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令和元年度第2回 長崎市人権教育・啓発審議会

更新日:2019年11月26日 ページID:033769

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

市民生活部人権男女共同参画室

会議名

令和元年度第2回 長崎市人権教育・啓発審議会

日時

令和元年7月16日(火曜日)13時00分~15時00分

場所

長崎市男女共同参画推進センター(アマランス)研修室1・2

議題

(1)会長・職務代理者選出
(3)第2次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画の概要について
(2)第2次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画(平成30年度)の進捗状況について
(4)パートナーシップ制度導入について

審議結果

【事務局】
 ただいまより、令和元年度長崎市人権教育・啓発審議会第2回会議を開催する。
はじめに、日向市民生活部長よりごあいさつ申し上げる。

【部 長】   - 部長 挨拶 -

【事務局】
 今回、初めて就任いただいた委員の方もいらっしゃるので、お一人ずつ、自己紹介をいただきたい。

- 委員自己紹介 -

【事務局】   
 次に、本日、出席している市及び教育委員会職員をご紹介する。

- 職員 紹介 -

【事務局】
 本日の審議会委員の出席は14人のうち、8人(1人途中参加。計9人参加)であり、「長崎市人権教育・啓発審議会規則」第5条第2項の規定により、委員の出席が過半数を超えているので、本日の審議会が成立していることをご報告する。

≪資料の確認≫

【事務局】  
 それでは、「3 長崎市人権教育・啓発審議会の概要」について、人権男女共同参画室長からご説明する。

【事務局】  
 それでは、「長崎市人権教育・啓発審議会の概要」について、ご説明する。

 「1 設置根拠」だが、長崎市附属機関に関する条例第2条にもとづいている。

 「2 設置目的」だが、「第2次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画」を効率的に運用し、実効性のあるものとするために、計画の策定後には、その実施、進捗の確認、評価、そして次期計画への反映までを対象として、幅広く市民の意見を求める必要があることから、市の附属機関として、学識経験者や関係団体の代表等を委員とする「長崎市人権教育・啓発審議会」を設置している。

 今年度は後半の4年目に入り、各種施策を進めているところである。

 「3 審議内容」は、長崎市の人権教育・啓発に関する重要事項の調査審議に関することで、基本計画に掲載している事業、その指標の進捗状況等の確認、検証、また、基本計画の見直し時の調査審議となっている。

 条例の該当部分の抜粋と、当審議会の規則を載せているので、ご参照いただきたい。説明は以上である。

【事務局】 
 ただいまの説明について、何かご質問やご意見はないか。

      (質問等なし)

【事務局】 
 次に、議事の「(1)会長・職務代理者選出」に入らせていただく。
 まず、本審議会の会長の選出を行う。
 会長の選出については、「長崎市人権教育・啓発審議会規則第4条第1項」の規定により委員の皆様による互選となっている。
 委員の皆様より、自薦・他薦を問わないので、どなたかご推薦をお願いしたい。

― 会長決定 ―

【事務局】  
 会長より一言、ごあいさつをお願いしたい。

― 会長あいさつ ―

【事務局】  
 「長崎市人権教育・啓発審議会規則第5条第1項」の規定により、会長が議長となることが定められているので、この後は、会議の進行を会長にお願いしたい。

【会 長】  
 それでは早速議事に入る。本日は、大きく分けて計画の進捗とパートナーシップ制度導入について審議をしていきたい。時間が限られているので、事務局の説明はできるだけ簡潔にお願いしたい。議事「(2)第2次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画の概要について」と「(3)第2次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画の進捗状況について」を一括で説明していただきたい。

【事務局】  
 「第2次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画の概要」について、ご説明する。「1 位置付け」だが、国の「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」において、地方公共団体は人権教育及び啓発に関する施策を策定し実施する責務を有するとされていることから定めているものである。

 「2 他の計画との関係」だが、この計画は、長崎市第四次総合計画を人権の視点から実施していくための計画であり、整合性を図りつつ、関連する個別の計画などと連携している。

 「3 基本計画の期間」は、平成25年度から令和2年度までの8年間である。

 「参考」として、計画の期間を図でお示ししている。

 「4 フロー図」として、計画と、法令や推進体制との関係性を図にしている。庁内の組織として、副市長を本部長とする長崎市人権教育及び啓発推進本部がある。また、外部委員による長崎市人権教育・啓発審議会があり、庁内の組織と当審議会の両方で、計画の進捗管理や見直しを行うこととしている。

 そのほか、計画の策定や見直しに際しては、パブリックコメントを実施し、広く一般の市民から意見をお聴きし反映する機会を設けることとしている。

 つづいて、「第2次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画の進捗状況について」ご説明する。

 「平成30年度 第2次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画進捗状況」として、計画書に掲載している数値目標が設定されている事業の状況をお示ししている。

