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令和元年度第1回 長崎市消費者苦情処理委員会

更新日:2019年12月23日 ページID:033899

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

市民生活部 消費者センター

会議名

令和元年度第1回 長崎市消費者苦情処理委員会

日時

令和元年10月29日(火曜日) 14時00分~

場所

長崎市役所本館5階 大会議室(桜町2-22)

議題

1 長崎市消費者行政の現況
2 若年者の消費者教育について
3 その他

審議結果

 <1 報告事項>

【事務局】
 成立要件である、出席委員数が定員の過半数を満たしているので、本日の委員会が成立することを報告。
【全委員】
 承認
【委員長】
  委員会は公開とし、また議事録は要点記録としてよいか。
【全委員】
 承認

議題1 「長崎市の消費者行政の現況」
 (1)条例第20条(公表)の該当事案について(報告)
【事務局】
議題1-(1)「条例第20条(公表)の該当事案について(報告)」を会議資料に基づき説明し、該当事案がないことを報告
併せて当委員会の長崎市消費者苦情処理委員会の設置目的と所掌事務、長崎市消費生活条例の一部改正について説明
【委員長】
 事務局の説明によると、今回、当委員会の所掌事務に規定する条例第20条第1項公表の適否に関する調査審議事項に該当する事案はなく、委員会として調査審議項はないけれども概要についての説明を受けたと理解するが、委員において、その他含め質問等はないか。
【全委員】
 意見なし

議題1 「長崎市消費者行政の現況」
 (2)平成30年度の相談の概要について
【事務局】
 議題1-(2)「平成30年度の相談の概要について」を会議資料に基づき説明
【委員長】
 本件についても現時点で市長からの諮問を受けているものではないので、調査審議対象ではないが、諮問を受けて公表の適否に関し調査審議する必要が生じることもあり、現状について確認しておくということでの報告であると思うが、委員において質問等はないか。
【委員A】
  長崎市の相談件数が前年より減少しているが、全国的に同様の傾向なのか、また、これはどのようなことが要因であるか。
【事務局】
 前年度の相談件数の中で架空請求に関する相談が多数を占めており、その架空請求が一定落ち着いたということが言える。県内、全国も消費相談は全体的に減少傾向であったが、平成29年度に架空請求の相談が増加した。それが落ち着いたことにより平成30年度の相談件数が減少している。
【委員B】
 相談に関して、法的にはグレーゾーンが大きいと思うが、架空請求等一部は明らかに犯罪であると思われ、警察との連携についてお聞きしたい。
【事務局】
 架空請求ハガキの相談は50歳代以上とターゲットがしぼられており、高齢の女性が多かった。「個人情報を流してしまった。」とか、相談者の状況により警察とも連携していくことになるが、一番多かった「ハガキが来たがどうしたらよいか」という初期の段階の相談は、当センターで助言し未然防止できる。すでにお金を振込済の案件等は、弁護士への相談等含め警察にも連絡するように助言し、司法関係とも連携しながら今後もしっかり取り組んでいきたい。
【委員C】
 県の消費生活センターには警察を派遣している。また、消費相談についてはパイオネットというシステムにより警察のほうも相談情報を把握しており、事件化できるものは事件化している。デジタルコンテンツや架空請求については特殊詐欺として警察では対応している。架空請求ハガキが来たというものについては消費者センターと連携し注意喚起を行っている。警察としての取組みとしては、被疑者からのアプローチを遮断する仕組みとして自動通話録音(警告)機、約950台を高齢者に最長2年間貸出し効果を上げている。2年後は自前で購入してもらうほか留守番電話機能の利用を広げていく。また広報、出前講座、金融機関等の協力を得て水際対策を行うなど騙されても被害にあわない社会づくりを行っている。今年度9月末で25件の特殊詐欺被害のうち17件が架空請求詐欺の被害である。2年前は還付金詐欺で高齢者がATM等で振り込むことが多かったが、金融機関の窓口やコンビニと連携し、高齢者や高額の振込に制限をし、今年の被害件数は0件と成果が出ている。騙されても物理的被害に合わないという対策で消費者センター等と連携している。
【委員D】
 大きな金額は振込ができないという制度により被害がなくなっており、デジタルコンテンツは金額が小さいということか。教育とか啓蒙では難しいと思うので、ショートメッセージ等詐欺を防ぐため制度的にどう考えるか。
【委員C】
 制度というよりマンパワーで、水際対策でコンビニ、金融機関の窓口、宅配業者の協力において被害防止のカードを配ってもらうなど、声かけを積極的に行ってもらっている。システムというか地域で見守り対応しているという状況である。

議題1「長崎市消費者行政の現況」
 (3)消費者安全法上の重大事故等について
【事務局】
議題1-(3)「平成30年度の相談の概要について」を会議資料に基づき説明
【委員D】
 パイオネットとはどんなシステムか。
【事務局】
 消費者庁が構築したシステムで全国共通で各消費者センターに端末機があり個人情報を除いた情報が警察のほうでも閲覧できる。各消費者センターで受けた相談について消費者庁が把握できるため、それをもとに法改正を行う等に活かされている。

議題2 若年者の消費者教育について
【事務局】
議題2「若年者の消費者教育について」を会議資料に基づき説明
【委員A】
  若年者の消費者教育を重要ととらえており単なる事例紹介にとどまるものではなく、主に中学生になると思うが教員と協力して消費者市民を育てる教育であるべきと考える。具体的にどの程度まで進んでいるのか、授業の一環となると思うが、先生との連携はどのようになっているのか。
【事務局】
 消費者教育については、平成24年に消費者教育推進法により学校での消費者教育が義務化されている。長崎県の消費者基本計画において総合的な消費者教育について地域社会において位置付けられ推進している。平成30年2月に若年者への消費者教育に関するアクションプログラムにより、民法の成年年齢の引き下げに伴い、国において4省庁が連携し、国も自治体も取組むべき大きな課題となっている。長崎県では教育コーディネータ―を配置し、県立高校では授業の中で消費者教育等を行っている。市では出前講座等を学校のニーズに合わせて相談員あるいは行政職員を派遣し実施している。計画的に実施するということが十分ではないので学校現場と連携しながら取組んでいきたい。
【委員A】
 学校のニーズに応えることも重要であるが、ニーズを掘り起こす働きかけをして欲しい。
【委員D】
 本人の意識が変わることが最良ではあるが、事後的であり、非常に動きが遅いと感じる。学校現場では教えることが多いとか教える人がいないとかあると思うが、社会的実害があり、海外では起こっていない大きな被害が安全な日本で継続的に起きている現状がある。出前講座の数をみても大学が少ない。長崎市は大学が多い市なので協力して少しでも被害者が少なくなるよう働きかけてほしい。
【事務局】
 市民生活部では、消費者行政と併せて安全安心な犯罪のないまちづくりを進めていくことを所管しており、警察や防犯協会との連携を深め、地域でのパレードや寸劇等を通じて住民が被害にあわないように取組みを行っている。啓発の強化も重要だが、先程、委員からの話があったように、制度として法律的に、成年年齢の引き下げについては、取消権等が運用できるように国へ要望していきたい。また、高校生、大学生が直面する年齢層になるので、しっかり関係機関と連携していきたい。

<2 事務連絡>

連絡事項
 議事録の承認方法
 今後の会議招集

閉会

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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