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第4回 長崎市常設型住民投票制度検討審議会

更新日:2020年6月8日 ページID:034758

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

総務部 総務課

会議名

第4回 長崎市常設型住民投票制度検討審議会

日時

令和元年11月25日(月曜日) 18時00分~

場所

長崎市役所本館5階 大会議室

議題

1.第3回で確認した住民投票制度の検討で重視すべきこと
2.重点項目についての協議
3.住民投票制度の具体的検討について
4.その他

審議結果

開会

【事務局】(開会)

1.第3回で確認した住民投票制度の検討で重視すべきこと

【会長】
 (資料1ページ「1 第3回で確認した住民投票制度の検討で重視すべきこと」について
 ・ より多くの人が関心を持って投票に参加できること
 ・ 住民全体が納得して決定したものと感じられること
 ・ 投票の意味を自分たちが理解し、また、理解してもらえるような住民の議論の呼び水になるようなもので、適切な時期に行われること
 ・ 決めたことに自分たちがプライドを持てること
 ・ 市民の意見を聞く場になるような参画の機会を増やすこと

2.重点項目についての協議

【事務局】
〈2.重点項目についての協議〉
(資料2ページ「2 重点項目についての協議」の説明)

本日審議いただく「重点項目」については、これまで指摘があったものや意見が分かれたもの、議論が多くなされた項目として、
・2.投票資格者の「国籍要件」
・3.発議に関する事項の「署名数」
・4.投票の形式の「同日実施の可否」と「投票期日」
・5.成立要件
の4つでどうか。

【会長】
  「3.発議に関する事項」の中で議会による発議や長による発議を設けないとあるが、そちらについても再度確認をしたいと思っているがよいか。
 第2回において、決めあぐねてたところもあったと思うので、事務局より説明のあった4つの項目を中心に本日は議論し、残りの項目については、最後に確認をしていく形で進めることとしたい。

3.住民投票制度の具体的検討について

【会長】
 〈2.重点項目についての協議〉
(資料3ページ「⑴ 第2回審議会での指摘事項について」)
・ 投票を認める外国人住民の範囲
・ 選挙との同日実施
・ 住民投票までに必要な期間
この点について、事務局より説明を受け、質疑を行い、それから議論を進めることとしたい。

【事務局】
 (資料3ページ及び別冊資料4ページ「⑵ 外国人住民について」の説明)

【委員】
 質疑なし

【事務局】
 (資料5ページ「⑶ 選挙との兼ね合いについて」の説明)
※資料については、選挙管理委員会と協議のうえ作成した旨説明。

【会長】
  外国人の投票について、同日実施をしている自治体の実績があるか。

【事務局】
  別冊資料19ページに「常設型住民投票条例に基づく住民投票の適用事例」の一番下に記載している山陽小野田市が1カ所だけ外国人に投票を認めて、同日実施したという事例を確認している。

【事務局】
 (資料6ページ「⑷ 住民投票までに必要な期間」の説明)

【委員】
 質疑なし

【事務局】
(資料6ページ及び別冊資料20ページ「⑸ 地方自治法の直接請求に基づく住民投票の適用事例」の説明)

【委員】
 質疑なし

【会長】
 それではここから本日審議する「重点項目」についての議論に入りたい。資料2ページの「2. 投票資格者」について、この審議会の中で外国人の方の投票は含めるべきではないか、長崎市に住んでいること、また長崎市が国際都市を目指すという理念を掲げていることからも適切ではないかということになったが、投票を認める外国人住民の範囲がまだ決まっていなかった。議論については、第3回審議会で確認した「住民投票制度の検討で重視すべきこと」を踏まえたうえで前回を踏襲しペアで話し合い、どのような意見が出たかを紹介する形で進めていくこととしたい。

【事務局】
 (別冊資料該当ページ(4ページから6ページまで)の紹介)

