ここから本文です。

令和元年度第2回 長崎市中央卸売市場開設運営協議会

更新日:2019年10月15日 ページID:033592

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

商工部 中央卸売市場

会議名

令和元年度第2回 長崎市中央卸売市場開設運営協議会

日時

令和元年9月19日(木曜日) 10時00分~10時45分

場所

長崎市中央卸売市場 管理棟2階会議室

議題

【審議事項】 卸売市場法改正に伴う長崎市中央卸売市場の運営方針について

審議結果

事務局から説明

【質疑応答…意見等(要旨)】
(委員A)    2つの附属機関を廃止し、その後調査審議する附属機関として、(仮称)長崎市中央卸売市場取引運営委員会を設置するということだが、委員の構想はどのように考えているか。
(事務局)  附属機関は、主に取引を中心に取引方法や取引の実態の報告など、取引に疑義が生じた場合に意見をいただくことを想定している。委員構成については、現時点では、主に取引に精通した市場関係者の方や専門の知識を持った有識者の方ということで考えている。
(委員A)    今いらっしゃる委員の方を含めて、開設運営協議会は開かれた協議会だと認識しているので、(仮称)長崎市中央卸売市場取引運営委員会で忌憚のない意見が出るようなものにしていただくよう要望する。
(委員B)     今回法改正があって、やはりそれぞれの公正を保つためには、開設者である長崎市がこれまで以上の接点を活かしながら、それぞれの立場の方たちのために、あくまでも公平な仕事ということで今後も頑張っていただきたい。その責任が長崎市にあると思う。
(委員C)   他都市の状況で、規制緩和をしないところがあるのか。それぞれどういう事情があるのか。
(事務局)  全国中央卸売市場の協議会の中で意見交換して情報収集している。日本の北の方は規制緩和しないところがあるが、取引ルールを市場の中で回していくという思いがあるところ、青果と水産が両方あるところで水産に独特の商慣習があり、そちらの影響を受けるところ、日本の食文化を守るための独特の取引ルールを堅持していくところなど、市場ごとにそれぞれ違いがあり、国も市場関係者の意見を聞きながら設定してくださいとなっている。規制を残す場合はその理由を公表しなければならないため、後日明らかになると思う。
(委員D)  奨励金は引き続き交付できることとするということだが、完納奨励金を交付するしないというのは任意の意味合いが含まれているのかいないのか開設者の見解として聞きたい。
(事務局)     奨励金に関しては平成16年の法改正の際に、国のほうからも開設者の関与は要しないという見解が示されていて、奨励金については、当事者間での問題と捉えている。
(委員D)  全く関与しないというか当事者間のやり取りということで、実際に意見を述べるというスタンスではないということか。
(事務局)  実際報告いただいて、会社の経営を圧迫するような交付状況が見られるようであれば、それは経営状況の悪化に繫がるので、開設者として指導すべき案件になってくると思う。全く関与しないと言われれば、そういった指導を行っていく必要があると思う。そういう面では引き続き届出をいただいて分析をしながら必要な指導を行う。
(委員D)  もう1点、検査について、公正な取引を確保するため、経営状況の把握のため、検査を卸売業者と仲卸業者に実施するとあるが、検査は具体的にどのような項目を設けているのか。
(事務局)  現状、卸売業者には、毎年立入検査で財務諸表の検査、取引結果販売原票の確認等をしている。仲卸業者には、これまで立入検査はしていなかったが、今後直荷引きが自由化されるということで使用料に関わってくるので、これまで卸売業者に入っている検査の内容に加えて、正確な報告がなされているかということを重点に確認したいと考えている。
(委員D)  個人的には、文書や報告を持って検査をするということだと思うが、実際せりや取引の中で業者間での癒着がないか、公正な取引をきちっとやっているのかどうかを含めて、せりの時間帯に開設者がどういったチェック機能をもってされるのか今後考えてほしい。せりの最中、本来きちっと公正にせり落としていないといけないものを大口買い手に有利に競り落としたり、有利な条件を出したりしないのか、小口でも公正な判断をしているのかを含めて、チェック機能を現場から見た中での検査も含めて今後要望したい。
(委員E)  チェック機能の話があったが、現在でもせり場に品物がない状態が多々ある。こういったものもどういったチェックか聞きたい。
