ここから本文です。

令和元年度第1回 長崎市歴史的風致維持向上協議会

更新日:2019年11月5日 ページID:033664

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

まちづくり部 景観推進室

会議名

令和元年度第1回 長崎市歴史的風致維持向上協議会

日時

令和元年7月25日(木曜日)10時00分~12時00分

場所

長崎市職員会館4階研修室

議題

第1号  平成30年度第1回協議会の意見と対応について
第2号  歴史的風致の維持及び向上に関する方針(案)について
第3号  文化財の保存・活用に関する事項(案)について
第4号  歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項(案)について
第5号  歴史的風致形成建造物に関する事項(案)について

審議結果


第1号  平成30年度第1回協議会の意見と対応について

【事務局】
・上記議題について説明。

【委員】
・前回出された資料3-1の中で7.の深堀鍋島家武家屋町跡とあるが、「屋敷」の間違いではないか。
・1.の近世都市長崎区域の範囲で、くんちのだし物を「演じ物」と書いているが、「出し物」という字で統一したらどうか。

【事務局】
・御指摘の通り修正する。
・検討する。

【委員】
・資料2の㉑で適用除外の「その他条例」に関して、建築指導部局がやるのでこの協議会では対応しないという書き方に読めてしまうので、きちんと議論をするという内容にしてほしい。

【事務局】
・3章の課題・方針のところで、今後3条の適用除外については協議を進めるという文言で記載したい。3条の適用除外、48条の但し書きについては、建築部局とも連携しながら議論していきたい。

【委員】
・資料3-1の「歴史文化基本構想」の中央区域と出島区域が「法で定める歴史的風致の要件」の欄で分かれていないのはなぜか。
・くんちと一緒にしてしまうと、出島の特性や歴史的な背景がわからない。

【事務局】
・出島区域は「歴史文化基本構想」において2.海外交流拠点遺跡区域として位置付けられているが、海外交流という営みは途切れており、「歴史的風致」の設定要件である「50年以上続く営み」を満たしていないため、古くから開催されている「くんち」を営みの要件として「1.近世都市長崎区域」に含めている。
・資料2の1でも、出島は外国人居留地として位置づけるべきという議論があるが、歴史的風致に入れることで、今後国からの支援を得ながら事業を行えるメリットがある。

【委員】
・「歴史文化基本構想」について、「近世長崎都市区域」、「中央区域」と、区域という表現が重なっているが、「地域」「区域」という形で整理した方がよいのではないか。

【事務局】
・歴史文化基本構想の中で、すでに近世長崎都市区域の中に中央区域、海外交流拠点区域の中に出島・館内・新地・山手区域というように、区域が重なって整理されている。

第2号 歴史的風致の維持及び向上に関する方針(案)について

【事務局】
・上記議題について説明。

【委員】
・歴史的建造物の保存と活用について、歴史的建造物の活用方法の事業計画等を計画段階で地域でチェックできるような体制づくり、システムを作った方が良いのではないか。
・市内外の来訪者にもわかりやすく安全で快適な動線の整備について、二次交通の充実が重要である。高齢の方や不自由がある方でも安心して歩けるようなモビリティを、計画に入れておいても良いのではないか。

【事務局】
・地域におけるチェックについては、歴史まちづくり協議会などの、事業者の方、地域の方も含めた組織づくりをし、その中で議論をしていきたい。
・二次交通については、交通の規制といった面的な制限も加えた上で、二次モビリティの導入について検討されていくものであり、重点地区の協議会の中で地域の方々と議論・検討していく必要があるため、現時点では3章の中に具体的な記載は難しいと考える。

【委員】
・活用と保存を一体的にという考え方はよいが、課題や取組方針等がざっくりと書かれているため、きちんと残せるような形で記載をもう一度考えてもらいたい。
・交通の部分については、通常交通社会実験を地域の中でやっていきながら議論するのが基本スタンスとなる。

【委員】
・行政が建物用途制限の緩和の検討等をやるには、地元の方々へ転換の目的を説明、合意を得た上でやっていくため、全く知らないうちに馴染みの建物が別の用途に使われてしまうといったことにはならないと思う。
・二次交通については、観光交通の視点だけでなく、一般市民の公共交通として考えていく必要があり、公共交通全体を切り替えていく中の取り組みの延長線上として、歴史的風致維持向上計画のモビリティとしても使えるというところに結びつけていくことになるので、市の方で検討していくことになると思う。