〔5分間 話し合い〕

【会長】
  順番にどのような意見が出たか。

【委員】
 結論的には特別永住者と別表第2の永住者はいいという話と、中長期在留者は全部入れていいのではと分かれて、開きがあるところから始まった。問題意識としては、例えば外国人の方が大挙して押し寄せたら簡単に投票資格を得られるというのもどうかと。例えば投票を始める方々がいて、知り合いや関係者が準備を始めてしまえば、3カ月居住し続けたらいけるんじゃないかという意見があった。私自身は中長期在留者を全部入れていいのではないかというところ。法的拘束力の問題などはあるが、そこまではやれるのかなというところ。あとは、大学生は卒業するといなくなる人が結構いるが、日本国籍があれば投票はできる。外国人で長崎に少なくとも3年ほどいると思って来る方もいるだろうと思うが、永住者とかに区切ると、原則として10年以上継続となると、資格取得が遅く、あまり来たがらないのではないかということがあるので、できる限りそういった方の意見も聞くことができる制度がいいのではないかというので、中長期在留者までは含んでいいのではないかという意見が出ている。

【委員】
  難しい問題だが、特別永住者、永住者については問題ないかというところ。問題は、中長期在留者の1年以上、3年以上という区分について、例えば3年をどう見るかがあり、留学生は大体4年らしいが、1年だと短く、3年だと日本のことをよく知っているという部類に入るのかと。ただし、これが日本に滞在してということだろうと思うので、例えば、長崎市に住民票を移して何年という形の整理の方がいいのではと考えている。特に、長崎市は観光都市、海外との交流があるので、それによって受け入れたいという意向で話が進んでいることを踏まえ、その話の中で永住者と特別永住者、中長期在留者については3年以上に限定したらどうかという意見である。

【委員】
 我々は、結論から言うと、中長期在留者まで全部含んではどうかと。大前提としては3カ月の居住する中長期在留者まで含めたらどうかというところ。それについては、日本人とのバランスで考えたときに、さっき委員がおっしゃったような、例えば日本人でも長崎市にずっと住まない人、転勤であったり、あるいは学校に通うという形で数年だけ住むという人でも認められるということでいうと、一定の期間居住するということを求めるのはどうかという部分があり、中長期在留者は全部という形がよいのではないかという部分があった。念のための形でいうと、他都市の事例について、中長期在留者のうち居住が1年や3年というのがあったと思うが、それが長崎市になのか、日本国内になのかという議論がある。それが、日本国内にということだと、例えば東京に5年いて、その後、長崎に引っ越して、短い在留期間をどうするのかということになって来ると思うが、そういう人も排除するのは説明がつかないのかなと。仮に都市で何年滞在ということで区切るとしても、日本かと考えている。いずれにせよ、我々2人は、中長期在留者は全部含むことでよいという意見。

【委員】
  我々も、最終的には中長期在留者で3年以上日本にいる人がよいかと。日本人と違えた理由がわからないのではという。まず言葉について、多分留学生や技能実習生などが入ると思うが、ほかの留学生にしても、短期留学生という制度で1、2年で帰る学生は、帰る前提なので、市政にもそれほど興味は示さないし、また、帰る前提であるから、その意思決定が、例えば市庁舎の新設の場合、それができるときは自分はいないという形で責任ある投票行動ができるかということがある。もちろん特別永住者、永住者、定住者の機会を閉ざすのは難しいので、ここで3年以上、日本に在留するぐらいの方がよいのではというのが我々の意見。

【会長】
  今、分かれて意見を聞いたところ、表の特別永住者の方については、否定する意見は全くなかったので、審議会として認めてよいということだと思う。中長期在留者についてはその全部にするのか、滞在年数に何らかの制限を設けるべきなのかということについて、意見が割れたとしてもよいが、ここで何か1つ決めるという手もあると思うがどうか。最初に我々が考えた重視すべきこと、より多くの人が関心を持って投票に参加すべきということであれば、全部ということになろうかと思うが、住民全体が納得して決定したというところで、全部でいいのかという、こういった点が難しいところかと。

【委員】
 個人的な意見として、3年以上の居住は過去の実績を見ているので、その後3年たってすぐ長崎を出るかもしれないので、この点は日本人も外国人同じだが、要は実績ではかるしかない。その実績をもってイコール長崎市の将来に責任を持てるのかというと、3年住んで、あと1年で帰る人であれば、そうともいえない部分があり、そこはみなす方の擬制でしかないのではという部分があるかと思う。ただ、ここはやはり両方見て入れるしかないかなと思うところ。

