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更新日:2019年11月20日 ページID:033749
総務部 総務課
第1回 長崎市常設型住民投票制度検討審議会
令和元年8月30日(金曜日)10時00分~
長崎市役所本館地下1階 議会第4会議室
(1)市長あいさつ
(2)委員紹介・事務局紹介
(3)審議会の概要
(4)会長・副会長の選任
(5)住民投票制度の概要
(6)審議会における検討項目
(7)その他
1.開会 市長あいさつ
【事務局】(開会)
【田上市長】
投票制度を構築することで、市政に関する重要事項に関して市民の意思を確認し、市政に的確に反映させる機会を得ると同時に、市民の皆さんの市政への参画の機会を拡充させるためどういった内容の条例か、どういった内容の制度か、様々なご議論をいただくため、皆様委員に就任いただいた。
この制度を構築することで、市政への関心、参画意識、一定の要件を満たせば住民投票を開けるという、自分たちで実行できる制度を持っておくということは、長崎市の市政にとって非常に意味のあることだというふうに考えている。
既に他都市でも、さまざまな形でこの常設型の住民投票制度を持っている都市があるので、それらの情報を皆さんで共有して、長崎市にどういう制度がふさわしいのか、さまざまな忌憚のないご意見を交わしていただき、これから長崎市政の中に組み入れていければと思っているので、ぜひ、さまざまな観点からの意見をお願いしたい。
2.委員紹介・事務局紹介
【事務局】
(委員・事務局職員の紹介)
(市長退席)
3.審議会の概要
【事務局】
(資料1ページ「3 審議会の概要」の説明)
4.会長・副会長の選任
【事務局】
会長及び副会長は、審議会規則第4条により「委員の互選により定める」こととなっていることから、委員による協議をお願いする。
【委員】
この審議会のテーマを鑑みると、会長には西村委員、副会長には岡田委員がよろしいのではないか。
【事務局】
ただいま、会長に西村委員、副会長に岡田委員と推薦があったが、いかがか。
【全委員】
異議なし。
【事務局】
当審議会における会議公開の取り扱いについては、基準及び要領などの規定により、附属機関の会議は原則公開で行うこととなっているため、当審議会は、公開で開催することとしてよろしいか。
【全委員】
異議なし。
5.住民投票制度の概要
【事務局】
(資料3ページ「5 住民投票制度の概要」説明)
【委員】
(質問)法で示されている住民投票の年齢制限は何歳か。
【事務局】
基本的に公職選挙法に準じ、18歳以上。
【事務局】
(資料4ページ・5ページ「長崎市における個別型住民投票条例の制定に係る直接請求の状況について」説明)
(資料6ページ「住民投票条例の種類」説明)
【委員】
(質問)今、一番最後の常設型住民投票条例の特性に、迅速、最後の柔軟性が欠けるというのは、デメリットのような形で理解してよろしいか。
【事務局】
個別型の方が議会の議決を経るという、議会に提案する手続があり、常設型の方は、議会の議決を経る必要がないという部分で迅速になると考えている。
次の柔軟性に欠けるという部分については、例えば個別案件は、その案件に応じて、投票資格者の範囲を変える形で、案件に応じた設定ができる部分があるが、常設型は、基本的にさまざまな案件に対応する形で、あらかじめ制度を構築することになるので、柔軟性に欠けるという特性があると考えている。
【委員】
メリットは迅速という部分と、デメリットは柔軟性に欠けること以外に個別型と常設型以外で何か特徴的なメリット、デメリットはないか。
【事務局】
常設型と個別型の違いというところでの特性は、事務局で考えているものは、ここに挙げているものと考えている。
【会長】
(質問)この表中の住民というところで常設型の場合、一定以上の有権者と書かれているが、これは有権者が誰に当たるのか決める必要があるという認識でよいか。
【事務局】
有権者という部分についても、この後で説明するが、その範囲をどうするか、この審議会で検討いただきたいと考えている。
6.審議会における検討項目
【事務局】
(資料7ページ「審議会における検討項目」説明)
【委員】
過去に住民投票請求が5回あったことから、この基本方針に対しては私は賛成したい。
【委員】
重要事項についての請求があったとき、結果論的には市長としての反対意見で実施されず、議会としても否決されて実施されていない中、市の判断としては、市長・議会としてこの件については、これを重く受けとめた上で必要ないと判断されていると思われる。
今後、常設型をつくり住民投票をする必要性としては、個別案件は否決してきているのに、これで今回はやろうという方向になっている。そこが整合しないのではないかと思えるが、要件が違えば必要な投票もあるという考えの上での提案、検討ということか。