(事務局)  取引の方法については、県内産の個人出荷分はせりに回す、それ以外のものは相対も可能となっていたが、今回の法改正により、取引方法については制限がなくなるという内容となっているので、相対で捌かれてしまい、場内に品物がないという状況が仮にあったとして、それをもって直ちに指導の対象となるかというのは難しい面もある。ただし、長崎市場の取引を優先するというのは、今後市場を運営する上で重要と考えるので、もしそういった皆さんの取引に支障が出るような状況が確認できるようなことであれば新たに設置する附属機関や、市場関係者が任意で設置している運営委員会で取り上げていただいて、意見を出し合いながら法改正の後の市場の取引ルール作りをしていきたい。
(委員E)  できるだけ、せりで落としたい人が多いが、売場に物がないと商売がしにくい、できないという状況になりつつあるから、法の規制がなくなって、せりができるのかなという懸念がある。
(委員F)  事故物品の検査で受託物品は立会いで、事故報告は月次で行うということで、販売原票を取り扱わないような感じだが、販売原票がなかったらチェック機能が働かないのではないか。詳細について教えてほしい。
(事務局)  販売原票の取扱いについて、開設者からの指導は行わないという記載だが、販売原票そのものをなくすという主旨ではない。販売原票は今後の取引においても引き続き必要になってくるという認識はあるが、これまで販売原票を使う際は事前に開設者に届け出たり、紛失した場合には紛失届を出す、販売原票の修正は原則できないが、修正を行う場合は2本線で抹消するなど、細かい部分までの規定がされていたが、細かなルールまでは開設者のほうで関与する必要はないのではないかということであるので、運用についてはそれぞれ卸売業者におまかせして、細かな指示までは開設者は必要ないという主旨である。
(委員G)  先日、農業新聞を見て、長崎市場には卸売業者が2社あるがあまり決算状況がよくないと思う。今後、売り上げの低迷とか経営状況により、2社合併についてどうなるか。
(委員H)  昨年、全国的に野菜の価格低迷等で、赤字を出しているところもあれば、ぎりぎりセーフのところもあるのが現在の状況である。長崎市場に卸売業者が2社ある今後の行く末ということであるが、弊社の事情もあるし、もう1社の事情もあるので、そこら辺がはっきりどうなるのかというのが、現状ではまだ出ていないので、申し上げることもできない状態である。今後、やはり1市場2社制というのは、どこまでやっていけるのかなという不安は持っている。
(委員C)  規制緩和がとれると、農作物の輸入物がたくさん市場に入ってくるのか、そういう心配は全くないのか。
(事務局)  今回の法改正は、市場内での取引に関する規制緩和ということになるので、輸入品が規制緩和されることとはまた別の話である。現実的に昨年末にTPPやEUとの経済連携協定の締結があり、全国的に輸入が増えている状況の記事を目にすることはある。ただし、どこから仕入れるかというのは卸売業者の判断になるので、今回の卸売市場法の改正と輸入品の取扱の影響とは別物である。
(委員E)  参考までに申し上げるが、第三者販売とか、我々の話し合いの時は、反対であった。けれども、卸売業者が物が余って赤字になったら我々も困るということで、あまりやってくださいとは言えなかった訳だが、財政事情などもあるので賛成した。
(議長)   他にご意見がないようであれば質疑応答は以上としてよろしいか。
(各委員)  了承。
(議長)   続いて、この諮問に対する本協議会の答申について協議したい。事務局より諮問をいただいたので、これまでの皆様からの意見を参考に私のほうで答申案を作成した。諮問書の内容は、これまでの意見を踏まえ、整理された内容であると認められるので、妥当なものとして答申したい。ただし、附帯意見として、長崎市中央卸売市場での取引を優先する原則の確保と公平性の確保について付け加えることを考えている。答申案についてご意見はないか。
(委員A) (仮称)長崎市中央卸売市場取引運営委員会に意見を求めるとあるが、皆さんの意見を集約するところになると思うので、設置の時の委員の選出については、幅広い方面からぜひ選択していただいて活発な議論ができるような運営委員会になるよう要望する。
(議長)   他にご意見はあるか。なければ皆様からの意見を参考に案を作成し、市長あて答申したいと思うがよろしいか。
(各委員)  了承。
(議長)   事務局から何かあるか。
(事務局)  答申書については、会長と事務局で調整する。
        市場長から挨拶。 
(議長)   本日の開設運営協議会は、これにて終了する。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

観光案内

平和・原爆

国際情報

「行政運営・審議会・指定管理者・監査」の分類

ページトップへ