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令和2年度第2回 長崎市入札監視委員会

更新日:2020年11月30日 ページID:035737

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

理財部 契約検査課

会議名

令和2年度第2回 長崎市入札監視委員会

日時

令和2年8月21日(金曜日) 14時00分~16時00分

場所

長崎市役所本館地下1階 第3会議室

議題

〇 建設工事における契約不適合責任期間について
〇 抽出事案について
〇 指名停止措置の運用状況について

審議結果


1 建設工事における契約不適合責任期間について
※前回質問があった建設工事における契約不適合責任期間について、事務局から国土交通省の公表資料により説明を行った。

2 抽出事案について
(1)銅座町・船大工(径100粍)配水管布設工事【制限付】
【委 員】昭和40年以前に布設された水道管であれば、だいたい50年くらい経過していると思うが、耐用年数は50年程度なのか。痛みが激しいから本管の入れ替えを行うようになっているのか。
【事務局】今回は既設の管種から54年ほどは経過していると想定される。現在法定耐用年数である40年を経過したものを更新対象として布設替えを行っているが、場所によって地質や土壌も異なり、管の腐食の進行にも違いがあるため、一様に40年経過したから取り替えるというものではなく、管の状態を調査するなどして優先的な箇所を選定し、更新を進めている。
【委 員】入札書を送ったのが1者であるが、街中での工事でそれだけ難しいものなのか。また、我々の感覚では、高額での落札だと思うがなぜか。
【事務局】車道の道幅が2.1mで大きな車が通ることができるような道路ではない。今回の工事は、そこまで特殊な工事ではないが、道路の幅員が狭い市街地のため、通常の機械での掘削が難しく、主に人力での作業となるためではないかと思う。
【委 員】この水道管はいつ布設されたかわからず、昭和40年より前とのことであるが、こういった水道管は市にどのくらいあるのか。
【事務局】具体的な数は把握していないが、当時の水道管の配管台帳で、年度ごとに工事をしたときの帳簿を管理しているが、年度が不詳というものは多くはない。
【委 員】それは記録していなかったり紛失してしまったりしたものもあるのか。
【事務局】銅座地区は古くからある町のため、資料の台帳整理等を行うなかで、資料の引き渡しが漏れていることもあるかもしれない。

(2)大園町ほか配水管布設工事【制限付】
【委 員】23者が入札参加申請し、11者という多くの業者が入札しているが、その割には落札価格が高く思える。どういうことか。
【事務局】ランダムに決定する最低制限価格があるため、単に安く入札したところが落札するのではなく、最低制限価格未満であれば無効となる。
【委 員】9者が予定価格の93%以下の安い金額で施工できるといっているにもかかわらず、高いところに決まるというのはどうか。品質の確保というが、最低制限価格について再度検証してみてほしい。
【事務局】最低制限価格は、0.00%~2.00%のランダム係数に91を加えて設定した最低制限価格率に予定価格を乗じて決定するが、今回は92.95%で高めになっており、結果として今回は最低制限価格未満で入札した業者が多かったということだと考えている。
【委 員】価格が大きい工事であるため、多くの業者が参加しているのだと思うが、入札参加要件を満たしていても、工事の規模や業者の規模によって、1者では履行不可能な場合は、他の業者に丸投げすることも前提としているのか。
【事務局】発注する際に、一定の金額を超える工事であれば、特定建設工事共同企業体(JV)を参加条件として公告する。また、総合数値で業者の施工能力を一定判断して発注基準を作成し、それに基づき発注している。丸投げすることは許されないが、専門的な工事を下請に任せることはある。
【委 員】ランダム係数に基づいて最低制限価格を決定しているとのことだが、多くの業者が最低制限価格未満でできるとしているにもかかわらず、高いところに決まるのはどうか。
【委 員】多くの業者が予定価格の91%、92%で入札する中で、落札した業者は95%と高く入札していることから、その業者は落札する気があったのかという疑問がある。最低制限価格率が高く、多くの業者の入札が無効となると、落札する気があまりないような業者が落札してしまうこともあるのではないか。
【事務局】できる工事に対して入札していただくものであり、万が一落札したができないということになれば、何らかのペナルティを与えることとなる。したがって、できる工事にのみ入札し、落札した場合は責任をもってやっていただかないといけない。

