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令和2年度第1回 長崎市政治倫理審査会

更新日:2020年6月19日 ページID:034832

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

総務部人事課

会議名

令和2年度第1回 長崎市政治倫理審査会

日時

令和2年5月28日(木曜日) 15時00分~15時50分

場所

長崎市役所本館地下1階 議会第4会議室

議題

(1) 長崎市長の所得等報告書の審査について
(2) 長崎市議会副議長の資産等報告書の審査について
(3) 職員の倫理条例等の運用状況について

審議結果

  事務局から、議題1「長崎市長の所得等報告書の審査について」、議題2「長崎市議会副議長の資産等報告書の審査について」、議題3「職員の倫理条例等の運用状況について」に関し、配付資料に基づきそれぞれ説明が行われ、その後、説明に対しての質疑応答のほか、具体的な審議が行われた。

議題1 長崎市長の所得等報告書の審査について 

【委  員】 特になし。

【会  長】 それでは、議題1については、特に指摘すべき事項はないということでよいか。

【委  員】 異議なし。

【会  長】 特に指摘すべき事項はないものとする。

議題2 長崎市議会副議長の資産等報告書の審査について 

【会  長】 昨年度開催した審査会における質問事項の説明(資産等報告書の「預金・貯金の項目」における当座及び普通預金と普通貯金が対象外である件)に関して、長崎市と同じ中核市では水戸市のみが「普通預金のみを除外」をしているとのことだが、その理由はなにか。

【事務局等】 水戸市に確認をしたが、「当時どのような理由から普通預金のみを除外したのかについて、現職員では分からない」との回答を受けている。

【会  長】 資産の確認方法は聴き取り及び目視確認だけであるが、土地や建物等については、市が保有する資料から確認することが可能ではないか。

【事務局等】 固定資産税を課税しているため、それらの事実を確認することは可能だと考えている。しかし、ご本人への同意等を含め実際に確認することが可能であるかについては、他都市の状況も含めて検討したい。今回は聴き取りによる確認であることにご理解をいただきたい。

【委  員】 審査会の目的が公の職員の資産等に問題がないことを確認することだと思うが、聴き取りや目視確認のみで資産がないと説明されても、審査する情報がない。改めて、この審査会の目的を説明していただきたい。

【事務局等】 本審査会の開催の目的に関して、以下の条例を基に説明した。(長崎市政治倫理審査会条例第1条及び長崎市長等政治倫理条例第1条)

【委  員】 副議長の資産は小型自動車1台と記載されているが、聴き取り以外による情報はないのか。

【委  員】 副議長の資産は小型自動車1台のみとなっており、土地や建物を所有していないとなっているが、それに対する付加情報(賃貸等)はないのか。

【事務局等】 資料の作成方法に関しては、今後検討していきたい。副議長の土地や建物に関しては、自身名義の賃貸マンションに住んでいると聞いている。

【会  長】 個人情報の懸念もあると思うが、付加情報としてどのような質疑を実施したのかについて説明してほしい。

【委  員】 取り組む姿勢が重要だと思う。質疑のリスト等を作成し審査会へ提出することや、ご本人への同意確認を実施しても良いのではないか。

【事務局等】 委員の皆さまからご指摘いただいた点は、おっしゃる通りだと考えている。今後の実施方法については、再度検討していきたい。例えば、チェック項目等を質問事項にまとめ、審査会に提出する。

【会  長】 議題2の審議について、資産報告書は問題ないということでよろしいか。

【委  員】 異議なし。

【会  長】 しかし、資産等の確認方法については再検討をしてほしい。

【委  員】 例えば、聴き取りの内容をリスト化して予め市長や正副議長に渡しておき、それを基に実施するなどの対応をしてほしい。

【事務局等】 ご指摘していただいた点は承知した。本審査会でしっかりと審議していただくことが重要であるため、今後検討していきたい。

議題3 職員の倫理条例等の運用状況について 

【事務局等】 令和元年度における職員倫理条例等の運用状況について、利害関係者との禁止行為及び第三者からの不正な働きかけに該当する事例はなかったことを報告する。なお、別途行政に関する第三者からの依頼等についても調査を行っているが、利害関係者との禁止行為及び第三者からの不正な働きかけに該当する事例はなかったことを報告する。

【委  員】 不正な働きかけの判断は、どのタイミングで実施するのか。

【事務局等】 依頼等報告書の提出の流れは、まず職員から所属課長へ提出され、次に所属課から人事課へ提出される。依頼等報告書以外でも、日々の業務で各課長にチェックをしてもらっている。

【委  員】 所属課長以外で、不正な働きかけ等の判断はあり得るのか。

【事務局等】 依頼等報告書をとりまとめた結果は、人事課も確認し、問題が無いと判断している。

【会  長】 長崎市ではこれまでに反社会的勢力からの不当要求が問題となっているが、その点は大丈夫か。

【事務局等】 把握している範囲では、反社会的勢力からの不当要求等は見受けられない。職員の安全配慮の点では、警察OBを任用するなどの対策を実施している。

【会  長】 過去に市役所の窓口に包丁を持ってきた人がいたが、これは不当要求等に入らないのか。

【事務局等】 当時の状況を確認したところ、市役所に対して不当な要求をしたわけではなく、窓口対応に不満を持っていたと聞いている。そのため、今回の不正な働きかけは0件だと判断した。

【会  長】 過去に長崎市では行政対象暴力をなくすため、シンポジウムも開催されていた。長崎市職員の安全を守る対策がなされているかというところを確認したかった。

【委  員】 対応困難となっている194件は、どのような内容か。

【事務局等】 対応困難の多くは修繕依頼等の内容であり、予算の関係で対応することができない。依頼内容には優先順位をつけさせていただき、各自治会にも説明をしている。

【委  員】 利害関係者との禁止行為及び第三者からの不正な働きかけに関して、過去5年間で1件以上あるのか。

【事務局等】 平成27年度以降の資料になるが、0件である。

【会  長】 それでは、以上をもって、今回の審査会を終了する。

- 閉 会 -

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令和2年6月9日 
長崎市長  田 上 富 久  様
                         長崎市政治倫理審査会
                         会 長  永 田 雅 英

審 査 報 告 書
 当審査会は、令和2年5月20日付長人第16号をもって依頼があった件について、長崎市政治倫理審査会条例第6条第2項の規定に基づき、次のとおり審査を行ったので、その結果を報告する。

1 審査の対象
  長崎市長の所得等報告書
  長崎市議会副議長の資産等報告書
  職員の倫理条例等の運用状況

2 審査の経過
 ⑴  審査会の開催日
     令和2年5月28日(木)
 ⑵ 審査の内容
     提出された報告書について、記載事項に疑義がないか等を審査した。

3 審査結果
 今回提出のあった市長の所得等報告書及び副議長の資産等報告書については、特に指摘すべき事項はないものと認める。

4 その他指摘事項
  資産等報告書における資産の確認方法や添付資料の見直しを検討するよう求める。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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