 まず、右上の「自己評価」の欄をご覧いただきたい。欄の左に「評価」とある。評価方法は5段階評価になっており、「計画以上の成果が獲得でき、30年度目標値の100%以上」のものを「5」とし、「75%以上100%未満」が「4」、「50%以上75%未満」が「3」、「25%以上50%未満」が「2」、「25%未満でほとんど成果が得られなかった」が「1」となっている。

 欄の右は「課題」とあるが、ア、イ、ウ、エの4段階になっており、「このまま継続、推進する」が「ア」、「事業の内容や手法の調整や改善が必要」が「イ」、「実績、目標の指標などの見直しが必要」が「ウ」、その他を「エ」としている。

 なお、評価、課題ともに、各事業を所管する課による自己評価となっており、進捗状況の具体的内容や事情等がある場合は、右の欄に「所管課コメント」を記載している。

 「基本目標1 あらゆる場における人権教育・啓発」に位置付けられている「主要課題(3) 人権啓発における取組」のNo.3「市民意識調査による人権意識の把握」だが、指標は「いやな思いをしたり、不当な扱いを受けたことがある市民の割合」である。これは、目標値を下回る方が良い指標となっている。平成30年度は目標値13.2%に対して、実績値は15.1%、達成率は85.6%で、評価は「4」としている。

 本意識調査において、「いやな思いをしたことがある」と回答した市民の割合は、10代では児童虐待、いじめ、不登校、暴力等の子どもの分野で、40代ではパワー・ハラスメント等職場等での地位の分野で高くなっており、それぞれの年代における生活の主となる学校や職場などで人権侵害を受けたと感じることが多いと考えられる。

 今後は、あらゆる世代や分野に対応できるような効果的な啓発方法を検討しながら、啓発活動を継続して行っていく。

 次に、No5「人権問題講演会等の開催」だが、指標は「人権問題講演会の参加者のうち関心が深まった人の割合」である。目標値88.0%に対して、実績値は85.2%、達成率は96.8%で、評価は「4」としている。

 平成30年度は、学習障害の一つであるディスレクシアという障害の当事者である 講師から、これまでの経験や活動をもとにご講演いただき、受講後アンケートでは、「多様性を理解して、一人ひとりの人権を大切にする意識を常に持つことが大切だと感じた」「人を大切にする社会であってほしいと心から願う」といった感想が多数寄せられたものの、講師の魅力や講演会として伝えたいことなどについて、レジュメなどの工夫が不足していたことから85.2%の実績値だったと思われる。今後とも、講師との事前打ち合わせを行うなど、今後とも、講演内容が効果的に伝わるような工夫をしながら継続して実施していく。

 つづいて、「基本目標2 個別の分野における人権教育・啓発」の「主要課題(1) 女性に関する取組」のNo.6「男女共同参画推進センターが主催する講座、派遣講座、市民企画講座の実施」だが、指標は「参加者数」である。平成30年度は目標値4,050人に対して、実績値は6,369人、達成率は157.3%で、評価は「5」としている。平成30年度は、派遣講座の依頼が多かったため、参加者数が大幅に増加している。一般派遣講座はセクハラ防止の研修が多くあった。学校向けのデートDV防止授業は、公立学校だけでなく、私立中・高校からの実施依頼もあり多くなっている。

 「主要課題(2) 子どもに関する取組」のNo.9「いじめ、不登校、障害のある児童・生徒の相談対応」だが、指標は「対応件数」である。平成30年度は目標値7,500件に対して、実績値は7,723件、達成率は103.0%で、評価は「5」としている。

 対応件数については、発達障害に関わる理解が広がり、学校段階で解決することが増え、特別支援教育に関する相談件数は減少しているが、困窮家庭をはじめ要支援度が高い家庭、不登校児童生徒への対応もあることから、今後も継続して関係機関と連携しながら、相談体制を充実し、問題の解決を図っていく。

 次に、「主要課題(3) 高齢者に関する取組」のNo.11「包括支援センター等における成年後見制度利用相談への対応」だが、指標は「相談件数」である。平成30年度は目標値835件に対して、実績値は901件、達成率は107.9%で、評価は「5」としている。高齢者を人権侵害被害から守るため、各機関と連携し、制度の普及啓発を今後も継続していく。