【会長】
 そのような形かと考える。議会においても議論していただくような感じかと思う。

【委員】
  選挙の管理としては、3年とか1年とかを区切るのは難しくないのか。

【事務局】
 今は、選挙権を持っている人の名簿しかないので、外国人住民票の方からデータを引っ張ってきて、その投票資格者名簿をつくることとなるが、それについては在留資格ごとに抽出することができる。それから長崎市に住所を有している期間というのはわかるが、日本に在留している期間については、選挙管理委員会ではわからない。

【事務局】
 実質的な話となると、恐らくだが、外国人住民も住基を取っており、住基ネットで調べるという形で、通算してどれぐらい住んでいるかを確認することとなると思う。マニアックな話になるが、都道府県の選挙の選挙権は、何回引っ越しても、今は住基ネットで調べて、通算できるようになっていると思うので、選挙管理委員会ではなく、住民基本台帳の所管課で調べてもらう形になると思う。

【事務局】
 公職選挙法の方で、都道府県間の移動についてはできるが、住民投票条例の中でも住基ネットの方でできるのか、住基の部局に確認したい。

【委員】
 永住者の中には、日本人の配偶者等とか、永住者の配偶者等とかは含まれず、これを含むには中長期在留者から拾うしかないのか。

【事務局】
 資料4ページをごらんいただきたい。2.外国人住民の区分の表中、出入国管理及び難民認定法の中の長期在留者の別表第2に規定する永住者778人については、期限の定めがなく、永住を認められている方とされている。その方の奥様や配偶者については、あくまでも期限の定めがある方という形になるので、同じ表の中にある日本人の配偶者等及び永住者の配偶者等が質問に該当する方になると考えている。

【委員】
 日本人の配偶者とか永住者の配偶者とかに投票権を与えるためには、特別永住者と永住者だけに投票権を与えるだけでは足りないのか。

【事務局】
 足りないこととなる。

【会長】
 この審議会の中では、特別永住者のみではなくて、中長期在留者にも認めるべきであるが、それに対して日本の在留期間に下限を設けるか否かについては、意見が分かれているということになろうかと思うが、そのまとめ方でよいか。

【全委員】
 異議なし。

【会長】
  では、そのような形で、決したいと思う。
 続いて、資料2ページ、「3. 発議に関する事項」、住民発議に要する署名者数の割合について、具体的な割合については、第2回審議会において10分の1から6分の1の範囲としていたが、さらなる検討が必要であるということを踏まえ、この割合について、またさっきと同じようにペアで話す時間を取ることとしたい。

【事務局】
 (別冊資料該当ページ(7ページから10ページまで)の紹介)

〔5分間 話し合い〕

【会長】
 順番に意見をお願いします。

【委員】
 我々は、基本的には6分の1以上。署名なので、レベルを下げると友達から頼まれて署名するものがかなりあるのではないかと思う。こういった意味で10分の1では低すぎるなと考える。署名する側も、労力が非常に必要で、中心部から遠い地区まではなかなか届かないのではないかと、そういう意味からしたらやっぱり6分の1程度。皆さんが納得し、実績から少しレベルを上げたらということで、2人の意見が一致した。

【委員】
 我々も結論としては6分の1という考え。成立要件とセットで考えていくべきというところで、一番重視すべき方向として、全員が納得して決めたということあったと思う。その感覚が得られるためには、あとで議論すると思うが、成立要件は、今回の条例制定の経緯等やボイコット運動が起こりかねないことを踏まえると、設定すべきでないとしたときに、前回議論した6分の1から10分の1の中でいうと、ある程度、他都市並びのハードルを設定し、そのハードルは少し高めにしておく。その上で成立要件は設けないということで不毛な争いは避けるというのがよいかと。なお、長、議会の発議については引き続き設けないという意見。

