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令和2年度第2回 長崎市建築審査会

更新日:2020年10月15日 ページID:035415

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

建築部 建築指導課

会議名

令和2年度第2回 長崎市建築審査会

日時

令和2年8月25日(火曜日) 14時00分~

場所

長崎市民会館2階第4研修室

議題

【第3号議案】
第1種中高層住居専用地域内に建築することができない工場(給食センター)の建築許可について

【報告事項1】
法第43条第2項第2号の規定による許可の報告

【報告事項2】
法第44条第1項第2号の規定による許可の報告

審議結果

(1)第3号議案

委員 : 長崎市のホームページの方で確認をしましたが、この地区は、サンコート豊洋台という名称で地区計画が定められています。低層な戸建て住宅の建設を目的とした開発行為ということで、良好な住環境の整備を目標とされていると理解しております。その中で、2、3点お聞きしたいと思いますが、まず、サンコート豊洋台という住宅団地は、現在どれくらい宅地化されているのかという点と、現在の状況から今後どのようになる見込みがあるのかお聞きしたいと思います。

事務局 : 宅地化の状況ですが、この開発団地は、全体で925戸の宅地となっております。ここを開発した事業者に確認したところ、販売を現在も行っており、およそ150戸の宅地が残っております。実際、建っている建物としましては、世帯数になりますが、だいたい600戸が建っているという状況です。今後の宅地の販売について、給食センターの向かい側に宅地が空いておりますが、給食センターが建設された後に、販売する予定であると販売事業者の方から聞いております。

委員 : 地区計画の中で、地区整備計画外というのがございまして、当該敷地は、その敷地の中に建っているということですが、そもそも地区計画の中で、地区整備計画が外れていることはどういった理由からなのでしょうか。その経緯が分かれば教えてほしいということと、そもそも外すということは、何らかの事業計画があったのではないかということが推測される訳ですけども、その経緯を聞かせていただきたいと思います。また、テニスコートがございますが、その辺を今後どういうふうにされるのか併せて教えていただきたいです。

事務局 : 地区整備計画は、地区計画の中身の話になりますが、申請地の横と申請地は白抜きで、地区整備計画は定められていません。地区整備計画とは何かと申しますと、建物の高さ、敷地面積、建築物の用途などについて、制限を規定しているものが整備計画でございます。都市計画課に確認したところ、この団地は平成9年ぐらいの開発許可でございまして、最初に住宅が完成したのが、平成14年ぐらいになります。地区計画を定めたのが、平成13年というふうに聞いております。申請地は、団地開発をする際に学校用地として、事業者が用地を確保したという経緯がございまして、将来的に学校が建つかどうか、平成13年の時点では、確定しておらず、将来の土地利用が確定していないという理由から、整備計画を定めていないということで、都市計画課から聞いております。テニスコート側については、現在、三重中学校のテニスコートとして活用しており、今後も継続して使うということを聞いております。新たに建物を建てる計画はございません。

委員 : ここが第1種中高層住居専用地域ということで、高さが10mを超えていますので、日影規制について、当然クリアしているものと考えてよろしいのでしょうか。

事務局 : 基準法の日影規制に適合している計画となっております。

委員 : 地区計画の目的からは、多少脱する計画ではありますが、先ほど説明をお聞きした中では、良好な住環境を著しく害するおそれも無く、公益上やむを得ないと思います。

委員 : 16ページの配送車の出入りの配送計画について、これは、配送車で給食を学校へ運ぶということでしょうか。午前9時から10時30分に13台、10時から12時30分に13台とあって、集中を避けて分散しますということだったのですが、9時から運搬するということは、その時には給食が出来上がっているということなのでしょうか。はじめの説明で、調理後2時間以内の給食とありましたが、給食の時間が12時ぐらいと考えると、逆算すれば10時に完成する必要があり、そうするとどうしても、配送時間というのは、その時間から集中するのではないでしょうか。24校への配送を9時から12時30分までに運搬するような配送計画となっていますが、現実味があるのかお聞きしたいです。

事務局 : スライドに表示しておりますが、最初の給食配送車が9時から10時30分頃にかけて食器類を配送し、次に黄色で示しております給食そのものを10時から12時30分頃にかけて配送するということになります。北部地区の学校といいますと、外海であったり、琴海尾戸半島などを含めて配送しますので、遠くについては早めに出たり、近くについては、遅めに出たりするなど時間を配分しております。また、1台で1校分の給食を配送するのではなく、1台で2校というような配送を計画しております。