 つづいて、「主要課題(4) 障害者に関する取組」のNo.13「関係機関と連携した就労相談から就職、職場定着支援」だが、指標は「民間企業に雇用されている障害者数」である。平成30年度は目標値1,219人に対して、実績値は1,245人、達成率102.1%で、評価は「5」としている。平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられているが、長崎市においても、昨年度と比べ80人程度増加しており、概ね順調に推移している。多様な雇用、就労機会を確保することは、障害者の生活の安定につながるため、今後も現在の取り組みや支援を継続していく。

 つづいて、「主要課題(5) 同和問題に関する取組」についてだが、昨年度の本審議会において委員から同和問題に関する啓発活動の成果が分かるような数値を示してほしいとのご意見を踏まえ、今回からは、資料6.の「施策の方向に沿って取り組む事業一覧」の12ページ一番下の事業番号82「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度の導入に併せた同和問題の啓発」において、昨年度は啓発回数を報告していたが、成果の見える数値として、本人通知制度の認知度を報告することした。来庁した市民に対して行うアンケートにおける本人通知制度の認知度を報告したものである。

 なお、同和問題に関する取組み全体の進捗を図る目標値の設定については、本人通知制度の認知度も踏まえつつ、次期計画策定における検討課題として考えている。

 「主要課題(6) 外国人に関する取組」のNo.15「国際理解講座の実施」だが、指標は「参加者数」である。平成30年度は目標値2,144人に対して、実績値は2,380人、達成率は111.0%で、評価は「5」としている。今年4月から新たな在留資格「特定技能」を新設する改正出入国管理法が施行され、今後、在留外国人の増加も考えられるので、市民の国際理解・国際交流のきっかけづくりとして今後も講座の内容の充実など積極的に展開していく。

 「主要課題(8) その他の分野に関する取組」のNo.17「申請書及び証明書等の不要な記載欄(性別等)の見直しの働きかけ」だが、指標は「改善件数」である。平成30年度は目標値5件に対して、実績値は9件、達成率は180.0%で、評価は「5」としている。

 この取り組みの趣旨は、市の窓口等において、市が交付する証明書等に性別の記載欄をなくすことで、性同一性障害の方等の人権に配慮することだが、書類によっては法定とされていたり、業務の都合で省略することが困難なケースがあるため、なくせない場合であっても、記入を任意とする方法も改善実績(廃止7件、任意記入等2件)としているものである。

 「基本目標3 平和な社会をつくる人権教育・啓発」のNo.18「原爆資料館の常設展示の充実や企画展示の開催」だが、指標は「原爆資料館入館者数」である。平成30年度は目標値697,307人に対して、実績値は678,347人、達成率は97.2%で、評価は「4」としている。昨年度より入館者数が減少した理由としては、外国人来館者数の減少が考えられる。今後も引き続き被爆の実相の継承と平和発信に取り組み、入館者の増加を図っていく。

 No.20「被爆体験を継承していく家族・交流証言者が講話を行うために必要な支援の実施」だが、指標は「家族・交流証言者が行った講話の回数」である。ちなみに、「家族・交流証言者」とは、被爆者に代わって被爆体験を語り継ぐ家族や家族以外の方を指す。平成30年度は目標値208回に対して、実績値は149回、達成率は71.6%で、評価は、「3」としている。目標値を下回ってはいるものの、昨年度より講話回数が大幅に増加した理由として、平成30年度から原爆資料館内で月1回の定期講話を開始したことや、家族・交流証言者の市外派遣について厚生労働省が窓口となり無料派遣を実施するようになったことがある。引き続き周知を図り、目標値の達成を目指していく。

 「基本目標4 特に人権に関わりの深い職業従事者に対する人権教育・啓発」については、市職員、教職員、消防職員等の人権研修の実績値はいずれも100.0%となっている。

 以上、「平成30年度の事業の進行を管理する指標の進捗状況」について説明させていただいたが、全体を通した進捗状況の評価のまとめとして、「平成30年度 第2次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画進捗状況 評価内訳」をご覧いただきたい。本計画に定めている取組みの成果を図る指標の評価対象は28項目(再掲4を含む)である。

 評価が「5」となっているものが18項目、評価が「4」となっているものが9項目で、28項目中27項目が、目標達成率75%以上となっている。

 したがって、基本計画に掲載している数値目標が設定されている事業について、いくつかの改善項目はあるが、概ね計画どおり進捗しており、この状況を継続していきたいと考えている。

 「平成30年度 第2次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画の進捗状況評価・課題分布一覧」だが、各取組の評価と課題をあわせて一覧にしているのでご参照いただきたい。

 また、目標値は設けずに、実績の確認を行う92項目の取組については、資料6. の「施策の方向に沿って取り組む事業一覧」に記載しているので、ご参照いただきたい。説明は以上である。ご審議の程、よろしくお願いしたい。

