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第2回 長崎市常設型住民投票制度検討審議会

更新日:2019年11月20日 ページID:033753

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

総務部 総務課

会議名

第2回 長崎市常設型住民投票制度検討審議会

日時

令和元年9月10日(火曜日)17時00分~

場所

長崎市男女共同参画推進センター1階 研修室1・2

議題

(1)第1回審議会の振り返り
(2)住民投票制度に係る審議
(3)その他

審議結果

1.開会

【事務局】
 (開会)

2.第1回審議会の振り返り

【事務局】
 (資料1ページ「3 審議会の概要」の説明)

3.住民投票制度に係る審議

【事務局】
 〈1.対象事項〉
 (資料3ペ-ジ「1 対象事項」の説明)

【委員】
 少数事例だが、4ぺ-ジに書いてある4.「事項についての議論が熟し、議論としての最終段階であること」と5.「意思決定が行われた事項にあっては、改めて住民に直接その意思を確認することが必要とされる特別な事情が認められるもの」を付け加えると分かりにくいという印象を受ける。
 (2)「対象事項の該当性の判断について」議会が関与するとなると、長崎市の過去の経緯からすると議会が関与する仕組みは反対である。

【委員】
 裁量を広くする必要性は無いと思うのでシンプルに書いた方がわかりやすい。

【会長】
 除外する事項としてある程度否定すれば、対象とする事項はなるべく縛らずに広く市政に関することという形で記載した方がいいのではないか。ここで示された選考の事例でいくと1.「現在又は将来の市民の福祉(市、住民全体の利害関係)を有する重要な事案」、2.「市民に直接その賛成又は反対を問う必要があると認めるもの」のような市政に関する重要事項の形で記載されると。

【委員】
 除外する事項について、(1)「自治体の機関の権限に属しない事項」は必要ない。(2)「法令の規定に基づき住民投票ができる事項」から(5)「金銭の増減(徴収)に関する事項(地方税、分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する事項)」は多数の自治体で採用されていて、(3)「特定の住民又は地域のみに関する事項」、(4)「自治体内部の事務処理(組織、人事又は財務の事務)に関する事項」、(5)「金銭の増減(徴収)に関する事項(地方税、分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する事項)」は住民投票になじまないので除外されている。(6)の「不適事項」は市長の判断で何でもできるのはどうかと思うので、それよりも重要事項を書いた方が適当ではないか。

【会長】
 今回決めてしまうわけではないが、私はさっきと同じで(6)「不適事項」をいれる必要はないような気がしている。

【委員】
 同意

【会長】
 除外する事項として(1)から(5)とする。
 また、(6)は当審議会としては含まないという形でいきたい。

【委員】
 同意

【事務局】
 〈2.投票資格者〉
 (資料8ペ-ジ「2 投票資格者」の説明)

【委員】
 外国人住民基本台帳に登録される人というのは3か月以上住む資格を持っている人ということでよいか。

【事務局】
 基本的によい。

【委員】
 12ペ-ジに記載されている3,736人は、投票資格が得られる長崎市の外国人住民基本台帳に記載されているということでよいか。

【事務局】
 よい。

【委員】
 (年齢について)年齢制限は公職選挙法に準じたらどうか。

【会長】
 それでは年齢要件は18歳以上、公職選挙法に準じての年齢という形でいきたい。
 次は住所要件についてどうか。

【委員】
 選挙権について3か月以上の要件が定められている理由として、3か月以上そこに住んでいないとその地域に地縁がなく、それによってその地域の意思決定に参加する資格は与えられないということである。

【会長】
 公職選挙法に準じるということでよいか。

【委員】
 同意

【会長】
 国籍についてはどうか。

【委員】
 他都市の例で言うと、20都市中11都市は特別永住者と永住者だけということでよいか。

【事務局】
 特別永住者と永住資格者の場合20市中20市が入れている。

【委員】
 (1)「特別永住者」と(2)「永住資格者」の要件だけを定めている自治体はいくつあるか。

【事務局】
 11都市ある。

【委員】
 法制度上、選挙についても判例上は地方参政権について言えば、法律で付与しなくてもよいということになっている。ここは意見が分かれて然るべきかと思うが、外国人の方にも地元の市政に参加してもらうという事を言わないといけないと考えている。その際の要件は、在留資格で分けるべきではないと考えている。

