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令和元年度第4回 長崎市建築審査会

更新日:2020年3月9日 ページID:034236

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

建築部 建築指導課

会議名

令和元年度第4回 長崎市建築審査会

日時

令和2年2月14日(金曜日) 14時00分~

場所

長崎市役所本館4階 教育委員会会議室

議題

【第2号議案】
 長崎市地区計画の区域内における高さの限度を超える建築物の許可について

【第3号議案】
 第1種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度を超える学校の建築許可について

【報告事項1】
 法第43条第2項第2号の規定による許可の報告

【報告事項2】
 長崎市建築審査会審議事項の経過報告

審議結果

(1)第2号議案
委員 : この議案は、スケジュールを聞いていなかったが、いつからつくり始めて、いつ完成予定か。

事務局 : 新駅ビルは、令和2年度末くらいから着工したいと聞いている。今そこで土地区画整理事業が行われており、段階的に開業すると聞いている。令和5年の春ごろに商業フロアの一部と駐車場の一部、それとオフィスの全体を部分開業し、全体のグランドオープンは、令和7年度と聞いている。

委員 : これで提案されているものについて、私たちが判断をするが、その判断基準は、先ほどスライドで示されていたと思うが、社会貢献等の何をもって審査し、51メートルを超えることについて許可できるかについて判断することとなるのか。この建物の採算がとれるか、新幹線がいつ開業するか等については関係なく、この審査会では、形態等が基準どおりに整備されていることについて判断するということで良いのか。

事務局 : 社会貢献については、許可の必須条件ではないが、取り組み可能な社会貢献項目は、今回計画している。審査基準については、議案書38ページに記載があるが、「土地の利用状況等に照らして、適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障がないと認めるもの」として漠然とした内容となっている。それを具体化した内容として3点について審査し、地区計画の上位計画である長崎駅周辺まちづくり基本計画において、ここのまちづくりの方針が示されてあり、今回の計画がこの基本計画の考え方に沿っているかについて審査をしている。

委員 : 都市機能とは、長崎市を活性化させるなど、どのようなイメージか。長崎においては、人口減少が続き、今後も減ることが予想される。今回の審査会の責任について、この施設が、将来採算が合わなくなった際、どこがこの施設を許可したのかについて追及されることはないのか。

事務局 : まちづくり基本計画やガイドラインに沿った計画となっているかについて審査するもので、将来の採算等については審査する内容ではない。

委員 : なぜ51メートル以内ではなく、60メートルの高さにしなければならないのか。計画に関しては基本計画やガイドラインに基づき、審査しているが、なぜ51メートルを超えなければならないのかについての理由が書かれていない。

事務局 : 今回の申請地は長崎駅周辺であり、長崎の活性化のために重要な地区となっている。この計画については、長崎を活性化するために事業者において計画を練られ、この計画が実行されれば、長崎市にとって活性化に有効であると考える。

委員 : 公開による意見の聴取が開かれたのが12月16日で、本日2月14日が建築審査会となっている。JR九州が発表したのが12月12日であり、新聞等でもこの計画で進むことが前提で記載されていた。そうなると、市とJR九州では計画について認めているうえで、公開による意見の聴取や建築審査会は後付けではないか。少なくとも審査会が終わってからのプレス発表という流れではないか。許可されるかどうかもわからない中で、計画が出ているのはどういうことか。

事務局 : JR九州の発表については、あくまでも予定として発表されている。決して長崎市として60メートルとすることを認めているわけではない。

委員 : 今後長崎駅周辺の再開発が進んでいくことが予想されるが、今回の許可により、31メートルを超える計画が次々と出てきた場合は、許可していかざるを得ない状況になるのではないか。また、今回の計画で新駅舎は国道側からほとんど見えない。新駅舎についてはデザインも色んな審議会で議論されて決まっているが、西側からしか見えないということを考えると、これまでの議論はなんだったのか。

事務局 : まず駅舎のデザインに関しては、外観だけではなく、ホームに立った時に見上げる中の印象について我々は重視している。例えば、天井に膜を張ることによって夜景に配慮し、ホームから外れた南側に通路を設けて、港が見渡せるようにするなどを検討したうえで、現在のデザインとなっている。確かに外観が見えなくなることもあるが、外観だけでなく、中に降り立った人のことも考えたデザインとなっている。また、なぜ51メートル以下ではなく60メートルの高さが必要なのかとの意見があったが、我々としては人口が減少する中で、いかにして人や仕事を引き留めていくかについては、行政の力のみでは限界があると考えている。この計画については、外から人を引き寄せるツールとして力を発揮してもらいたい。また、今回の計画は都市の魅力を高めるための必要なツールであり、ひとつの大きな都市への貢献であり、都市環境の向上につながるものと理解している。