【会 長】   
 人権という人の内面に関わる教育・啓発の成果を啓発回数などの数字で推し量ることに違和感があると思うが、数値化の限界があるのだと思う。
 委員の皆さんには、各分野の人権の重要課題についてご意見をいただきたい。

【委 員】   
 来庁者アンケートは、本人通知制度の認知度を確認する方法としてはいいと思うが、来庁者以外の他の人にも広げていく必要があると思う。本人通知制度についても色々と希望はあるが、当面の間は現状の維持なのだろうと思う。
 パートナーシップ制度や本人通知制度など、市の制度について市民全体の周知の確認が必要である。

【事務局】   
 今回、昨年度の委員のご指摘を踏まえ、人権教育・啓発という考えのもとで、本人通知制度の啓発を行っているところだが、それがどれだけ広がっているか来庁者アンケートをもとにした認知度を掲載している。

 今後、制度がどれだけ浸透しているのかをどのように確認していくのかが検討課題となる。意識調査に盛り込めるのかどうかも含め、検討していく。

【会 長】   
 「2 個別の分野における人権教育・啓発」(4)障害者と(6)外国人の間に、本来であれば(5)同和問題があるのだが飛んでいる。重要問題と言いながら、同和問題に関する基本的な取組みが計画の中でうたわれていない。ぜひ検討をお願いしたい。

【委 員】   
 No.15の外国人に関する取組みで、国際理解講座を実施したとあり、大事なことだと思うが、今や韓国・中国・米国は、外国人の間でもメジャーであり、むしろ、ベトナム・ネパール・フィリピン・インドネシアなどの色々な国の方がいる。

 講座というのは一方的な学習という印象があるが、真の国際理解とは、相互にアクションを起こしていくことだと考える。毎年、ちゃんぽんフェスタに参加しているが、これをもっといい形に活用していくと良いのではないだろうか。

【国際課】   
 言われるとおり、一方通行ではなく双方の相互理解が大事であると思う。ちゃんぽんフェスタについては、年々来場者数が増えてきており、色々な国の文化や生活スタイルを紹介する場としても活用されているので、国際交流団体等と協力しながらより広げていけるといいと考えている。

【委 員】   
 本人通知制度について、広げようと思って活動しているのかどうか聞きたい。

【事務局】   
 制度構築の段階から人権に関する大事な制度の一つとして認識している。広がり方については難しいものがあるが、機会をとらえて制度の周知を図っていきたいと思っている。

【委 員】   
 制度があるから周知をしないといけないという考えなのか。人権問題の解決のために必要だと考えているのであれば、もっと積極的・主体的に動くべきでないか。

【事務局】   
 制度を広げる必要があるという認識で、あらゆる場をとらえて啓発活動を行っている。

【会 長】   
 本人通知制度に限らず、制度が埋没している。市民の手元に届いていない、知らないと活用できないという状況が数多くある。

【委 員】   
 No.13の関係機関と連携した就労相談から就職、職場定着支援について、長崎市心身障害者団体連合会が行っているA型事業所がある。現在は、精神障害や発達障害の方が多く、支援する環境が整っていれば、一般就労もできるような方々がA型事業所に来ている。何十年か前は、「何かちょっと違うけど、とりあえず順調にやってこれていた」という状況だったが、今は、発達障害という障害名を付けられてしまいやり切れない部分がある。

 また、企業に入ってみたが、定着できず引きこもりになってしまうということも浮き彫りになってきている。昨年度から、障害を持つ人を企業にたくさん雇ってもらっているが、職場の中でも障害に対する理解が追い付いていないのが明確である。制度に人間が合わせていくのではなく、人間が動く中で、どのような制度があればいいかを考えながら制度を作って行くのがいいと思う。

 ただ、障害者側にも障害を相手に理解してもらう努力が必要である。事業者は、企業に対して、障害を持つ人がどのようなことができるかを伝えるなどの支援をしていきたい。

【障害福祉課】  
 一般就労ができるような障害がある方でも、なかなか障害の特性への理解がなく定着が難しいということがある。私達も企業に障害の特性を理解してもらった上で、就労に向けた働きかけをしていきたい。

 また、企業への働きかけだけでなく、障害がある方自身にも、就労後に受けることができる企業と障害者を繋ぐような福祉のサービスも昨年度からできているので、積極的に活用してもらうよう市もアピールしていきたい。市役所においても、今年の4月から精神障害の方に多く業務に入ってもらっているが、実際に業務に入る前に特性への理解やサービスについて各所属長と話をした。

【会 長】    
 企業側が障害をきちんと受け止められていない。その人の特性に応じた仕事が準備されていない。背景として、障害者差別解消法について、事業所等も含めてほとんど届いていないという状況があると思う。法の趣旨を啓発していく必要があると思う。