【委員】
 3か月の中で長崎市のことがどこまでわかるのか、非常に疑問があるので、例えば永住とかに限定した方がいいと思う。

【会長】
 長崎市が国際都市と謳っている以上ここで他市に遅れを取るのもいかがなものかという気がする。どの範囲にするかというのは3回目に整理する。

【事務局】
 〈3.発議に関する事項〉
 (資料13ペ-ジ「3 発議に関する事項」の説明)

【委員】
 過去長崎市で6件事例があり、平成28年から平成30年の有効署名数を見ると1/6、1/10でも満たしていない。今回の特別の条例という事で広く市民の声を聞きたいというところがあるので、傾向としては1/10が適当ではないかと思う。後は投票率も大きく関係してくると思う。

【委員】
 結論的にはもう少し絞った方がよいのではないかと思う。
 理由としては、今まで個別型の方で低い割合で決定すると、すでに議論しているからと否決されてきた流れがあり、議会でもインパクトのある数字じゃないと、できればそれが達成できると思われるような署名数が必要なんじゃないかと思う。意味があると思われる投票率を確保できる数字が必要なのではないかなと思う。他の都市を見ると、1/6とかかなと思う。

【会長】
 広く求める条例を作っても実際に住民投票になった市が非常に少ないという指摘がある。広く1/10くらいにしてはいかがかという意見。やはり最終的に住民に真意を問うのであれば住民がその議題に対して関心があると判断できるようにもう少し集めた方がいいのではないかという意見。
 住民自身が市政や行政に対して関心を持つためには割と門戸を広くした方がいいのではないかという意見もあり、今の話からいくと1/10か1/6かの話になってくる。署名数を集めるのにも大変な労力がかかると思うので、1/6より下の1/3とかは人口規模から考えて実現不可能な数になるのではないかという事についてはよいか。

【委員】
 外国人を含めての話だが、どういう意見を持っている議員がいるのかも参考にしたいので、議会の意見も聞きたい。

【会長】
 議会の議論も踏まえた中で私どもとして署名数については聞きたい。

【委員】
 議会による発議については、議会は条例を決定できるのに、なんでわざわざ議会が住民投票するんだというのが素直な感想だと思う。議会は自ら議決して色んな事を決めるのに、なんで定める必要があるのかと。

【会長】
 議会による発議については、必要ないということでよいか。

【委員】
 同意

【会長】
 長についてはどうでしょうか。

【委員】
 長に発議を認めることとした時の弊害として、長と議会が対立した時に,長が議会を突破する為に使うツ-ルになってしまうことがある。

【会長】
 長という立場が付加されてしまうのでそこについて何か公正な判断ができなくなってしまうかもしれない。

【委員】
 認めない方が安全と思う。長がそうすべきだと言って、賛同する住民が署名を集めるそういうことかなと思う。

【会長】
 ここについては長による発議についてはなしということでよいか。

【委員】
 同意

【事務局】
 〈4.投票の形式等〉
 (資料17ペ-ジ「4 投票の形式等」の説明)

【会長】
 選択肢として二択か複数か例外を認めるか。

【委員】
 選択肢として二択か複数か例外を認めるかについては議論が、二択で住民の意思を問うというところまで熟していないものを、住民投票にかけるのは適さないのかなというところがある。

【会長】
 二択を審議会からの意見とすることでよろしいか。

【委員】
 同意

【会長】
 続いて投票期日についてはどうか。

【委員】
 (1)「投票実施までの期間」については事務的に判断してもらえればいいと思う。(2)「選挙との同日実施」については、外国人を含めた場合、選挙では投票権ないけど住民投票では投票権がある、そういう人は投票所に入っていいのかという話がある。

【会長】
 期日としてはできるだけ早くしてほしいが、行政側からできる範囲内を提案してもらい、事務局側から案を出してもらって実際にできる期日にするということでよいか。また、同日投票について、投票率が上がるのではないかという意見がある一方、外国人が投票所に入ることについても問題があるのではないか。