【事務局】
見方によれば矛盾しているのではないかと考えられるが、5回については非常に大きな長崎市のまちづくりの転換期であるような、大きなプロジェクトに対して、市民の皆様が直接意見を述べたいというようなことであったと考えている。
そういった中で、市長としては長い時間を掛けて、将来的にわたるまちづくりの視点から判断してきたものであるから反対ということであるが、市長が先ほど申し上げたように、条例制定の直接請求制度は、わかりづらく、直接的に住民投票に繋がらないような制度であり、手続を簡素化して、直接的に住民投票に繋げられるような制度をつくった方がわかりやすく、市政への意見、市政への参画というようなものにも繋がりやすいというような判断から、こういった制度をつくりたいということである。
【会長】
今の現制度であると、50分の1という数を満たせば請求できる、それが十分民意を反映したものではないかもしれない。そこで棄却ということが表に出ると、民意が反映されてないという、私の個人的な考えですが、より直接的に市民が50分の1でも多くの市民がこう考えてるんだということを直接訴えられるような制度をつくって、それがあることによって、市民が市政に対しても参画したいと思い、市のいろんなコミュニティにも参画したいという意欲を持てるようなものになればいいということで考えている。
【委員】
常設型住民投票の制定の前段で、日ごろからの長崎市政、総合計画等に関する一般市民へのわかりやすい制度をつくっても、市の姿勢がわからないというところにもギャップが出る。これは審議会のテーマではないとは思うが、日ごろから長崎市民は小さな声であっても、わかりやすい市政の動向をきめ細かく、日常からキャッチボールをするというような中で、こういう仕組みが生きてくるのではないかと理解しているが、いかがか。
【事務局】
幅広い市政の情報の伝達については、課題と考えている。
5回にわたる住民投票条例の直接請求においても、市民の皆様がよくご存じでないといったことがあって、市として反省すべき点と考えている。
そういったことから、これから先、市民の皆様に市政の情報、大きなプロジェクトから、日常レベルの生活に密着した情報まで、よりわかりやすく確実にお伝えさせていただきたいという思いを強く持っており、8月に組織の改正を行い、市民の方に対する情報発信をより充実させるための新しい組織をつくり、これからも深く検討し、市民の皆様により多くの情報が伝わるように工夫や努力は重ねてまいりたいと考えている。
【事務局】
(資料8ページ「(2)他都市調査について」説明)
【会長】
今の時間で読むことができない場合、後日、内容について質問させていただく形でもよいか。
【事務局】
はい。
【委員】
論点設定について、住民投票運動とその制限をどの程度加えるのかという話は、選挙と投票期日を合わせるのかという話と繋がってくる部分もあり、他都市でも問題になった事例があること、憲法改正国民投票についても、公職選挙法に比べると相当に運動の制限は緩くなっており、国会ではその規制をすべきじゃないかとか議論があったりするところがあって、恐らく他都市では住民投票運動はほとんど制限なしというふうになっていると思う。このことは、「投票の形式」に付随して、「住民投票運動」というところも一定の整理をした上で決めた方がいいと考えている。
【事務局】
他都市の状況等を少し整理をさせていただいてお示しをさせていただく。
【会長】
条例を制定した都市で、どの程度住民投票が制定後、行われているのか。
またそれに対し、成立要件についても、それがどのようにその後、市政に反映されたのかというような事例が別冊の13ページに実施事例として示されているが、例えば、篠山市の事例、過半数の結果となったということか。
【委員】
結果的には丹波篠山市に変更の手続をされている。ここは全部否決された結果、不成立のため、その後市長がどういうふうに対応したのかというところまではわからないが、恐らく不成立ということでやりませんということと思う。
【委員】
別冊の表は、一番右の別条例での位置づけというのが、どういう意味合いなのか、幾つか色刷りになっているものはどういう印なのか。
【事務局】
まず別の条例での位置については、都市によっては、自治基本条例というものがあり、この自治基本条例で住民投票を実施するところを根拠として置き、具体的な手続の部分については、また別の条例をつくり、根拠自体を自治基本条例ではなくて個別の条例でつくっている都市があるので、その違いを示している。
また、網掛けについては、住民投票を実際に行ったところを網掛けでしている。
【会長】
基本的には検討項目は6件だったが、先ほどの住民投票運動についても検討項目に加えることとする。
【事務局】
(資料9ページから20ページまで「それぞれの検討項目について」、別冊資料説明)