【委員】
 結論は出ていない。前回、私が10分の1ということで発言していた。これについては、平成28年から30年にかけて、5件の直接請求があった。別冊資料の18ページに長崎市の実績が出ており、これを見ると、5件の平均で10分の1となっているが、10分の1という前提の中でも、現状としては、通らない数字になっている。あとは先ほど意見があった成立要件、このセットというのは出てくると思うので、ここに設定するか、しないかで、必要署名数も変わってくると考える。

【委員】
 我々は、5万から7万ぐらい集められればよいのではと。7万票で、5分の1、5万で8分の1から7分の1ぐらいになると思うが、今の投票率を考えると、有権者の関心というか政治的関心を含めれば5万から7万も高いハードルではないか。今現在の投票率を勘案すれば、投票者の3分の1以上集められれば上出来ではないかという感じがする。投票者数で長崎市の直近の知事選とか市長選は16万票なので、3分の1で言えば5万5,000票となる。投票率に連動するわけではないが、3分の1ぐらい集められれば政治的関心は高いと言えると思う。

【会長】
 6分の1から10分の1じゃなくて3分の1ぐらいだと。

【委員】
 投票者数の3分の1という意味。

【会長】
 有権者数からすると7分の1から5分の1ぐらいだと。

【委員】
 5万5,000から7万ぐらいなら、上出来と思う。

【会長】
 先ほどの委員の意見からもあったように、成立要件とペアになってくるので、この成立要件とあわせて議論したいと思う。成立要件については、この審議会の中で設定しないと考えてきたが、ここについては何か資料があるか。

【事務局】
 (別冊資料該当ページ(13ページから14ページまで)の紹介)

【会長】
 第2回審議会で成立要件は設けなくてもいいのではないかということに対し、議会は認めた方がいいという意見と、民意であると認めない方がいいのではないかという意見があるということだが、成立要件について、認めた方がいいのではないかという意見の方はいるか。議会の意見にもあったように、ある程度の署名数を集めて行われた民意であれば、それについて開票はすべきではないか。それと先ほど委員からも意見があったように、敢えてボイコットすることで開票させない運動が行われることなども危惧されるとすれば、開票すべきという意見が出たと思うが、この意見等も踏まえ、意見はないか。成立要件認めた方がよいという意見があれば、議論したいと思う。

【委員】
 長崎市の有権者の数からすると、約35万で、仮に6分の1とした場合は5万9,000の署名が必要になることから考えると、成立要件は設けなくていいと思う。

【会長】
  最初に確認した「住民全体が納得して決定したものと感じられること」というためにも、否決されたとしても開票すべきであろうと思うが、成立要件については必要としないということでよいか。
 それでは成立要件は設定しないこととする。
 それでは署名数に戻って、どれぐらいにすべきかということであるが、こちらについてはどうか。7分の1から5分の1、6分の1となっているがいかがか。何かいいサジェスチョンはないか。

【委員】
 迷ったら「第3回で確認した住民投票制度の検討で重視すべきこと」に戻って、議論し、まだまとまらないときは、またもう1回戻るというのはどうか。

【会長】
 今、委員から意見があったように、「第3回で確認した住民投票制度の検討で重視すべきこと」に戻って考えることで良いか。それでは、前回、我々が住民投票条例を長崎市に導入する場合、ここは大事というように決めたことから見たときに、この6分の1という議論はどうか。何か意見はないか。

【委員】
 個人的に、別冊18ページの過去の直接請求に係る条例の割合は10分の1を目指すから、低めになるということがある。結果的に見れば、皆さんが積極的に投票に行けるぐらいの署名ということだが、投票者数の3分の1ぐらいあれば、投票を実施する価値はあるかなと。それがあまりにも低いと、投票して無駄だったと、全然投票率が上がらずということになると、それはそれで無駄にお金をかけたみたいになって不平も出るのでは。そもそも投票したこと自体にプライドが持てないだろうと思うので、投票が期待できる数、それのどれが民意かというと、直近が半分いかなければというのはおかしい。今までやってきたことが民意ではないかというと、そうでもないので、そこに至る数字と思っており、先ほどの数字になる。

