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令和2年度第1回 長崎市入札監視委員会

更新日:2020年8月17日 ページID:035112

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

理財部 契約検査課

会議名

令和2年度第1回 長崎市入札監視委員会

日時

令和2年5月27日(水曜日) 9時30分~12時00分

場所

長崎市役所本館地下1階 第3会議室

議題

〇委員長等の選出
〇入札監視委員会の概要等について
〇抽出事案について

審議結果

〔委員長選出〕
長崎市入札監視委員会規則第4条第1項の規定により委員の互選

【委 員】里委員にお願いしたい。
(異議なし)

〔委員長職務代理者選出〕
長崎市入札監視委員会規則第4条第3項の規定により委員長が指名

【委員長】職務代理者に大西委員を指名したい。

〔事務局より資料に基づき、令和元年度入札監視委員会委員長報告について及び入札監視委員会の概要等を説明〕

【委 員】債務負担行為とは何か。

【事務局】債務負担行為とは、2年度にわたる契約をすることであり、国も推奨しており、1年に満たない工期であっても債務負担行為を活用して4月から5月の契約件数を増やすことができる。

【事務局】債務負担行為についての補足説明だが、市の会計は単年度会計と決まっており、単年度の工事については予算で担保されているが、2か年度にわたる工事の2年目以降の予算は担保されていない。しかし契約として予算を担保しなければならないため、会計上のルールとして債務負担行為という予算上の措置を活用して、2か年度以上にわたる工事を発注している。

【委 員】債務負担行為の件数はどのくらいなのか。

【事務局】平成30年4月の工事稼働件数のうち、4月に契約しているのは4、5件程度で、残りはすべて前年度に契約したものである。その中には繰越工事と債務負担行為を活用した工事があり、債務負担行為が30件から40件ほどである。

事案審議
〔抽出事案について〕
(1)取付管布設工事(3)(単価契約)【制限付】

【委 員】単価契約はもう少し参加数が多いと思っていたが、入札に参加したのが2者であったのは何か理由があるのか。

【事務局】単価契約は、工事の要望がいつ来るかわからず、突然発注することになるため、例えば手持ちの工事があると難しい。また、工事が継続してあればよいが続かないこともあるため、そういったことを懸念し、敬遠する業者が多いのではないかと思う。

【委 員】工事箇所が年間150件ほどあるとのことだが、その件数を目処に予算を組んで、単価ごとに支払いをするため単価契約というのか。

【事務局】単価契約は工事箇所ごとに単価を設定するのではなく、取付管は一件ごとに材料によって金額が違うため、材料で使った分を支払う。つまり、一か所ごとにいくらという支払いではない。予算は150件くらいと見込んで組んでいる。

【委 員】2回入札があったのはなぜか。

【事務局】最低制限価格を、1回目の入札では入札に参加した業者が全て下回っていたので2回目の入札をした。

【委 員】単価契約の単価は過去の実績に基づいて決めるのか。また、人件費の上昇等も加味されているのか。

【事務局】県で単価が決まっており、物価資料などに基づいた基準があり、その基準の中で定められた単価としている。人件費も県の単価で決まっているためそれで積算している。

【委 員】街中で水道管の工事があると、石畳がアスファルトのままというのを目にするが、道路面の補修だけでどうして石畳に戻していないのか。

【事務局】道路の復旧に関しては、仮舗装で一旦終わって、埋めた土が経年劣化で少し下がったりするため、それを舗装する。次の年に道路舗装復旧工事という別に小さなところを復旧するような工事をするが、元は石畳であるがアスファルトになっている部分に関しては、道路管理者と協議して、たとえば次の年に石畳に戻したり、近年中に舗装し直したりする。また、協議の上でそのままにすることもある。

(2)長崎市配水管整備工事(8)(単価契約)【制限付】

【委 員】入札参加申請したのは5者だったが、実際に入札したのは1者だったという背景を知りたい。また、先ほどの概要説明で多数要望がないと工事ができないというイメージを持ったが、工事にかかるための基準があるのか。

【事務局】参加可能業者は76者いて、そのうち5者が申請し、応札が1者ということであるが、本案件は入札時点では施工箇所が示されておらず、要望があったときに依頼するという単価契約である。そのため、工程管理や施工体制の確保等が難しく、計画がたてにくいことから少なかったのではないかと考えられる。
工事にかかるための基準については7項目ほどあり、要望1件1件の内容を市が現地に行き、基準を満たしているか調査を行う。たとえば、水道管をいれられる道路の形態をなしているか、私道であれば対象家屋等が2件以上あり、所有者の土地使用承諾が得られるかなどである。そういった基準にあえば順番に対応していく。