【障害福祉課】  
 障害者差別解消法の周知に関して、まだ積極的に打ち出せていないところがある。 

市の職員の対応要領を作成し職員に周知したところだが、企業に関しては周知が十分かというとまだ課題があるため、今後周知していきたい。

【委 員】    
 No.6男女共同参画推進センターが主催する講座、派遣講座、市民企画講座の参加者数について、一見、達成率157.3%と高い数値が出ているが、この数字は、中高生を対象としたDV講座以外に他の講座も含まれているため、大事なものが見えてこない。例えば、DV防止教育を全中学校で行っている諫早市や他自治体と比べ、長崎市は少ないにもかかわらず、157.3%という高い数値のため実情が見えない。

 中学校・高校を卒業したら、DVについて学ぶ機会がなくなるため、中学校・高校の段階で全ての子に一度は受講してほしい。あらゆる講座の回数をひとまとめにするのではなく、「中学校では○○%」というような示し方がいいのではないだろうか。

【事務局】    
 長崎市以外において、全校でデートDV防止授業を行っている市町があることは認識している。長崎市男女共同参画推進センター主催のデートDV防止授業に関しては、年度初めに長崎市の校長会において、日々の授業の在り方も踏まえた上で、デートDV防止授業の趣旨の説明と実施のお願いをしている。実施校については半数くらいである。

 どうやったら進んで受講してもらえるのか、学校側への伝え方の工夫が必要だと考えているので、今後とも働きかけをしていきたい。

 指標に関して、中学校をピックアップしたらどうかというご意見は、大事な部分であるが、まずは長崎市全体の状況を把握する必要があるので。現状は市民全体を対象とした講座の数を指標としている。しかし、ご指摘を踏まえてどういった表現方法があるのか今後検討していきたい。

【学校教育課】  
 大切なことなので、実施校が増えていくよう積極的に取り組んでいきたい。

【会 長】    
 必要なのは長崎市全体の様子だが、今のような質問が出た時に答えられるような具体的な数字を持っておく必要がある。

【委 員】    
 具体的には中学校・高校・特別支援学校でどのような実施状況なのか。
 講座は、希望があれば実施するものなのか。基本的には全校実施なのか。

【学校教育課】  
 大切なことではあるが、各学校に実施を課すのは慎重に考える必要がある。

【会 長】    
 様々な人権課題があり、それをすべて学校教育の中で取り組むとなると教科学習以外のところで膨大な負担になるため、適宜選択する必要がある。

【委 員】    
 No.11包括支援センター等における成年後見制度利用相談への対応について、成年後見制度はあまり認知されていないので、勉強会を開いてほしいと思っている。配偶者がいなくなったり、子どもがいない方は、友人に頼むような現状がある。

【会 長】    
 制度を知らない委員もいると思うので、その説明も加えて回答してほしい。

 高齢者介護保険制度とともに2000年に始まった成年後見制度だが、なかなか認知さすこやかれていない現状がある。本人の判断能力が低下すると、契約を結べない、金銭管理支援課できないなどといった問題が発生し、消費者被害や虐待からも高齢者を守るためにできた制度である。家庭裁判所が決定した後見人等が本人に代わって必要な財産管理やサービス等の契約を行う。市民や専門職への周知として、司法書士や弁護士等を講師にした研修会の開催や、弁護士会の力を借りて地域包括センターでの無料相談会を開催したり、地域包括支援センター職員による出前講座も行っているので、ご連絡いただきたい。

【委 員】    
 人の育ちは、小さい頃からのしつけや教育が大切だと思う。小学生・中学生の話ばかりで、保育園・幼稚園の話が出てこないのが気になる。
 また、公民館をコミュニティーやふれあいの場などにしていること自体は良いと思うが、学校以外の学習の場が少なくなっているように思える。

【生涯学習課】  
 現在、地区公民館のふれあいセンター化を進めているが、ふれあいセンターになったことで、今まで学習など目的を持って利用していた人が、町の人と集まって話をするなど利用者が増えてきている。社会教育施設でなくなったとしても、講座 自体は確保されており、学習のご案内もさせていただいているところである。

【委 員】    
 No.8要保護児童がいる家庭への各関係機関と連携した支援について、「支援が終了した。」という表現が気になる。支援が必要なくなった=改善といえるのか。児童虐待などが深刻となっている中、指標が楽観的であるという印象を受けた。
 No15国際理解講座の実施について、アフリカの方などと話をする中で、道を歩いているととても変な目で見られたり、差別的な言葉をかけられるという声を聞く。国際理解のために交流の機会を持つことは重要だと思う。

