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更新日:2019年11月29日 ページID:033801
建築部 建築指導課
令和元年度第3回 長崎市建築審査会
令和元年11月18日(月曜日) 9時30分~
長崎市議会 第3会議室
【報告事項1】
法第43条第2項第2号の規定による許可の報告
【報告事項2】
法第44条第1項第2号の規定による許可の報告
(1)報告事項1
会長 :許可番号第303号の橋梁を挟んで接道する許可に関しては、敷地から直接橋梁で、川をまたいで道路に接することが条件なのか。
事務局 :対象地の敷地境界線と接して橋梁がある。その橋梁が直接、建築基準法の道路に接することが条件である。
会長 :敷地から少し離れた別の橋を使うことは許可の条件を満足しないということか。
事務局 :そのとおりである。
会長 :他に質問等はないか。
委員 :意見なし。
会長 :質問なしということで、報告事項1については以上とする
(2)報告事項2
委員 :歩道の有効幅員が2メートル以上確保されていることを要件としているが、例えば長崎市の市民会館前のバス停では、ベンチが設置されており、夕方はいつも人が多くて、通行の妨げになっている。
将来、市役所が建設される場所でもあり、人が多く集まる場所によっては有効幅員を考慮出来ないのか。
事務局 :許可条件の包括同意基準である歩道の有効幅員2メートルは、道路管理者の占用状況をふまえた2メートルとしている。当然、有効幅員は満足しており、上屋の設置者には、通行上支障がない形態を維持する前提で指導している。
今後、新庁舎の周辺で計画されるバス停上屋についても、委員がご指摘しているベンチの設置や不特定多数の条件を踏まえた設計が進められると受けとめている。
委員 :人が集まるような場所でのバス停の設置で、車いすやベビーカーのことで、福祉の観点から考えたときに、車いすの幅は約90センチメートルで、有効幅員2メートルであれば、すれ違うので精一杯になる。
今後バス停上屋を検討する際には、バリアフリーのことも考えて頂きたい。
事務局 :車いすが、対面に行き違う場合の最低の寸法で1.5メートルという数値があり、実際にその寸法を踏まえた上で、2メートルという基準が設定されている。
委員のご指摘のとおり2メートルというのは決して広いものではないと、認識している。
ただ、今回の長崎市の包括同意基準が、定型的なものとして、長崎市内の全域に適用しているものである。例えば場所によっては、歩道幅が1メートルに満たないところも実際にあり、それをふまえた数値を設定している。バリアフリーとしては、2メートル以上ないことから、十分ではない面もあるかと思うが、状況に応じて検討していく。
委員 :歩道の幅員が2メートル未満の場合でも許可できるのか。
事務局 :定型的な案件にかけられるもので仮に包括同意基準の4つの項目に該当しない場合は、法が示しているとおり、個別に建築審査会に諮り同意を得た上で許可する手法がある。
必ずしも歩道の幅員が2メートルない場合は申請できないというものではない。
会長 :他に質問等はないか。
委員 :質問なし。
会長 :質問なしということで、報告事項2については以上とする。
―以 上―
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