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令和2年度第1回 長崎市消費者苦情処理委員会

更新日:2020年12月1日 ページID:035739

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

市民生活部 消費者センター

会議名

令和2年度第1回 長崎市消費者苦情処理委員会

日時

令和2年11月10日(火曜日) 13時55分~

場所

メルカつきまち5階会議室(築町3-18)

議題

1 長崎市消費者行政の現況
2 若年者の消費者教育について
3 長崎市消費者安全確保地域協議会について
4 その他
<連絡事項>
議事録の承認方法
今後の会議招集

審議結果

<1 報告事項>

議題1―(1)長崎市消費生活条例第20条(公表)の該当事案について
事務局
今年度、同条例第19条の指導、勧告に該当する事案もなく、第20条第1項の各号に該当する事案もなかったので、報告する。
長崎市の過去の公表等の状況を記載しており
第19条の指導、勧告に該当する件は、実施件数は6件という状況である。

委員長
本件について、今回、条例20条だけでなく条例22条1号、3号についても市長からの諮問は受けておらず、調査審議する案件がなかったという報告に加え、過去の事例についての説明があったが、意見、質問等はないか。

委員 意見なし。

議題1-(2)令和元年度の相談の概要について
事務局
令和元年度の全相談 件数は3,131件で、前年度の3,363件と比較して、232件、6.9%減少している。
前年度同様、「デジタルコンテンツ」が最多となっており、あらゆる世代において携帯電話やスマートフォン、パソコンなどを通じてインターネットが利用されていることによると考えられる。
消費生活相談による救済等で、長崎市の「あっせん解決率」は、平成30年度は7.2%で、令和元年度は8.6%となっており、前年度よりあっせんにより解決した相談は増加している。
払い戻しや支払を免れた救済金額は、60,507,190円であり、内訳は支払う前に救済できた「未然防止」が27,020,557円、クーリングオフによる被害回復11,085,032円、その他の回復22,401,601円となっている。
高齢者の相談は、年代別に見ると、60歳以上の相談件数は前年度に比べ減少しているが、全体に占める割合は、平成30年度は42.9%で、令和元年度は41.5%となっており、依然として高い割合となっている。相談件数の上位の内容は、「デジタルコンテンツ」の相談が107件で、高齢者層の間でも、パソコンやスマートフォン、携帯電話を通じてインターネットを利用することが多くなり、架空請求に関するトラブルが発生していることが要因と考えている。
「架空請求ハガキ」の相談は71件で、主に高齢者を標的とした詐欺になっている。
「工事・建築」に関する相談は、平成30年度の66件から令和元年度は58件と減少しているものの、依然として多く寄せられている。
「健康食品」に関する相談は、平成30年度の57件から令和元年度は47件と減少しているものの、これも依然として上位にランキングされている。
令和元年度における特徴ある相談は、5位の「他の行政サービス」と9位の「他の金融関係」でありますが、まず、5位の「他の行政サービス」の相談の多くは、厚生労働省からの給付金の通知が本物なのかという相談。9位の「他の金融関係」は27件中21件が、クレジットカードに関する相談で、身に覚えのない請求がきたなどで、ポイントカードやICカードと認識をしてクレジットカードを契約しているケースで年会費の請求があったものも多くあった。
高齢者は日中も在宅のことが多く、また独居の方などは孤独感から、訪問販売や電話勧誘販売などの勧誘を受けやすい状況にあるといえる。
若年者の相談は20歳代未満から20歳代までの若年者からの相談の上位は、他年代同様「デジタルコンテンツ」や「健康食品・化粧品」に関する相談である。
この世代の特徴としては、他の世代では下位の「電気」に関する相談が2位となっている。この主な事例としては、電力の小売自由化により学生等の若い世代が入居するマンション等で、ビルの管理全体が変わったかのような説明をして勧誘をしているケースなどが見られた。
令和元年度の特徴については、商品・役務の種類別ワースト10はデジタルコンテンツ、不動産貸借、フリーローン・サラ金、工事・建築が30年度と同様、上位となっており令和元年度の大きな特徴としては、健康食品、化粧品に関する相談が増加し大きく順位を上げ、一方、架空請求ハガキが大幅にランクダウンしている。
委員A
3頁の参考の平成30年度の数字で、未然防止額が32,791,586円で回復額が284,373,921円となっているが、数字が逆ではないか。
また、インターネットによる商取引について、相談案件について相談者の見落としなのか事業者が記載していないのかをHP等を、ずっと追いかけて調べなければならず、相談員には相当な負担になっているということを申し上げておきたい。
事務局
ここ数年は架空請求の増加により回復額よりも未然防止額が大きくなっていたが、この年は1件で2億5千万円近い額で高齢者が土地とアパート建設の契約をしていたものについて、消費者センターが、あっせんに入り全額回復できたというものがあり、回復額の数字が大きくなっているもの。
議題1―(3) 消費者安全法上の重大事故等について、消費者事故等(重大事故等を含む。)の国への通知状況について
事務局
長崎市が、国へ通知した消費者事故は、令和元年度は、9ページに記載の1件です。これは、腸内環境を整え身体をきれいにするというダイエットサプリをネットで購入し、10日間服用したところ全身に湿疹が出たという事例で、サプリメントと疾病の因果関係は不明ではありますが、治療に要する期間が30日以上となる可能性が高く、広域に流通する商品であるため、報告をしたものです。結果としては消費者事故にあたらないとの国の判断により、最終的には参考扱いとなっている。
危害の相談(身体にけがや病気などの被害を受けたという相談)では、「ダイエットサプリで下痢した」、「美容液を購入し使ってみたが肌に合わない」などの相談が増加しており、危険の相談については、「電動草刈り機による足の指の怪我」などの相談が寄せられている。
委員 意見なし。