【子育て支援課】 
 指標の改善した割合には、改善され支援が終了したものと、児童相談所などのより適切な関係機関に繋いだものも含まれている。おっしゃるように、関係機関に繋ぐ=支援終了ではなく、関係機関と役割分担しながら、それぞれの専門分野で支援をしていくことが重要だと考えている。改善したらそこですべて支援終了ではなく、ケースに登録して、問題が再発したらいつでもケースを引き起こし、継続して支援できるよう関係機関との連携を大切にしている。 

【会 長】    
 まちづくりと人権は繋がっている時代になっている。市民が知りたいことを届けられるようにしてほしい。
 計画の進捗に関する質疑応答についてはここで終了となり、パートナーシップ制度導入についての議事に入る。

― 関係課退席 -

【事務局】    
 それでは、パートナーシップ制度導入についての説明をさせていただく。

 「1 制度概要」の「(1)趣旨」だが、どのような性的指向や性自認であっても、ありのままの姿で社会の一員として認められ、性の多様性が尊重される社会づくりに努めるという基本理念に基づき、性の多様性に起因する社会生活上の支障を軽減するための支援として、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものである。性的少数者のカップルが、互いを人生のパートナーとして相互に協力し合う関係であることを宣誓した事実を証明することで、社会生活上の支障の軽減につながることを理由としている。

 「(2)定義」だが、「ア 性的少数者」とは、性的指向が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認が出生時の性と違和をもつ者をいう。「イ パートナーシップ関係」とは、互いを人生のパートナーとし、日常生活において、経済的又は物理的、かつ、精神的に相互に協力し合うことを約した、一方又は双方が性的少数者である二人の者の関係をいう。「ウ 宣誓」とは、パートナーシップ関係にある二人が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを宣誓することをいう。「エ パートナーシップ制度」とは、パートナーシップ関係の2人が行うパートナーシップ関係の宣誓の事実を行政が受領証として承認する制度をいう。

 「(3)対象者」だが、一方又は双方が性的少数者のカップルとしている。その理由は、性的指向が同性である同性愛カップルのみに限らず、同性カップルの中には、一方が性同一性障害(トランスジェンダー)であることにより戸籍上は異性のカップルもあることから、様々な態様の性的少数者のカップルの生きづらさに寄り添うためとしている。

 「(4)要件」だが、成年であること、予定も含み市内に住所があることと、民法上の禁止事項である、重婚や近親婚等を除外することとしている。この制度は婚姻とは異なるものだが、広く社会に信頼され受け入れられるためには、婚姻に近い要件を備えていることが重要と考えるため、原則として民法の規定にならったものである。

 「(5)証明内容」だが、パートナーシップ関係であることの宣誓書を受領した事実の証明となる。その理由は、互いを人生のパートナーとし、日常生活において、経済的又は物理的、かつ、精神的に相互に協力し合うことを約した、パートナーシップ関係にある二人が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを宣誓したことを証明するものであるためである。

 「(6)受領証の様式」だが、戸籍や住民票は申請すれば何通でも取得可能だが、受領証は原則として宣誓時に一度きりの発行となり、利用者は必要の都度原本を持ち歩くことになるため、利用者の利便性を考慮してカードタイプにしたいと考えている。

 「(7)受付場所」については、現段階では、性的少数者に対する差別や偏見の実態があり、また、住んでいる地域には知り合いが多いため、知られたくないなどの性的少数者の気持ちを考慮すると、利用者のプライバシーへの配慮が必要であることから、本庁機関と離れた位置にある人権男女共同参画室が適当であると考えている。

 「(8)運用開始日」については、今年9月を目途に開始したいと考えている。

 つづいて、「2 長崎市における適用可能事例」の「(1)行政による住民向けサービス」だが、行政サービスはそれぞれの目的に応じて対象やその他の要件が定められており、対象に関してはいくつかのパターンがある。「ア 対象者が本人の例」だが、基本的に本人が申請し、証明を受け取ったりサービスを受給するようなものと、「イ 対象者が本人とその家族・親族も含む例」や「ウ 対象者の要件に親族要件が課されている例」のように、「家族」や「親族」が関係するものがあり、それぞれのサービスにおける家族・親族の例規上の解釈においてパートナーシップ関係が含まれるかどうかが問題となる。

 次に現在、長崎市の行政サービスにおいて適用可能な事例を挙げている。パートナー関係が家族・親族要件に含まれるようになるもののひとつとして、市営住宅等の入居が挙げられるが、家族・親族要件以外にも要件があるため、全ての要件の審査を経て入居可能となるかどうかが決まる。また、子育て関係の各種講座や公民館等の家族向け講座については、現在でもパートナーの方も参加することができる。