会長 : この計画については、さまざまなところで議論されていると思うが、先ほど説明があったように都市計画審議会においても議論されるとのことで、都市計画についてはそちらで議論されると思う。今回の建築審査会ではどの部分を議論するべきか。この審査会で何を議論すべきかを判断するうえでも、これまでの様々なところで行われた議論についてわかる範囲で説明をお願いしたい。

事務局 : 都市計画審議会に関しては今月10日(月)に終了しており、その時の意見は、「高さ51メートル以下の根拠はなにか。」「今後、高さ51メートルを超える計画が出てきた場合どうするのか。」「高さに係る地区計画を見直す必要があるのではないか。」等が出ている。

会長 : 建築審査会においては、補足資料5「長崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例」の第9条のただし書きを適用するために、「適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障がない」と判断するうえでは、長崎駅周辺まちづくり基本計画に沿った内容となっているのかについて審査するということで良いのか。

事務局 : 補足だが、今月10日に行われた都市計画審議会では、高さが51メートル超えることに関しては異議なしであった。都市計画審議会においても、どのような論点で意見を出せば良いのかとの話があったが、冒頭で説明があった通り、長崎駅周辺まちづくり基本計画のなかで、取り組み方針が何点かある。この方針に則した取り組みが行われているか、地区計画では来街者の利便を高める施設、賑わいを創出する施設といった社会貢献に取り組まれているか審査を行い、今回の計画の社会貢献項目を確認し、異議なしとの回答を得ている。ただし意見として、社会貢献項目が実施されるよう行政として、しっかり確認を行うようにとの意見が出された。

委員 : イメージパースを見る限り、長崎の陸の玄関口として、ふさわしい施設だと思う。公開による意見の聴取の議事録をみると、眺望に関する意見があったため、私も西坂公園に足を運び見渡してみたところ、すでに周りにはあらゆる建物があり、見えない状況になっていた。確かに今回の申請建築物が建つことにより、今見えている女神大橋も見えなくなると思うが、この計画がたとえ31メートルであったとしても、おそらく見えなくなるのではないかと思う。今回の許可についての条件としては、周辺の回遊性やデザイン、低炭素型のまちづくりの実施に努めているということをもって高さを認めるとの理解で良いか。

事務局 : そのとおりである。そのような観点で審査することとなる。なお、特徴的な眺望に関しては、長崎駅周辺まちづくりガイドラインで、西坂の二十六聖人から大浦天主堂を見る眺望となっている。

事務局 : 補足だが、建築物の高さを31メートルとした場合のシミュレーションにおいても、女神大橋については見えなくなる結果が出ている。

委員 : 断面図において、隣地斜線が当たっているように見えるが、どうなっているのか。

事務局 : これについては、天空率にて検討を行い、制限についてはクリアしている状況である。

会長 : 補足資料6の「長崎駅周辺地区整備計画区域内における建築物の高さの最高限度を緩和又は除外する建築物を定める規則」の第2条第1項第1号において、建築物の高さが51メートル以下であることについて、下線が引かれているが、今回取り扱いがあるのか。

事務局 : この規則については、51メートルまでの緩和をする際の規則であり、今回の許可とは直接関係はない。

会長 : 議案書38ページの審査内容について、「土地の利用状況等は地区計画に適合するか」の審査内容の「長崎駅周辺の拠点間の回遊性の向上に寄与するものとなっている」が意味するところが曖昧だと思う。例えば基本計画を見ると、連携とは長崎駅周辺と中心市街地といった街の連携と同時に長崎駅周辺の商店街との賑わいの創出といった長崎駅に近い部分の2つについて記載がある。今回の審査内容で記載しているのはどちらを指すのか。今回の大きな商業施設ができることにより、周りの商店街にどのような影響を与えるか等について、考えておく必要があるのかと思う。

