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令和2年度第1回 長崎市安全・安心まちづくり推進協議会

更新日:2020年11月30日 ページID:035738

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

市民生活部 自治振興課

会議名

令和2年度第1回 長崎市安全・安心まちづくり推進協議会

日時

令和2年10月29日(木曜日) 10時00分~11時20分

場所

長崎市男女共同参画推進センター アマランス研修室1及び2

議題

(1)長崎市の犯罪被害者等支援における基本的な考え方について

審議結果

1 開会
【事務局】
○委員が過半数出席していることから、会議が成立していることを報告

2 市民生活部長挨拶

3 委員紹介

4 最近の犯罪状況について
【長崎警察署生活安全課】
○最近の犯罪状況について説明

5 議題
(1) 長崎市の犯罪被害者等支援における基本的な考え方について

【事務局】
〇資料3-1長崎市の犯罪被害者等支援における基本方針について説明

【委員】
ワンストップ対応とは、どのようなものか。

【事務局】
例えば、犯罪被害者の遺族の場合、死亡の手続きが様々あるが、通常の窓口を回っていただいて対応するのではなく、静かな所に各課を呼んで、1か所で各種手続きを対応したり、他にも困っていることがないか相談を受けたりすることを考えている。

【委員】
見舞金は、別途規則の制定を予定しているのか。

【事務局】
別途規則等を制定する必要があると思っている。

【委員】
見舞金の金額はいくらにするよう考えているのか。

【事務局】
県内の状況等を踏まえて、今後決定していきたいと考えている。

【委員】
犯罪被害者等の状況の「どこにも相談しなかった理由」の多い回答で一番多いのが「低年齢であったため、相談する思いに至らなかった」となっているが、児童・生徒が誰にも相談できなかったのか、保護者が自分の子どもが低年齢であったために相談しなかったのか、10代20代の若者が相談できなかったのか、詳しく分かれば教えてほしい。

【事務局】
国の統計資料を引用しているが、調査を行った対象者については、今、手元にある資料では分からないため、後日確認し、結果とともに皆さんに報告したい。

【委員】
転居費用・家賃助成の支援は、踏み込んだ対応になっていると思う。一方で、対象は、性犯罪や放火に限られているが、例えば住居侵入のみの被害の場合や特殊詐欺で実際に家まで来られて家を特定されているという場合も、転居を望む被害者がいると考えられるが、そういう人を対象にしないのであれば趣旨を伺いたい。

【事務局】
どこまで支援の範囲を広げるかというところはあると思うが、性犯罪で自宅を知られ恐怖心を持つのではないかということや放火であれば実際、住めない状況もあるのではないかということを考え、他都市の状況や予算の面も考慮し、この二つを挙げている。

【会長】
性犯罪被害と放火被害で確定ではなく検討の段階で、どこを優先的にしていくかは検討の余地があるという気がする。

【委員】
行政はワンストップと言っているが、市民の目線で言うとワンストップサービスとは程遠いのが現状。被害者は同じことを何回も説明しなければならないことが苦痛になるので、各種手続きのワンストップ対応については、1回で説明が済むように最初の入口のところを十分精査してほしい。
最近では、子どもが身内から性暴力を受ける事件も多いが、そういった相談に行きにくい人がきちんと相談できるような体制が必要で、そういった意味では長崎市の現在の条例案は幅広く考えてもらっていると感じた。

【事務局】
困っている方が何度も同じ事を繰り返し説明するのは苦痛になると思っているので、警察とも連携を取らせていただき、何度も同じことを説明しないで済むような形がとれればと考えている。関係課とも連携を取り、ワンストップ対応ができるように努めていきたい。

【委員】
2点伺いたい。1点目は、「犯罪被害者等」とは、警察に被害届を出された方のみを対象にしているのか、警察には届けていないが何らか市に相談に来た方も含まれているのか。含まれている場合、市に相談に来た方が、事件にはしたくないので警察には黙っていてほしいと言われた場合、警察との連携はどうするのか。
2点目は、見舞金の規則は別途制定されるということだが、暴力団排除は何らか盛り込まれる予定なのか。それが無ければ、見舞金があることを知って、知人に頼んで被害に遭ったり、自分から挑発して被害に遭ったりすることも想定されるので。