 次に、「(2)庁内職員向け」だが、職員互助会における結婚祝金、埋葬料及び家族埋葬料等の給付が可能となるよう調整しているところである。

 「(3)公立病院(独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンター)」については、現在においても、「家族」とされる方の本人確認はしていないため、パートナーシップ関係においても同様となるとのことである。特に、患者本人の同意があることが重要となっている。

 「(4)民間事業所等による顧客向け」については、携帯電話などの家族割引や、死亡保険金の受取人指定、住宅ローンの夫婦連帯債務制度など、パートナーシップ受領証の提示をすることで受けられるサービスは広がりつつある。また、「(5)民間事業所等による社員向け」については、結婚祝金給付、結婚休暇付与、赴任旅費、家族手当などを導入する事業所等も増えてきている。

【会 長】    9月の導入まで1ヵ月半の準備をする上で、皆さんのご意見をいただきたい。

【事務局】   
 本日配布している資料の中に、パートナーシップ制度導入についての御質問・御意見等という資料がある。これは、本日出席ができなかった委員に当事者としてのご意見を聞きたいということで事前にご意見等を聴収したものである。
 委員からは4項目の質問をいただいているが、そこも加味してご意見等いただければと思う。

【委 員】   
 前回より進展しているという印象を受けたが、まだ分からない点がある。これは、結婚と同じような取り扱いになるのか。離別する状況になったら受領証は返却するのか。(欠席委員からも「パートナーを解消するときはカードを返却するのか」という同様の質問あり)

【事務局】   
 結婚という形ではないが、相互に協力し合うパートナーというように位置付けているので、パートナー関係を解消した際には、返還してもらうことを想定している。

【委 員】   
 戸籍はどうなるのか。

【事務局】   
 戸籍が変わることはない。

【会 長】   
 今回の制度は、法律でも条令でもなく、要綱定めでしかないので、パートナーシップ関係が解消した際に受領証を返還するかは難しいだろう。

【委 員】   
 パートナーシップ制度導入についての市役所の手続きの最後に「など」とあるが、この「など」は他にどれだけのことができるのか。詳細は相談に行った際に教えてもらえるのか。それとも広く周知するのか。自治体によってそれぞれ手続きやできることが異なると思うのだが。

【事務局】   
 現時点でまだ固まっていないところもあるので、このような標記になっているが、実際に制度を始めるにあたっては、冊子を作成し、申請する方にはどういったことができるのかが分かるようなものを準備していきたい。

【委 員】   
 受領証はカードタイプとのことだが、申請される方とパートナーの方の両方の名前が記載されるのか。写真はあるか。

【事務局】   
 両者の名前が記載される。写真はない。

【委 員】   
 何かと示すときに写真があった方がよいのではないか。

【事務局】   
 本人確認ができるので、写真があった方が身分証明書としてはいいが、このカードはパートナーシップ関係の宣誓の事実を証明するものなので、パートナーシップ関係のお二人の名前を記載したものを考えている。デザイン等についてはこれから考えていきたい。

【委 員】   
 欠席委員からの質問にもあるが、要件として、予定も含めて市内に住所を有していることとあるが、仕事の関係でどうしても単身赴任になり、転出せざるを得なくなった場合、カードは失効するのか。

【事務局】   
 非常に難しい問題で、例えば、長崎市役所職員が東京に異動になるような場合も考え得る。ケーズバイケースになると思うが、戻って来ないことが前提の転出となると、長崎市の制度なので返還してもらう可能性が高くなると思う。一時的な転出については、状況を加味しながら対応を決めていきたい。

【委 員】   
 そうすると、一方の住民票が一定期間、例えば数年以上市外にある場合、何らかの形で市が点検していくのか。

【事務局】   
 制度自体が、住民基本台帳に連動しているものではなく、あくまでも単独で長崎市の制度として構築するものなので、ご本人からの申請というのが、制度の大きな運用方法の一つになると考えている。

【会 長】   
 受付場所が人権男女共同参画室となっているが、一般の婚姻であれば戸籍届出窓口ならどこでも受け付ける。婚姻と同じように、パートナーシップ宣誓の受領証を希望する窓口で受け取りたい人もいるのではないだろうか。受付場所を選択できるようにしてはどうか。

【委 員】   
 非常にプライバシーに関わることだと思う。先日も新聞でLGBTの方のアウティングの問題に関する記事が載っていた。

【事務局】   
 確かにアウティングの話は新聞にも掲載されていた。制度を実施する市や当事者以外の市民や事業者の理解が非常に重要となるため、冊子等作成し、啓発にしっかり取り組んでいきたい。また、内部に向けては、マニュアルを作成し、研修や勉強会を行っていく。オープンにしている人もいるが、周りに知られたくないという人については、勇気をもって申請に来るであろうから、適切な対応ができるよう職員の理解も深めていきたい。