【委 員】調査が必要であるならば、その都度契約することはできないのか。単価契約では業者は施工場所や施工件数等もわからないのか。

【事務局】工種ごとに総額での単価契約であるが、どこをするか何件するかはわからない。金額で件数を推定してもらい、入札参加することになる。

【委 員】それでは、市も業者も見込みが難しいということか。

【事務局】難しいと思う。施工場所や工事の規模はその時でなければわからない。そういった理由から入札参加数も少なかったのではないかと思う。

【委 員】それをふまえても、市や市民にとって単価契約がいいという判断なのか。

【事務局】単価契約をしている工事は小規模であるが、仮に通常の制限付一般競争入札の方法で工事を出す場合、要望があったときにすぐ当年度の予算に計上して対応することが難しいため、早急な対応ができない。
したがって、年間を通じて単価契約という方法で行っている。

【委 員】入札書を送付した業者が1者で入札が成立しているが、競争入札である以上、2者以上必要なのではないか。事前に配布された資料で、1者でも入札が行われると記載されていたが、過去には異なる取扱いをしていたことがあるのか。

【事務局】制限付一般競争入札であるが、公告をして参加を募り、結果として1者であったという場合も有効である。過去に何かあったため取扱いを変えたということはない。

【委 員】入札参加業者数が1者というのは、入札制度として疑問に思うところもあるが、最近の傾向としては、1者であることは増えつつあるのか。

【事務局】確認している訳ではないが、近年増えたということはないと思う。

(3)長崎駅西口公共交通シェルター設置工事【制限付】

【委 員】我々の感覚では、長崎市が発注する工事としては金額の大きいほうの工事であると思うが、どうして1者しか入札がないのか。

【事務局】駅に隣接した工事であるため、配置する技術者についてはJRの日本鉄道施設協会が認定した技術者でなければいけない。配置できる業者は6者程度いるが、ほかのJR関連の工事も多いため、該当する技術者を配置するのが難しいことから、参加を見合わせたのではないか。
金額については、シェルターの建物のデザインは県が主体となってデザイン調整会議で専門家のアドバイスを受けながら設計をしている。ほぼ鉄骨工事で特殊なデザインの工事であることから、落札金額が高めとなっている。

【委 員】現在長崎駅のバス停は南口や東口など点在しているが、集結するのか。

【事務局】今は西口がメインになっており、東口(旧駅側)は線路等が残っているため迂回しているが、線路の整備等が終われば東側の整備も始まる。バスのロータリーや駅前広場等がこれから作られるため、そちらが将来的にはメインになると考えられる。

【委 員】前回の委員会でキャノピーの工事があったと思うが、その時の落札者と今回が同じであるのには、何か理由があるのか。

【事務局】制限付一般競争入札であるため、特定の会社に依頼するということはないが、技術者の関係もありなかなか他の業者が入ってこなかったのではないかと考える。落札した業者については、先にキャノピーの工事があったため、調整がつきやすかったのではないか。シェルターだけでなく駅の工事は継続的に行われているため、調整にも時間や労力を要することから参加数が少なかったのではないかと考えている。

(4)(仮称)長崎恐竜博物館建設主体工事【制限付】

【委 員】この博物館は市が運営するのか。それとも第三者に業務委託するのか。

【事務局】指定管理になるかと思う。

【委 員】立派な建物ではあるが、近くの温泉も閉鎖している状態で集客は見込めるのか。

【事務局】県の亜熱帯植物園が廃園し、運動公園のプールがあったところに建設するが、この地域からはティラノサウルスの歯など多数の恐竜の化石が発掘されており、現在も恐竜関係の学芸員のかたと研究及び発掘調査を進めていることから、発掘地域に作るのが重要だと考え、この地域に建設する。メインは長崎から出た化石とするが、目玉として長崎市の姉妹都市であるライデンから14m級のティラノサウルスの骨格を提供してもらう予定である。
現在日本には恐竜博物館が福井と熊本の御船の2か所あり、御船は周りに何もないが年間12、3万人来ており、長崎の場合は、建設地付近の道路も広く、前面の運動公園の改修によって子どもたちが遊べるようになることや、敷地内に亜熱帯植物園の木を植える予定であることからも御船と同程度の集客を見込んでいる。

【委 員】瑕疵担保期間2年とあるが、民法が改正され、一般債権と考えると、5年が消滅時効のため、5年としなければならないのではないか。住宅瑕疵担保責任であれば10年もあるが、2年とする根拠は何か。

【事務局】4月1日に民法が改正されて契約不適合責任期間に変わったが、この案件は4月1日より前の契約である。また、建築関係や土木関係などは、今までは細かく規定があったが、民法改正で建築関係は2年、設備関係は1年になったと考えている。本件は前の年度の契約であることからも、この部分については2年で変わらないと考える。

【委 員】今の説明は、県などが建てたものだと引き渡しから5年など、改正前の瑕疵担保責任の部分だと思うが、現在は契約不適合責任や債務不履行責任と同じように、一律5年の消滅時効になっているかと思う。もう瑕疵担保という言葉は実務上ほとんど出てこないという認識だったため、4月1日の契約が始まっていると思うが、このままでよいのか。