【委員】
 住民投票に投票するためならということで、同日投票をした時にどういう設営になっていたかということだと思うが、やっているところはあるか。

【事務局】
 今回、住民投票条例に基づいて住民投票を実施したという都市が1市だけ、資料集の17ペ-ジの下3つが外国人まで投票を認めているという事で住民投票を実施しており、一番下の山陽小野田市が一般の選挙と同日でやっている。平成25年ということで外国人の名簿の方を登録制にしていたという事で、対象者が18人、その辺の関係もあって投票所としてはいけたということで聞いている。

【委員】
 投票の現場で混乱しない形でできるのであれば、同日実施が投票率があがるのは間違いないと思うので、外国人の混乱をどう回避できるかというのがクリアできるのであれば、同日の方がいいのかなと思う。

【会長】
 投票運動との関係はどうか。

【委員】
 選挙運動は、公職選挙法で厳しく制限されていて、事前運動禁止など様々な内容がある。住民投票運動は買収とかは駄目という程度なので、住民投票運動しながら選挙運動をするという事もできなくもない。取り締まりが、住民投票ですからと言われた時に困難になるので、悪い人を取り締まる選挙運動を許すというのであれば同日実施にしてはいけない。

【委員】
 事務局とか選挙管理委員会等の場所設置の公正性とバランスの問題で保てるのであれば同日でもいいのではないかと思う。

【会長】
 形式については2択にする、期日については技術的な問題や公正性の問題から次回引き続き議論していく。他市の情報等を見ながら次回継続審議させていただくという事でよいでしょうか。

【委員】
 同意

【事務局】
 〈5.住民投票の成立要件〉
 (資料21ペ-ジ「5 住民投票の成立要件」の説明)

【会長】
 成立要件を設定すべきかどうかです。

【委員】
 意見が分かれるところだと思いますが、私は成立要件を設定すべきではないと考えている。成立要件を設けた時に、投票に行って反対票を投じるよりも投票に行かないというのが当然の姿ではないかと思うし、1/2以下の人しか投票しなかったとなるとそれだけ重みが下がっていくので私は成立要件を定めるべきではないのではないかと思う。

【会長】
 私もせっかくやるのにボイコットというようなことが行われてしまうこと等によってまた市政に対して関心がなくなるようなことになりかねないと思う。

【会長】
 審議会では成立要件は設定すべきではないということにしたいと思う。

【事務局】
 〈6. 住民投票の再請求・再請求の制限〉
 (資料23ペ-ジ「6 住民投票の再請求・再請求の制限」の説明)

【委員】
 2年を設けるべきだと思う。民意というところでいっても選挙の期間の半分程度は妥当かなと思う。

【委員】
 成立要件を設定しないことから考えると、だめだったから2回も3回も請求するのを防ぐために原則を設けるのはよいと思う。

【会長】
 設定すべきで、他市で多くあるように2年が妥当ではないか。しかも成立しなくても成立する意図を設けないという設定のため、2年間は再請求ができないようにする、2年後になると状況が変わってくるかもしれないので、再請求は設定し、期間は2年という事にしたいと思う。

【事務局】
 〈7. 投票運動〉
 (資料24ペ-ジ「7 投票運動」の説明)

【委員】
 最低限のものは制限すべきと考える。同日投票とも絡んでくるという趣旨で申し上げますが、脅迫、強要などは刑法で罰せられますが、買収は直接の規定がなかったらお金を払って何かしてくださいとお願いするのは自由なので買収のリスクがあると考える。

【委員】
 買収については規定しないと漏れてしまうので設定した方がいいと思う。

【会長】
 設定すべきとした場合、制限の内容になるかと思うがこちらについてはいかがか。

【委員】
 同日選挙で選挙運動期間中に住民投票をするかという事は、選挙の種類にもよるが1、2週間住民投票運動ができないという事になって、同日にやります、住民投票運動はできませんというやり方は成り立ちえないかと考える。

【会長】
 それでは投票運動の制限は設定すべきで、設定内容については、買収については制限すべきであるということでよいか。
 次回は積み残した事項と議会の意見を聞いて議論させてもらいたいと思うがよいか。
 以上が本日審議すべき内容になるが、全体についてご意見、次回までにしてほしいということはないか。議会にてどのような話をされたのかは次回事務局から説明頂くという事でよいか。

【委員】
 同意

4.その他

【事務局】
 (第3回の日程調整について等の連絡)

5.閉会

【事務局】
 (閉会)

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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