【委 員】   
 何歳から制度を利用できるのか。

【事務局】   
 要件の一つとして、成年であることとしている。未成年の婚姻については、父母の同意が必要であるため、本人の意思のみで手続き可能な成年であることを要件とするという解釈である。

【委 員】   
 対象者が、一方または双方が性的少数者のカップルということだが、窓口でどちらが当事者かという質問はしないと思う。となると、婚姻という形をとらない男女のカップルもこの制度を利用する可能性が出てくると思うのだが。

【事務局】   
 性的指向や性自認を明確に判断することは難しいと考えており、本人からの申請制ということを前提している。一方または双方が性的少数者のカップル対象ということを前提にしているが、申請の段階で当事者に確認することはないと思う。本人の認識、自覚の上で申請をしていただき、受領証を発行していくような形になる。そのため、事実婚など婚姻という形をとらない方からの申請もあり得ると思うが、こちらの認識としては、一方または双方が性的少数者のカップルの生きづらさを解消するための制度であるとしている。

【会 長】   
 長崎市における適用事例が書いてあるが、9月の運用開始時点で実施可能なのか。

【事務局】   
 これは、行政による住民向けサービスにおいて行政サービスの対象者が誰なのかという例示であり、記載しているすべてが9月の段階でできるというわけではない。すべてになるよう努力はするが、現段階では確実性はない。市役所手続きについては、それぞれの所管で取り決めた要綱等のルールがあるため、要綱の改正等の準備を各所管と調整をしながら進めていきたい。

【部 長】   
 市役所の中の手続きにおいて行政サービスの対象が誰なのかを例示しているが、事例として好ましくなかったかもしれない。例えば市営住宅の入居に関しても、入居までの申請や手続がたくさんある。本日はこのような形で記載しているが、現在各部局と細かなところを整理しているところなので、内容を精査した上で、市民に分かりやすい形で示したいと考えている。

 また、周知のための予算を計上しているので、事業者や市民に向けたパンフレット等で説明をしたいと考えている。さらに、内部に向けては、当事者の方が申請に来られた際に、適切な対応ができるよう職員の研修にも取り組んでいきたい。

 今回、受付場所については、はじめは人権男女共同参画室としているが、今後、プライバシーの問題等を十分に整理した上で、できるだけ早期に地域センターまで手続きの場を広げられるようにしていきたいと考えている。

【委 員】   
 医療機関で受領証を使用できるか尋ねるにも勇気がいると思う。「この病院は受領証を使えます」という掲示するような仕組みがあれば制度を使いやすいのではないだろうか。

【事務局】   
 医療関係や民間企業には周知啓発をするつもりであるが、今ご意見をいただいた手法も含め表示等も検討したい。

【委 員】   
 9月に運用開始であるが、これらの様々な課題をクリアできるのか。

【事務局】   
 今示しているものについては、残りの1月弱でしっかり固めていきたい。また、制度導入後にも見直しも行っていきたい。

【会 長】   
 性的少数者の方々の生きやすさを作って行くためには、市が制度を作っただけでは話が進まない。県が調査した結果では、「性的マイノリティへの地域社会の理解が不十分」が3割、「差別的な言動が行われる」が27%、「職場での嫌がらせを受ける」が25%という現状がある。先ほどの話にも出たが、広域で制度化される方向で長崎市が広げていってほしい。県の計画には性的マイノリティの問題が位置付けられている。啓発の視点では、県と一緒にできることがたくさんあるだろう。

 ただ、制度を作ると差別意識をあぶり出すことになる。小中学校からの教育の積み上げが重要となってくる。証明することだけにとどまらず、啓発していくことでまちづくりにも繋がっていく。

 それでは議事を終了し、進行を事務局へお返しする。

【部 長】   
 全国的にはまだまだ少ないパートナーシップ制度だが、長崎市としては、性的少数者の生きづらさを解消していくということで制度を導入し、最終的には人権課題の一つとしていただいたご指摘等も踏まえしっかり取り組んで行く。

 また、新たに第3次の計画策定の際も関わっていただくことになるので、よろしくお願いしたい。

【事務局】   
 9月を目途にパートナーシップ制度導入予定だが、よりよい制度にしていくために、皆様のご意見等を参考にさせていただきたいと思う。

委員の皆さま方にいただいた貴重なご意見を、今後の計画推進やパートナーシップ制度導入に役立てていく。

それでは、これをもって、令和元年度長崎市人権教育・啓発審議会第2回会議を閉会する。

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