(3)取付管布設工事(単価契約)【制限付】
(4)取付管布設工事(2)(単価契約)【制限付】
【委 員】どちらも同じ2者が入札し、そのうち1者は2件とも同じ92.70%で入札しているが、偶然なのか。
【事務局】それぞれの案件で計算したうえで、結果的にどちらも同じ率で入札しているということだと考えている。
【委 員】2件の工事を2者がそれぞれ落札しているため、2者で分け合ったような印象があるが、この工事に参加できるほかの業者がいなかったのか。
【事務局】取付管布設工事については、市民サービスの観点から年間を通して要望を受けられるように2つの期間で3本の工事を発注しており、今回は6月から3月末までの工期となっている。したがって、6月までに別にとった工事など手持ちの工事があれば、この案件には参加してこない場合があると思われる。
92.70%と同じ率で入札している点については、同日に入札しているため、2件の工事とも同じ率にしているのではないかと推測される。
【委 員】年間3本の単価契約を出されているとのことだが、エリアごとに出すのか。
【事務局】今回の案件はエリアごとに区分して発注しているが、2月から6月末までの案件については、市内全エリアとしている。
【委 員】単価契約は、工事が多かったり少なかったりすると思うが、入札価格が決まると請負代金はもらえるのだから、工事が多いと損をするということか。
【事務局】一つひとつの単価と出来上がった数量を乗じた出来高に応じて支払うため、そういうことにはならない。
【委 員】エリアによって水はけが悪いとか、掘削がやりにくいとかあると思うが、それも単価が決まっているから仕方ないという認識のうえで業者は入札しているのか。
【事務局】今までの実績等を加味し、だいたい均等になるようにしている。たとえば街中でやりにくいが件数が多かったり、市街地から遠いところだが施工が容易であったりなど、そういった条件のもと業者に選んで入札してもらう。

(5)岩屋中学校校舎大規模改造外壁工事(1)【制限付】
【委 員】同じ校舎の外壁塗装工事であるのに、工事が(1)と(2)に分かれている目的は何か。
【事務局】鉄筋コンクリートの3階建てで、比較的大規模な校舎である。改修工事は建物の周りに足場を組んで囲うため、生徒の学習環境等を考慮して、6か月以内の工事にしてほしいという依頼があったが、1つの工事として発注すると7.5か月かかる見込みであった。窓が開けられない期間や、光が入らない期間を短縮するという目的で、工事を2つに分けている。
【委 員】(1)と(2)はほぼ同一の工事内容だと思うが、工事を2つに分けると最低制限価格率も変わり、競争入札にも違いが出てくると思う。それでも2つの契約に分ける合理性や必要性は何か。工期を短くするためだけというのが腑に落ちない。契約が2つあるということは当事者が別ということなのだろうが、工期が一緒であれば同時に協力しながら工事しているはずであり、工事としては1つなのに契約は2つということになっており、自然ではないと思う。
【事務局】2つの工事は別の業者が受注し、作業工程もそれぞれで行う。工期は同じで、現場では業者間で調整も行っているが、工事は完全に別である。
【委 員】屋上の防水改修工事も工期は同じなのか。
【事務局】屋上の防水改修工事は、外壁改修工事の足場を利用して行うため、工事はあとから発注する。しかし、最終的には同時に終わるようにする。
【委 員】説明は理解できたが、納得はできない。

(6)白鳥公園便所新築主体ほか工事【制限付】
【委 員】管工事と建築一式工事が別々に発注されているのはなぜか。
【事務局】基本的に建物の新築工事については、構造や内装外装の部分などの建築工事、電気工事、給排水などの管工事という工種があるが、建築課及び設備課においては、国からも公共工事は可能な限り分離発注するようにと示されていること、また、地元の各業界団体からも地元業者の育成の観点から工種別の発注をしてほしいとの要望があること、さらに現場においても各専門分野に特化した技術者が工事を行うことで安定した品質管理ができるということから、専門工種ごとに分離発注することとしている。
【委 員】あまり大きな建物ではないと思うが、その割に工期が約4か月と、長くとってあるような気がする。養生期間が長くかかる等の何か特別な事情があるのか。
【事務局】特別な事情はないが、小さい建物であっても、大きい建物とほぼ同等のいろいろな工種が入ってくるため、それなりの時間がかかる。また、大きくても小さくても養生期間は変わらないため、ある程度の工期は必要となる。

(7)稲佐山山頂電波塔ライトアップ設備雷対策ほか工事【制限付】
【委 員】雷が落ちて被災したときのために、損害保険のようなものには入っているのか。
【事務局】依頼課において、損害保険には加入していると聞いている。
【委 員】この電波塔には民放のFMやNHKなどが入っていると思うが、今までは雷対策はしていなかったのか。
【事務局】稲佐山の3塔をライトアップして長崎のランドマークにしようということで、長崎市が照明器具を設置した。九電から送ってくる電気のほうは対策していたが、照明器具には避雷器をつけていなかったため、何度も落雷し、高い電流が流れて照明器具が壊れた。本工事は、その対策として、大きな電流が流れたときに、照明器具ではなく地中に流れるようにしている。しかし、100%防ぐことができるというわけではなく、一度の落雷で5kAくらいの電流が流れ、その程度であれば吸収できるようにしているが、15回以上流れたら交換時期だとサインが出るようになっている。また、10kA以上の電気が流れた場合、1回までは耐えられるが、2回3回と続けて落雷すると耐えられない。ただし、故障しても避雷器を取り替えるだけでよいため、今回のように多額の費用はかからない。
【委 員】電波塔の所有権は民間だろうが、電気設備は別に所有権の登記をしているのか。
【事務局】鉄塔についている避雷針は民間の持ち物であるが、今回新たにライトアップ用に設置した設備は長崎市の持ち物である。今回はその部分にだけ避雷器をつけている。
【委 員】置かせてもらっているということになるのだろうから、その契約を民放のNHKなどと結んでいると思う。今回は照明器具が壊れただけで済んだが、照明器具に落雷したときに電波塔も損傷した場合に、賃貸借契約や賠償責任など何か契約を締結しているのか。
【事務局】損害賠償の契約を結んでいる。