議題2 長崎市若年者消費者教育強化事業について
事務局
若年者消費者教育事業の趣旨は、民法の改正によって、2022年 4月1日に施行される成年年齢の引き下げを見据え、若年層、特に中学校、高等学校の生徒や大学生等をターゲットとし、学校等における講座の充実を図るなど消費者教育を強化しようとするもの。
事業期間は、令和2年度からの3か年で、対象は私立を含む中学校、高等高校、大学・専門学校としている。
事業内容については、大きく2つあり、一つ目が消費者教育を専門に担う「消費者教育推進員」の配置です。学校での消費者教育では、学校側の意向や状況を把握した上で臨むことが求められるが、そのためには従前の行政職員と相談員だけの体制ではどうしても難しい部分があったので、消費者教育を強化するにあたり、新たに学校の事情にも精通した教員OBを専門員として配置したもの。
もう一つが、消費者教育推進員を活用して、講座、授業支援等の充実で、これまでの消費者トラブルの事例と対処法を主とした、講義型の講座だけでなく、「消費者市民社会」の実現に向け、自分たちの消費行動が社会に与える影響を考え、具体的な行動の実践へとつなげるための参加型・体験型(アクティブラーニング)の講座を新たに実施する。また、チームティーチング(ゲストティーチャー)型で授業支援、教材の提供等、それぞれの学校等の状況やニーズに柔軟に応じた支援を実施することとしてる。
次に、事業スケジュールですが、令和2年度は、市内の全中学校へのアンケート調査、希望する学校への説明、講座等を実施している。
令和3年度と4年度については、引き続き講座等を実施するとともに、未実施校への情報発信を行っていく予定である。
若年者消費者教育強化事業については、新型コロナウイルス感染症対策として実施された学校休校の影響を受けて、今年度は講座の実施数の目標を10校に下方修正したところで、成年年齢の引き下げによって、若年者の消費者トラブルが増加するのを少し位でも軽減するため、令和4年度の事業終了時には、対象となる88校で1回以上は実施する目標の達成に向けて、精力的に取り組んでいきたいと考えている。

委員B
若年者の消費者教育は予防的観点から重要である。自身の元へも宅配便を装った架空請求が沢山きている。(若年者教育は)腰を据えてじっくりやって欲しい。

委員A
出前講座は相談員が行うべきではないか。ここでいう推進員はコーディネートを行うのか、出前講座に行くのか。
事務局
両方行っていく。現在はコーディネートのための下準備段階で、学校とコミュニケーションをとっており、(消費者教育について)やり方がわからないだとか時間がとれない等学校現場の悩みが寄せられており、教員の立場から学校側の視点によるアドバイスをする等アプローチをしていく。
相談と啓発講座は両輪と考えており、相談員の若年者への教育、啓発に係る部分を奪うものではないと考える。
委員A
消費者市民社会、SDGs(エスディージーズ)の実現のために、合理的な選択ができる消費者を若い頃から育てることが求められており、推進員を置くことは良いことだと思うが、事例の話をする場合には、現役相談員に担って欲しい。
また、県が行っている若年者消費者教育との住み分け、それから小学生への教育はどのように考えているのか。
事務局
県とのすみ分けについて、県が県立中学校と公立の高校で授業支援を実施している。市立高校(商業高校)も県が担当する公立高校の中に入っており、その他の市立・私立の中学校、私立の高校は市が担当している。大学については、申込を受けた方で行うという整理をしている。小学生については、県も市も、まだ手を伸ばせていない状況である。
委員A
小学生への教育は消費者センターが行うのは正直難しいと思っている。
議題3 長崎市消費者安全確保地域協議会について