【会長】
  5分の1から7分の1。

【委員】
 6分の1集まれば6万弱、単純計算でいけば市民の3分の1で変えられる数が集まると考えれば、上出来かと思う。それよりもうちょっと市民側に立って7分の1もありなのかなとは思うが、単独で1億円かかると考えれば、ある程度その民意を示してもらいたいというのもある。

【委員】
 直近の直接請求の割合は10分の1もいっていないと考えつつ、新しい制度ができれば、皆さんの意識も変わってくるのではないかということを期待し、「より多くの方が関心を持って投票に参加できる」ということを私も積極的に一市民として、大きく広めていかないといけないと思ったところで、ペアで話したときは結果が出なかったが、6分の1が、現実を見たところでの妥当な線かと思う。

【委員】
 各都市はその状況の中、前回は10分の1でどうかというお話をさせていただいた。署名活動をどういう形でするのかが一番重要であり、先ほどから出ているように、知り合いに署名をお願いすると、大きな数字が出てくるとも考えられる。先ほど、7分の1という数字も出ていたので、その点も踏まえ、6分の1から10分の1の範疇の中で私としては結論として何分の1とは出てこないが、そういう形で考えることができればと思う。

【委員】
 基本的には6分の1だが、あえてつけ加えるなら、冒頭に確認した5つの基本的な事項をもう1回整理すると、市民の総意をフェアに判断し、最終結果に附帯条件をつけないという形で、市民の参画機会を代替している意見として6分の1と思う。

【委員】
 でき上がった答申については実現してほしいという思いもある。成立要件は、議会の意向とかけ離れすぎるというのはどうかという部分もあるので、発議に関する事項でちゃんとハードルを設定し、市民の総意だと言える部分にしている。その中で議論するという意味でも、必要署名数は6分の1程度は必要という意見。議会に忖度するつもりはないので、そこは強調しておく。

【委員】
 6分の1でいきたいと思う。以上。

【会長】
 大体6分の1という意見であったが、10分の1から6分の1の間という意見も出たというところで、審議会の意見としては、成立要件は認めないという条件で6分の1が妥当という意見が大半である。その中で10分の1から6分の1の間という意見も出たというような形でよいか。

【全委員】
 異議なし。

【会長】
 長や議会の発議については認めないという意見でよいか。

【全委員】
 異議なし。

【会長】
 では、続いて資料2ページ「投票の形式」。第2回の審議会で、選択肢はわかりやすいよう二択にすると決定し、投票期日は実務上、必要な準備期間を勘案し、決定するということだったと思う。これについては、先ほど実務上3カ月必要と説明があった。あとは、同日実施の可否について、先ほどの事務局の説明も踏まえ、皆さんから意見をいただきたいが、まず投票期日についてはどうか。

【委員】
 期日が3カ月イコール90日であるとすれば、ほかの自治体のように90日を超えない範囲という形に設定する方向と思う。それ以上となると、どこまでもオーケーとなるので、90日を超えない範囲で頑張っていただくところと。その趣旨としては、90日以上幅をとってしまうと、住民投票が決まった後に、長崎市に転入して3カ月住んで投票日を迎えることが可能になるといった恐れもあるということで、その上限も90日かと思う。

【会長】
 事務の手続き上、可能か。

【事務局】
 90日、3カ月程度であれば何とかできる。

【会長】
 これはできるだけ早い方が望ましいかと。先ほどの、ほかの地域から入って来るという話を踏まえると、長くすれば正当性に影響を及ぼすことも考えられるため、こちらについては一致して90日ということでよいか。

【全委員】
 異議なし。

【会長】
 同日実施について皆さんの意見はどうか。

【委員】
 選挙と同日実施するとしたときに、選挙のない年に住民投票が上がってきたら、それは単独で実施することができるのか。

【事務局】
 可能とするかどうかということか。

【委員】
 そういうことでよい。その点について確認。

【会長】
 そういうことでよろしいですね。こちらについて投票期日を一緒に、同日実施を可能とするかどうかについてであるが。

【委員】
 前回も申し上げたが、同日実施については、90日以内に住民投票を実施する中にたまたま選挙が入って来たときにどうするかということだと思うが、資料(別冊資料P11)に投票日の変更や選挙と異なる日にできる旨を定めている自治体が28市と書かれており、これと同じやり方でいいと思う。ただ、異なる日にする場合は、選挙の執行上、問題があるという形で、理由を示した上で変更できるという形にしてはどうかと思っている。