【会長】
次回、この内容については審議していくことになるが、その前段として知っておきたい情報等はないか。
【委員】
13ページの国籍要件のところだが、外国人登録の制度の中で、最後の方に登録の仕方というところで、要は申請なのか、職権なのかということがある。結論として言えば、長崎市でどちらにするかどうかは今後の議論で外国人の投票権を認めるとしたときに、申請以外でも職権で登録するようにすることは可能という理解でよいか。
【事務局】
この点については、まだ他都市を調べている状況だが、職権の外国人登録という部分が非公開情報に当たるということで、職権によりできないということとは思うが、職権によりできるというような都市も調査結果としてあったので、その場合、どういう形でできるかは次回までに調査する。
【委員】
法令解釈の問題だと思うので確認していただきたい。
2つ目に、一番恐らく論点になるであろう、何分の1以上の署名が必要というところだが、何分の1以上ということだけではなく、結局、どれくらい集める必要があるのかというところが大きくなってくる。人口100万人の政令指定都市と人口数万人の小規模市だと、同じ3分の1とか10分の1でも意味が違ってくるので、実数としてどれぐらい必要なのか分布を調べていただきたい。
最後3点目、17ページの選択肢の規定方法のところだが、具体的に選択肢の設定の仕方が実際あったのか教えていただきたい。
【事務局】
二者択一以外の部分について、実際にあったかという部分については調べさせていただき、次回お示しする。
【委員】
18ページの選挙との同日実施について、私、先週、丹波篠山市に参りまして、市長さんのお話を聞いて市長選挙と同日にしたところ、70%の選挙率でそれが自慢ということもあった。選挙率は興味がある問題である。
【会長】
資料について、実数の表記があるとわかりやすい。
【事務局】
具体的な数字は、示させていただく。
【委員】
条例の検討項目の決め方によって大きな違いが出てくると感じている。資料集の13ページにあった条例に基づく住民投票の実施事例で、この42市の中で住民投票、ただ条例の項目に該当しなくて、住民投票までいかなかったという件数がどれくらいあるのかわかれば次回までに教えていただきたい。
【委員】
市政運営上の重要事項に当たるかについて裁判になったという事例が、広島市であっており、広島市民球場の解体について賛否を問うという請求で、市長の判断としては市政運営上の重要事項に当たらないと指定して申請を却下したと。それは取消訴訟が出ており、その市長の判断に裁判所は裁量権の逸脱、乱用はなく、市長の判断正しかったとした裁判があったと。
【会長】
重要事項であるかどうかという判断をだれがしているのかについては、ほぼすべて市長の視点になっているのか、他都市ではどうか。
【事務局】
市長が判断をしている。すべてかどうかはわからないが、最終的には市長が判断をしている。
【会長】
追加の情報があれば十分な情報を与えていただきたい。
【委員】
別冊資料の方で参考として、特に2都市の住民投票条例について示されているが、この2都市をピックアップした理由を教えて欲しい。
【事務局】
今回、2都市選ばせていただいたのは、豊中市については同規模、広島市については政令指定都市ということで、大都市の条例ということ、もう1点が最初に委員からご質問があった自治基本条例を踏まえた条例のつくりになっているのが豊中市、広島市の方は自治基本条例がなく、この条例において定めているということで示している。
【委員】
そうするとどのパターンでいくかということも、この審議会で議論するということか。
【事務局】
論点にしている都市もあるが、長崎市においては、市民と協働でまちづくりを行っていくというよかまちづくり条例をつくっている。このよかまちづくり条例は、市民の皆様にご意見をいただきながらつくったという経過があり、この条例の検討項目の中で、住民投票について検討したという経過がある。よかまちづくり条例は、手続のようなものを規定するのではなく、市民と協働でまちづくりを行っていくという理念を定めた条例として定めている。よかまちづくり条例に根拠を置くよりは、1本の条例でつくっていくという方が、これまでの経過からもいいと考えている。
【会長】
それでは、次回、ここをそれぞれ決めていくことになるかと思うが、まだ十分、皆様の方で、この資料を吟味できていない部分もあるかと思うので、次回までの間に皆様の方でも実際、決めていく上でこういうことを調べてほしいというようなことがあれば、事務局の方に連絡いただきたい。
7.その他
【事務局】
(第2回の日程調整について等の連絡)
8.閉会
【事務局】
(閉会)
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