事務局 : ただ今説明で申し上げたことに誤りがありました。申し訳ございません。外海や琴海へ配送するという説明をしましたが、外海、琴海は、今回の給食センターの範囲に入っていませんでしたので訂正いたします。申し訳ございません。将来的には、外海、琴海も対象としたいということでございます。現在は、対象となっておりません。

事務局 : 補足で説明いたします。この給食センター自体は、最終的に、市内3か所に計画しておりまして、そのうち今回が第1弾ということで、計画しております。最終的には、24,000食が必要であり、現在そこだけで、8,000食を提供する計画です。

委員 : 資料8ページの1階平面図に防災備蓄倉庫とありますが、これは、団地内のための備蓄倉庫とかではないのでしょうか。

事務局:災害があった時の一時避難所で、この施設を自治会の避難所として活用してもいいというお話が申請者からあっておりますので、そういう意味では自治会の備蓄倉庫とも言えるのかと思います。

事務局 : 補足いたします。この施設は、地域の災害においての一時避難所としての位置付けで利用できますということで、申請者が計画しております。マンホールトイレ、防災かまどなどを設置するよう検討されています。

委員 : 色々な地域で、給食センターが、災害後の防災の避難所として活用されている事例が多くありますので、この山の上の住宅地の中で、これができるということは、すごくいいことだと思います。質問になりますが、見学施設としての用途もこの給食センターに加えられておりますが、入場や交通などのことを別に考える必要はない程度の計画なのでしょうか。大型バスがどんどん来るなど、そういうことは無いのでしょうか。

事務局 : 見学者向けの利用形態をどのようにするかは、まだ決まっていないということですが、見学者は大きなバスで来ることになると思います。ただし、見学スペースが限られておりますので、数が極端に多くなるとは考えにくく、交通渋滞など交通への影響は、ほとんどないと考えております。

会長 : 配置図に見学バスの駐車スペースがありますが、ここに停まるくらいの人数に制限するということで考えてよろしいでしょうか。

事務局 : 議案書7ページ配置図に駐車場を示しており、図面右上の建物右側に、見学バス駐車場ということで、大型バス車程度の駐車スペースを1台確保しております。加えて左手側に、来客者用・職員用駐車場を10台設けておりますので、その数により対応することとなっています。また、学校の食育を考えておりますので、具体的な見学対象者は主に学校に通う子供さんを考えられております。

会長 : 確認ですが、配置図において、先ほど14台のトラックが一定の時間帯に入ってくるということでしたが、中で詰まることが無いように分散させる計画だという理解でよろしいでしょうか。

事務局 : その通りでございます。

会長 : ただ今、皆さまから頂いたご意見で、地区計画との関係、サンコート豊洋台の地区計画の整備という観点から考えると、やや反する点はありますが、良好な住居の環境を著しく阻害するというおそれは無いのではないかというご意見がございました。また、給食の配送等に関わる交通の問題については、配送車等を分散して対応するという考えであること。そして、敷地内の防災備蓄倉庫がありましたが、団地住民の一時避難所としての機能を持ち、避難所としての用途としても認められることなどの話がありました。その他に、公聴会のご意見を拝見しますと、団地入口の交差点における交通の懸念が大きな問題としてありました。それから、臭いの問題などもあり、議案の中で、最後の適用理由に文章としては、ありませんでしたが、そういった臭気について、今後もし問題が出てきた場合には、対応を講じる考えであること。また、交通の問題についても、引き続き警察の方へ情報提供を行っていくことをこれからも継続していくとの説明もございました。そういったことも踏まえまして、今回の第3号議案につきましては、著しく良好な住居の環境を阻害するというおそれは無いということと、公益上やむを得ないという観点から、ご異議がなければ同意するということで考えますが、委員のみなさまいかがでしょうか。

委員 : 異議なし。

会長 : それでは、第3号議案については同意することといたします。

(2)報告事項1
委員 : 許可番号92号について、スライドで表示した写真では、特定通路以外にも手前の方に広い通路がありますが、これは道路ではないんでしょうか。

事務局 : これは建築基準法に規定する道路ではございません。私有地となっております。

会長 : 許可番号33号について、スライドで表示した写真で、敷地が2メートル以上接していると説明がありましたが、写真ではどの部分かよく分からなかったので、もう一度ご説明していただけないでしょうか。

事務局 : この敷地への出入口部分は、2メートルありませんが、縦に伸びている特定通路に敷地が2メートル以上接しております。

(3)報告事項2
質疑等なし。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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