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令和元年度第2回 長崎市政治倫理審査会

更新日:2019年10月15日 ページID:033585

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

総務部人事課

会議名

令和元年度第2回 長崎市政治倫理審査会

日時

令和元年8月29日(木曜日) 14時00分~15時30分

場所

長崎市役所本館地下1階 議会第3会議室

議題

⑴ 長崎市長の資産等報告書の審査について
⑵ 長崎市議会議長の資産等報告書の審査について
⑶ 長崎市議会副議長の資産等報告書の審査について
⑷ その他(前回審査会における確認事項の報告)

審議結果

 事務局から、議題1「 長崎市長の資産等報告書の審査について」、議題2「 長崎市議会議長の資産等報告書の審査について」、議題3「 長崎市議会副議長の資産等報告書の審査について」、議題4「その他(前回審査会における確認事項の報告)」に関し、配付資料に基づきそれぞれ説明が行われ、その後、説明に対しての質疑応答のほか、具体的な審議が行われた。

1 長崎市長の資産等報告書の審査について 

【会長】  借入金は前回の報告から4年間で約900万円減っているが、返済の状況を教えてほしい。

【事務局等】  金融機関発行の残高証明書にて借入残高は確認しているが、毎月の返済額については確認していない。

【委  員】  毎月定額で残高は減っているのか。例えば、ある時に200万円ほど大きく減ったりはしていないか。

【事務局等】  平成23年度に提出した資産等報告書には、住宅ローン以外の借入れがあったが、その分は返済済みだと確認している。毎月の返済額は確認していないが、住宅ローンの借入れについて、毎月定例的に払っており減になっているということである。

【会  長】  私としては、毎年なだらかに減っているということを確認したかったのだが、今の答えを聞く限り、分からないということか。

【委  員】  素朴な疑問だが、定期預金は一般的に皆持っているものと思うが、政治家だったら定期預金はしないとか、このような場での報告が面倒だから持たないとか、そういうものなのか。

【事務局等】  定期預金の有無については、それぞれ人によるものと思われるが、今回を含め、市長は就任の度に資産等報告書を作成しており、それぞれの時点での聴き取りにおいて、定期預金は保有していないということを確認している。

【委  員】  例えば、就任時に預金を1,000万持っていたとする。それが5,000万円になったとしても、それが普通預金であれば、この資産等報告書では何も分からないということとなる。今時、普通預金で1億円ほどの金額を持っていることもあり得る。条例の骨子を自治省が決めているとのことだが、市民から「これはおかしいのではないか」といった意見があった場合、条例を見直す考えはあるのか。普通預金の報告義務がないということは、定期預金にしなければいいと言っていることと同じである。資産が異常に増加していないかを確認することが、条例の本来の趣旨だと思うが、このような“抜け道”をどう判断しているのか。

【事務局等】  政治倫理条例における報告対象の資産をどのように決めているのかというと、平成5年に施行された、国会議員を対象とした「政治倫理確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」、いわゆる“資産公開法”に倣った形で都道府県や市町村の議員や首長の資産についても公開する運びとなっている。先の指摘のとおり、倫理確立のために、資産が不適切に増減していないかをチェックすることが目的の一つである。
 当時の資産公開法をふまえ、本市においては、「政治倫理の確立のための長崎市長の資産等の公開に関する条例」を平成7年に制定し、その内容が、平成15年に制定した「長崎市長等政治倫理条例」に引き継がれている。
 公開する資産の内容は、資産公開法を参考としており、自治省の解説等も示されている。当座預金、普通預金及び普通貯金について、資産公開法において報告義務を課さなかったのは、それらの引き出しの容易性から現金と同様の考え方に立ち資産の概念に入れなかったものと解説されている。
 国会議員や他都市の首長も同様の規程によって資産公開をしていることから、本市において普通預金を公開の対象とすることは、なかなか難しいと考えている。

【委  員】  資産の公開をどのような形でしているのか、他都市の状況を調査してほしい。ほとんどが、普通預金を対象外としているということであれば、それでよいと思うが、中にはそうでない都市もあると思う。

【事務局等】  中核市を対象に、資産等報告書等によって報告公開している資産の項目、特に普通預金の取扱いについて調査したいと思う。調査した結果は、今後の審査会において報告させていただきたい。

【会  長】  どのみち箪笥預金等で何千万円も持っていたりすると、把握することが困難だが、普通預金と定期預金の金利は、現状ほとんど差がないので、定期預金に限る必然性があるのかという意味での委員の発言だと思う。調査するだけ調査してみてほしい。

【委  員】  一般の方々は、普通預金も財産の一つと考えると思う。流動性があるからと言っても、就任時点での残額を出すことはできると思う。普通預金の金額も公開すれば、透明性も増すと思うので、条例の改正を検討してほしい。