【会長】
 私もそのような形と思っているが、ほかに何かあるか。

【委員】
 分けるのが技術的にできるかが一番の懸念で、適切にできるのであれば、同日でいいと考えているが、どうか。

【事務局】
  先ほど説明したように、メリットとデメリットがある。同日実施の場合は、経費が安くあがる、約3分の1になるということが非常に大きい。それから選挙と住民投票の相乗効果で投票率向上が期待できるのではないかということがメリットであると思う。
 一方、デメリットとしては、有権者にとって理解しづらいのではないかと考える。選挙と住民投票という制度の違うものを同時に実施すると、市民にはどちらの制度についても周知し、理解していただいた上で、投票をしていただくことになるが、理解度は人それぞれであり、住民投票と公職の選挙は、被らない方が住民にとってはわかりやすいのではないか。
 あとは、先ほどデメリットで上げたことで、投票を同日実施する場合は、投票所が公職選挙法で定められた投票所となるため、住民投票のみ投票される方は、その投票所が使えないという問題、それから外国人の方は、その投票所では投票できないということになるので、また別に投票所を設ける必要がある。
 あともう1つ投票運動について、選挙と同日実施又は、選挙と近い時期に行われれば、投票運動、これは政治活動と捉えられているので、これが制限を受ける。この選挙期間中はほとんどの方法での政治活動、投票運動ができなくなるので、そういった機会を捉えて団体の方が運動すると思うが、そういった運動に支障を来すということで、それで正当な民意が反映されるのかという問題が生じる。また、選挙運動と捉えられかねないような行為も行われることも考えられ、そういったことで混乱を来すということがあると思うので、同日執行は避けた方がいいのではないかと。

【事務局】
 周知については、誤解やわかりづらくなるようなことを極力避けることが前提にある中で、物理的にできる場合とできない場合がある。分けられるか、分けられないかということであれば、少ない選挙であれば、一緒にできるということになると思うが、多い選挙になると、物理的にほぼ不可能だと思う。あとは、例えば外国人の方が単独で投票できるような場所を確保するとしたら努力が必要と思う。不在者投票、あるいは期日前投票で、投票が済まれている方は投票所に入れなくなるので、そういう方は外国人と同じところで投票していただくことになる。そういった物理的に分ける努力を、そういった設定をすれば、分けることは可能だと考えている。ただ、先ほど事務局長が言ったように、わかりづらいと思うので、それを理解してもらうのは非常に難しい。周知をするにしても困難を極める作業になると認識している。

【委員】
 分けるとなったときに、90日の最後の日に選挙が入った場合、住民投票の期日が短くなるが、それは対応できるのか。その90日の間に公職選挙が入ると、選挙管理委員会としてはダブル選挙というか、準備が2つ被ることとなる。まして、90日の最後辺りに公職選挙が入ったら、手前に実施することになり、準備期間が短くなるかと思うが。

【事務局】
 90日を超えない範囲ということで決定されたら、期間内に執行しなければならないので、特に衆議院の場合、突然解散したりするので、その場合はダブル選挙になったり、場合によっては時期が非常に近い選挙になると思う。ただ、先ほどの説明でもあったように、衆議院選挙というのは地方選挙区、比例代表、それから最高裁判所裁判官国民審査という3つの投票があり、それに住民投票を行うと、4つの投票を行うということになる。これは投票所の場所とか、投票箱とか、有権者の理解とか、そういったことで執行が難しくなるという問題がある。

【事務局】
 他都市の事例で、先ほど言ったように同日選挙となった際で、物理的にどうしても難しいという場合に、90日以内という形にしているけれども、選挙の執行上どうしても難しいというような場合は120日まで延ばして実施することができると定めているところもある。