(8)(仮称)長崎駅二輪車等駐車場新築主体工事【制限付】
【委 員】何もないところに新たに建設したのか。
【事務局】何もないところに建設した。
【委 員】無料の駐輪場で、放置バイクや自転車は問題とならないのか。
【事務局】業務委託で管理業務を行っており、2日に一度パトロールを行っている。たとえば同じナンバープレートが一定期間停まっていることが分かれば貼り紙を貼って移動をお願いし、それでも停めたままであれば別の場所に移動させるなど、なるべく放置にはならないようにしている。
【委 員】委託をしていれば費用もかかると思うが、利用料を無料にしている趣旨は何か。
【事務局】平成元年度くらいから路上駐輪が慢性化し、駐輪場の整備を行政が行っており、当時はすべて無料でスタートしたが、あくまでも駐輪場は公の施設であるため、受益者負担の観点や有料化することで維持管理が適切に行われる等の理由もあり、都心部を中心に有料化しているところである。しかし郊外部では需要がなく、無料にしているところが多い。ただし、一定の収益が見込めるところは随時有料化しているため、今後もそういったところは有料にしていきたいと考えている。

(9)市道青山町16号線道路改良工事【随契】
【委 員】通行止めになっているのは私道なのか。
【事務局】私道である。
【委 員】私道であっても一般的に既得権益というものはないのか。
【委 員】通行止めとなっている私道は、現在登記簿上福岡の会社の所有となっていて、通行権の侵害を自治会と会社とが訴訟で争っている。この工事で道路が拡張される前は、通行止めは違法であり、保全が認められ、通行止めは撤去となったうえで訴訟が継続されている。おそらく、通行権はあるが、有償か無償かという争いだったかと思う。ところで質問だが、道路拡張を急速にされていると思うが、拡張した土地は買収を行ったのか。
【事務局】地元からとにかくどこか車が通れるようにしてほしいという要望があり、周辺の地権者3名に加工の承諾をいただき、工事に入った。通常は、測量して計画して買収という流れになるが、今回はまず工事を先にさせてもらい、あとから測量をして分筆登記をし、買収という流れで進めていくこととしている。
【委 員】事業担当課のほうで積算したものと業者が見積りしたもので、乖離しているのがどの部分かということは理解されているのか。
【事務局】広い道路である私道が通れないため、狭い道路を通って工事をしなければならない。市の積算ではその状況を考慮しておらず、業者の見積りが高くなったと考えられる。
【委 員】業者の見積りがずっと予定価格を下回らない場合は、下回るまでし続けるのか。
【事務局】予定価格との乖離状況を見ながら、乖離が大きくなければ複数回行うこととなる。

(10)普通河川田郷川河川改良工事【制限付】
【委 員】初回が全者最低制限価格未満で、2回目も最低制限価格未満が出る状況は、広報の問題なのか、設定額の問題なのか。
【事務局】再度入札を行うにあたり、最低制限価格未満の価格での入札は無効となるため、1回目の入札のうち一番高い価格の入札額を示し、その額より高く入札するよう通知をしている。ただし、最低制限価格は最後まで公表しないため、結果として1回目の入札よりは高く入札したが、それでも最低制限価格未満だったということだと考えている。
【委 員】場所も中心地から遠く、やりづらい工事のように思うが、4者が参加しているのはなぜか。
【事務局】4月に起案して5月に契約している案件であるが、業者としては年度末までに多くの工事が終わり、手が空いている時期の工事であったために、複数の業者が参加したものと考えている。

3 指名停止措置の運用状況について
【委 員】2件目について、なぜ虚偽だとわかったのか。また、停止期間12か月というのは、偽っていた期間と比較すると軽いのではないか。
【事務局】毎年度、アスファルト舗装工事の施工体制実態調査票に添付する資料として、リース契約書等を提出してもらうが、別件の調査をしている過程で過去の書類を見た際に、リース契約書の契約番号などおかしい箇所があることに気づき、発覚した。
期間については、基本的には6か月であるが、悪質性を鑑み、さらに6か月延長している。偽りの期間との対比という決め方ではない。
【委 員】偽造を見破れなかったのは問題ではないのか。
【事務局】毎年度提出される中で、その年度のリース契約書だけを見ると何ら問題のないように見える。前の年度の契約書と見比べたときに、契約年度は違うにもかかわらず契約番号が同じであり、発覚した。
【委 員】こういうことは二度起きてしまっては、市の過失を問われるので注意したほうがよい。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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