観点からも断念した。
〈委員〉バス停から新庁舎への動線に段差はあるのか。
【回答】新庁舎周辺は、南側玄関のみ道路から高低差があり、その他はフラットである。

3-1 第3号議案
審議結果:原案のとおり異議なし

3-2 当該議案の概要
この運用基準は、長崎市都市計画マスタープランに示す将来都市構造「ネットワーク型コンパクトシティ長崎」の実現に向けて、市街化区域内に不足する必要な工業系企業立地用地を市街化調整区域のうち広域交通基盤が優れた場所に確保することにより、居住及び都市機能を誘導しやすい環境を整えるとともに、工業系企業立地を促進し定住人口増加に資する雇用環境を創出するため、市街化調整区域における工業系企業立地用地の開発を目的とした地区計画制度運用基準を定めるものである。

3-3 主な質疑及び意見
〈委員〉本市の人口減少の中、工場系、倉庫に限らず他の業種まで許容できないのか。
【回答】オフィスやコールセンター等の事務所系は、人手の確保や交通手段の確保が必要で、また、まちなかの賑わい創出の観点からも市街化区域への立地が好ましいと考えている。
〈委員〉基準の中で、最低限必要な管理施設として20平方メートル以下とされているが、狭すぎるのではないか。
【回答】開発許可制度の規模と整合を図っている。管理用の詰め所程度であり、妥当な規模であると考えているが、今後運用しながら実態に合ったものにしたい。
〈委員〉総面積に対する割合で定めることも考えられる。この基準が使いづらいという事があれば考えていただきたい。
〈委員〉本制度は長崎市独自のものか、他都市の成功モデルはあるのか。また、要件で高速道路のインターチェンジ等の近隣や、農業振興地域は除くとなっているが、要件を満たす場合はあるのか。
【回答】市街化調整区域の地区計画制度は、佐世保市、諫早市が策定済みで、その内容を参考にしているが、長崎市の実情に合うよう検討し、長崎市独自のものになっている。要件は、高速道路のインターチェンジ付近や沿道に限定しているわけではなく、主要幹線道路に接続できるエリアも可能である。農業振興地域は、ただし書きの規定で関係機関との協議により区域の指定が解除されることが確実である場合は認めている。
〈委員〉原則的に第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域に隣接しないこととなっているが、この「原則的に」の位置づけは。
【回答】緑地、緩衝地帯を設ける等により、隣接する住宅地の居住環境が保全され、かつ、周辺住民等の理解が得られる場合には問題ないとしている。
〈委員〉医療や介護系の立地は考えられないのか。
【回答】本制度は、全ての事案に対応しているわけではなく、医療や介護施設は、これまでどおり開発許可制度の基準に照らし判断するものと考えている。
〈委員〉自然環境との調和を図るとあるが、例えば周辺でなく、下流域の農林漁業への影響などは配慮されるのか。
【回答】開発許可の中で、環境基準等に整合するよう調整することになる。
〈委員〉長崎市特有の地形により、造成費が膨大にかかること、地価が高いこと等を考えると0.5ヘクタールでも広いと思われるが、検討の余地はないのか。
【回答】面積は、都市計画の提案制度の基準を準用している。0.5ヘクタール以下には、開発許可制度の基準により判断することになる。

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総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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