事務局
長崎市消費者安全確保地域協議会とは、平成26年度に消費者安全法が改正された際に設けられた制度で、同法第11条の3第1項に規定されています。現在、この協議会を長崎市においても立ち上げようとしている。
この協議会の趣旨等については、高齢者や障害者などの配慮を要する消費者を消費者被害から見守るための新たな仕組みとして、体制図にあるように、消費者センターと、高齢者等と接点がある様々な団体とでネットワークをつくることにより、消費者被害を素早く・円滑に消費者センターにつなげ、消費者被害の未然防止・早期発見・早期回復を図ろうとするもの。
これまでは個々の団体において消費者トラブルを見聞きした際に消費者センターに連絡するかどうかについて、団体や現場に従事するかたによって認識にばらつきがあったものと推測しますが、この協議会を設置することで、消費者センターにつなげることが仕組みとして確立されるものと思っている。
この協議会には個人情報保護法の特例が適用され、構成員間では、本人の同意なく、見守り対象者の個人情報を共有できることとなるので、このことも消費者トラブルを躊躇なく消費者センターにつなげる後押しにもなろうかと思っている。
この協議会の取り組みにつきまして資料の右側に記載しておりますが、構成員間で情報を共有し、普段の見守り活動の中にそういった消費者被害防止の視点を加えていただき、もし被害を見つけた場合は消費者センターにつないでいただく。
消費者被害を早期に発見することで被害の拡大防止が図られ、また、消費者センターから助言やあっせんを受けることで被害の回復が期待される。
さらに、まれなケースではありますが、消費者センターが消費生活相談を受ける中で、認知症や、その他日常生活の自立支援に関する福祉サービスを受ける必要があるにもかかわらず受けていないケースもありますので、そういった場合は消費者センター側から各福祉機関につなげることで、問題の根本的な解決に資することも想定している。
最後にスケジュールですが、この協議会は、早ければ年内、遅くとも年度内の設立を目指して、今月20日に設立のための準備会を開催する予定。
その中で、16頁の「消費者被害発見時の対応フロー図(案)」としてお示しいたしておりますような個人情報の共有の方法や、17頁から20ページにお示しいたしております要綱(案)につきまして、構成機関として活動に参加していただく方々のご意見を伺い、最終案の詰めを行っていく予定。

委員C
市内、庁内に高齢者、障害者を見守るネットワークは他にはないのか。
事務局
平成26年に消費者安全法が改正され、協議会をつくるにあたって、まず他のネットワークとの相乗りを検討していたが、例えば、すでにある高齢者見守りネットワークは地方自治法の附属機関等であり、例えば高齢者の虐待について市長の諮問を受けて開催されるといったもので、消費者安全確保地域協議会としての活動に対応したメンバー構成にはなっていなかった。
また、高齢者と障害者の両方を見守る既存のネットワークはなかったため、他のネットワークとメンバーが重なるところはあるが、ひとつひとつ確認をしながら遅くなったものの令和2年度、目的に応じた新たな組織をつくり活動していくということで、準備をすすめている。
委員A
県内は10市町で(ネットワークが)出来ていて長崎市は遅いと感じていた。
実態としては既存のネットワークの名前を変えただけのものも多く、(長崎市は)一からきちんとしたものを作るといったところで、期待したい。
その他
<連絡事項>
・委員会開催等について
事務局
「議事録の承認方法」と「今後の会議招集」の2点についてお知らせする。
「議事録の承認方法」について、事務局でたたき台を作成し各委員へ郵送する。各委員には朱書き訂正のうえ事務局に返送していただき、それを事務局が整理し、最後に委員長の了承を得て議事録公開の所要の手続きに入らせていただく。
「今後の会議招集」についてですが、来年度以降も同じく11月頃に定期的な会議は実施予定としておりますが、行政処分の検討を要する場合などに、追加で会議を開催する場合がありますので、その際にはよろしくお願いしたい。

閉会

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電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

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