【事務局】
1点目については、警察に被害届を出していない方も支援の対象と考えているが、経済的な支援については警察へ被害届が出されていることが前提になると考えている。見舞金については、国の犯罪被害者等給付金の支給を受ける方が対象となるので、そこはおのずと警察に被害届を出した方ということになる。犯罪に準ずる被害に遭われた方の対応については、今後、警察にも相談をしながら、検討を進めていく。
2点目については、条例案の第16条に犯罪被害者等への支援の制限を設けているので、暴力団関係者については警察にも相談しながら支援の制限に該当するのかを検討することになると考えている。

【委員】
2点伺いたい。支援金といえども税金だが、税の滞納者、正当な理由なくして税金を払わない人も支援の対象に入るのか。もう1点は、給付金が認められた場合に、滞納額を徴収することがあるのか。

【事務局】
1点目について、税を滞納しているからといって犯罪被害に遭われた方の支援を制限するというのは、国の給付金の考え方も踏まえて今後検討したいと考えているが、犯罪被害者等支援の趣旨を鑑みると支援を行うことが適切ではないかと考えている。
2点目について、給付金から滞納分を取ることについても趣旨を鑑み、どうなのかということになると思う。

【事務局】     
補足すると、補助金については長崎市補助金等交付規則や新たに設けたガイドラインに基づき支出をするようになっており、それに則り、暴力団等の排除も行っている。
税の滞納者については、一般的な補助金は交付しないこととなっている。今回の分は性質的には補助金になると思うので、犯罪被害者等支援の趣旨を鑑みながら十分に検討していきたい。

【委員】
ワンストップ対応についてお聞きしたい。
現在「長崎いのちの電話」というものがボランティアにより行われているが、ボランティアをされる方が減ってきている。そのような中、このような相談も含め対応されている。過去のそのような情報はどうなって、どのように処理されてきたのかということを踏まえて考えてみたらどうか。

【事務局】
いのちの電話の相談件数等は、市の方で把握できていないが、現在、市に相談に来られる方は警察を通して来ている。今年度の実績としては、4件の相談があり、ワンストップ対応を行った。

【委員】
コロナ禍において、陽性反応となった方々の支援は、犯罪被害者支援に当てはまるのか。

【事務局】
故意にうつされたという場合は、犯罪にあたるのか、警察に相談しないと分からない。

【委員】
家賃助成や転居費用については、全額補助するのか。どうしても転居しなければならないという警察の判断があれば全額でもよいと思うが、そのあたりの考え方はあるのか。

【事務局】
転居費用や家賃助成の設計については、今後検討を進めるが、他都市の事例を見ると、家賃であれば2分の1程度、転居費用であれば上限を定めて補助している。金額や対象者については、警察にも意見を伺いながら検討を進めたい。

【会長】
色々と御意見をいただけたかと思うが、市に自己申告した場合の対応の在り方など課題もあったかと思うので、今後、検討いただければと思う。
今回の御意見を踏まえて、市の方では、条例制定に向けて検討を進めていただきたい。

6 その他
【委員】
最近の犯罪状況をお聞きしている中で感じたことであるが、少年の非行には、初発型の非行としては万引きが多いと思われるが、非行を防ぐためには周りの目が重要で、お店の方にも御協力いただき、子どもたちを補導するのではなく、保護し、守っていければという気持ちになった。

【委員】
デジタル化が進んでいるが、スマホなどが普及している方々と、それ以外の方々への対応はどのように考えているのか。

【事務局】
市においても様々な情報を出来る限り素早く届けるための取組みを進めている。例えば、防災無線については、従来までは放送のみであったが、現在では、防災無線で放送した情報をメール配信する事業を行っている。また、警察にも協力いただき、安全メール・キャッチくんを情報提供させていただいている。
今後とも、早急な情報伝達が行えるように努めていきたい。

【委員】
安全メール・キャッチくんを知らない方などへの周知も課題かと思われるので、今後、検討をお願いしたい。

7 閉会
【事務局】
○次回の開催は12月頃を予定している旨を説明し、終了

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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