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令和2年度第1回 長崎市建築審査会

更新日:2020年6月5日 ページID:034744

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

建築部 建築指導課

会議名

令和2年度第1回 長崎市建築審査会

日時

令和2年5月25日(月曜日) 14時00分~

場所

長崎市議会第4会議室

議題

【第1号議案】
 道の片側からの水平距離を2.7mとした道路の指定の取り消しについて

【第2号議案】
 道路内に建築するペデストリアンデッキの許可について

【報告事項1】
 法第43条第2項第2号の規定による許可の報告
(令和2年2月1日から令和2年4月30日まで)

【報告事項2】
 法第44条第1項第2号の規定による許可の報告
(令和2年2月1日から令和2年4月30日まで)

審議結果

(1)第1号議案
委員:指定の意義が実質的に失われているとする根拠は何か。

事務局:3宅地の各所有者3名からの廃止申請により、指定の意義が失われているとしている。

委員:土地の新所有者が決定し、契約の段階など、今後の計画が明確になった上で廃止の申請が行われているのか。

事務局:書面による報告はされていないが、1宅地の所有者が残り2宅地を買い取る売買契約を進めていることが、口頭により報告されている。

委員:申請があった際、道路に供する部分は地目も変更されるのか。

事務局:1宅地として利用する際には全て宅地に変更される。道路に供する部分についての現在の地目は宅地である。

委員:敷地の概要では、昭和57年に道路の水平距離を指定したのち、建築物が建築されていると説明されているが、建築物が建築されたのちの指定ではないのか。

事務局:昭和57年の指定以前に建築物の立ち並びの状況はあった。その上で敷地等の状況を踏まえて昭和57年に道路の幅員を指定した、
元々あった道路である。

(2)第2号議案
委員:MICE側との接続部は2階部分と接続されるのか。
 
事務局:図面の見かけ上は2階と接続されるように見えるが、実際にはMICEの3階部分と接続される。

委員:ペデストリアンデッキはMICEの施設となるのか、それとも一般の人々が利用できる施設となるのか。

事務局:MICEに関連した施設であることは間違いないが、ペデストリアンデッキを介した西側広場への通路の役割も果たしている為、MICEに限らず一般の市民が利用することができる。

委員:敷地が3つに分かれており、それぞれ3つの確認申請を行うとは。

事務局:敷地単位で申請を行うという観点から、道路、西側広場、MICE敷地部分それぞれ3つの申請としている。

委員:3つの申請において申請者もそれぞれ別なのか。

事務局:西口広場は長崎市長とながさきMICEの連名。道路はながさきMICE単独。MICE敷地部分はながさきMICEとホテルの連名となっている。

会長:関係機関からの意見において、ペデストリアンデッキ階段下スペースへ二輪車の違法駐輪が行われるのではないかという意見や、人が通行する際に十分な高さが確保されているのかとの意見があるが、実際に人の通行は可能なのか。どのような場所か確認したい。

事務局:図面上は人の通行が可能であるが、関係所管で行った4者協議において、人の通行ができないような措置を行うと報告されている。一方、警察からの意見により、出入りができないような措置で覆ってしまうと通行車両の見通しの障害となるとなる為、それを踏まえて対応するよう求められた。よって、双方について対応できる措置を行うこととしている。

会長:ペデストリアンデッキと道路に面する長崎駅、MICE施設は7.0m以上の離隔があるとされているが、具体的な場所はどこを指しているのか。

事務局:MICE施設と渡り廊下の間には屋外空間があり、その空間の幅が7.0m離隔している。

会長:適用理由の一つに通風、採光等にも配慮した計画とされているが、審査基準のどの部分を反映しているのか。審査基準を基に適用理由を記述した方が良いのではないか。

事務局:採光については審査基準があるが、通風についての審査基準はない為、審査基準に基づいた記述に修正する。

委員:付近の横断歩道について、通行上の安全が懸念されるのであれば信号を設置したら良いと思うが、信号は設置されないのか。

事務局:信号設置の有無は未確認であるが、安全対策として信号の設置を提案する意見があったことを道路管理者に伝え、協議することとする。

委員:ペデストリアンデッキ歩行者の通過人数算定は、イベント時等に混雑した際の最大の人数を想定した上で算定しているのか。

事務局:業務要求水準書では、MICEの利用者数は最大3000人で計画している。実際には3000人以上収容可能であるが、利用者は3000人程度に制限されている。また、退場時は、1階の利用、退場制限による順次退場、ガードマンの配置等により混雑緩和の対策予定としている。

委員:EVや床材、誘導用のブロック、手すり等のバリアフリー面で福祉のまちづくり条例に適合するよう計画してほしい。

事務局:今後、届出等を行うはずなので、審査基準に適合するよう計画していく。

委員:地震等の際の対策はされているのか。

事務局:非常時の際の対応マニュアル等が作成されると思うが、事業者に意見があった旨伝えておく。

(3)報告事項1
委員:許可番号第489号について、説明では機械室と説明されていたが、議案書上の主要用途は卸売市場と記載されている。

事務局:主要用途は卸売市場となっており、卸売市場の機能の一つとして、今回申請された部分の建築物の詳細については機械室となっている。

(2)報告事項2
委員:許可番号第478号について、議案書とスライドで対象地の位置が違う。

事務局:スライドが正しい情報で議案書の位置が誤り。

委員:許可番号第435号、436号について、スライドでは遠景の写真のみで説明されていたが、歩道の有効幅員が2m確保されている状況等は近景の写真があった方がわかりやすいのでは。

事務局:今後は遠景、近景共に写真を用いて説明するよう配慮する。

委員:延べ面積が0とは。

事務局:バス停の柱面から屋根の先端までについて、建築基準法の取扱で床面積が発生しない為0平方メートルと記載している。

会長:許可番号第478号について、主要用途がバスシェルターと記載されており、通常のバス停より大きなバス停と思われるが、包括同意基準において大きさの要件はないのか。

事務局:包括同意基準には4つの要件が設けられているが、面積等の要件は設けられていない。


―以  上―

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