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第75回 長崎市都市計画審議会

更新日:2020年12月8日 ページID:035783

長崎市の附属機関等について(会議録のページ)

担当所属名

まちづくり部 都市計画課

会議名

第75回 長崎市都市計画審議会

日時

令和2年5月25日(月曜日) 14時00分~16時55分

場所

長崎県農協会館7階701会議室

議題

第1号議案 長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)地区計画の変更(市決定)鳴見町地区計画の廃止

第2号議案 長崎都市計画 市街化区域と市街化調整区域との区分の変更(長崎市素案)

第3号議案 長崎市用途地域、防火地域及び準防火地域の指定(変更)基準の改訂

審議結果

1-1 第1号議案
審議結果:原案のとおり議決

1-2 当該議案の概要及び変更理由
当地区は平成7年当初、長崎都市計画区域の保留人口フレームを活用し、住居系を基本とした計画的な開発誘導を行うため鳴見町地区計画を決定し、工業系等の用途制限を行ってきたが、現在までに住居系の開発はなされておらず、また地区内権利者から自動車関連施設の立地に向けた都市計画の提案(地区計画廃止)があり、総合的に判断した結果、幹線道路沿いで住環境の悪化をもたらす恐れが無く、地区計画により住居系に特化した土地利用を誘導する必要性は低いことから、当該地区計画を廃止するもの。

1-3 主な質疑及び意見
〈委員〉現在の建物は店舗か。
【回答】店舗である。
〈委員〉平成8年に用途地域が準工業地域になり、周辺に工場も立ち並んでいるが、地区計画で住居系以外を制限したのはなぜか。
【回答】県の都市計画区域マスタープランで市街化区域内の人口が増える目標値を掲げていたため、住居系の開発誘導を行う事を目的とした地区計画を設定している。
〈委員〉準工業地域に土地利用がしにくい制限をするのではなく、地区の発展が遅れないよう将来性を見越した都市計画を定めてほしい。

2-1 第2号議案
審議結果:下記の意見を附し、原案のとおり異議なし
(記)本市の人口減少等を踏まえ、市街化調整区域においても地区計画制度等を活用した、土地利用の指針づくりを検討すること。

2-2 当該議案の概要
長崎県から市街化区域及び市街化調整区域(以下、区域区分)の見直しに係る基本的事項が通知(平成30年10月3日付け30都第220号)され、長崎都市計画区域マスタープランの目標年次である令和2年度以降、長崎都市計画区域における区域区分第6回定期見直し手続きを行う予定であり、長崎市素案の提出が求められている。このことから、県提出に先立って次期目標年次(令和12年)における市街化区域人口の減少(16,800人減少)を見据え、一定、市街化区域の集約を図りつつ、戦略的に都市間競争の視点を持ち、人口減少抑制に向けた企業誘致による雇用創出、定住促進及び公共交通の維持に資する見直しを行う方針で作成した長崎市素案について諮問するもの。

2-3 主な質疑及び意見
〈委員〉坂本3丁目は、周辺住民の利便に配慮し、市道江平浜平線からの取付け道路を残し、市街化区域に編入する考えはないか。

【回答】取付道路は新幹線工事の仮設ヤードのために仮設道路として整備されているが、この区域は金比羅風致地区内であり、風致地区の条例に基づき新幹線の工事終了後は原型復旧するよう協議している。また、長崎県の基本的事項により、現に市街化されている箇所を市街化区域に編入するとされていることから、この箇所は該当しない。
〈委員〉意見書のうち、坂本3丁目は風致地区の景観を守りながら市街化でき、また新戸町3丁目は道路に隣接しているので、市街化区域に編入してもよいのではないか。
【回答】長崎県の基本的事項の、「現に市街化されている箇所」に該当しない。
〈会長〉区域区分の変更で、長崎県の基本的事項は前提条件なのか。
【回答】そうである。
〈委員〉市街化調整区域は原則建築できないのに、市街化区域に編入する条件が現に市街化されているとはどのようなことか。
【回答】一定の要件を満たすものであれば、開発許可制度により建築することができる。
〈委員〉少子高齢化、人口減少の中、平坦地が少ない長崎市では、市街化調整区域でも住宅地の開発ができるよう、まちづくりのビジョンを持って進めていかなければならないのではないか。
【回答】線引きに関しては一定のルールがあり、無秩序に市街化を助長するような設定はできないが、定住人口の増加は長崎市の大きな課題であり、その解決策の一つとして、市街化調整区域のうち周辺の都市基盤が整備され一定の条件を満たす場所は地区計画制度を活用できるよう運用基準を定めるなど、今後検討していきたい。
〈委員〉諫早市では人口減少対策として市街化調整区域の開発緩和がされている。
【回答】諫早市とは地形的条件が異なり、長崎市は斜面地に住宅が連っているため、諫早市と同じことをすると、宅地の安全性を保つことができない。