【委員】
・資料4のA1-1の技術者の育成について、市がやるのか。技術者の育成とはどういうことを考えているのか。
・B1-1の主な取組みの適用除外について、国宝・重要文化財等に関しては適用除外となるため、協議は不要だが、それ以外のものに関しては現行の建築基準にあわせる必要があるため、建築部局に依頼することを書いておく必要がある。
・A2-1に関して、景観形成重点地区に指定されていないが、歴史的風致に指定されている地域について、その景観の誘導をどうするかということについて、記載する必要がある。
・E6-2の主な取組みに関して、既存住宅の改修と評価に対する法律的な枠組みができたため、「住まいの評価と改修」へ書き方を改めてもらいたい。

【事務局】
・現時点では行政が何かを行うという踏み込んだ考えはないが、建築士会等の民間の団体と協力していきたい。
・建築基準法の3条の適用除外については、現時点では具体的に長崎市の条例を作って一括的に3条適用除外とするというところまでは記載できないが、今後建築部局、建築指導課と協議を進めていきたい。
・現時点では景観部局として、新たな景観形成重点地区の区域を拡大するなど具体的には考えていないが、今後議論になれば地域の方の同意を得て見直す可能性はある。景観規制重点地区に入っていない部分の誘導については、ガイドラインでまちづくりの方向性を示していきたい。

【委員】
・保存・活用について、毎年の数値目標を書いてもらいたい。

【事務局】
・長崎市総合計画の中で具体的に文化財の指定件数の数値目標を定めていて、進行管理も行っているため、バランスをとりながら計画を推進していきたい。

【委員】
・資料4のA1-1に歴史的建造物を適切に保護するための適正な調査・評価、指定登録が必要、主な取組みに新たな文化財の指定登録の検討と書いているため、やはり建造物の数値目標を書いてほしい。

【委員】
・資料4のA3-2にあるように戦略的な誘致を行う上で、あまり過度に安全・快適を優先するとかえって歴史的な風致を損ないかねない事態が起きることもあるため、賑わいや課題に関しても歴史的な風致に配慮するということをきちんと書いた方がよいのではないか。
・主な取組みに関して、既に取り組んでいる取組みと、これから新しく取り組まなければいけない取組みとを上手く色分けしたらよいのではないか。

【事務局】
・賑わいを創出するにあたり、歴史的風致に支障をきたさないようにするのは当然なので、それがわかるような表現で本文は書きたい。
・既存と新たな取り組みがわかるように資料の整理を行いたい。

第3号 文化財の保存・活用に関する事項(案)について

【事務局】
・上記議題について説明。

【委員】
・資料5には重点区域全体のことに関する包括的な方針が示されているという理解でよろしいか。

【事務局】
・重点区域に関する事項については、山手一体のエリアに関する具体的な取り組みとなる。

【委員】
・長崎の歴史・文化というところを、長崎学と表現したらどうか。

【事務局】
・検討する。

【委員】
・登録文化財も指定文化財と同じくらいに、特に地域にとって重要なため、表現の仕方を考えてほしい。

【事務局】
・検討する。

【委員】
・山手と大浦地区以外の地域に重点区域が拡がっていくのはいつ頃になるのか。

【事務局】
・5つの歴史的風致の中でも、まずは優先的に山手地区の取組みを地域と連携して進めていきたい。山手地区の事業が順調に進みだした段階で、次の重点区域の指定の検討を進めたいため、現時点でいつ頃と明確に示すのは難しい。

【委員】
・文化財が既に守られている山手、大浦地区を最優先にやることも理解できないが、そこが上手くいくまでは他をやらないというのは困るため、他の地域の予定も書いてほしい。

【事務局】
・文化財の保存等のための計画は本計画とは別の計画があり、歴史的風致維持向上計画は歴史的資産を活かしながら面的な整備を進めていくための計画であり、東山手・南山手はまだ充分に整備が進んでいないので優先的に整備を進めていく必要があると考えている。

第4号 歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項(案)について

【事務局】
・上記議題について説明。

【委員】
・エリアの中の地域の歴史的環境にそぐわない建物は、歴史的環境に即した形で修景整備をしていった方がよい。町並み環境整備事業など国の補助制度の活用についても検討してもらいたい。

【事務局】
・検討する。

第5号 歴史的風致形成建造物に関する事項(案)について

【事務局】
・上記議題について説明。

【委員】
・活用と保存が全部所有者の負担であれば大変である。指定されるデメリットは本当にないのか。

【事務局】
・歴史的風致維持向上計画を作成したことによって建物制限は生じない。また歴史的風致形成建造物に指定した場合は、補助が出る一方、規制はかかるが、これについても所有者との協議の中で同意を得られたものを指定するという形になる。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

観光案内

平和・原爆

国際情報

「行政運営・審議会・指定管理者・監査」の分類

ページトップへ