【委  員】  長崎市の一連の倫理条例については、市の不祥事等を受けて、倫理の確保向上に努めるために、定められたものと記憶している。
 前条例を制定する際には、資産公開法などの規程を引用することに理由があったと思うが、平成15年に倫理条例を制定しなおしたときに、資産公開にかかる規定を前条例のままとしたことは本当に良かったのか。
 また、例えば、預貯金についても借入金と同じように、金融機関の残高証明を添付するなどの改善があってもよいのではと感じた。ただ、これは事務局の職員にお願いするというよりは、政治的責任を負う市長や議員の問題であるだろうし、また、仮に普通預金も報告することになっても、海外に移したり、証券化したり、回避する手段はいくらでもあると思うので、私としては、それなら隠さないでもいいと思えるものを報告するようにしてもらえれば、政治倫理の確立向上に一歩前進できるのではないかと思う。
      
【会  長】  今までの内容をまとめると、基本は前年との比較であるため、例えば、借入金については、前年からの増減の幅が分かるように説明してほしい。また、預金については普通預金が報告の対象外となっているが、他の中核市はどのような取扱いになっているのか調査してほしい。

【委  員】  資産等報告書には、土地や建物、借入金額等の記載があるが、具体的な証拠は誰か確認しているのか。

【事務局等】  土地や建物については、以前の審査会において、名寄帳で確認をすべきとの指摘があったので、今回の記載内容は、所管部局である秘書課にて、名寄帳と固定資産税課税台帳課税額証明書を基に確認している。また、借入金額については、残高証明書で確認している。

【会  長】  基本的には、性善説に立っており、市内全ての金融機関に残高証明書を出させることはせず、申告した借入金について、借入先の金融機関から残高証明書を出してもらっているということとなっている。むしろ、申告したもの以外の資産を保有していることが発覚した時は、明白な政治的責任が発生するということである。

【委  員】  例えば、県外に普通預金で土地を購入した場合は、確認するすべがない。しかし、普通預金を報告の対象としていれば、残高が大きく減少していて、そこから報告漏れが発覚することもあると思う。審査としては、「書いている分には間違いないらしい」としか言いようがない。

【委  員】  審査会は、条例上の責任を追及する場ではないと思うので、審査会とは、提出された報告書を審査会にて指摘ないと判断した後、隠れた資産が発覚したときに政治的責任を追及するというものだと自分は理解している。
 隠して資産を持とうと思えば、容易にできる訳だから、制度を厳しくしても、コストが上がるだけなのではという気もする。しかし、市長等が倫理向上のために、定められていない資産の開示について自発的に協力するということであれば、審査会としては歓迎すべきことだと考える。

【会  長】  審査会としては、市長や正副議長の資産形成に疑問があるわけではない。

【事務局等】  資産公開については平成5年に開始された制度であって、預金の利率など社会情勢は変化しており、当時の仕組みが現在でも正しいとは一概には言えない。しかしながら、全国的にある程度決まった枠組みの中で、制度を運用していることについては一定の理解をいただきたい。他都市において先進的な取組みがあった時は、本市の制度への適用を検討すべきであると考えているため、他都市の状況を調査し、その結果を報告させていただきたい。

【会  長】  それでは、他に意見がないので、議題1については、特に指摘すべき事項はないということでよいか。ただし、資産等報告書の対象外となっている普通預金などの項目について、審査時に確認ができるよう、制度の運用の面において検討することを、審査会として提案したい。

【各 委 員】  異議なし。

【会  長】  特に指摘すべき事項はないものとするが、制度の運用の面で、倫理制度の趣旨を生かした運営ができないか検討を求めることとする。


2 長崎市議会議長の資産等報告書の審査について 

【委  員】  資産等報告書の様式の中で、有価証券の項目が「有価証券」と「株券」に分かれているが、「株券」は「有価証券」に含まれることから、「有価証券」の項目に“株券は以下のとおり”などの記載が必要となるのではないか。

【事務局等】  指摘の事項について、資産等報告書の表記の修正を行いたい。

【会  長】  申告された株式については、MICEや九州新幹線西九州ルートの事業と関係がありそうな銘柄であるが、正直に申告されている。

【委  員】  例えば、株主としての利潤最大化と、長崎市としての利潤最大化が衝突する局面において、意思決定に自己利益が影響していると疑われないような措置はとられているのか。国務大臣等であれば、就任時に株式を保有していた場合、信託することになっていたと思う。

【会  長】  以前であれば、それほど問題になることはなかったと思うが、今の時代、首長等が、特定の企業の株式を保有していれば、問題になることもあると思う。制度としては、株式を保有してはならないということにはなっていないが、政治倫理という点では、疑われる危険性があると言わざるを得ない。