3-1 第3号議案
審議結果:原案のとおり異議なし

3-2 当該議案の概要
長崎市都市計画マスタープランに示す将来都市構造の実現に向けて、都市機能及び居住機能を誘導しやすい環境を整えるため、令和2年度以降に予定されている、区域区分第6回定期見直し(第1号議案)と一体的に用途地域、防火地域及び準防火地域の全体見直しを行う予定としている。このことから、全体見直しに先立って、用途地域、防火地域及び準防火地域の指定(変更)基準の改訂案について諮問するもの。

3-3 主な質疑及び意見
〈委員〉長崎の街の特徴として、道路等のインフラ周辺には高密度に土地利用がされ、圧迫感がある中でさらに容積率を与えることになるので、観光都市としてのイメージへの影響は検証したのか。
【回答】景観地区など高さ制限がある所はやみくもに容積率を上げないよう、基準にも留意点として盛り込み変更箇所を抽出している。
〈委員〉容積率を上げることにより、息の詰まるような街にならないよう気を付けていただきたい。
〈委員〉現在、斜面地のマンションは空きが多く、一般市民は戸建て住宅を求めている。今回の緩和は賛成だが、戸建て住宅の建てられる平地を考えていかないと人口減少は止まらないので、その施策を考えてほしい。
〈委員〉10年前は唐突に高さ制限をしてきたが、今回は容積率を上げるとの考え方が変わった背景は。
【回答】例えば、容積率が1.5倍になれば、同じ敷地で建てられるマンションの個数が10戸から15戸に増え、収益が得やすくなる。それが家賃低減などにつながり、若者や若年層の定住に寄与するとの考えから今回の緩和を行おうとしている。
〈委員〉斜面地の火を消さないため、斜面地にハチマキ道路の計画を考えていただきたい。
【回答】斜面地のインフラの整備は、今後とも土木部、建築部と連携しながら進めていきたい。
〈委員〉もともと商店街だった商業地域にマンションが建っているが、たとえば低層部に商業系を誘導できるような仕組みを考えていないのか。
【回答】現在進めている都市再生緊急整備区域が指定されれば、県決定の都市再生特別地区等が活用できるため、例えば低層部分に商業、業務系を設置する場合は用途地域の容積率を緩和するといった活用ができないか、県とも協議していきたい。
〈委員〉今後、第6回区域区分見直しと同時に用途地域、防火地域、準防火地域の見直しを行うのか。
【回答】その様に考えているが、区域区分見直しが遅れる場合は、区域区分に関係しない用途地域等の見直しを先行して行うことも考えている。
〈委員〉容積率について、拠点から少し離れた所であっても上げることになっているが、これは建て替えを促進する意味合いか。
【回答】この範囲は居住誘導区域内であることから、誘導を促進すると考えている。
〈委員〉高度利用を考えた時に、景観形成重点地区の高さ制限も細かにゾーンニングするなど、見直しが必要ではないか。
【回答】景観形成重点地区においては中島川周辺の高さ規制の一部を解除するなど見直しを行っている。今後も土地利用と景観のバランスを考えながら検討したい。
〈委員〉斜面地から居住誘導区域へ緩やかに誘導することとなっているが、誘導を行いながら斜面地の魅力を上げるような施策をお願いしたい。
〈委員〉田園住居地域とはどのようなものか。
【回答】平成30年4月の都市計画法の改正で新たに設けられ、農家レストラン等が建てられる、低層住宅と農業が一体となった用途地域である。
〈会長〉この基準は、定期的に見直しを行うのか。
【回答】立地適正化計画の改訂のタイミングに合わせて必要な基準改訂を行う。

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