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第5回 長崎市常設型住民投票制度検討審議会

更新日:2020年6月8日 ページID:034759

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

総務部 総務課

会議名

第5回 長崎市常設型住民投票制度検討審議会

日時

令和元年12月19日(木曜日) 19時00分~

場所

長崎市役所職員会館4階 研修室

議題

⑴ 報告書について
⑵ その他

審議結果

開会

【事務局】 (開会)

1.報告書について

【会長】
(1.審議会の進行方法について説明)

【会長】
(2.報告書(案)の表紙及び目次について確認)

【委員】
 質疑なし

【事務局】
〈3.報告書(案)の検討項目ごとの説明と確認について〉
(資料6~7ページ「⑴ 住民投票の対象事項」について説明)
審議会での議論の結果
・「市政に関する重要事項」に対象を限定したうえで、除外事項を定める。
・「市政に関する重要事項」の要件は、次のとおり広く認める。
 1. 現在又は将来の市民の福祉に関する重要な事案
 2. 市民に直接その賛成又は反対を問う必要があると認めるもの
・「除外項目」は、次のとおりとする(市長の判断による不適事項は定めない。)。
 1. 自治体の機関の権限に属しない事項
 2. 法令の規定に基づき住民投票ができる事項
 3. 特定の住民又は地域のみに関する事項
 4. 自治体内部の事務処理(組織、人事又は財務の事務)に関する事項
 5. 金銭の増減(徴収)に関する事項

【委員】
質疑なし

【事務局】
(資料8~10ページ「⑵ 投票資格者」について説明)
審議会での議論の結果
・「年齢要件」は、公職選挙法に準じて18歳以上とする。
・「住所要件」は、公職選挙法に準じて3か月以上とする。
・「国籍要件」として、外国人住民の投票を認める。
・投票を認める外国人住民の範囲は、「特別永住者」と「中長期在留者」とする。ただし、中長期在留者に居住年数の下限を定めるかは、意見が分かれた。

【委員】
 中長期在留者に居住年数の下限を設けた場合、日本での居住年数を確認できるのか。

【事務局】
 選管に確認し、居住年数の確認は可能との回答を得ている。

【委員】
 ※外国人住民の区分(外国人在留者の区分及び人数等)を資料に追加するよう指摘があった。

【事務局】
 (資料11~14ページ「⑶ 発議に関する事項」について説明)
審議会での議論の結果
・「住民発議に要する署名数」の割合は、有権者の1/6以上が大半を占める。ただし、1/6~1/10までの間とする意見もあった。
・「議会による発議」は、設けない。
・「長の発議」は、設けない。

【委員】
 質疑なし

【事務局】
 (資料15~16ページ「⑷ 投票の形式」について説明)
審議会での議論の結果
・「選択肢の規定方法」は、二択とする(例外は設けない)。
・「投票期日」は、90日を超えない範囲とする。ただし、選挙と日程が重複し、事務の執行が困難である等やむを得ない事情がある場合は、120日を超えない範囲とする。
・「同日実施の可否」は、原則や例外を設けず、個別に判断する。

【委員】
 質疑なし

【事務局】
 (資料17~18ページ「⑸ 成立要件」について説明)
審議会での議論の結果
・「投票率による成立要件」は、設定しない。

【委員】
 質疑なし

【事務局】
 (資料19ページ「⑹ 再請求・再投票」について説明)
審議会での議論の結果
・「再請求・再投票の制限」は、設定する。
・「制限する期間」は、2年とする。

【委員】
 質疑なし

【事務局】
 (資料20ページ「⑺ 投票運動」について説明)
審議会での議論の結果
・「投票運動の制限」は、設定する。
・「制限する事項」として、買収は設定する。

【委員】
 質疑なし

【会長】
 報告書(案)の全体を通じて、意見等ないか。

【委員】
 第1回審議会において、委員から、常設型住民投票制度の要件を検討する大前提として、市の情報提供や広報の取組みをきちんと行ってほしい、といった意見があった。こういった趣旨の意見があったということを報告書に附言しておくべきではないか。

【会長】
 この制度の検討に至った前提として、何度も直接請求が行われて棄却されたという経緯がある中で、委員から、市からの情報提供やアンケート調査が行われていれば、市民の意識も高まるといった意見があったことを記憶している。このことを審議会の意見として報告書に記載した方が良いのでは、といった意見があったがどうか。

【委員】
 提言といった形でも良いかと思う。市民が知ったときにはもう決まっていたり、手遅れだといったことでは市民の市政への参画といったお題目を唱えたところで実現性がないのではないか。適切・適確な時期に市民が市政に参画できるよう、前向きに議会も行政も常に市民を意識した形で情報を提供し、一緒にまちづくりに取り組んでいくといった姿勢を示す意味でもそういった文言を入れたら良いと考える。

【会長】
 それでは、審議会からの意見として市に対し、市民への情報提供等を行うよう提言を行うことでよいか。

【全委員】
 異議なし。

2.その他

【事務局】
 (報告書の提出、議案の提案スケジュール等について連絡)

閉会

【事務局】 (閉会)

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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