事務局 : 今回建築物の周囲にペデストリアンデッキをつくるということで、どこまでをとらえたものかとの質問であると思うが、1つは長崎市が建設している出島メッセという施設からの人の出入りが予想されるが、駅や商業施設が閉まっている時間においても、自由に通行できるため、国道までの連携の強化につながっていると考える。今回のデッキに続く、国道の電停や商店街までの動線も確保されることから、商店街への連携も図れる。

委員 : 議案書38ページの審査内容について、「適正な都市機能が確保されているか」の審査内容に「4階から6階に事務所を配置し、企業誘致などの雇用創出や定住促進に取り組んでいる」と記載されているが、具体的に企業誘致等しているのか。それとも企業誘致のために事務所を配置したということか。今の書き方だと、既に企業誘致をしているように取れる。

事務局 : 現状としては、具体的に企業誘致等を行っているわけではないことから、これらの表現については、「取り組んでいる」ではなく、「効果がある」との表現に訂正したい。

会長 : 議案書39ページの適用理由については、38ページの審査内容を踏まえた内容となっていることから、併せて訂正が必要だと考える。他に意見はないか。

委員 : 議案書38ページの審査内容の「災害時の活動拠点」と記載があるが、具体的な内容はどうなっているか。

事務局 : 現在のところ、一時避難場所として利用することを予定されている。ただし、長期間になる場合、緊急を要する場合についても利用ができないか等について協議を行っている。

事務局 : 補足だが、長崎市とJR九州においては、駅周辺のまちづくりに関して防災も含めて協力するといった協定を結んでいる。JR九州のかもめ広場に隣接し、長崎市では多目的広場をつくる計画としており、まずは一時避難の場として利用する。

委員 : 議案書38ページ「低炭素型まちづくりの推進」の審査内容としては、緑化の推進の審査内容と記載が重複するが、雨水・井水利用の水循環システムの導入に加え緑化についても、低炭素型のまちづくりにつながると考える。

事務局 : 今回の審査内容の記載については、直接的に低炭素型のまちづくりにつながる内容のみ記載している。

会長 : 他に意見はないか。

委員 : 異議なし。

会長 : 議案書38ページの審査内容に関して、各委員から意見が出ているが、「回遊性の向上」、「雇用創出」、「災害時の活動拠点」、「低炭素型のまちづくり」については、具体的に表現し、また明確化するために、適用理由を検討することで、同意することとする。


(2)第3号議案
委員 : 申請理由書に「近々、車いすを使用する生徒が入学する可能性がある」と記載があるが、具体的にそのような生徒が居るのか。

事務局 : 具体的に入学するとの話は聞いていない。

委員 : この計画はいつ工事する予定か。

事務局 : 現在、県において実施設計を行っている。設計が終わり次第、計画通知を経て、来年度の工事と聞いている。工期末については、令和3年3月末と聞いている。

委員 : 意見ではないが、今回の例をもとに、他の教育施設においてもバリアフリーが進むと良いと思う。ぜひこのような事業を発信してほしい。

会長 : 他に意見はないか。

委員 : 異議なし。

会長 : 異議なしということで、第3号議案について同意するものとする。


(3)報告事項1
会長 : 許可番号第374号について、大きな敷地に住宅と店舗が建つ計画となっているが、具体的にどのような店舗ができるのか。

事務局 : 食堂もしくは喫茶店が入っており、木造2階建ての建築面積が約120平方メートルとなっている。1階の約60平方メートルほどが店舗となっている。

会長 : 駐車場もこの敷地内にできるのか。

事務局 : 計画敷地の特定通路側に約10台の駐車場を設ける計画となっている。

委員 : 許可番号第399号について、用途が児童福祉施設となっているが、具体的には何か。この通路は幅員1.6メートルの階段であるため、救急車や消防車も入らないが、どのような安全対策で許可をしているのか。

事務局 : 用途については、若年のシェアハウスとなっている。安全対策については、申請地内はスロープ等により段差解消がなされており、避難等については、そのルートに係る部分は図面等で確認している。

委員 : 会長に質問だが、この報告事項については、承認の議決をとるのみなのか。それとも意見を述べることができるのか。


会長 : 基本的には報告事項であり、一定の条件を満たしていれば、建築審査会で同意を得たとして基準を設定している。ただし、この場で出た意見等は事業者に伝えてもらうこととなる。

委員 : 先ほどの許可番号第399号については、少し不安に思う。

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総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

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