【委  員】  定額定期貯金証書によって貯金の残高を確認したとのことだが、証書が発行される定額貯金というのは結構古いものではないのか。仮に、古い証書で額面が預入時の金額であれば、利子等で額面以上の価値があるとも考えられるため、確認した証書の日付を教えてほしい。
 また、議会事務局は誰が指揮する部局なのか。

【事務局等】  地方公共団体は二元代表制を取っており、市長と議会は、別々の機関であって、議会事務局の任命権者は議長である。なお、実態としては、議会事務局の事務員については、市役所職員を出向させる形となっている。

【委  員】  本審査会は、条例の対象を市長、議員、職員としているから、議長等の資産報告書も審査するということなのか。

【事務局等】  議長等の資産等報告書については、一旦、議長から市長に送付し、市長から審査会に審査を求める流れとなっている。

【事務局等】  議長の貯金の額については、預入時の額であって、議長から定額定期貯金証書を見せてもらい確認をしている。

【委  員】  いつごろの貯金なのか。古いものであれば、預入時の額から乖離している可能性もある。

【事務局等】  証書の日付については、平成26年の日付となっている。

【会  長】  それでは、議題2については、特に指摘すべき事項はないということでよいか。ただし、資産等報告書の表記について、修正すべきと指摘することしたい。

【各 委 員】  異議なし。

【会  長】  報告内容については、特に指摘すべき事項はないものとするが、資産等報告書の表記については修正を求めることとする。


3 長崎市議会議長の資産等報告書の審査について 

【委  員】  土地の持分について記載がないものは、共有ではなく、100%本人のものであると捉えてよいか。

【事務局等】  そのとおりである。

【委  員】  名寄帳でも、そのようになっていたのか。

【事務局等】  名寄帳における持分の記載と相違ないことは確認済みである。

【会  長】  それでは、他に意見がないので、議題3については、特に指摘すべき事項はないということでよいか。

【各 委 員】  異議なし。

【会  長】  特に指摘すべき事項はないものとする。


4 その他(前回審査会における確認事項の報告) 

【委  員】  前回の議事録について、市のホームページを探してみたが、まだ掲載されていなかった。いつ掲載する予定なのか。

【事務局等】  今回の分を含め、早急に掲載する。

【委  員】  不正な働きかけを受けたことを申しでることにインセンティブがあるのか。申し出ることで処罰を受ける可能性があるのであれば、黙認することが合理的な対応だと思われる。不正な働きかけの報告件数については、自己申告の数であったと記憶している。今まで報告件数が0件ということが続いているからといって、不正な働きかけがなかったと本当に言えるのか。真実を告白したら懲戒が免除となるといったことがないと実態把握は難しいのではないかと感じる。

【事務局等】  不正な働きかけの報告件数については、自己申告によるものを所属長が取りまとめ、集計したものである。報告件数が正しいのか、隅々まで見て回っているわけではない。しかしながら、禁止行為や不正な働きかけに関する部分で処分の基準があり、不正な働きかけがあったことを報告しなかったり、黙認するだけでも処罰の対象となることから、事実の隠ぺい等に関しては一定の抑止効果かあるものだと考えている。

【会  長】  長崎市の市長等に関する不祥事等は特段聞いたことがないが、倫理条例は、全国の都道府県や市町村等にて様々な不祥事があったため作られたということか。

【事務局等】  本市の倫理条例の制定については、政治倫理に関して全国的に世論の目が厳しくなってきたことも背景にあるが、平成15年に本市において発生した入札妨害事件が一つの契機となっている。

【会  長】  それでは、他に意見がないので、以上をもって、今回の審査会を終了する。

- 閉 会 -

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                                                     令和元年9月12日 
 長崎市長  田 上 富 久  様
                                        長崎市政治倫理審査会
                                          会 長  永 田 雅 英

                         審 査 報 告 書
 当審査会は、令和元年8月28日付長人第74号をもって依頼があった件について、長崎市政治倫理審査会条例第6条第2項の規定に基づき、次のとおり審査を行ったので、その結果を報告する。

1 審査の対象
長崎市長の資産等報告書
長崎市議会議長の資産等報告書
長崎市議会副議長の資産等報告書
2 審査の経過
 ⑴ 審査会の開催日
  令和元年8月29日(木)
 ⑵ 審査の内容
  提出された報告書について、記載事項に疑義がないか等を審査した。
3 審査結果
 今回提出のあった市長及び正副議長の資産等報告書については、特に指摘すべき事項はないものと認める。
4 その他指摘事項
 ⑴ 資産等報告書において報告の対象とする資産について、他都市の状況を調査し、見直しを検討するよう求める。
 ⑵ 資産等報告書における有価証券の欄に、株券についての表記を行うこと。

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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