【事務局】契約不適合責任期間については、国に合わせた年数を採用しているため、その部分も確認してまたご報告する。

(5)深浦アパートK1棟外壁改修ほか工事【制限付】

【委 員】落札した業者だけ200万円ほど高く入札した背景を教えてほしい。

【事務局】業者にヒアリングをしたところ、下請け業者の見積もりを集めた結果と、受注者としての経費等を勘案してこの金額になったとのことである。

【委 員】最低制限価格率が92.98%と、上限の93%にかなり近い数字になっているため、92.77%の入札も最低価格未満となっているが、従来の最低制限価格率89%~91%が91%~93%に引き上げされているのは何か理由があるのか。

【事務局】技術者の高齢化や担い手の不足が起きており、実際に長崎市の技術者の高齢化はほかと比較しても高い水準にある。これに伴い、経費も増加するのではないかという分析を行い、適正な利潤の確保を勘案して2%あげた。なお、予定価格が市の積算で適正な価格であり、最低制限価格は、品質の確保やダンピングの防止のために設けているという考え方が大前提にある。

【委 員】2%の引き上げは、政府主導で、全都道府県で行われているのか、長崎市だけであるのか。

【事務局】各地方公共団体がそれぞれの状況をふまえて行うものである。

【委 員】かなり劣化が激しいようだが、事前補修はできなかったのか。事故が起きかねないくらい劣化しているように見えるが、今回が特例であるのか。一般的にこのくらいの状態にならなければ改修しないのか。

【事務局】建築基準法で定期的に点検をしなければならないとされており、3年に1回点検している。また、自主点検も行っており、緊急性があるときは修繕し、対応している。全体的な改修は施設ごとに計画を立てて行い、危険な部分についてはその都度対応している。今回は、劣化がひどかったため応急処理はしていたが、ひどい部分の残りが大きかった。

【委 員】かなり腐食しているが、3年前の点検時は普通の状態だったということか。

【事務局】剥落まではなかった。3年ごとの点検といっても目視での点検がメインで、よほど危険でないと気付かない、もしくは対応できないというところもある。

(6)仁田佐古小学校運動場整備工事【制限付】

【委 員】最低制限価格率下限の91%未満の業者は、入札参加するときの見積もりを間違ったのか。最低制限価格率が91%にあがったことを知らなかったのか。

【事務局】どういう意図でこの金額で入札したかは確認できていないが、1月から最低制限価格率が変わったことを知らなかった可能性も考えられる。

【委 員】最低制限価格率が変わったことが周知されていなかったことも考えられるのではないかと思った。

【事務局】公告文中にも、最低制限価格は予定価格の91%~93%であると明示はしている。

【委 員】その明示の仕方は酷であり、もっと周知するべきだと思う。

【事務局】ホームページ上でも最低制限価格率が変わることのお知らせを出しているが、制度が変わったときの周知については、今後ともわかりやすくなるよう心がけていきたい。

【委 員】発掘調査で汚泥や遺跡等が発見されればコストが上がると思うが、その点はどうか。

【事務局】運動場については、長崎大学薬学部前身の分析究理所の遺跡があり、小島養生所は体育館が建っているところにある。すべて掘り返し発掘して、確認をとり、埋め戻した上で工事に入っている。小島養生所については、遺跡を傷つけないように設計を何度も見直しており、遺跡が出てきたところは埋め戻して建設している。

【委 員】長崎市の場合は、遺跡等が多いため割増でみておかないといけないケースが結構多いのではないか。やり終えてみれば、相当費用が高くなっているということもあるのか。

【事務局】小島養生所については、遺跡を避けながら柱を立てるように何度も設計をしているため、費用は上がっておらず、運動場は埋め戻しであるため、ほとんど影響はないと思う。

【委 員】入札参加者数が多いため、工事の規模を分割できなかったのか。どのように決めるのか。

【事務局】多くの業者が入ると、工程も様々で工期にも影響するため、なるべく関連した工事は一緒に発注して、工事がしやすいようにしている。

(7)市道野母町4号線道路改良工事【制限付】

【委 員】入札が二度行われているが、入札参加業者は1者であり、1回目の入札が終わった時点で、参加しているのが自社だけであるとわかっていたのか。

【事務局】電子入札システムでは、1回目で落札者が決まらない場合、1回目の入札が終わっても、入札に参加しているのが1者だけというのはわからないようになっている。なお、1回目の入札のあと、最高の入札価格はいくらであったが最低制限価格未満となっているため、その額より高く入札するよう通知をしている。

【委 員】執行書に記載されている入札日時は、2回目の入札の日時なのか。

【事務局】2回目の日時となっている。

【委 員】1回目の入札と2回目の入札は同じ日に行うのか。

【事務局】1回目は令和元年12月27日で、2回目は年末年始もあり、年をまたいだ日程となっている。

【委 員】2回目で入札金額があがったのは、2回目で工事内容の変更があったのか。

【事務局】1回目から2回目にかけて、工事内容や予定価格の変更・改善は行っていない。

【委 員】改善なく、このような結果になるのか。

【事務局】工事内容は変えていないが、年末年始を空けて入札を行ったため工期が短くなるのに加え、それに伴う人員配置、資材調達を考え、予定価格での施工しかできないという判断をしたと業者からは聞いている。

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