ここから本文です。

令和2年度第1回 長崎市景観審議会

更新日:2020年6月22日 ページID:034859

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

まちづくり部 景観推進室

会議名

第8回(令和2年度第1回) 長崎市景観審議会

日時

令和2年4月15日(水曜日)10時15分~12時00分

場所

長崎市議会第1・2会議室

議題

議案
第1号議案 景観重要建造物の指定解除について(諮問)

審議結果

諮問事項
1件の議案を審議し、異議なく原案どおり承認された。

(概要)
 長崎市景観重要建造物指定第2号である「江崎べっ甲店」について、所有者より指定解除の申し出が提出されたことから、景観法第27条第2項に基づく指定の解除を行うため、長崎市景観審議会へ諮問するもの。

(主な意見)

【委員】
 この建物について、景観上の価値や文化財的な価値を考えた場合、賛成できない。しかし、経営上での江崎べっ甲店の問題は理解できる。そのために所有者が財産を売却することは経済社会の中ではやむを得ないとも思う。市にて移築を検討したことについては賛同するが、建物そのものが木造であることを勘案したときに、その建物をある程度保存してその中で計画を検討することができないのか、それだけこの建物は残すべきだと考える。

【委員】
 私たちは景観審議会委員であって、長崎の景観のために何ができるのかを議論しないといけない。所有者の事情や市の財政上の事情は判るが、景観を保護していくことがこれからの長崎の観光を考えていく上で、いかに重要かを考えないといけない。文化財をいかに残すかというのが大事であり、新しいものを作っていけばよいというものではない。景観審議委員としては指定の解除を認めるべきではない。

【事務局】
 今回は、所有者による建物存続が困難であるということ、他の用途での転用が困難であることや、移築した場合、景観重要建造物としての外観保全が困難であることから、指定解除するものである。また、建物自体の劣化がひどく、実際に壊してみないと使用できる部材が残っているかどうかは分からないため、手壊しによる解体をしようとすれば、所有者にとって相当な手間と時間と費用がかかり、解体費も増える。ただ、市としては再利用により、活用できるものは活用の方向で協議するが、現段階で具体的に言える状況ではない。
 このような理由から、指定解除を行い、同時に解体することはやむを得ないことと判断し、江崎べっ甲店の看板の利活用の検討や、3Dスキャンによるデータの保存を行い、解体の際には再利用できる部材がないか確認するなど、できる限りのことは行いたい。

【委員】
 この建物の看板にロシアとの交流の痕跡があるように、ロシアとの交流を考えた施設として残すことはできないか。

【事務局】
 確かに長崎はロシアとの交流があった歴史があるが、この建物は、ロシアと交流があったことを示す看板があっただけであり、それをロシアとの交流記念館にしようということを短期間で結論を出すのは厳しい。

【委員】
 これまでいろいろな検討を行ってきた上で残すことができないとの結果であれば、指定解除はやむを得ないと考える。長崎市景観重要建造物や県のまちづくり景観資産というのは文化財の指定制度よりも緩やかな仕組みの中で建造物の保全を行っていこうというものであり、何が何でも残さないといけないとは少し違うと思う。

【事務局】
 今回は、他の用途での転用が困難であることや、移築した場合、景観重要建造物としての外観保全が困難であることにより、指定解除はやむを得ないと考えている。また、解体前までには、3Dスキャンによる調査データ保存を行い、看板の利活用、部材の活用についても検討したい。

【委員】
 移築する場合でも、景観重要建造物の指定解除をしないといけないのか。

【事務局】
 景観重要建造物に指定されている建物が除却される行為は、法律上、現状変更の許可は認めないということになるため、移築についても一旦指定を解除する手続きとなる。
 仮に、移築先の場所にもよるが、ある程度外観のファサードが残せる場合には、再度景観審議会に諮り、景観重要建造物として再指定することは可能である。状況によるが、建物がどれだけ残っているのか、移築先がどのような場所であるかというところが問題になるため、そこを中心に審議していただくということになる。

【委員】
 市が仮に建物や土地を買い取る場合は、公費を投入できるが、一旦指定を解除してしまうとなれば、その予算は指定が解除されても担保されるのか。景観審議会を開催して、我々がただ承認するのではなく、長崎市の歴史的建造物を残していきたいという思いがあるということを理解して検討を進めていただきたい。

【事務局】
 我々も江崎べっ甲店がべっ甲文化を育んできたということは十分承知している。建物を残すことと、指定解除とセットではなく、費用を負担するかどうかは別の視点からの判断が必要になる。公費を投入する場合は、費用対効果や市民にとって有益なものなのかを議論する必要がある。この場で判断することはできない。ただし、現在の場所に江崎べっ甲店があったことを伝えていくため、残せる部材は活用をしていきたいと考えており、市としては、看板などを活用し、べっ甲工芸館等に展示にできないかこれから検討していきたい。

【委員】
 公共の用途として転用することはできないか。そうなれば、市が財政的に負担したとしても、ある程度市民に理解を得られると考える。

【事務局】
 現在、新市庁舎を建設中であるが、その目的の1つとして、分散している庁舎を一つにまとめようとしている。そのような中で、庁舎として使用することは状況的に厳しい。また、別の公共の用途で使用できるかどうかについても、この短い期間で議論をすることは非常に厳しい。

【委員】
 長崎市歴史的風致維持向上計画の認定を受けているが、これを活用した財政的支援を行うことはできないか。

【事務局】
 歴史的風致維持向上計画の補助については、重点地区指定のみが対象となっている。現在、重点地区として認定を受けているのは、山手地区のみであり、江崎べっ甲店がある場所については、重点地区ではないため、今適用することはできない。

【委員】
 この景観審議会で仮に指定の解除を認めないとなった場合、所有者が罰金を支払わせるというかたちになるのか。また、諮問で意見を聞いたうえで市が決定するのか。

【事務局】
 景観審議会は、市長の諮問機関になるため、最終的には市長が解除の決定をすることになる。ただし、指定解除については、案件ごとに理由が異なるため、その理由に対し、委員の皆様から意見を聞いて答申するということになる。この答申を踏まえ、市長が最終的に判断することになる。そのため、この場の決定が行政の決定ではない。
 罰金については、景観法第22条の現状変更の規制というものがある。これは市長の許可を受けなければ景観重要建造物の増築、改築、移転、除却、外観の変更等はできないこととされている。もし景観審議会に諮らずにそのまま所有者が解体をした場合に景観法第104条により30万円以下の罰金となる。


【委員】
 他の場所に移築することが、現時点において判断することが難しいのであれば、建物の部分的でも良いので保存をして欲しい。また、景観として江崎べっ甲店は長崎市民の財産であるが、一方で個人の財産であり、それを処分することについて、公的に制限することは難しい。そのため、解体中に再利用できるものは極力残していただき、並行してそれらを再利用した活用ができないかどうかの現実的な対応をしていただくということで指定の解除、その後の解体実施を認めるのはどうか。

【委員】
 景観審議会は、景観について議論を行うところである。この場所にある景観の話をしているのに、部分的に建物を移築したり、材料を残すことでその景観を守ることができるのか。趣旨がだんだんずれているように思える。

【事務局】
 最初に申し上げた通り、建物自体、シロアリの被害や、雨漏りなどが発生しており、実際に解体しないと再利用できる部材が残っているかどうかは分からない状況である。ただ、今の場所に江崎べっ甲店というべっ甲文化を伝えたということを後世に残すために再利用できるものがあれば、活用を検討していきたい。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

観光案内

平和・原爆

国際情報

「行政運営・審議会・指定管理者・監査」の分類