【会長】
 まず整理しないといけないのは、同じ期間に入ったときに、同日を優先するのかどうか。90日の範囲内に何か選挙が行われた場合に、その選挙にあわせて実施した方がいいのか、別々にすべきなのかということがあると思うが、そちらについてはどうか。

【委員】
  今の話しでは、投票箱の問題も踏まえ、物理的に厳しいのではないかと思う。

【委員】
 選択肢の設定が混乱しているので、まず、住民投票の実施が先にあって、そのあと衆議院の解散が飛び込んで来た場合の対応が、主に課題設定だと思う。それ以外の予定されている選挙と住民投票、例えば市長選が予定されている中、市長の任期の末期ぐらいに住民投票実施となった場合にどうするかというのは、また別の話と思う。事前に選挙の日程がわかっている場合はどうなるのか。突然、衆議院の解散が飛び込んで来た場合は同時に実施するのは難しいと言えると思うが、両方わかっていた場合どうするか。

【会長】
 そのときに、住民投票の署名数が目標数になり、申請しに行く日がたまたま市長選と近い場合に一緒にするのはどうかということ。まず、先ほど話があったように、(選挙が)飛び込んで来たとしても、最初に90日と設定していたときから、新たにそれを前倒しできるのかというと難しいので、その場合は別になるかと思う。じゃあ、あらかじめ市長選等、決められた日程の公職選挙に基づく選挙があったときに、この住民投票がその日に被る場合か。

【委員】
 ケースがさまざまあるので、結局、条例に同日実施はどうするかを書かないということではないか。書かないとして、90日としているのをやむを得ない場合に120日とするときに理由を示して延長するということで、署名運動がいつあるかわからない微妙なときに、どうするかというのを、同日実施を原則とするとか避けるとか書くのは危険な気がしている。どちらも書かないとして、どうしようもないときに延ばすということだけ書くのではないかと思っているが、どうか。

【会長】
 今の意見は、ケースバイケースで考えるべきであろうと。同日実施を否定することも肯定することも1つの選択肢として、たまたま一緒になったときに、同日実施が可能なのかという議論があった場合に、90日を120日まで延ばすということを入れておけば、いろんな選択肢が可能になろうかと。90日を前倒しすると、技術的に難しくなってくるということなので、延ばして4カ月目までは可能とする、原則90日だけれども、選挙が飛び込んでくることなどがあれば120日まで延ばせることというのが、今の意見だと思うがどうか。

【委員】
 事務方的に、先ほどの外国人の投票所問題とかあったと思うが、そういった規定などは、同日にする、しないというのを書かないでもクリアできるものなのか。外国人については、もし同日だったら別の場所が必要になるが、その規定をここに盛り込まないまま準備はできるものなのか。

【会長】
 そこは、条例ではなく答申として書かないといけない。

【委員】
 投票所の設置の仕方などは選管が規則などで定めるような事項なので、条例には書いていないと思う。

【委員】
 条例に同日実施を書くかということと、投票所の構成をどうするかというのは別の話。同日実施したとしても、別の投票をしており、それが同じ場所にあるというだけである。条例に書かなければ禁止しないということで許すという趣旨になると思うので、同日実施は可能と考えられる。投票所の構成などは、条例の下の規則等で設置の方法とか決まるはずなので、そこは条例に書く必要はないと思う。

【会長】
 今の案としては、条例に書かないというのは拒むものではないということで、先ほどの90日からやむを得ない場合には120日まで延ばすことができるという規定を入れることでよいか。同日もあり得るし、例えば95日後ぐらいに市長選と一緒にできるようなことがあれば、それを妨げるものでもない。ただ先ほど気にしていたのが、投票運動が制限されるということについてどう考えるかということであるが、どうか。

【委員】
 やむを得ない場合に、期日を延ばすということには賛成であるが、その理由については検討した方がいいと思っている。同日実施をする方向で検討するのか、投票運動が紛らわしいという部分は変わらないので、紛らわしいから、先へ単に延ばすのか。近づけないためにやるのか、近づけるためにやるのか、その2方法があると思う。この審議会としてどちらの方向なのか検討した方がいいと思う。

【会長】
  今のことについてどうか。

【委員】
 会長が先ほど例示した「95日後に市長選と一緒に」という場合は、近づけるための延ばしだと思うが、近づけるための延ばしは必要なのかと私は思う。そのことがやむを得ないか考えると、別々に分けることができるので、近いと選挙運動の問題はあるにせよ、できるものを95日に延ばすというのは違うと思う。やむを得ないというのは、あくまで事務上できないということなので、遠ざける意味だと思う。

【会長】
 今の意見についてどうか。委員の言うとおり、もしそういう対応で、やむを得ない場合に延ばすことができると考えるかどうか。

【委員】
  その場合、どうしても同日選挙を行うのか。

【委員】
 妨げないだけなので、同日実施してもいいと考える。ただ、やむを得ない理由として私がイメージしていたのは、完全に事務手続きの関係だけで、選管がお手上げというときだけ延ばせると思っており、どういう方向で延ばすというのはニュートラルでいいと思っている。ただ投票ができない、投票活動させたいからというのを理由とするのはよくないと思っており、そこはニュートラルに事務手続き上の関係で実施不可能ということがやむを得ないときとするのがいいと思っている。同日にするためとか、投票運動、投票時期が被るからというのを回避するためというのは、やむを得ない理由にならないというのがいいと思っている。

【会長】
 きちんと決められるものを、何かの理由で動かすのはやらないようにした方がいいということ。その方が誤解は生じないし、いろんな恣意性が入らない。純粋に事務手続きが不可能、あるいは非常に困難ということがやむを得ない事由であると。

【委員】
 衆参同日等と住民投票が被ったら事務手続き上不可能というような理由。

【会長】
 そういった場合は延ばせるということでよいか。

【委員】
 この審議会において、同日実施の可否については特に禁止もしないし原則化もしない。それと別に、期日を延ばせるかについては、やむを得ない場合に可能とするぐらいの分け方なのかなと思う。

【会長】
  今のような形でよいか。
 それでは、資料2ページをお願いします。
 「市政に関する重要事項」については、対象を限定して「除外事項」を定める。「市政に関する重要事項」の要件としては、
1.現在又は将来の市民の福祉に関する重要な事案、
2.市民に直接その賛成又は反対を問う必要があると認めるもの
であり、除外項目については、
1.自治体の機関の権限に属しない事項
2.法令の規定に基づき住民投票ができる事項
3.特定の住民又は地域のみに関する事項
4.自治体内部の事務処理(組織、人事又は財務の事務)に関する事項
5.金銭の増減(徴収)に関する事項
とする。
投票資格者について、
「年齢要件」については公職選挙法に準じて18歳以上とする。
「住所要件」についても公職選挙法に準じて3カ月以上とする。
「国籍要件」については、外国人住民の投票を認めるということ、投票資格者で中長期在留者についても認め、特別永住者はすべて認める。中長期在留者について、下限を設定するかどうかはこの審議会の中では意見が分かれている、とする。
発議に関する事項について、
発議に要する署名数の割合については、成立要件を設けないという前提で6分の1以上という意見と6分の1から10分の1までという意見があった。
また、議会による発議、長の発議については設けないということとなった。投票の形式について、
「選択肢の規定方法」は二択とし、例外は設けない。
「投票期日」については90日を超えない範囲で実施する。
同日実施等については記載しない。期日については。事務的にやむを得ない事由があって延ばす場合には30日延ばすことができる。やむを得ない事由としては、事務手続き上、他の選挙と被って、事務手続き上不可能な場合とする。
成立要件について、
「投票率による成立要件」は6分の1以上とするなら設定しない。
再請求・再投票について、
「再請求・再投票の制限」については設定をする。
「制限する期間」は2年とする。
投票運動について、
「投票運動の制限」は、設定する。
「制限する事項」は、買収を設定する。
これらについて、前回決まっていたことも含めこちらでよいか。

【全委員】
 異議なし。

4.その他

【事務局】
 (第5回審議会の進行方法及び日程調整について)

5.閉会

【事務局】(閉会)

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総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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